住民税シミュレーター|均等割・所得割・調整控除・都道府県別・政令市対応の完全版【2026年版】
年収・社会保険料・生命保険料控除・iDeCo・扶養親族・住宅ローン控除・ふるさと納税・都道府県まで入力すると、均等割・所得割・調整控除・税額控除を全て反映した住民税の年税額と、翌年6月から給与天引きされる月額を即座に計算します。政令指定都市の税率区分(道府県2%+市8%)や、森林環境税1,000円、都道府県による超過課税(横浜市・宮城県など)まで踏み込んだ2026年版の精密シミュレーターです。
住民税シミュレーター
計算プロセス(内訳フロー)
月次徴収スケジュール(特別徴収)
| 徴収月 | 月額 | 累計 | 備考 |
|---|
結果の見方
住民税は「均等割」と「所得割」の2階建てで構成される地方税です。所得税と違って前年所得に基づき、翌年6月から翌々年5月にかけて12回で徴収されます。就職・退職・産休のタイミングを把握するうえで、以下の4点を必ず確認してください。
- 年額(合計):翌年6月から翌々年5月まで12回に分けて給与から天引きされる合計額。普通徴収(自営業・退職者)の場合は年4回の分割納付。
- 月額(6月〜):給与明細の「住民税」欄に載る金額。1年目6月分は端数処理で若干高くなり、7月以降11回分は同額のケースが多い。
- 所得割:課税所得×10%(道府県民税4%+市町村民税6%、政令市は道府県2%+市8%)から調整控除・住宅ローン控除・寄附金税額控除を差し引いた金額。
- 均等割:所得に関係なく定額で課税される部分。道府県民税1,500円+市町村民税3,500円+森林環境税1,000円=5,000円が標準(超過課税実施団体は上乗せ)。
計算の仕組みと数式
給与所得控除(2026年分=令和8年分)
220万円以下:74万円
220万円超360万円以下:収入×30% + 8万円
360万円超660万円以下:収入×20% + 44万円
660万円超850万円以下:収入×10% + 110万円
850万円超:195万円(上限)
改正前は「162.5万円以下=55万円」「162.5万円超180万円以下=収入×40%−10万円」の2区分でしたが、2026年分(令和8年分)の所得からこの2区分が無くなり、最低保障が55万円→74万円・境界が180万円→220万円になりました。住民税も所得税と同じこの表を使います。年収220万円以下の人は給与所得が19万円減るので、住民税の所得割が年1.9万円ほど軽くなります。
住民税の課税所得
課税所得 = 給与所得 − 社会保険料控除 − 生命保険料控除 − iDeCo − 医療費控除 − 扶養控除 − 配偶者控除 − 基礎控除(43万)
住民税の基礎控除は2026年分でも43万円のままです(合計所得2,400万円以下)。今回の改正で引き上げられたのは所得税の基礎控除だけで、こちらは合計所得489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円と段階的に下がります。扶養控除も所得税38万→住民税33万、配偶者控除も38万→33万と、住民税のほうが低い設定です。この差を埋めるのが後述の「調整控除」で、調整控除に使う基礎控除の人的控除差は地方税法上5万円で固定されているため、所得税の基礎控除が104万円に上がっても調整控除の額は変わりません。
所得割の計算
所得割 = 課税所得 × 10% − 調整控除 − 税額控除(住宅ローン・寄附金など)
標準税率は道府県民税4%+市町村民税6%=合計10%。政令指定都市(札幌・仙台・さいたま・千葉・横浜・川崎・相模原・新潟・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・岡山・広島・北九州・福岡・熊本)では、道府県2%+市8%と配分が変わります(合計10%は同じ)。
均等割
均等割 = 道府県民税1,500円 + 市町村民税3,500円 + 森林環境税1,000円 = 5,000円/年
森林環境税は2024年度から国税として新設され、住民税均等割と併せて徴収される仕組み。神奈川県(水源環境保全)・宮城県・岩手県などは県独自の超過課税を上乗せしています。
