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贈与税相続令和7年

贈与税 計算ツール|暦年贈与・相続時精算課税・住宅資金・教育資金・結婚子育て特例

贈与税を即時計算。暦年贈与(年110万円控除)・相続時精算課税(2,500万特別控除+年110万基礎控除)・住宅取得資金贈与(最大1,000万非課税)・教育資金1,500万・結婚子育て資金1,000万の特例に完全対応。贈与税は個人から個人への財産贈与に課される税金で、相続税法および財産評価基本通達に基づき国税庁が管轄しています。2024年(令和6年)1月からは相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、暦年課税と併用しづらくなった一方、精算課税の使い勝手が大幅に向上しました。相続税の生前贈与加算期間も3年から段階的に7年へ延長される改正が始まっており、相続対策のタイミングが重要に。本ツールは令和7年(2025年)版の税率・控除に基づき、直系尊属→18歳以上(特例税率)と一般税率を自動判定します。

最終更新:2026年7月26日/監修:計算ツールズ編集部

贈与税 計算機

暦年贈与の仕組み

贈与税の基本制度で、1月1日から12月31日の1年間で受けた贈与額から110万円を控除し、超過分に累進税率(10〜55%)を適用します。年間110万円までは非課税・申告不要、110万円を1円でも超えれば翌年2月1日〜3月15日までに贈与税申告が必要です。

暦年贈与の税率(直系尊属→18歳以上の子・孫「特例税率」)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万以下10%0円
400万以下15%10万円
600万以下20%30万円
1,000万以下30%90万円
1,500万以下40%190万円
3,000万以下45%265万円
4,500万以下50%415万円
4,500万超55%640万円

暦年贈与(その他親族・他人「一般税率」)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万以下10%0円
300万以下15%10万円
400万以下20%25万円
600万以下30%65万円
1,000万以下40%125万円
1,500万以下45%175万円
3,000万以下50%250万円
3,000万超55%400万円

出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算

相続時精算課税の仕組み

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税非課税、超過分は一律20%課税とする制度。相続時に贈与財産を相続財産に加算して相続税で精算する仕組みで、贈与時点で贈与税を払わずに大きな金額を移転できます。

2024年からの改正ポイント

  • 年110万円の基礎控除が新設(暦年贈与の110万控除とは別に、精算課税独自の控除)
  • 110万円以下の贈与は申告不要・相続時加算対象外に
  • 暦年課税と精算課税は贈与者ごとに選択(父は精算、母は暦年もOK)
  • 一度精算課税を選ぶと同じ贈与者からは暦年課税に戻れない

相続時精算課税の効果例

贈与額(累計)贈与税(旧制度)贈与税(2024年〜)差額
2,500万0円0円0円
3,000万100万78万−22万
5,000万500万478万−22万
1億1,500万1,478万−22万

※年110万×10年活用の場合。同じ相手からの贈与を長期間続ける場合の実効節税額。

3大特例(住宅・教育・結婚子育て)

直系尊属からの贈与に対して、目的別に非課税枠が設けられている特例です。適用期限や要件が細かく、令和7年度税制改正でも延長・縮小の議論が続いています。

特例非課税上限対象者用途期限
住宅取得資金1,000万円(省エネ等)/500万円(一般)18歳以上の子・孫マイホーム取得・新築・増改築令和8年12月31日
教育資金1,500万円(学校)/500万円(学校外)30歳未満の子・孫入学金・授業料・塾・習い事令和8年3月31日
結婚・子育て資金1,000万円(うち結婚300万)18-50歳の子・孫挙式費用・不妊治療・出産・保育令和7年3月31日

教育資金・結婚子育て資金は信託銀行等の一括拠出制度を利用し、専用口座を開設して使途を証明する仕組み。使い切れなかった残額は贈与税の課税対象になります。住宅取得資金は国税庁 No.4508の詳細要件を確認してください(省エネ等住宅の判定・入居期限など厳格)。

