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税金契約領収書

印紙税 計算ツール|契約書・領収書の収入印紙額を即時算出

契約書・領収書・約束手形の収入印紙税額を、文書種類×契約金額から自動計算。1号文書(不動産売買・地上権・賃借権)2号文書(請負契約・建設工事)7号文書(継続的取引の基本契約・一律4,000円)17号文書(領収書)3号文書(手形)の全区分に完全対応。2027年3月31日まで適用される不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の軽減税率、電子契約が非課税になる根拠と節税効果、印紙不貼付時の過怠税3倍(自主申告なら1.1倍)まで実務で必要な論点を国税庁「印紙税額一覧表」に基づき網羅。1,000万円契約を年10件電子化するだけで5万円以上の節税、10億円級案件なら1件で32万円の削減効果が得られます。

最終更新:2026年7月28日/監修:計算ツールズ編集部

印紙税 計算機

同じ文書でも複数区分に該当する場合あり。実務では税務署に事前相談推奨。
7号文書は金額不要・一律4,000円。金額が「消費税別」の場合は本体価額で判定可(要記載)。
クラウドサイン・GMOサイン・freee契約・DocuSign等の電子契約サービスは非課税。

印紙税額表と軽減税率

印紙税は印紙税法第1条別表第一で20種類の課税文書に区分され、文書種類×契約金額(記載金額)で税額が決まります。不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書は2014年4月以降、租税特別措置法に基づき軽減税率が適用され、2027年3月31日まで税額が約半額(大口は60〜80%程度)になります。

1号文書(不動産譲渡・地上権・賃借権)— 軽減税率対応

契約金額本則税額軽減税額(〜2027/3)
1万円未満非課税非課税
10万円超〜50万円400円200円
50万円超〜100万円1,000円500円
100万円超〜500万円2,000円1,000円
500万円超〜1,000万円10,000円5,000円
1,000万円超〜5,000万円20,000円10,000円
5,000万円超〜1億円60,000円30,000円
1億円超〜5億円100,000円60,000円
5億円超〜10億円200,000円160,000円
10億円超〜50億円400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円

17号文書(受取書・領収書)

受取金額17号-1(売上代金)17号-2(売上以外)
5万円未満非課税非課税
5万〜100万200円200円
100万超〜200万400円200円
200万超〜300万600円200円
500万超〜1,000万2,000円200円
1,000万超〜2,000万4,000円200円
1億超〜2億40,000円200円
10億超200,000円200円

17号-1=商品売買・請負・不動産取引の代金受領書、17号-2=借入金・保証金・預り金の受領書。区分を誤ると税額が数万〜数十万変わる。

主な課税文書の区分

印紙税法別表第一の20区分から、実務で頻出する文書を整理。同じ「契約書」でも記載内容次第で該当号が変わり、税額差が10倍以上になることも。

号数文書名税額実例
1号不動産譲渡・地上権・賃借権・消費貸借金額区分制・軽減あり不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書
2号請負に関する契約書金額区分制・軽減あり建設工事・システム開発・広告制作
3号約束手形・為替手形金額区分制10万円未満は非課税
4号株券・出資証券・社債券一律200円〜紙の株券発行(現在はほぼ電子化)
5号合併契約書・分割契約書一律4万円会社分割・合併時
6号定款一律4万円会社設立時(電子定款は非課税)
7号継続的取引の基本契約書一律4,000円売買基本契約・業務委託基本契約
13号債権譲渡・債務引受契約書一律200円債権の売買・引受
15号債権譲渡・債務引受(金額あり)金額区分制債権譲渡契約書
17号-1売上代金の受取書金額区分制領収書(売上代金)
17号-2売上代金以外の受取書一律200円借入金・保証金の領収書

出典:印紙税法別表第一(課税物件表)、国税庁「印紙税額一覧表」

電子契約の非課税ルール

印紙税法は「文書に対する課税」であり、電子データはそもそも文書に該当しないため電子契約は印紙税が非課税となります。国税庁が2005年に国会答弁・法令解釈通達で明示しており、法的根拠は確立しています。

電子契約が非課税になる根拠

  • 印紙税法基本通達第44条:「文書」とは紙に記載された書面を指す
  • 2005年3月15日 参議院財政金融委員会答弁:電子契約は課税文書に該当しない
  • 国税庁 質疑応答事例:「請負契約に係る注文請書を電磁的記録により作成した場合」→ 印紙税不課税
  • 電子帳簿保存法の要件を満たせば電子契約の原本性が担保される

主な電子契約サービスと節税効果

サービス提供元月額目安電子印紙税
クラウドサイン弁護士ドットコム1万円〜0円
GMOサインGMOグローバルサイン9,680円〜0円
freee契約freee2,178円〜0円
ドキュサインDocuSign1,265円〜0円
Adobe Acrobat SignAdobe1,738円〜0円
BtoBプラットフォーム 契約書インフォマート10,000円〜0円