調整控除(所得税との控除差を吸収)
合計課税所得200万円以下:MIN(人的控除差合計, 課税所得) × 5%
合計課税所得200万円超:{人的控除差合計 − (課税所得 − 200万円)} × 5%(最低2,500円)
基礎控除5万円差、配偶者控除5万円差、扶養控除5万円差…といった所得税と住民税の人的控除差を積み上げ、その5%を所得割から控除します。2021年から合計所得2,500万円超は適用対象外。この「人的控除の差」は地方税法で定額が決まっており、2026年分に所得税の基礎控除が104万円へ上がっても基礎控除分の差は5万円のままですので、当ツールでも5万円で計算しています。
税率表・都道府県別の超過課税
標準税率
| 区分 | 道府県民税 | 市町村民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 標準(道府県) | 4% | 6% | 10% |
| 政令指定都市 | 2% | 8% | 10% |
| 均等割 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円+森林1,000円 |
主な超過課税・独自税
| 自治体 | 内容 | 年額目安 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 水源環境保全税(県民税所得割0.025%、均等割300円) | +300円〜 |
| 横浜市 | 横浜みどり税(市民税均等割900円上乗せ) | +900円 |
| 宮城県 | みやぎ環境税(県民税均等割1,200円)+所得割0.2% | +1,200円〜 |
| 岩手県 | いわての森林づくり県民税(均等割1,000円) | +1,000円 |
| 愛知県名古屋市 | 市民税減税5.7%(標準6%から0.3%引下げ) | −0.3% |
| 兵庫県 | 県民緑税(均等割800円) | +800円 |
2024年度から森林環境税(国税1,000円)が新設されたため、多くの自治体で均等割の合計は5,000円→6,000円相当に増額されています(うち1,000円は国に譲与)。
ケーススタディ:年収と家族構成別の住民税
① 独身20代:年収400万円/扶養なし
新卒3-4年目の一人暮らし。— が年間住民税。月額換算で約1.5万円が翌年6月から給与天引きされる。就職2年目から住民税が引かれ始めて「手取りが減った」と感じるのはこのタイミング。
② 標準世帯:年収700万円/配偶者+子2人(うち1人特定扶養)
30-40代の子育て世帯。—。配偶者控除33万・扶養控除33万+45万(特定扶養)で課税所得が大きく圧縮される。iDeCoやふるさと納税併用でさらに圧縮可能。
③ 高所得独身:年収1,200万円/扶養なし
40代・都市部の管理職。—。給与所得控除が195万円で頭打ちのため課税所得が急増し、住民税も月6.5万円級。所得税の基礎控除もこの年収帯では62万円まで下がります(合計所得655万円超2,350万円以下)。ふるさと納税限度額は約24万円と大きく、活用余地あり。
④ 夫婦子2人世帯:年収500万円/子2人(16歳未満)
子2人が16歳未満のため住民税では扶養控除ゼロ(16歳未満は児童手当で措置)。—。所得税の扶養と勘違いすると「住民税だけ意外と高い」と感じる典型パターン。
⑤ 政令市高所得:年収1,500万円/横浜市在住・扶養なし
政令市+神奈川県超過課税+横浜みどり税のトリプル。—。同じ年収でも標準税率地域(約104.1万円)と比べて均等割で年1,200円、県の超過課税分も含めると年3,800円ほど多くなる。
ふるさと納税との併用
ふるさと納税は「寄附金税額控除」として住民税の所得割から差し引かれる仕組みです。2,000円の自己負担を除いた全額が控除される限度額まで寄附すれば、実質2,000円で返礼品を受け取れる制度。当ツールでもふるさと納税額を入れると住民税額が減額されます。
限度額の計算式(住民税所得割ベース)
限度額 ≒ 住民税所得割 × 20% ÷ (90% − 所得税率×1.021) + 2,000円