暦年 vs 精算課税 比較

項目暦年贈与相続時精算課税
年間非課税枠110万円110万円(2024年〜)
特別控除累計2,500万円
超過時の税率10〜55%累進一律20%
贈与者年齢制限なし60歳以上
受贈者年齢制限なし18歳以上の子・孫
相続時の扱い過去7年分加算(改正後)全額加算
切替いつでも精算課税へ変更可暦年に戻せない
向く人コツコツ長期贈与まとまった贈与を早期に
相続時の効果7年内加算リスク相続時精算前提
不動産贈与時価評価贈与時価格で相続時精算

2024年改正で精算課税に年110万控除が入り、「暦年贈与110万×何年」と同等の非課税効果を精算課税でも得られるようになりました。相続財産が大きい家庭は精算課税(早期移転+価格固定効果)、ぎりぎり相続税がかかる家庭は暦年贈与(7年内加算リスクを分散)が定石です。

2024年改正と生前贈与加算7年

2024年から段階的に、相続開始前3年→7年までの生前贈与を相続財産に加算する改正が始まりました。過去7年分の贈与は、たとえ110万円以下でも相続時に相続財産へ持ち戻して相続税を計算します(うち4〜7年前分は総額100万円まで控除)。

2024年1月〜

加算期間3年→段階的に7年へ延長開始。2027年以降の相続では加算期間4年、2028年5年…と1年ずつ増加。

2031年1月〜

完全に7年加算に移行。10年間の経過措置を経て新制度が完全適用される。

回避策1:早期贈与

60代・70代前半のうちに暦年贈与を開始し、7年経過させる。生前贈与は健康なうちが基本。

回避策2:精算課税活用

相続時精算課税は「持ち戻し」ではなく最初から相続時精算前提。7年ルールの影響を受けない。

シーン別の使い方

子への長期贈与

年110万×20年 = 2,200万円を非課税で移転。夫婦から2人子へなら年440万×20年=8,800万円。生前贈与の王道パターン。

孫への住宅資金援助

省エネ住宅なら1,000万円、一般住宅500万円を非課税で。マイホーム取得のタイミングに合わせて活用。3世代同居支援も同時に。

孫の教育資金一括

信託銀行の教育資金贈与信託で1,500万円を一括拠出。塾・大学院・海外留学まで使える。30歳までに使い切る。

資産家の相続対策

相続財産1億円超の家庭は暦年贈与+精算課税を組み合わせ、10〜20年計画で移転。税理士との連携必須

結婚援助・出産祝い

110万以下の慣習的な結婚祝金・出産祝金は課税対象外。それを超える場合は結婚子育て資金1,000万円特例を検討。

不動産贈与

路線価・固定資産税評価額で評価(時価より20〜30%低い)。精算課税なら贈与時価格で相続時精算されるため、値上がり確実な不動産は精算課税が有利。

よくある勘違い

1. 「連年贈与」の税務署認定リスク

毎年110万円を10年間贈与すると「最初から1,100万円贈与する約束だった」と認定され、1,100万円に一括課税される場合あり。贈与契約書を毎年作成し、贈与額・時期を変動させるのが対策。

