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時給 計算|月給・年収から実質時給・残業割増(25/35/50/60%)・47都道府県最低賃金比較

月給・年収・労働日数・残業時間から実質時給を瞬時に計算します。労働基準法37条に基づく割増率(時間外25%・月60時間超50%・深夜35%・休日35%・休日深夜60%)に完全対応し、全国加重平均最低賃金1,121円(2025年10月改定)および47都道府県別最低賃金との差額を自動判定。みなし残業(固定残業代)の落とし穴・裁量労働制・管理監督者・副業/転職の時給比較・パート主婦の106万/130万/136万/178万円の壁まで、労基法・厚生労働省告示に基づく実務判断ロジックを網羅した完全無料ツールです。サービス残業の可視化、未払い残業代の請求根拠、フリーランス移行時の実質時給比較にも即活用できます。

最終更新:2026年7月26日/監修:計算ツールズ編集部

時給 計算ツール

月給または年収(額面)。賞与込み年収なら年収モード推奨。
残業手当が別途支給されない場合の実質時給を計算。

計算式と労基法の割増率

基本時給 = 月給 ÷(月労働日数 × 1日労働時間)
実質時給 = 月給 ÷(月労働時間 + 月残業時間)
時間外手当 = 基本時給 × 1.25(月60時間超は 1.50)
深夜手当 = 基本時給 × 1.35(時間外+深夜は 1.50)
休日手当 = 基本時給 × 1.35(休日+深夜は 1.60)

例:月給30万・月176時間・残業20時間 → 300,000 ÷ 196 = 時給約1,531円(残業ゼロなら1,705円)。同じ月給でもサービス残業が加わると時給は下がり、最低賃金割れするケースが実際に散見されます。

労働基準法37条の割増賃金ルール

区分割増率根拠条文
時間外労働(法定8時間超)25%以上労基法37条1項
月60時間超の時間外50%以上労基法37条1項(2023年4月中小企業も適用)
深夜労働(22:00〜5:00)25%以上労基法37条4項
時間外+深夜50%以上25%+25%
法定休日労働35%以上労基法37条1項
法定休日+深夜60%以上35%+25%
月60時間超+深夜75%以上50%+25%

47都道府県別 最低賃金一覧(現行と2026年度答申)

現行(令和7年度・2025年10月改定)の全国加重平均は1,121円(前年比+66円・過去最大)。さらに2026年度(令和8年度)は全国加重平均1,176円(+55円)への引き上げが答申されています(2026年9月4日に47都道府県すべての答申が出揃い。正式決定は官報公示後のため暫定)。地域別最低賃金は厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧の公示値・各労働局の答申に基づきます。

都道府県現行(令和7年度)2026年度(答申)月176時間換算(現行)
東京1,226円1,280円215,776円
神奈川1,225円1,279円215,600円
大阪1,177円1,231円207,152円
埼玉1,141円1,196円200,816円
千葉1,140円1,195円200,640円
愛知1,140円1,195円200,640円
京都1,122円1,180円197,472円
兵庫1,116円1,172円196,416円
静岡1,097円1,154円193,072円
広島1,085円1,141円190,960円
北海道1,075円1,131円189,200円
福岡1,057円1,114円186,032円
宮城1,038円1,098円182,688円
沖縄1,023円審議中180,048円
全国加重平均1,121円1,176円(見込み)197,296円

全47都道府県の答申額・引上げ額・発効日は最低賃金一覧2026(都道府県別)を参照してください。みなし残業(固定残業代)込みの月給が最低賃金を割っていないかは最低賃金チェック2026で判定できます。2026年度の発効日は都道府県により10月1日〜11月16日と分かれます。

職種別 実質時給の目安(正社員平均・国内2024)

厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」および業界団体データを元にした主要職種の実質時給レンジです。残業込み・賞与込みの年収を1,900〜2,000時間で割った目安。

職種年収レンジ実質時給
大手コンサル・投資銀行800-2,500万4,000-12,000円
ITエンジニア(大手)600-1,200万3,000-6,000円
Webエンジニア(スタートアップ)450-800万2,200-4,000円
公務員(地方・30代)500-700万2,500-3,500円
教員(公立中高)450-750万1,800-3,000円(残業多)
医師(勤務医)1,000-1,800万4,000-9,000円
看護師(大病院)450-600万2,200-3,000円
営業(法人・大手)450-800万2,200-4,000円
営業(歩合・不動産)400-2,000万2,000-10,000円
製造業ライン(大手)400-550万2,000-2,800円
介護・保育300-450万1,500-2,300円
飲食・小売店長350-500万1,500-2,500円(残業多)
物流・トラック運転手350-550万1,700-2,700円
アルバイト・パート150-250万1,000-1,300円

