扶養控除計算|家族構成から所得税・住民税の控除額を一発算出
扶養家族(配偶者・子・親)の人数・年齢を入力するだけで、扶養控除額(一般38万・特定63万・老人48万・同居老親58万)と配偶者控除・所得税/住民税の節税額を瞬時に計算。2026年分(令和8年分)の所得から、扶養の壁は103万円→136万円、配偶者特別控除の満額は150万円→174万円、消滅ラインは201万円→207万円に変わりました。税の壁と社会保険の壁(106万円・130万円)の違い、新設された特定親族特別控除(19〜22歳は年収197万円まで段階的に控除が残る)、共働き夫婦での扶養振替戦略まで、国税庁・日本年金機構の公式資料に基づいて解説する完全無料ツール。
扶養控除計算ツール
扶養控除・配偶者控除の全体像
扶養控除・配偶者控除は、生計を一にする家族を経済的に支えている納税者の税負担を軽くする所得控除制度。国税庁が所管し、所得税と住民税の両方で適用されます。年末調整または確定申告で「扶養控除等(異動)申告書」を提出することで自動的に反映されます。
扶養控除
16歳以上の子・親・兄弟姉妹等で、合計所得金額62万円以下(給与のみなら年収136万円以下)の家族を扶養する場合。1人につき所得税38万〜63万円が控除されます。16歳未満は児童手当で代替。所得要件は改正前(令和6年分まで)は48万円以下=年収103万円以下でした。
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与のみなら年収136万円以下)の場合に適用。本人の所得により38万円→26万円→13万円と段階的に減額し、本人所得1,000万円超で消滅。改正前は配偶者の所得48万円以下=年収103万円以下でした。
配偶者特別控除
配偶者の所得が62万〜133万円(給与のみなら136万〜207万円)の場合。38万円→1万円の間で段階的に減額。満額38万円が使えるのは配偶者の年収174万円まで。「壁」を越えても急に控除ゼロにならない緩衝機能です。改正前は給与収入103万〜201万円でした。
16歳未満は児童手当
2011年から16歳未満は扶養控除の対象外となり、代わりに児童手当(月1〜2万円)が支給。所得制限あり。近年は所得制限撤廃の議論が進行中。
扶養控除額(所得税・住民税)
| 区分 | 条件 | 所得税控除 | 住民税控除 |
|---|---|---|---|
| 一般扶養親族 | 16-18歳・23-69歳 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族 | 19-22歳(大学生世代) | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上・別居 | 48万円 | 38万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上・同居 | 58万円 | 45万円 |
| 特定親族特別控除(新設) | 19-22歳・合計所得62万超123万以下 | 3-63万円 | 3-45万円 |
| 配偶者控除(一般) | 配偶者所得62万以下・本人所得900万以下 | 38万円 | 33万円 |
| 配偶者控除(老人) | 70歳以上配偶者・本人所得900万以下 | 48万円 | 38万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者所得62-133万円 | 3-38万円 | 3-33万円 |
| 障害者控除 | 障害者手帳等 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者控除 | 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者控除 | 同居の特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
| ひとり親控除 | 単身親・所得500万以下 | 35万円 | 30万円 |
| 寡婦控除 | 寡婦・所得500万以下 | 27万円 | 26万円 |
住民税控除額は所得税より一律5〜18万円少ないのが特徴。実際の節税額は「控除額×適用税率」で計算します。控除額そのものは令和7年度・令和8年度の税制改正でも変わっていません。変わったのは扶養親族・配偶者側の所得要件(48万円以下→62万円以下)と、19〜22歳向けに特定親族特別控除が新設された点です。
扶養の年収の壁(136/174/178/197/207万+社保106/130万)
パート・アルバイトで働く配偶者や子の年収には、いくつもの「壁」があります。2026年分(令和8年分)の所得から、税の壁は大きく上がりました。一方で社会保険の壁(106万円・130万円)は今回の税制改正では動いていません。それぞれの壁で何が変わるかを整理します。
| 年収 | 影響 | 本人の負担 | 扶養者への影響 |
|---|---|---|---|
| 106万円 | 社会保険:大企業(従業員51人以上)勤務で社会保険加入義務 | 社会保険料 年約15万円 | 社会保険の扶養から外れる |
| 130万円 | 社会保険:被扶養から外れる(企業規模問わず) | 国民健康保険+国民年金 年約20万円 | 社会保険の扶養から外れる |
| 136万円 | 税:扶養控除・配偶者控除の適用範囲外に(合計所得62万円)。改正前は103万円 | — | 配偶者控除→配偶者特別控除に移行/子は特定親族特別控除へ |