年収500万円独身なら約6万円、年収700万円独身なら約11万円、年収1,200万円独身なら約24万円が目安。住宅ローン控除で住民税所得割が減っている人・iDeCoで所得控除が大きい人は限度額も連動して下がるため、複数の税額控除を併用する場合は必ずシミュレーションで確認してください。
ワンストップ特例と確定申告の違い
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 寄附先自治体 | 5団体以下 | 制限なし |
| 控除先 | 住民税から全額 | 所得税還付+住民税控除 |
| 手続 | 寄附翌年1/10までに申請書を各自治体へ | 寄附翌年3/15までに税務署へ |
| 手取り総額 | ほぼ同額 | ほぼ同額 |
| 医療費控除・住宅ローン控除1年目 | 併用不可(確定申告扱いに) | 併用可 |
住民税の注意点
翌年課税の落とし穴
住民税は前年1〜12月の所得に基づき翌年6月から徴収されます。このタイムラグにより次のような場面で問題が起きやすい。
- 退職翌年:無収入でも前年高収入分の住民税が請求される。年収1,000万円で退職→翌年約80万円の住民税を貯金から支払うことに。
- 産休・育休中:所得税は非課税でも住民税は前年分の徴収が続く。育休給付金以外に納税資金の確保が必要。
- 新卒1年目:4-12月の給与分が翌年6月から徴収開始。「2年目から手取りが減る」の実態はこれ。
特別徴収と普通徴収
会社員は原則特別徴収(給与から天引き、12回分割)、自営業や退職者は普通徴収(自宅に納付書、年4回分割)。副業をしていて会社に住民税増額でバレるのを避けたい場合は、確定申告書2表で「自分で納付(普通徴収)」を選択できますが、給与所得については自治体が原則特別徴収に戻す運用が増えています。
住宅ローン控除の住民税への波及
住宅ローン控除は原則所得税から控除しますが、所得税で引ききれない分は翌年度の住民税所得割から最大9.75万円控除されます(居住年により上限異なる)。ふるさと納税の限度額を計算する際は、この控除で住民税所得割が減っている点を忘れないでください。
よくある質問(FAQ)
住民税はなぜ翌年に課税されるのですか?
住民税は「前年の所得」を基準に「今年6月から翌年5月まで」課税される「賦課課税方式」を採用しています。所得税(源泉徴収+年末調整で当年精算)と違い、市区町村が前年の給与支払報告書・確定申告書を集計してから税額を確定するため、どうしても半年程度のタイムラグが発生します。このため退職・産休・失業のタイミングで「収入がないのに住民税だけ請求される」問題が起きるので、退職前に住民税納付資金を1年分プールしておくのが定石です。
ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できますか?
併用可能ですが、限度額は下がります。住宅ローン控除は住民税所得割から最大9.75万円控除するため、ふるさと納税の限度額(住民税所得割の20%ベース)も連動して下がる仕組み。当ツールで住宅ローン控除額を入れて住民税所得割の残額を確認し、その20%前後を限度額の目安に。1年目のみ住宅ローン控除は確定申告が必要で、この場合ワンストップ特例が使えず全て確定申告扱いになる点も注意。
住民税の非課税ラインはいくらですか?
①均等割の非課税限度額:単身なら合計所得45万円以下、扶養親族ありなら「35万円×(扶養+1)+31万円」以下。②所得割の非課税限度額:単身合計所得45万円、扶養ありなら「35万円×(扶養+1)+42万円」以下。合計所得で見たラインは2026年分でも変わっていませんが、給与所得控除の最低保障が55万円→74万円に上がったため、給与収入で見ると19万円ぶん高い年収まで非課税に収まります(単身なら従来の年収約100万円が約119万円に相当)。なお非課税限度額は自治体の級地区分で異なるため、正確な金額は市区町村の税務課で確認してください。パート主婦の「100万円の壁」と呼ばれてきたラインも、この改正で上にずれています。
政令指定都市に住むと住民税は高くなりますか?