パート・主婦の106万・130万・136万・178万円の壁

配偶者扶養に入っているパート主婦の場合、年収により税・社会保険負担が段階的に発生します。時給1,100円で週20時間・月100時間・年12ヶ月働くと年132万円で「130万円の壁」を超えるため、実質手取りが逆転する現象「働き損」が起こりえます。2026年分(令和8年分)の所得から税の壁が大幅に上がり、所得税がかかり始めるのは年収178万円、配偶者控除・扶養控除に入れる上限は年収136万円になりました(改正前はどちらも103万円)。一方で106万円・130万円は社会保険の基準なので今回の税制改正では変わりません

年収影響備考
106万円社保加入(大企業51人以上)週20h・月8.8万・2ヶ月超見込み。社会保険の基準で税制改正の対象外
約110万円台住民税課税開始の目安非課税限度額は自治体で異なる。住民税の基礎控除43万円は改正なし
130万円社保加入(全企業共通)社会保険の扶養から外れる。税制改正の対象外
136万円配偶者控除・扶養控除から外れる合計所得62万円。改正前は103万円
174万円配偶者特別控除38万円(満額)の上限これを超えると夫の控除が縮小。改正前は150万円
178万円所得税課税開始給与所得控除74万+基礎控除104万。改正前は55万+48万=103万円
197万円特定親族特別控除の上限(19〜22歳)2026年分から新設。136万円超でも段階的に控除が残る
207万円配偶者特別控除ゼロ完全独立。改正前は201万円

2025年からの年収の壁・支援強化パッケージにより、106〜130万の壁を超えても「社会保険適用促進手当」で企業側の負担軽減策あり。詳細は厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージを参照。

みなし残業・裁量労働制の注意点

みなし残業(固定残業代)

「月45時間分込み」と記載されていても45時間超分の追加支給は必須です。固定残業代を基本給に混ぜて計算すると最低賃金割れが多発し、労基署申告・未払い残業代訴訟の主因になります。給与明細で「基本給」と「固定残業代」を必ず分離表示すべき。

裁量労働制(専門業務・企画業務型)

労使協定でみなし労働時間を定めた場合でも、深夜・休日の割増賃金は必ず支給されます。対象業務は労基法38条の3・38条の4に列挙された19業務のみで、Webデザイナー・営業・経理は対象外。無資格で適用すると全時間分の残業代請求が可能。

管理監督者(労基法41条2号)

時間外・休日の割増は不要ですが、深夜割増は必要。「名ばかり管理職」は司法判断で管理監督者と認められず、日本マクドナルド事件(東京地判平20.1.28)を筆頭に多数の判例あり。役職手当だけで管理監督者にはなれません。

高度プロフェッショナル制度

2019年施行の労基法41条の2。年収1,075万円以上の限定業務のみ対象で、労働時間規制・割増賃金すべて適用除外。ただし年104日以上の休日確保など健康確保措置が義務。導入企業は極少数(2023年時点で数百人規模)。

フレックスタイム制

清算期間内(最長3ヶ月)の総労働時間を平均して所定時間を守れば残業扱いにならない制度。ただし清算期間の法定時間超部分は割増対象。導入時は労使協定・就業規則の変更が必要。

変形労働時間制

1ヶ月単位・1年単位で所定時間を柔軟配分する制度。繁忙期に労働時間を集中させ閑散期を短縮できるが、法定時間超部分は割増賃金対象。導入は労使協定と労基署届出が必須。

シーン別の使い方

転職判断の実質時給比較

年収は上がっても残業増で時給ダウンは頻発。オファーレターの給与を1日8h・月22日・想定残業込みで換算し、現職と数値比較。時給1.2倍未満なら生活の質が下がる可能性大。

副業ワーカーの単価判定

ライター・デザイナー・エンジニアの副業案件単価が本業時給を下回るなら受注しない。本業時給が3,000円なのに副業単価2,000円は「本業を頑張った方が儲かる」構造です。