| 163万円 | 税:勤労学生控除27万円の上限(合計所得89万円)。改正前は130万円 | — | — |
| 174万円 | 税:配偶者特別控除が満額(38万)の上限。改正前は150万円 | — | 配偶者特別控除38万→段階的減額 |
| 178万円 | 税:ここまでは所得税がかからない(給与所得控除74万+基礎控除104万)。改正前は103万円 | 所得税5%〜が発生し始める | — |
| 197万円 | 税:19〜22歳の子の特定親族特別控除が消滅(合計所得123万円) | 所得税増加継続 | 親の控除ゼロ |
| 207万円 | 税:配偶者特別控除が消滅。改正前は201万円 | 所得税増加継続 | 控除ゼロ |
| 1,000万円 | 本人所得の壁(扶養する側が高所得の場合) | — | 配偶者控除・配偶者特別控除消滅 |
住民税がかかり始めるラインは自治体ごとの非課税限度額で決まります。給与所得控除が74万円に広がった分だけ従来の目安(年収100万円前後)より上がりますが、金額は市区町村によって異なるためお住まいの自治体でご確認ください。なお個人住民税の基礎控除43万円は今回の改正では変わっていません。
実務上の要注意ライン
「136万円・178万円の壁」は税金の話、「106万円・130万円の壁」は社会保険料の話で全く別物です。2026年分から税の壁だけが上がったため、いまは社会保険の壁のほうが先に来ます。130万円を超えると社会保険料負担で手取りが20万円近く減る「働き損」ゾーンが発生するのは改正後も変わりません。年収の壁対策(106万円の壁対策)として企業への助成金制度も継続しています。
配偶者控除・配偶者特別控除の詳細
| 配偶者の合計所得 | 配偶者の給与収入 | 本人所得900万以下 | 900-950万 | 950-1,000万 | 1,000万超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62万円以下(配偶者控除) | 136万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
| 62万超100万以下 | 136万超174万以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
| 100万超105万以下 | 174万超179万以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 0円 |
| 105万超110万以下 | 179万超184万以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 |
| 110万超115万以下 | 184万超189万以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 |
| 115万超120万以下 | 189万超194万以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 |
| 120万超123万以下 | 194万超197万以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 |
| 123万超125万以下 | 197万超199万以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 |
| 125万超130万以下 | 199万超204万以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 |
| 130万超133万以下 | 204万超207万以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 |
| 133万円超 | 207万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
上表は2026年分(令和8年分)の金額です。改正前(令和6年分まで)は配偶者控除が合計所得48万円以下(年収103万円以下)、配偶者特別控除の満額38万円が95万円以下(年収150万円以下)、消滅ラインが133万円超(年収201万円超)でした。控除額の刻み(38→36→31→26→21→16→11→6→3万円)は変わっておらず、対応する配偶者の所得区分だけが動いています。
配偶者控除は本人の所得が高いほど減額される仕組み。本人所得1,000万円(給与収入約1,195万円)超では控除ゼロ。高所得世帯には配偶者控除の恩恵はほとんどないため、配偶者もフルタイムで働くほうが世帯収入で有利。
特定扶養親族(大学生世代)の威力
19〜22歳の子を扶養に入れると特定扶養親族として控除額が大幅アップします。ちょうど大学生・専門学校生の世代がこれに該当。
| 本人年収 | 適用税率 | 所得税節税 | 住民税節税 | 合計節税額(年) |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 5% | 31,500円 | 45,000円 | 76,500円 |
| 600万円 | 10% | 63,000円 | 45,000円 | 108,000円 |
| 800万円 | 20% | 126,000円 | 45,000円 | 171,000円 |
