賞与 社会保険料 計算ツール|令和8年度の料率でボーナスの控除額と手取りを算出
賞与(ボーナス)の額面を入れると、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・源泉所得税を内訳つきで計算し、手取りを表示します。社会保険料は標準賞与額(賞与額の1,000円未満切捨て)に料率を掛けて労使折半し、源泉所得税は前月の社会保険料等控除後の給与と扶養親族等の数で決まる算出率を、社会保険料等を引いたあとの賞与に掛けて求めます。料率は協会けんぽ令和8年度の47都道府県別の健康保険料率、介護保険料率1.62%(令和8年3月分から)、令和8年4月分から新設された子ども・子育て支援金率0.23%、厚生年金保険料率18.30%を使用。源泉所得税は令和8年分から改正された国税庁の算出率の表に対応しています。年3回以内の支給が「賞与」で、4回以上になると毎月の給与として標準報酬月額に算入されます。標準賞与額の上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回150万円です。
賞与社会保険料・手取り計算機
計算式と料率
標準賞与額 = 賞与の額面(1,000円未満切捨て)
健康保険料 = 標準賞与額 × 健康保険料率(都道府県別)÷ 2(労使折半)
介護保険料 = 40〜64歳のみ 標準賞与額 × 1.62% ÷ 2
子ども・子育て支援金 = 標準賞与額 × 0.23% ÷ 2
厚生年金保険料 = min(標準賞与額, 150万円) × 18.30% ÷ 2
源泉所得税 = (賞与の額面 − 上記の社会保険料等) × 算出率(前月の社会保険料等控除後の給与と扶養親族等の数で決まる)
手取り = 賞与の額面 − 社会保険料等 − 源泉所得税
賞与から引かれるのは社会保険料等と源泉所得税だけで、住民税は引かれません(住民税は前年の所得をもとに毎月の給与から12分割で天引きされます)。このため賞与の手取り率は毎月の給与より高くなります。
令和8年度で変わった点:協会けんぽの介護保険料率が1.62%(令和8年3月分から)になり、子ども・子育て支援金(0.23%・労使折半)が令和8年4月分から新たに加わりました。子ども・子育て支援金は健康保険料と一緒に徴収され、標準報酬月額だけでなく標準賞与額にもかかります。本人負担は標準賞与額の0.115%で、賞与50万円なら575円です。
また賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表は令和8年分から改正されています。令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等に伴うもので、たとえば扶養0人で税率0%になる範囲は、令和7年分以前の「前月の社会保険料等控除後の給与が68千円未満」から「82千円未満」に広がりました。令和7年分以前の表を使うと税額がずれます。
賞与の社会保険料の計算方法(5ステップ)
賞与50万円・東京・40歳未満・扶養0人・前月の社会保険料等控除後の給与30万円を例に、実際の手順を追います。上の計算機に同じ値を入れると同じ数字になります。
手順1 標準賞与額を出す
賞与の額面から1,000円未満を切り捨てます。500,000円 → 標準賞与額 500,000円。50万3,500円なら50万3,000円です。健康保険は年度(4月〜翌年3月)の累計573万円、厚生年金は1回150万円が上限で、超えた部分には保険料がかかりません。
手順2 健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金を計算する
東京支部の令和8年度の健康保険料率は9.85%。500,000 × 9.85% ÷ 2 = 24,625円。40〜64歳なら介護保険料 500,000 × 1.62% ÷ 2 = 4,050円が加わります。子ども・子育て支援金は 500,000 × 0.23% ÷ 2 = 575円。いずれも労使折半なので、会社が同額を負担します。
手順3 厚生年金保険料を計算する
厚生年金保険料率は全国一律18.30%。500,000 × 18.30% ÷ 2 = 45,750円。70歳以上は厚生年金の被保険者ではないためこの分はかかりません(65〜69歳はかかります)。
手順4 源泉所得税の率を表から引く
国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」の甲欄を使います。前月の社会保険料等控除後の給与が300千円、扶養親族等0人なら、260千円以上309千円未満の行に当たるので算出率6.126%です。
手順5 源泉所得税を出して手取りを確定する
課税の対象は「賞与の額面 − 社会保険料等」です。500,000 −(24,625 + 575 + 45,750)= 429,050円。429,050 × 6.126% = 26,283円(1円未満切捨て)。控除合計は 24,625 + 575 + 45,750 + 26,283 = 97,233円、手取りは 402,767円(額面の約80.6%)になります。
※前月に給与の支払がない場合や、賞与(社会保険料等控除後)が前月の給与(社会保険料等控除後)の10倍を超える場合は、この表ではなく月額表を使って計算します(算出率の表の備考4)。