所得割の合計税率10%は同じですが、道府県民税2%+市町村民税8%と配分が変わるだけで、総額は基本的に変わりません。ただし横浜市の「みどり税900円」、名古屋市の「市民税5.7%(0.3%減税)」など、政令市独自の超過課税・減税があるため、同じ道府県内でも政令市部だけ税額が異なることがあります。均等割ベースの差なので年収に関係なく数百〜千数百円の差になります。
退職した年の翌年の住民税はいくらになりますか?
前年1〜12月の給与収入から社会保険料・扶養控除・基礎控除を引いた課税所得の約10%+均等割5,000〜6,000円が翌年6月から1年間徴収されます。年収600万円で退職→翌年約28万円の住民税請求という具合。退職時に会社が特別徴収の残額を「一括徴収」するケースもあり、この場合退職金や最終給与から数万〜十数万円が引かれます。退職前に住民税分を最低1年分は現金プールしておくのが安全。
iDeCo・小規模企業共済で住民税はいくら安くなりますか?
iDeCo拠出額は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)。月2.3万円(年27.6万円)の会社員が拠出すると、住民税所得割で年約2.76万円(27.6万円×10%)の減税。所得税と合わせると年5万〜8万円級の節税効果になります。小規模企業共済は月7万円(年84万円)まで拠出可能で、住民税だけで年8.4万円軽減。老後資金作りと節税を同時に達成できる王道の制度です。
16歳未満の子どもは住民税の扶養控除の対象になりますか?
対象外です。2010年の児童手当(旧・子ども手当)創設に伴い、16歳未満の年少扶養控除は廃止されました(住民税33万控除・所得税38万控除がゼロに)。ただし住民税の非課税限度額や、ひとり親控除・寡婦控除の判定人数には16歳未満も含めるため、扶養親族としての申告自体は必要。「所得税で扶養に入れたのに住民税で控除がない」と混乱するのはこのため。
副業の住民税で会社にバレますか?
本業給与+副業所得を合算した住民税が会社の給与担当に通知されるため、「同期より住民税が明らかに高い」と気づかれる可能性があります。確定申告書2表で「住民税に関する事項」→「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと副業分だけ自宅に納付書を送れますが、給与所得(アルバイト等)は原則特別徴収に戻す運用が全国的に強化されているため、確実にバレを防ぐには「事業所得・雑所得」形態の副業を選ぶ必要があります。
住民税は分割払いできますか?
普通徴収の場合は自動的に年4回分割(6月・8月・10月・翌1月)。それでも一括納付が難しい場合は、市区町村の税務課で徴収猶予や換価の猶予(最長1年、要件次第で2年)を申請可能。無申請で滞納すると年8.7%の延滞金+差押えのリスク。特別徴収の対象者が退職して転職の空白期間ができた場合、切り替え手続きは前職の会社と市区町村がやりますが、金額に不安があれば自ら住民税課へ電話するのが確実です。
森林環境税とは何ですか?
2024年度から新設された国税で、1人あたり年1,000円を住民税均等割と同時に市区町村が徴収し、全額を国に譲与→森林整備の財源として都道府県・市町村に配分する仕組み。従来の東日本大震災復興特別増税(住民税均等割1,000円上乗せ)が2023年度で終了したため、実質的に負担額は変わらないまま名目が復興財源から森林財源にスライドした形。全国民一律のため、地域による負担差はありません。
出典・参考資料
- 総務省「個人住民税」制度概要 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html
- 総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kaikaku/shinrin_kankyou.html
- 国税庁「給与所得控除」タックスアンサーNo.1410 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
- 地方税法(e-Gov法令検索) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226
- 各自治体条例(横浜市みどり税、宮城県みやぎ環境税、神奈川県水源環境保全税等の各条例)
※本記事の計算結果はあくまで概算です。個別の医療費控除・障害者控除・寄附金控除・退職所得等の分離課税、特定の自治体独自制度は市区町村の住民税課または税理士にご相談ください。