平均賃金 計算ツール|労基法上の日額を3か月総額から即時算出・最低保障対応
労基法第12条に定める平均賃金を、過去3か月の賃金総額から自動計算。解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇の賃金・労災休業補償の基礎値として使われる重要な指標。最低保障額(時給換算×60%)にも対応。
平均賃金 計算機
基本給・諸手当・通勤費・割増賃金。臨時手当と賞与は除外
平均賃金の計算式
原則:平均賃金 = 過去3か月の賃金総額 ÷ 過去3か月の暦日数
最低保障:日給制・時給制の場合 = (賃金総額 ÷ 労働日数) × 60% (高い方を採用)
主に以下の計算で使用:
- 解雇予告手当:平均賃金 × 30日 − (予告日数まで)
- 休業手当:平均賃金 × 60% × 休業日数
- 年次有給休暇の賃金:平均賃金 × 取得日数(1選択肢)
- 労災休業補償:給付基礎日額の元値
- 減給制裁の上限:平均賃金1日分の半額まで
よくある質問
含まれない賃金は?
3か月超ごとに支払われる賞与・臨時に支払われる慶弔見舞金・現物支給で評価額が定まっていないものは除外。基本給と毎月支払われる諸手当はすべて含めます。
育休・産休中の期間はどう処理する?
労基法上、産前産後・育児休業期間とその賃金は計算から除外。3か月のうち2か月育休なら、1か月の賃金÷暦日数で計算する。
新入社員(3か月未満)の場合?
雇入後の期間でその総額÷総日数で計算します。試用期間中は除外できる例外もあるため、就業規則や個別事案で確認を。