未払い残業代の請求根拠

タイムカード・PCログ・出退勤メール等の記録から実労働時間を集計、本ツールで割増含む適正給与額を試算。差額が未払い賃金となり過去3年分(改正民法)遡及請求可能。労働弁護士への相談材料に。

パート主婦の年収調整

106/130/136/178万の壁に合わせた勤務時間設計。時給1,100円なら週20h・月90h以内で年132万を切り、社保加入回避(企業規模による)。年収手取り計算と併用推奨。

経営者の人件費試算

採用予定ポジションの「時給×労働時間×月数」から、必要売上高を逆算。雇用コスト計算で社保・賞与込みの本当のコストを算出できます。

フリーランス移行の意思決定

会社員時給を基準に「フリーランスなら1.5〜2倍の時給が必要」(社保・年金・退職金相当分の自己負担)。時給2,500円の会社員は独立後最低3,750〜5,000円の稼働時給が損益分岐。

副業・転職・フリーランスの時給比較

会社員は社会保険・退職金・有給・失業保険という「見えない給与」を受け取っています。フリーランス・副業に移行する際は、これらを金額換算した上で時給比較する必要があります。

働き方会社員時給を100とした場合備考
会社員(正社員)100社保・退職金・賞与込み基準
契約社員95〜105賞与・退職金なし、基本時給高め
派遣社員100〜120派遣会社経由の社保・有給あり
業務委託(フリーランス)150〜200社保・年金・退職金相当を自己負担
副業(本業と別ジャンル)120〜150時間の希少性から本業の1.2〜1.5倍
アルバイト・パート50〜80時給明示・低単価

よくある間違い・注意点

  • 基本給を残業時間で割ってしまう — 残業代は「基本時給×割増率」で計算します。基本給÷総労働時間で算出した時給を割増計算しても法定通りの残業代にはなりません。
  • 固定残業代を含めた月給で時給計算 — 「基本給25万+固定残業5万」の場合、時給計算の分子は基本給25万のみ。固定残業込みで割ると最低賃金割れが見逃されます。
  • 年収の12分割で月給を出す — 賞与含む年収を12で割ると実質月給より高くなり、残業代の計算基礎(賃金)を過大評価する原因に。賞与は原則、残業代の計算基礎に含めません。
  • 「サービス残業は当たり前」と諦める — 労基法37条に基づく残業代請求は退職後2〜3年遡って可能(改正民法166条)。タイムカード等の証拠さえあれば労働弁護士経由で請求成功事例多数。
  • 最低賃金の地域を誤認 — 最低賃金は事業所所在地基準ではなく労働提供地基準。東京本社の在宅ワーカーが沖縄在住なら沖縄最低賃金以上でOKと誤解しがちですが、就業実態で判断されます。
  • 管理職=管理監督者と勘違い — 労基法41条2号の管理監督者は「経営者と一体的な立場・出退勤自由・十分な待遇」の3要件必須。店長・課長職の8割は司法判断で該当しないという判例分析(労働政策研究・研修機構)があります。
  • 裁量労働制の乱用 — 対象業務は法律で厳格に列挙された19業務のみ。営業・経理・Webデザイナーは対象外です。無資格適用は全時間分の残業代請求可能で、企業側リスクが極めて大きい。

参考文献・公的資料

労働時間・賃金・最低賃金に関する正確な情報は、以下の公的機関・専門団体の一次資料を参照してください。

※本ページの計算結果および都道府県別最低賃金は概算値・目安であり、実際の給与判定・残業代請求・労基法対応にあたっては、必ず厚生労働省の最新公示・所轄労働基準監督署・社会保険労務士・労働弁護士等の専門家の確認をあわせてご利用ください。特にみなし残業・裁量労働制・管理監督者・高度プロフェッショナル制度の適用可否は個別事案性が高く、契約書・就業規則・実態労働の総合判断が必要です。未払い残業代請求・労働審判・訴訟等の法的手続きは労働弁護士・特定社会保険労務士へ相談してください。

よくある質問(FAQ)

時給換算は何のために使う?

「月給20万円は時給いくら?」を可視化するためです。月20万・残業40時間なら時給932円で最低賃金以下になるケースも。サービス残業の害・転職判断・副業単価の妥当性・フリーランス移行の損益分岐など、キャリア判断の共通指標として広く使えます。会社員時給・パート時給・フリーランス時給を横並びで比較する際の基準値になります。

残業代の割増率は何%?