| 1,000万円 | 20% | 126,000円 | 45,000円 | 171,000円 |
| 1,500万円 | 33% | 207,900円 | 45,000円 | 252,900円 |
| 2,000万円 | 33% | 207,900円 | 45,000円 | 252,900円 |
適用税率は2026年分(令和8年分)の制度で、社会保険料を年収の15%(年収1,000万円超は約150万円で頭打ち)、他の所得控除なし、扶養する側は給与所得のみとして課税所得を求めたものです。基礎控除は合計所得489万円以下=104万円、655万円以下=67万円、それ超=62万円。改正で基礎控除が増えた分だけ課税所得が下がるため、同じ年収でも適用税率が1段下がるケースがあります(年収500万円は10%→5%、年収1,000万円は33%→20%)。復興特別所得税(1.021倍)は含みません。
特定親族特別控除(2026年分・令和8年分から新設)
改正前は、子のアルバイト年収が103万円を1円でも超えると特定扶養控除63万円が丸ごと消える「崖」がありました。2026年分(令和8年分)からは、まず扶養の判定ラインが年収136万円に上がり、さらにそれを超えても年収197万円まで控除が段階的に残る「特定親族特別控除」が新設されて、崖がなだらかになりました。
| 子の合計所得 | 子の給与収入 | 親が受けられる控除(所得税) |
|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 63万円(特定扶養控除) |
| 62万超85万以下 | 136万超159万以下 | 63万円 |
| 85万超90万以下 | 159万超164万以下 | 61万円 |
| 90万超95万以下 | 164万超169万以下 | 51万円 |
| 95万超100万以下 | 169万超174万以下 | 41万円 |
| 100万超105万以下 | 174万超179万以下 | 31万円 |
| 105万超110万以下 | 179万超184万以下 | 21万円 |
| 110万超115万以下 | 184万超189万以下 | 11万円 |
| 115万超120万以下 | 189万超194万以下 | 6万円 |
| 120万超123万以下 | 194万超197万以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 197万円超 | 0円 |
住民税にも同じ趣旨の特定親族特別控除が創設されています(最高45万円)。
子のアルバイト年収が136万円を超えると特定扶養控除63万円そのものは使えなくなりますが、上表のとおり159万円までは特定親族特別控除で同額の63万円が残り、197万円まで段階的に縮小していきます。子のバイトシフトを親の税金と天秤にかける管理はいまも必要ですが、注意すべきラインは「103万円」ではなく136万円・159万円・197万円です。なお子自身の社会保険(106万円・130万円の壁)は税制改正で動いていないので、そちらは別途確認してください。
老人扶養・同居老親の要件
70歳以上の親・祖父母を扶養している場合、通常より控除額が上乗せされます。
同居老親等(控除58万円)
本人または配偶者の直系尊属(父母・祖父母)で、70歳以上・同居している場合。常時同居が要件で、単なる住民票同一だけでは不可。長期入院中でも「病気治療のための一時的な入院」なら同居扱いですが、老人ホーム入所は同居に該当しない扱いが原則。
老人扶養親族(控除48万円)
70歳以上で別居している親を扶養している場合。仕送りや医療費負担等で「生計を一にしている」実態が必要。住民票が別でも実質的な生計一があれば認められます。
老人配偶者控除(控除48万円)
70歳以上の配偶者で合計所得62万円以下(改正前は48万円以下)の場合、通常の配偶者控除38万円→48万円にアップ。年金収入がある高齢配偶者に該当することが多いため、遺族厚生年金・老齢年金は非課税所得の扱いに注意(年金収入は「公的年金等控除」を差し引いて所得計算)。
兄弟姉妹の親扶養は1人のみ
親を複数の兄弟姉妹で経済的に支えていても、税務上の扶養控除は1人分のみ。誰の扶養に入れるかは家族内で決定し、他の兄弟姉妹は扶養控除を受けられません。所得税率の高い兄弟姉妹に付けるのが節税効果最大。
共働き夫婦の扶養振替戦略
子や親の扶養を、夫婦のどちらに付けるかで節税額が変わります。基本ルールは「所得税率の高い方に付ける」です。
| 夫の年収 | 妻の年収 | 夫の税率 | 妻の税率 | 子1人扶養時(一般38万)の節税額差 |
|---|---|---|---|---|
| 700万円 | 500万円 | 20% | 5% | 夫に付けると+5.7万円/年 |
| 1,000万円 | 400万円 | 20% | 5% | 夫に付けると+5.7万円/年 |
| 800万円 | 800万円 | 20% | 20% | 差なし(どちらでも同じ) |
| 600万円 | 600万円 | 10% | 10% | 差なし |
| 1,800万円 | 500万円 | 33% | 5% | 夫に付けると+10.6万円/年 |
税率は上の「特定扶養親族」の表と同じ前提(2026年分・社会保険料は年収の15%・他の所得控除なし)で求めた所得税の限界税率です。改正で基礎控除が増えた分、改正前より税率が1段下がる年収帯があります。