2. 現金手渡しは記録が残らず危険

贈与の証明ができないと税務署に否認されるリスク。銀行振込で記録を残し、贈与契約書を作成。100万円ぴったりの振込を毎年繰り返すのは避ける。

3. 子の口座に貯めた「名義預金」

親が子名義で開設した口座に貯金しても、子が管理していなければ親の財産扱いで相続税がかかる。通帳・印鑑を子に渡し、実質的に子の管理下にすることが必須。

4. 生活費・教育費の贈与は非課税

親の子への通常の生活費・教育費(学費・仕送り)は贈与税対象外。ただし「使い切らずに貯金」した分は課税対象になる。都度必要な額を渡すのが原則。

5. 110万円ぴったりは申告不要だが記録は必要

年110万円以下は申告不要だが、通帳・贈与契約書は保管必須。税務署からの問い合わせ(相続時など)に備えて、贈与の事実を証明できるように。

6. 精算課税は一度選ぶと戻れない

同じ贈与者からは以後ずっと精算課税適用。「今年だけ精算課税、来年から暦年に戻す」は不可。父・母それぞれ別制度を選ぶことは可能。

7. 特例贈与の期限切れ・要件見落とし

住宅取得・教育・結婚子育ての特例は毎年の税制改正で期限延長・要件変更あり。贈与の直前に最新要件を確認、税理士・信託銀行の担当者と綿密に相談を。

参考リンク・公的資料

本ツールは令和7年(2025年)の贈与税・相続税法に基づく概算計算です。実際の税額は贈与財産の評価(不動産の路線価・株式評価・生命保険の非課税枠等)、他の贈与との合算、相続時精算課税の選択、特例の適用要件などで大きく変動します。生前贈与加算期間は2024〜2031年に段階的に3→7年へ延長中で、経過措置期間は複雑です。相続税・贈与税の対策は必ず税理士(相続専門)に相談し、贈与契約書・金融機関記録・確定申告を適切に行ってください。特例贈与制度は毎年の税制改正で変更されるため、必ず最新の国税庁ページで要件確認を。

よくある質問(FAQ)

年110万円ぴったりの贈与は申告必要?

年110万円以下は申告不要・非課税。ただし通帳記録や贈与契約書で贈与の事実を証明できるようにしておくこと。連年贈与認定リスクを避けるため、額や時期を変動させるのが望ましい。

特例税率(直系尊属)と一般税率の違い

直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与は「特例税率」で低め。同じ400万円贈与でも、特例税率は33.5万円(15%控除10万)、一般税率は48.5万円(20%控除25万)と15万円差。

相続時精算課税のメリット

累計2,500万円まで贈与税非課税で早期移転。値上がり確実な資産(不動産・成長株)は贈与時の低い評価額で相続時精算されるため有利。2024年から年110万基礎控除も追加されて使い勝手向上。

暦年贈与と精算課税の選び方

相続財産が大きい家庭は精算課税(早期移転+価格固定)、ぎりぎり相続税がかかる家庭は暦年贈与(7年内加算リスク分散)が定石。父・母で別々の制度を選ぶことも可能。

住宅取得資金贈与の非課税枠

省エネ等住宅なら1,000万円、一般住宅500万円が非課税。18歳以上の子・孫が対象、贈与を受けた翌年3月15日までに入居することが要件。令和8年12月31日までの時限特例。

教育資金贈与の使い方

信託銀行等で専用口座を開設し、30歳未満の子・孫に一括1,500万(学校向け)+500万(塾・習い事)まで非課税で贈与。使い切れずに残った額は贈与税課税。令和8年3月31日まで。

結婚子育て資金の特例

18-50歳の子・孫に1,000万円まで非課税(うち結婚費用は300万上限)。挙式費用・不妊治療・出産費・保育料が対象。令和7年3月31日までで延長も議論中。

生前贈与加算7年ルールの経過措置

2024年以降、加算期間が3年→段階的に7年へ延長。2027年相続開始は4年、2028年は5年…と1年ずつ延び、2031年から完全に7年加算に移行。長期の生前贈与計画が必要。

名義預金は贈与にならない?

親が子名義の口座に貯金しても、子が管理していなければ親の財産扱いで相続税課税。通帳・印鑑を子に渡し、実質的に子の管理下にすることが必須。よくある相続税調査の指摘事項。

贈与税の申告期限

贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日までに、受贈者の住所地の税務署へ申告。e-Taxでの電子申告可能。期限後申告は無申告加算税・延滞税が課される。

贈与契約書の書き方

「贈与する」「贈与を受ける」の当事者合意、金額、期日、署名捺印が必要。公証役場での確定日付を取ると税務署対策として強力。連年贈与認定を避けるため毎年新規作成。

夫婦間贈与の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産(またはその取得資金)を贈与する場合、2,000万円まで非課税(暦年110万控除と併用可)。「おしどり贈与」と呼ばれる特例。