解雇予告手当 計算ツール|不足日数×平均賃金で支給額を即時算出
労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を計算。30日前未満の即日解雇または短期予告の場合、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。
解雇予告手当 計算機
通常90日(3か月)
解雇予告手当の制度
労基法第20条により、使用者が労働者を解雇する場合は少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
解雇予告手当 = 平均賃金(日額)× 不足日数
- 30日前に予告 → 手当不要
- 10日前に予告 → 不足20日分の平均賃金を支払う
- 即日解雇 → 30日分の平均賃金を支払う
平均賃金の計算式
平均賃金 = 過去3か月の総賃金 ÷ 過去3か月の暦日数
※臨時・賞与・3か月超ごとの報酬は除く。
よくある質問
パートタイマーや契約社員も対象?
対象になります。雇用契約の種類を問わず、原則として労働者全員に解雇予告手当の権利があります。例外:日雇い、2か月以内の有期雇用、4か月以内の季節雇用、試用期間中(14日以内)。
懲戒解雇でも支払われる?
原則は支払い必要だが、労働者の責に帰すべき重大な事由(横領、暴行など)で労基署の除外認定を受けると不要になります。除外認定は厳格で、軽い違反では認められません。
請求できる時効は?
賃金債権の時効は3年(2020年改正)。解雇から3年以内に請求しないと消滅時効。労基署への申告も同期間が目安。