健康保険料率(協会けんぽ 47都道府県・令和8年度)
健康保険料率は協会けんぽ(全国健康保険協会)が都道府県支部ごとに設定します。以下は令和8年度(令和8年3月分=4月納付分から適用)の全支部の料率で、協会けんぽが公表している令和8年度保険料額表の数値です。健康保険組合に加入している場合は各組合の独自料率(おおむね8〜11%)が適用されます。
「本人負担(介護あり)」は健康保険料率に介護保険料率1.62%を、「本人負担(介護+支援金)」はさらに子ども・子育て支援金率0.23%を加えて労使折半した率です。子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から徴収が始まります。
| 都道府県支部 | 健康保険料率 | 本人負担(介護なし) | 本人負担(介護あり) | 本人負担(介護+支援金) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | 5.140% | 5.950% | 6.065% |
| 青森 | 9.85% | 4.925% | 5.735% | 5.850% |
| 岩手 | 9.51% | 4.755% | 5.565% | 5.680% |
| 宮城 | 10.10% | 5.050% | 5.860% | 5.975% |
| 秋田 | 10.01% | 5.005% | 5.815% | 5.930% |
| 山形 | 9.75% | 4.875% | 5.685% | 5.800% |
| 福島 | 9.50% | 4.750% | 5.560% | 5.675% |
| 茨城 | 9.52% | 4.760% | 5.570% | 5.685% |
| 栃木 | 9.82% | 4.910% | 5.720% | 5.835% |
| 群馬 | 9.68% | 4.840% | 5.650% | 5.765% |
| 埼玉 | 9.67% | 4.835% | 5.645% | 5.760% |
| 千葉 | 9.73% | 4.865% | 5.675% | 5.790% |
| 東京 | 9.85% | 4.925% | 5.735% | 5.850% |
| 神奈川 | 9.92% | 4.960% | 5.770% | 5.885% |
| 新潟 | 9.21% | 4.605% | 5.415% | 5.530% |
| 富山 | 9.59% | 4.795% | 5.605% | 5.720% |
| 石川 | 9.70% | 4.850% | 5.660% | 5.775% |
| 福井 | 9.71% | 4.855% | 5.665% | 5.780% |
| 山梨 | 9.55% | 4.775% | 5.585% | 5.700% |
| 長野 | 9.63% | 4.815% | 5.625% | 5.740% |
| 岐阜 | 9.80% | 4.900% | 5.710% | 5.825% |
| 静岡 | 9.61% | 4.805% | 5.615% | 5.730% |
| 愛知 | 9.93% | 4.965% | 5.775% | 5.890% |
| 三重 | 9.77% | 4.885% | 5.695% | 5.810% |
| 滋賀 | 9.88% | 4.940% | 5.750% | 5.865% |
| 京都 | 9.89% | 4.945% | 5.755% | 5.870% |
| 大阪 | 10.13% | 5.065% | 5.875% | 5.990% |
| 兵庫 | 10.12% | 5.060% | 5.870% | 5.985% |
| 奈良 | 9.91% | 4.955% | 5.765% | 5.880% |
| 和歌山 | 10.06% | 5.030% | 5.840% | 5.955% |
| 鳥取 | 9.86% | 4.930% | 5.740% | 5.855% |
| 島根 | 9.94% | 4.970% | 5.780% | 5.895% |
| 岡山 | 10.05% | 5.025% | 5.835% | 5.950% |
| 広島 | 9.78% | 4.890% | 5.700% | 5.815% |
| 山口 | 10.15% | 5.075% | 5.885% | 6.000% |
| 徳島 | 10.24% | 5.120% | 5.930% | 6.045% |
| 香川 | 10.02% | 5.010% | 5.820% | 5.935% |
| 愛媛 | 9.98% | 4.990% | 5.800% | 5.915% |
| 高知 | 10.05% | 5.025% | 5.835% | 5.950% |
| 福岡 | 10.11% | 5.055% | 5.865% | 5.980% |
| 佐賀 | 10.55% | 5.275% | 6.085% | 6.200% |
| 長崎 | 10.06% | 5.030% | 5.840% | 5.955% |
| 熊本 | 10.08% | 5.040% | 5.850% | 5.965% |