労働基準法37条により時間外(法定8h超)25%以上、月60時間超50%以上、深夜(22-5時)25%以上、休日労働35%以上、休日かつ深夜60%以上と定められています。中小企業も2023年4月から月60時間超50%が適用済み。割増率違反は労基署申告・是正勧告の対象となります。

みなし残業(固定残業代)の落とし穴は?

「月45時間分込み」という契約でも45時間超分の追加支給は必須です。固定残業代に基本給を含めて時給換算すると最低賃金割れする例が多数あり、労基署申告・未払い残業代訴訟の主因になっています。給与明細で基本給と固定残業代を必ず分離表示することが労基署ガイドラインで要求されています。

副業・転職の時給判断基準は?

本業時給より副業・転職先のほうが時給1.2倍以上なら検討余地、1.5倍以上なら強く検討推奨です。通勤時間・スキル蓄積・税金・社会保険までを含めた「実質時給」で比較するのがコツ。年収は上がっても残業増で時給ダウンは頻発するため、必ず総労働時間ベースで換算してください。

裁量労働制・管理監督者の時給計算は?

裁量労働制でも深夜・休日の割増は必要です。管理監督者は時間外・休日の割増不要ですが深夜は必要。「名ばかり管理職」は司法判断で管理監督者と認められず、日本マクドナルド事件(東京地判平20.1.28)が有名で、退職後の未払い請求が可能なケースも多数あります。

2025年10月の最低賃金改定内容は?

現行(2025年10月改定)は全国加重平均1,121円(前年比+66円・過去最大)。東京1,226円・神奈川1,225円が最高、高知・宮崎・沖縄などの1,023円が最低で、地域格差は203円。2026年度(令和8年度)は全国加重平均1,176円(+55円)への引き上げが答申されています(暫定)。20〜30代の地方から首都圏への転職圧力の一因になっています。詳細は厚労省告示を参照。

106万・130万・136万・178万円の壁の違いは?

2026年分(令和8年分)の所得では、106万は大企業(51人以上)で社保加入義務、130万は全企業共通で社保加入・社会保険の扶養からの離脱、136万は配偶者控除・扶養控除から外れるライン、178万で本人に所得税が発生します(給与所得控除74万+基礎控除104万)。106万・130万は社会保険の基準なので税制改正では動きません。改正前は103万で所得税課税+配偶者控除消失でした。時給1,100円で週20時間働くと年110万円で106万の壁を超えます。2025年からの年収の壁・支援強化パッケージで一時的な救済策あり。

フリーランス移行時の時給の目安は?

会社員時給の1.5〜2倍が必要です。社保・年金・退職金相当分と、営業活動・請求書業務・確定申告等の付帯業務時間、事業リスクを織り込むと、会社員時給2,500円のエンジニアは独立後3,750〜5,000円の稼働時給で損益分岐します。低単価案件を受けると会社員より稼げない事例が頻発します。

未払い残業代はいつまで遡って請求できる?

改正民法・労基法により、2020年4月以降の残業代は3年、それ以前は2年の消滅時効。タイムカード・PCログイン記録・メール送受信履歴等の証拠を確保し、労働弁護士・特定社会保険労務士に相談することで請求可能。労働審判は3回以内で決着することが多く、訴訟より迅速です。

アルバイトの時給は最低賃金以上必ず?

はい、アルバイト・パート・派遣・契約社員・正社員のすべてが労働提供地の最低賃金以上必須です。試用期間・研修期間も最低賃金以上が原則(減額特例は所轄労基署の許可制)。深夜勤務は22:00〜5:00で25%以上の割増賃金が必ずつきます。

変形労働時間制・フレックス制の残業代は?

変形労働時間制は清算期間内の総労働時間が法定時間内なら残業扱いになりませんが、超過分は割増賃金対象。フレックスタイム制も清算期間(最長3ヶ月)の法定時間超部分は割増対象です。導入には労使協定・労基署届出が必要で、無届けは全時間分の残業代請求リスクあり。

時給を上げる交渉のコツは?

①同業種・同職種の平均時給データを提示(厚労省賃金構造基本統計調査、業界団体資料)、②自身の実績・貢献を定量化、③スキルアップ・資格取得の証明、④他社オファーの提示、⑤会社の売上・利益成長への貢献度説明。感情論ではなくデータで交渉すると成功率が跳ね上がります。副業・フリーランスで「外部相場」を体感するのも有効です。