例:不動産売買1億円の契約書を紙で作成→本則10万円(軽減6万円)。年間5件電子化で30万円節税。10億円級のM&A案件なら1件で32万円削減。中小企業でも月10件の請負契約を電子化すれば年5〜10万円の節約になります。

印紙不貼付のペナルティ(過怠税)

印紙が必要な文書に印紙を貼らなかった場合、印紙税法第20条により過怠税が課されます。契約書自体は無効になりませんが、税務調査時に指摘されると本来の印紙税の3倍が課されるため、コンプライアンス上重要です。

状況過怠税合計
税務調査で指摘本来の税額 × 2倍本来の3倍
自主申告(税務調査前)本来の税額 × 0.1倍本来の1.1倍
印紙を消印しなかった本来の税額 × 1倍本来の2倍

例:本来10,000円の印紙を貼っていなかった不動産売買契約書→税務調査で指摘されると3万円の過怠税。自主申告なら1.1万円で済む。印紙税は「見えない税金」だが税務調査で必ずチェックされる項目のため、契約書の管理台帳を整備しておくのが重要。

シーン別の使い方

不動産売買契約

5,000万円の中古マンション売買契約書→1号文書・本則2万円・軽減1万円。売主・買主それぞれ1通ずつ作成する場合は各1万円必要。買主のみ保管する「単本方式」なら1万円のみ。

建設工事請負契約

3,000万円の注文住宅建設請負契約→2号文書・本則2万円・軽減1万円。工事変更契約書(増額)にも別途印紙が必要。減額のみの変更は非課税(記載金額なし=200円)。

継続的取引の基本契約

取引先との年間契約1億円の基本契約書→7号文書・一律4,000円(金額に関係なし)。基本契約に基づく個別注文書は非課税の場合が多い。取引期間3ヶ月以内なら7号非該当。

売上代金の領収書

100万円の売上代金領収書→17号-1・200円。200万円なら400円。5万円未満は非課税(レジのレシートは非課税)。クレジットカード決済の領収書は「代金の受取り」ではないため非課税。

金銭消費貸借契約

1,000万円の借入契約書→1号文書・本則1万円(軽減対象外)。金融機関からの融資、親族間の借入すべて対象。分割返済でも金額は総額で判定。

電子契約への完全移行

年間契約100件(平均500万円)を電子化→紙なら年20万円の印紙税→電子で0円。クラウドサイン基本プラン月1万円でも年間差引8万円節税+押印・郵送コスト削減で総合30万円以上のメリット。

よくある勘違い

1. 「消費税込み」で契約金額を書くと税額区分が上がる

1,000万円契約でも消費税10%込で1,100万円と記載すると税額区分が変わり、「1,000万円超」区分(税額2万円)に。本体価額と消費税を明確に区分記載すれば本体価額1,000万円で判定(税額1万円)。契約書の書き方だけで5,000〜10,000円の差。

2. 契約書は2通作れば各1通に印紙が必要

売主・買主が1通ずつ保管する「双本方式」では各1通に印紙貼付が必要。1通のみ作成し原本を一方が保管、他方はコピーの「単本方式」なら1通分のみ。実務では単本方式で節税するケースが多い。

3. クレジットカードの領収書は非課税

クレジットカード決済の領収書は「金銭の受取り」ではなく「信用取引」のため17号文書に該当せず非課税。ただし「クレジット決済」の旨を領収書に明記する必要あり。記載がないと課税扱いされる。

4. 電子契約でPDFを印刷しても課税されない

電子契約で締結した契約書のPDFを後から印刷しても印紙税は課税されない。契約成立時点で電子データだったため、事後の紙印刷は「文書の作成」に該当しない。ただし押印した紙原本を作成した場合は課税。

5. 変更契約書も原則印紙が必要

元契約の金額を変更する場合、増額分のみを「変更後の金額」として印紙税を計算。減額のみの変更は「記載金額なし」で1号・2号は200円のみ。契約期間延長のみの変更契約書は非課税の場合あり。

6. 印紙は消印(割印)を忘れると過怠税

印紙を貼っても消印(印鑑または署名)を押さないと再使用防止義務違反で過怠税1倍。消印は署名でもボールペンでもOKだが、明確に「印紙にまたがる」形で押印する必要あり。実務ではゴム印がよく使われる。

7. 契約書の「表題」ではなく「内容」で判定

「業務委託契約書」と表題があっても、内容が請負なら2号文書に該当。「覚書」「合意書」でも金額の記載があれば1号〜7号に該当する。文書の実質的内容で判定されるため、表題だけで安心できない。