| 大分 | 10.08% | 5.040% | 5.850% | 5.965% |
| 宮崎 | 9.77% | 4.885% | 5.695% | 5.810% |
| 鹿児島 | 10.13% | 5.065% | 5.875% | 5.990% |
| 沖縄 | 9.44% | 4.720% | 5.530% | 5.645% |
47支部の平均は約9.87%、最も低いのが新潟の9.21%、最も高いのが佐賀の10.55%で、その差は1.34ポイントです。賞与100万円なら本人負担で年6,700円ほどの差になります。協会けんぽが公表している令和8年度の全国平均保険料率は9.90%です(各支部の単純平均とは一致しません)。
厚生年金料率と上限
厚生年金保険料率は全国一律18.30%(労使折半で各9.15%)。標準賞与額の上限は1回あたり150万円で、これを超える額には厚生年金は課されません(健康保険と子ども・子育て支援金は年度累計573万円が上限)。
| 賞与額 | 標準賞与額 | 厚生年金上限適用 | 厚年本人負担 |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 50万円 | なし | 45,750円 |
| 100万円 | 100万円 | なし | 91,500円 |
| 150万円 | 150万円 | 上限適用 | 137,250円 |
| 200万円 | 200万円 | 150万円で頭打 | 137,250円 |
| 300万円 | 300万円 | 150万円で頭打 | 137,250円 |
厚生年金の被保険者は70歳未満です。65〜69歳は厚生年金保険料がかかり、70歳以上はかかりません(健康保険料は75歳まで、75歳からは後期高齢者医療制度に移ります)。
高額賞与を受け取る役員などは、標準賞与額150万円以上の部分は厚生年金料が控除されないため手取り率が高くなります。ただし将来の年金額算定にも反映されないため、老後年金は増えません。
源泉所得税の算出率の表(令和8年分)
賞与の源泉所得税は、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」で決まります。「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と「扶養親族等の数」で行を決め、その行の率を社会保険料等を差し引いたあとの賞与の金額に掛けます。
この表は令和8年分から改正されています。令和7年度税制改正で所得税の基礎控除等が見直されたことに伴うもので、令和7年分以前の表とは区分が異なります。以下は扶養親族等0〜3人の欄です(給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人=甲欄)。
| 賞与の金額に乗ずべき率 | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 82千円未満 | 107千円未満 | 143千円未満 | 181千円未満 |
| 2.042% | 82〜94千円 | 107〜250千円 | 143〜276千円 | 181〜300千円 |
| 4.084% | 94〜260千円 | 250〜289千円 | 276〜321千円 | 300〜354千円 |
| 6.126% | 260〜309千円 | 289〜346千円 | 321〜377千円 | 354〜405千円 |
| 8.168% | 309〜342千円 | 346〜373千円 | 377〜400千円 | 405〜424千円 |
| 10.210% | 342〜372千円 | 373〜401千円 | 400〜426千円 | 424〜452千円 |
| 12.252% | 372〜402千円 | 401〜430千円 | 426〜457千円 | 452〜484千円 |
| 14.294% | 402〜433千円 | 430〜463千円 | 457〜492千円 | 484〜517千円 |
| 16.336% | 433〜520千円 | 463〜520千円 | 492〜525千円 | 517〜550千円 |
| 18.378% | 520〜605千円 | 520〜621千円 | 525〜636千円 | 550〜651千円 |
| 20.420% | 605〜684千円 | 621〜705千円 | 636〜728千円 | 651〜751千円 |
| 22.462% | 684〜715千円 | 705〜739千円 | 728〜764千円 | 751〜788千円 |
| 24.504% | 715〜752千円 | 739〜778千円 | 764〜804千円 | 788〜830千円 |
| 26.546% | 752〜795千円 | 778〜821千円 | 804〜848千円 | 830〜876千円 |
| 28.588% | 795〜854千円 | 821〜882千円 | 848〜910千円 | 876〜938千円 |
| 30.630% | 854〜922千円 | 882〜952千円 | 910〜983千円 | 938〜1,013千円 |
| 32.672% | 922〜1,318千円 | 952〜1,342千円 | 983〜1,367千円 | 1,013〜1,391千円 |
