相続税計算|基礎控除・法定相続分・配偶者軽減を反映した無料シミュレーター
相続財産総額と法定相続人の構成を選ぶだけで、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)・課税遺産総額・各人の相続税額・配偶者の税額軽減・最終納付税額を一気に算出します。配偶者あり/なし、子の人数、配偶者の取得割合、配偶者特例(1.6億円または法定相続分まで非課税)まで反映した、相続対策の初動シミュレーションに最適なツールです。
相続税計算ツール
相続税の仕組み
相続税は亡くなった方(被相続人)の財産を相続した人にかかる税金。財産が一定額(基礎控除)以下なら課税されず、申告も不要。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算定されるため、相続人が多いほど非課税枠が広がります。
2015年の改正で基礎控除が縮小(旧:5,000万円+1,000万円×人数)されたため、首都圏で持ち家を所有する一般家庭にも相続税が課されるケースが急増しました。国税庁データでは死亡者100人あたり約9人が相続税の対象(2024年実績)。
計算ステップ
① 基礎控除の算定
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
例:配偶者+子2人=3人なら 3,000+1,800 = 4,800万円。配偶者+子3人=4人なら 5,400万円。
② 課税遺産総額の算定
課税遺産総額 = 相続財産総額 − 基礎控除
これがマイナスなら相続税ゼロ・申告不要(一部例外あり)。
③ 法定相続分で分割し税率適用
配偶者+子の場合の法定相続分:配偶者1/2、子全員で1/2。子3人なら子1人あたり1/6。
各取分に税率(後述の速算表)を適用 → 各人の仮の税額 → 全員分を合計 → 「相続税の総額」。
④ 実際の取得割合で按分
遺産分割協議で決まった各人の実際の取得割合で「相続税の総額」を按分。
⑤ 各人の税額控除
- 配偶者の税額軽減:1.6億円または法定相続分のうち多い方まで非課税
- 未成年者控除:18歳までの年数×10万円
- 障害者控除:85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)
- 相次相続控除:10年以内の連続相続の負担緩和
- 贈与税額控除:相続前3年内贈与の二重課税防止
相続税の速算表(2026年現在)
| 各人の取得分 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 10% | 0円 |
| 1,000万〜3,000万円 | 15% | 50万円 |
| 3,000万〜5,000万円 | 20% | 200万円 |
| 5,000万〜1億円 | 30% | 700万円 |
| 1億〜2億円 | 40% | 1,700万円 |
| 2億〜3億円 | 45% | 2,700万円 |
| 3億〜6億円 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
ケーススタディ
① 標準モデル:相続財産6,000万円・配偶者+子2人
基礎控除:3,000+600×3 = 4,800万円。課税遺産:6,000-4,800 = 1,200万円。配偶者600万円(10%-控除0=60万)、子2人各300万円(10%×2=60万)。総額120万円。配偶者軽減で配偶者分は0、子の税額60万円が納付。納付総額:—。
② 都心持ち家:相続財産1.2億円・配偶者+子2人
基礎控除:4,800万円。課税遺産:7,200万円。配偶者3,600万(20%-200=520万)、子2人各1,800万(15%-50=220万)で計960万。配偶者軽減で配偶者分0、子分440万が納付。納付総額:—。
③ 富裕層:相続財産3億円・配偶者+子2人
基礎控除:4,800万円。課税遺産:2億5,200万円。配偶者1.26億(40%-1,700=3,340万)、子各6,300万(30%-700=1,190万)で総額5,720万円。配偶者軽減で配偶者分0、子分2,380万が納付。納付総額:—。
④ 配偶者なし:相続財産5,000万円・子3人
基礎控除:3,000+600×3 = 4,800万円。課税遺産:200万円。子3人各約67万(10%)で計約20万円。納付総額:—。配偶者軽減なしで全額納付になる代わり、相続人が多いと基礎控除が増えて課税対象が圧縮される。
⑤ 高額相続:相続財産10億円・配偶者+子2人
基礎控除:4,800万円。課税遺産:9億5,200万円。配偶者4.76億(50%-4,200=1億9,600万)、子各2.38億(45%-2,700=8,010万)で総額3億5,620万円。配偶者軽減(1.6億)で配偶者は約6,000万円分が軽減され、配偶者税額1.36億、子分1.6億。納付総額:—。
相続税対策の基本
- 生前贈与の暦年課税:年110万円までの贈与は非課税。10年で1,100万円を子に移せる。ただし相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻し(2024年改正)。
- 相続時精算課税制度:60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与で、累計2,500万円まで贈与税ゼロ。超過分は20%課税。年110万円の基礎控除も併用可(2024年改正)。
- 生命保険金の非課税枠:500万円×法定相続人数までが非課税。配偶者+子2人なら1,500万円分の現預金を生命保険に移せば節税。
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地は最大330㎡まで評価額80%減。事業用土地は最大400㎡まで。同居・生計を一にしているなど条件を満たせば、相続税額が劇的に減る。
- 不動産購入による評価額圧縮:現金1億円を不動産にすると相続税評価額は7〜8割程度に下がる。タワマン節税は規制強化されたが、地方一戸建てなどでは依然有効。
- 養子縁組:法定相続人を増やすと基礎控除が600万円ずつ増。実子のいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までを相続人にカウント可能。
よくある質問(FAQ)
相続財産はいつ時点の評価ですか?