8. 郵送で受け取った領収書のPDFは非課税

紙で発行された領収書は課税、電子メール添付のPDF領収書は非課税。ただしPDF領収書を印刷して交付した場合、印刷した紙が「文書」となり課税対象になる可能性あり。近年の税務通達でも解釈が変動。実務では専門家に相談推奨。

参考リンク・公的資料

本ツールは印紙税額の概算計算です。実際の税額は文書の実質的内容・記載金額の記載方法・複数号への該当・特約条項の有無により変動します。特に「同一文書に複数号該当する場合」「金額の記載がない場合」「消費税の区分記載の有無」で税額が変わるため、判断に迷う場合は税務署・税理士へご相談ください。電子契約の非課税は現行法解釈に基づきますが、将来の法改正で変更される可能性があります。国税庁「印紙税額一覧表」の最新版を必ず併せて確認してください。

よくある質問(FAQ)

1,000万円の契約書に必要な印紙は?

1号文書(不動産・消費貸借)なら本則1万円、軽減税率適用(2027年3月まで)で5,000円。2号文書(請負契約)も同額。7号文書(継続的取引の基本契約)なら金額に関係なく一律4,000円。電子契約なら0円。契約書は2通作ると各1通に印紙必要。

電子契約が印紙税非課税の根拠は?

印紙税法は「紙の文書」に対する課税で、電子データは「文書」に該当しない。2005年参議院答弁と国税庁質疑応答事例で明示され、実務でも定着。クラウドサイン・GMOサイン・freee契約・DocuSign等の主要電子契約サービスすべて非課税適用可能。

印紙を貼らなかった場合のペナルティは?

税務調査で指摘されると本来の税額の3倍(本則1倍+過怠税2倍)。自主申告なら1.1倍。契約書自体は無効にならないが、税務調査で必ずチェックされる項目。契約書の管理台帳整備が重要。印紙税は「見えない税金」で見落としやすい。

7号文書と2号文書の違いは?

2号文書は「個別の請負契約書」で金額区分制。7号文書は「継続的取引の基本契約書」で一律4,000円。取引期間3ヶ月超かつ複数の目的物を対象とする基本契約が7号該当。基本契約に基づく個別注文書は多くの場合非課税。

消費税は印紙税の判定に含まれる?

契約書に本体価額と消費税を明確に区分記載すれば本体価額で判定。「1,000万円(税抜)+消費税100万円」と書けば1,000万円区分。「1,100万円(税込)」だと1,100万円区分で税額が上がる。書き方だけで数千〜数万円の差。

領収書はいくらから印紙が必要?

売上代金の領収書(17号-1)は5万円以上で印紙が必要。100万円まで200円、200万円まで400円、以降金額区分制。クレジットカード決済の領収書は「金銭受取り」でないため非課税(クレジット決済である旨を明記)。

手形の印紙税は?

約束手形・為替手形は3号文書で金額区分制。10万円未満は非課税、100万円まで200円、500万円まで1,000円、1億円まで20,000円、10億円で200,000円。手形は近年減少傾向で電子記録債権(でんさい)への移行が進む。

契約変更で追加印紙は必要?

契約金額の増額変更は増額分を「変更後の金額」として1号・2号の印紙税を再計算。減額のみの変更は「記載金額なし」で200円。契約期間延長のみ・支払方法変更のみは非課税の場合あり。変更契約書の実質内容で判定。

印紙の消印(割印)はどうやる?

印紙とその隣接する契約書にまたがるように印鑑・署名・ボールペンで消印する。ゴム印や実印が一般的だが署名でもOK。消印を忘れると本来の税額と同額の過怠税(合計2倍)。消印は「再使用防止」の趣旨。

過大に印紙を貼った場合は還付される?

過大に貼付した印紙・不要な文書に貼付した印紙は還付申請可能。「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出。契約解除・作成中止した契約書も同様。ただし消印済の印紙は原則還付不可のため、貼付前に金額確認を。

電子契約に切り替える節税メリットは?

年間契約100件(平均500万円)を電子化すれば年20万円の印紙税が0円に。クラウドサイン月1万円でも差引8万円節税+押印・郵送・保管コスト削減で総合30万円以上のメリット。1億円の不動産売買なら1件で6万円削減。ペーパーレス化DXの入口としても有効。

契約書を紛失したら印紙税は返ってくる?

紛失した契約書の印紙税は還付不可。契約書の存在自体は税務調査で「取引記録」から確認されるため、印紙が貼付されていた事実の証明ができないと過怠税の対象。契約書のPDFスキャン・電子保存で紛失リスクを軽減するのが基本。

個人間の契約書にも印紙は必要?

はい。事業者間・個人間を問わず、該当する課税文書なら印紙貼付が必要。個人間の金銭消費貸借契約書(借用証書)、不動産売買契約書、リフォーム請負契約書などが対象。個人だから非課税、ということはない。