| 35.735% | 1,318〜1,521千円 | 1,342〜1,526千円 | 1,367〜1,526千円 | 1,391〜1,538千円 |
| 38.798% | 1,521〜2,621千円 | 1,526〜2,645千円 | 1,526〜2,669千円 | 1,538〜2,693千円 |
| 41.861% | 2,621〜3,495千円 | 2,645〜3,527千円 | 2,669〜3,559千円 | 2,693〜3,590千円 |
| 45.945% | 3,495千円〜 | 3,527千円〜 | 3,559千円〜 | 3,590千円〜 |
金額欄は「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」で、下限以上・上限未満の範囲です。扶養親族等4人以上の欄と、扶養控除等申告書の提出がない人に使う乙欄は、上記の国税庁の表を参照してください。上の計算機は7人以上まで対応しています。
率は前月の給与で決まるため、月給が変動する営業職や、前月に大きな手当が付いた場合は税率が跳ね上がることがあります。年間の税額は年末調整で精算されるので、賞与時の源泉徴収が多くても最終的な負担が増えるわけではありません。
賞与額別の手取り目安(令和8年度・東京)
東京支部(健康保険料率9.85%)・扶養親族等0人・前月の社会保険料等控除後の給与30万円(算出率6.126%)で計算した目安です。上の計算機に同じ条件を入れると同じ数字になります。
40歳未満(介護保険料なし)
| 賞与額 | 健康保険 | 厚生年金 | 支援金 | 源泉所得税 | 控除合計 | 手取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 4,925円 | 9,150円 | 115円 | 5,256円 | 19,446円 | 80,554円(80.6%) |
| 20万円 | 9,850円 | 18,300円 | 230円 | 10,513円 | 38,893円 | 161,107円(80.6%) |
| 30万円 | 14,775円 | 27,450円 | 345円 | 15,770円 | 58,340円 | 241,660円(80.6%) |
| 40万円 | 19,700円 | 36,600円 | 460円 | 21,026円 | 77,786円 | 322,214円(80.6%) |
| 50万円 | 24,625円 | 45,750円 | 575円 | 26,283円 | 97,233円 | 402,767円(80.6%) |
| 60万円 | 29,550円 | 54,900円 | 690円 | 31,540円 | 116,680円 | 483,320円(80.6%) |
| 80万円 | 39,400円 | 73,200円 | 920円 | 42,053円 | 155,573円 | 644,427円(80.6%) |
| 100万円 | 49,250円 | 91,500円 | 1,150円 | 52,567円 | 194,467円 | 805,533円(80.6%) |
| 120万円 | 59,100円 | 109,800円 | 1,380円 | 63,080円 | 233,360円 | 966,640円(80.6%) |
| 150万円 | 73,875円 | 137,250円 | 1,725円 | 78,850円 | 291,700円 | 1,208,300円(80.6%) |
| 200万円 | 98,500円 | 137,250円 | 2,300円 | 107,937円 | 345,987円 | 1,654,013円(82.7%) |
| 300万円 | 147,750円 | 137,250円 | 3,450円 | 166,109円 | 454,559円 | 2,545,441円(84.8%) |
賞与150万円を超えると厚生年金保険料が頭打ちになるため、額面が大きいほど手取り率は上がります。ただし厚生年金の記録にも反映されないので、将来の老齢厚生年金は増えません。
40〜64歳(介護保険料1.62%あり)
| 賞与額 | 介護保険 | 源泉所得税 | 控除合計 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 810円 | 5,207円 | 20,207円 | 79,793円(79.8%) |
| 20万円 | 1,620円 | 10,414円 | 40,414円 | 159,586円(79.8%) |
| 30万円 | 2,430円 | 15,621円 | 60,621円 | 239,379円(79.8%) |
| 40万円 | 3,240円 | 20,828円 | 80,828円 | 319,172円(79.8%) |
| 50万円 | 4,050円 | 26,035円 | 101,035円 | 398,965円(79.8%) |
| 60万円 | 4,860円 | 31,242円 | 121,242円 | 478,758円(79.8%) |
| 80万円 | 6,480円 | 41,656円 | 161,656円 | 638,344円(79.8%) |