原則として被相続人の死亡時点の時価で評価。土地は路線価、建物は固定資産税評価額、上場株式は死亡日終値(または当月・前月・前々月平均の最低値)。生命保険・退職金・名義預金・特別受益(生前贈与)まで広く対象になります。
相続税の申告期限はいつ?
相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内。延滞すると延滞税・無申告加算税が課されます。遺産分割協議が成立しない場合でも、未分割のまま申告して後日修正申告する方法があります。
配偶者の税額軽減はどんな制度?
配偶者が相続した財産のうち、1.6億円または法定相続分のいずれか多い額までは相続税が課されない制度。たとえば法定相続分(配偶者+子なら1/2)が3億円なら、3億円まで非課税。ただし申告期限内に分割協議が成立し、申告していることが条件。
子の代襲相続とは?
本来の相続人(子)が被相続人より先に死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人になる制度。代襲相続人も法定相続人数にカウントされ、基礎控除が増えます。代襲が起きても養子のような相続人カウント上限はありません。
「2割加算」とは?
被相続人の配偶者・子・両親以外(兄弟姉妹・甥姪・孫養子など)が相続人になった場合、その人の相続税額が20%加算される制度。孫養子の節税効果は2割加算で部分的に相殺されます。
生命保険金は相続財産?
はい、契約者・被保険者・受取人の関係で課税方式が変わりますが、契約者=被保険者で受取人が配偶者・子の場合は相続税の対象(みなし相続財産)。500万円×法定相続人数の非課税枠があるため、現預金で持つより有利な節税効果があります。
相続放棄したら相続税は?
相続放棄した人は相続人ではなくなるが、「法定相続人の数」のカウントには含まれる(基礎控除や生命保険非課税枠の計算上)。実際の財産を受け取らなければ税負担もなし。借金が多い場合の選択肢ですが、相続開始から3ヶ月以内に家裁で手続きが必要。
葬式費用は控除できる?
はい。通夜・葬儀・お布施・火葬料・遺体搬送費・四十九日法要までが控除可能。一方香典返し・初七日以後の法事・墓石購入は対象外。領収書がなくても合理的な金額なら認められるケースあり、税理士相談を推奨。
準確定申告とは?
被相続人の死亡年の所得税を、相続人が代わって申告する手続き。相続開始から4ヶ月以内に被相続人の住所地税務署へ提出。給与・年金・事業所得・不動産所得などの確定申告を相続人が引き継いで実施します。
相続税の納付方法は?
原則は現金一括納付。納税が困難な場合は延納(最長20年・利子税あり)または物納(不動産・株式等で現物納付)が認められる場合があります。延納・物納とも事前に税務署の許可が必要。
出典・参考資料
- 国税庁「No.4152 相続税の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
- 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の特例(小規模宅地等の特例)」https://www.nta.go.jp/
- 国税庁「相続税の申告と納税」https://www.nta.go.jp/
※当ツールは法定相続分どおりの簡易計算。特例適用・特殊な家族構成(養子・代襲・廃除等)は税理士相談を推奨。