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標準報酬月額 計算ツール|給与から等級・健康保険料・厚生年金保険料を即時算出

給与額(月給+通勤手当+固定手当)を入力すると、標準報酬月額の等級健康保険料・厚生年金保険料を一発計算。協会けんぽ(東京都)の最新料率に対応した無料シミュレーター。

最終更新:2026年5月2日/監修:計算ツールズ編集部

標準報酬月額 計算機

基本給+通勤手当+住宅手当など固定手当の合計

標準報酬月額の仕組み

毎月の給与額に応じて50段階の等級に区分し、その等級の代表値(標準報酬月額)に保険料率を掛けて健康保険料・厚生年金保険料を計算します。給与が変動しても等級は4〜6月の平均で年1回(定時決定)見直されるのが基本。

協会けんぽ(東京都)2026年度の主な料率

  • 健康保険料率:9.98%(労使折半 → 本人 4.99%)
  • 介護保険料率:1.60%(40〜64歳のみ。労使折半 → 本人 0.80%)
  • 厚生年金保険料率:18.300%(労使折半 → 本人 9.15%)

上記合計で、本人負担は給与額の約14〜15%。これに雇用保険(本人0.6%)が加わって毎月の社会保険料が決まります。

よくある質問

標準報酬月額はいつ見直されますか?

毎年4・5・6月の3か月の平均給与をもとに、9月から翌年8月までの等級が決まります(定時決定)。昇給などで2等級以上の差が出た場合は、随時改定で月の途中でも変更されます。

標準報酬月額に含まれるもの・含まれないもの

含まれる:基本給、各種手当(役職・住宅・通勤・残業含む)、固定的賃金。含まれない:年3回以下の賞与(別途「標準賞与額」で計算)、退職金、出張旅費の実費。

会社が負担する分を合計するといくら?

本ツールの「合計(本人負担)」を約2倍したものが、本人+会社の合計額。ざっくり給与の30%が社会保険料として国・健保組合に納められています。会社から見れば年収の30%が「給与以外の人件費」。

都道府県で料率は違いますか?

はい、健康保険料率は都道府県ごとに異なります(厚生年金は全国統一)。東京:9.98%、大阪:10.34%、福岡:10.31%(2026年度概算)。当ツールは主要県の概算値を反映していますが、シビアに使う場合は協会けんぽ公式をご確認ください。

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