| 100万円 | 8,100円 | 52,071円 | 202,071円 | 797,929円(79.8%) |
| 120万円 | 9,720円 | 62,485円 | 242,485円 | 957,515円(79.8%) |
| 150万円 | 12,150円 | 78,106円 | 303,106円 | 1,196,894円(79.8%) |
| 200万円 | 16,200円 | 106,944円 | 361,194円 | 1,638,806円(81.9%) |
| 300万円 | 24,300円 | 164,620円 | 477,370円 | 2,522,630円(84.1%) |
健康保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金は上の表と同額です。介護保険料が加わる分だけ控除が増え、源泉所得税は課税の対象が減るぶんわずかに下がります。
シーン別の使い方
ボーナス支給前の手取り予測
賞与支給日前に額面から手取りを予測。ローン返済・大型買物・投資計画に活用。額面の75-80%が手取り目安。
賞与年収の把握
年2回×額面60万円なら年間120万円だが、手取りは約94-100万円。額面ベースの支給表と手取りの差を正確に把握。
退職時の賞与判定
退職月の賞与から社保が引かれるかは月末在籍で決まる。月末退職なら社保控除あり、月半ば退職なら控除なし(手取り率アップ)。
役員賞与の設計
厚生年金の上限150万円/回を超える部分は厚年控除なし。役員は複数回に分けるより一括150万超の設計が手取り率高い(ただし将来年金には反映されない)。
共働き夫婦の合算
夫婦それぞれの賞与手取りを試算し家計計画。共働き会社員なら年間200-300万円の賞与収入が住宅ローン繰上返済・投資原資に活用可能。
賞与の使い道戦略
1. 生活防衛資金3ヶ月分、2. iDeCo・NISA投資、3. 住宅ローン繰上返済(元金充当)、4. 高利返済カード優先返済、5. 家族旅行・教育投資。
よくある勘違い
1. 賞与から住民税も引かれると誤解
住民税は毎月給与から12分割で天引きされ、賞与からは控除されない。このため賞与の手取り率が毎月給与より高く感じる。年収500万で毎月手取り率75%でも、賞与は80%程度になる。
2. 賞与の所得税率が高すぎると誤解
前月給与ベースの高い税率で徴収されても、年末調整で精算される。仮に賞与時に30%課税されても、年収ベースの実効税率が20%なら差額が還付される。過剰徴収を心配する必要なし。
3. 月末退職なら社保が引かれない
逆。月末退職なら社保あり、月半ば退職なら社保なし。日本の社会保険は「月末時点で在籍していれば当月分保険料発生」の原則。退職日を月末避ければ手取りアップ。
4. 賞与額が大きいほど手取り率が下がる
逆。厚生年金の上限150万円と健保上限(年573万円)があるため、高額賞与ほど手取り率が上がる。役員賞与400万円などは手取り率78-80%になることも。
5. 年4回以上の支給を「賞与」と誤解
年3回以内の支給が「賞与」、4回以上は「毎月の給与」扱い。四半期賞与や毎月インセンティブは毎月給与に加算され、標準報酬月額の再計算対象。
6. 標準賞与額の1,000円切り捨てを忘れる
賞与50万3,500円の標準賞与額は50万3,000円(1,000円未満切り捨て)。切り捨て後の額で社保が計算される。数百円の誤差だが正確な手取り予測に必要。
7. 賞与から社保を差し引かない役員
役員賞与でも報酬性のものは社保対象。事前確定届出給与として税務署に届出れば損金算入可だが、社会保険料の対象にはなる。名義上の「賞与」でも実質的に社保計算される。
参考リンク・公的資料
- 協会けんぽ 都道府県ごとの保険料額表 — 令和8年度の健康保険料率・介護保険料率
- 日本年金機構 厚生年金保険料額表 — 厚年料率・上限
- 厚生労働省 健康保険制度 — 健保の仕組み
- 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」 — 所得税率表
- 国税庁 令和6年分年末調整のしかた — 精算方法
- 厚生労働省 年金制度 — 厚生年金と将来受給
- 厚生年金保険法(e-Gov) — 法律条文
- 健康保険法 — 法律条文
- e-Tax(国税電子申告) — 年末調整・確定申告
- ねんきんネット — 厚生年金加入記録確認
本ツールは協会けんぽ令和8年度の健康保険料率・介護保険料率1.62%(令和8年3月分から)・子ども・子育て支援金率0.23%(令和8年4月分から)・厚生年金保険料率18.30%と、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」の甲欄に基づく概算計算です。実際の控除額は勤務先の健保組合(協会けんぽ以外)の独自料率、年齢・扶養家族数・前月給与の詳細・住民税との調整で変動します。所得税は前月給与ベースで暫定徴収され、年末調整で年間所得ベースの正確な税額と精算されます。個別の給与明細については人事・給与担当者、税理士・社会保険労務士にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
賞与の手取りはざっくり何割?
おおむね額面の80%前後です。東京・40歳未満・扶養0人・前月の社会保険料等控除後の給与30万円なら、賞与50万円で控除97,233円・手取り402,767円(約80.6%)。40〜64歳は介護保険料が加わるぶん手取り率が0.8ポイントほど下がります。住民税が引かれないため毎月の給与より手取り率は高く、150万円を超える賞与は厚生年金が頭打ちになるためさらに上がります。
退職時の賞与は社保どうなる?
退職月に支給される賞与でも、月末日で在籍していなければ社会保険料は控除されません(退職日が月末なら控除あり)。月半ば退職なら手取り率アップ。ただし住民税は前年所得ベースなので退職後も普通徴収で継続。
賞与で住民税は引かれる?
引かれません。住民税は前年所得をベースに毎月の給与から12分割で天引き。賞与から住民税は控除されないため手取り率が高く感じます。会社員の場合は特別徴収通知書で確認可能。
健康保険料率は都道府県で違う?
協会けんぽの場合、都道府県支部ごとに異なります。令和8年度は最も低い新潟が9.21%、最も高い佐賀が10.55%で、東京は9.85%、大阪10.13%、福岡10.11%です。健康保険組合の場合は各組合の独自料率(おおむね8〜11%)が適用されます。
厚生年金の上限はある?
標準賞与額の上限は1回あたり150万円。これを超える額には厚生年金は課されません。健康保険料は年累計573万円が上限。高額賞与を受け取る役員は手取り率が高くなるが、老後年金にも反映されない。
賞与の源泉所得税の決まり方
「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と「扶養親族等の数」の組み合わせで国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の行を決め、その行の率を社会保険料等を差し引いたあとの賞与に掛けます。扶養の人数分を金額から差し引くのではなく、人数ごとに別の欄を見る点に注意してください。令和8年分の率は0%と2.042%から45.945%までの21区分です。最終的な税額は年末調整で精算されます。
賞与の年末調整で還付される?
賞与時の源泉徴収は前月給与ベースで暫定的に課税されるため、年収ベースの実効税率が下回れば年末調整で還付される。特に賞与時に高い税率で徴収された場合は還付額が大きい。
年4回以上の賞与は?
年3回以内の支給が「賞与」、4回以上は毎月給与扱い。四半期賞与や毎月インセンティブは毎月給与に加算され、標準報酬月額の再計算対象。社会保険料負担が変わる。
介護保険料は何歳から?
40歳から64歳までの間、健康保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は1.62%(労使折半で本人0.81%)で、令和8年3月分から適用されています。65歳以降は原則として年金からの特別徴収に切り替わるため、賞与からの控除はありません。
賞与の使い道の優先順位
1. 生活防衛資金3ヶ月分確保、2. 高利返済カード優先、3. iDeCo・NISA積立、4. 住宅ローン繰上返済、5. 家族・自己投資。iDeCo・NISAは節税効果もあり優先度高い。
賞与から社保が上限を超えた場合
健康保険と子ども・子育て支援金:年度累計573万円の超過分は徴収なし。厚生年金:1回150万円超過分は厚年料の徴収なし。大企業の役員・高額賞与者は手取り率が高くなる仕組み。
賞与が支給されないケース
雇用契約で賞与規定なしの企業、業績連動賞与で目標未達、業績悪化での支給停止など。労働基準法上、賞与支給義務はないため就業規則を確認。中小企業では賞与なしの企業も約3割ある。