大学生の子(特定扶養控除63万円)を年収1,000万円の夫(税率20%)に付ければ、年収400万円の妻(税率5%)に付ける場合より年間約9.5万円の節税差。共働き家庭では毎年、確定申告時に扶養振替の最適解を再検討することを推奨。ただし社会保険の扶養は所得の多い方に付けるのが原則で、税法上とは異なる判定基準になる点に注意。
よくある間違い・注意点
- いまだに「扶養=103万」と一括りに考える — 2026年分(令和8年分)からは、136万が税法上の扶養・配偶者控除の壁、174万が配偶者特別控除満額の壁、178万が所得税がかかり始める壁、207万が配偶者特別控除消滅の壁です。106万は大企業社保、130万は社保の壁でこちらは税制改正で動いていません。全部が別の話なので、1つの数字にまとめると必ず間違えます。
- 子供のアルバイトが103万円を超えたら扶養が外れると思い込む — 2026年分からは判定ラインが136万円です。しかも19〜22歳なら特定親族特別控除で年収197万円まで控除が段階的に残ります(159万円までは63万円のまま)。古い「103万円管理」で子のシフトを止めると、使えるはずの働き方を捨てることになります。子には毎年12月時点で年収確認を徹底しつつ、基準は新しい数字で。
- 16歳未満の子を扶養控除に入れようとする — 2011年から16歳未満は扶養控除の対象外(児童手当で代替)。年末調整書類に記入しても控除効果はありません。ただし住民税の非課税判定には影響するので記入必須。
- 共働きで扶養を安易に妻側に付ける — 育休中や産休中は妻の所得が下がるため、その年は夫の扶養に振り替えるほうが節税効果大。毎年見直しを推奨。
- 老人ホーム入所の親を「同居老親」で申告 — 老人ホーム入所は同居に該当しません。老人扶養親族(48万円)としてなら申告可能(生計一の要件を満たせば)。長期入院中の実家住みなら同居扱いOK。
- 配偶者の失業給付を扶養判定に入れない — 失業給付は非課税なので税法上は所得判定に入りませんが、社会保険上は日額3,612円超で扶養から外れます。この違いを見落として社保未加入で放置すると後から遡って請求されるリスク。
- 兄弟姉妹で親を重複扶養控除 — 親を複数の兄弟で経済的に支えていても、税務上の扶養は1人だけ。誰の扶養に入れるかは家族で決定必要。所得税率の高い兄弟に付けるのが節税効果最大。
参考文献・公的資料
扶養控除・配偶者控除の制度詳細・申請手続きの信頼性を高めるため、以下の公的機関の資料を参照してください。
- 国税庁「No.1180 扶養控除」 ― 扶養控除の一次情報。控除額・要件の公式解説。
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」 ― 配偶者控除の要件・控除額の公式解説。
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」 ― 配偶者特別控除の段階的減額の詳細。
- 国税庁「No.1160 障害者控除」 ― 一般障害者・特別障害者・同居特別障害者の区分と控除額。
- 国税庁「No.1170 寡婦控除・ひとり親控除」 ― シングルペアレント向け控除の詳細。
- 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」 ― 106万円・130万円の壁対策の政府施策。企業向け助成金情報。
- 日本年金機構「第3号被保険者」 ― 社会保険上の扶養(第3号被保険者)の要件と手続き。
- 厚生労働省「児童手当制度の概要」 ― 16歳未満の児童手当(扶養控除の代替)の詳細。
- 総務省「地方税制度(住民税)」 ― 住民税における扶養控除・配偶者控除額の公式資料。
- 日本FP協会 ― ライフプランと税制優遇の相談窓口。共働き家庭の税務戦略アドバイス。
よくある質問(FAQ)
「103万円の壁」はどうなった?
2026年分(令和8年分)の所得からは2つの数字に分かれました。所得税がかからないのは給与年収178万円まで(給与所得控除74万+基礎控除104万)。扶養控除・配偶者控除の対象でいられるのは年収136万円まで(合計所得62万円以下)です。改正前は給与所得控除55万+基礎控除48万=103万で両方が同じ数字だったため「103万円の壁」と一言で呼ばれていました。136万を超えても即座に控除ゼロになるわけではなく、配偶者なら配偶者特別控除(207万円まで)、19〜22歳の子なら特定親族特別控除(197万円まで)に切り替わります。
106万円・130万円の壁の違いは?
106万円:大企業(従業員51人以上)勤務での社会保険加入義務(週20時間以上・月給8.8万円以上等)。130万円:配偶者の社会保険被扶養から外れる(企業規模問わず)。社会保険料負担で年約15〜20万円手取り減るため要注意。厚労省の「年収の壁対策」で企業向け助成金が導入されています。この2つは社会保険の基準なので、令和7年度・令和8年度の税制改正では変わっていません。税の壁(136万円・178万円)だけが上がった結果、いまは社会保険の壁のほうが先に来ます。
特定扶養親族(大学生)の威力は?
19-22歳の子を扶養に入れると所得税控除63万円+住民税45万円。所得税率20%なら年12.6万円+住民税4.5万円=17万円超の節税。所得税率33%(2026年分では年収1,300万円超が目安)なら年25万円超の節税に。控除額は改正されていませんが、子のアルバイト年収の基準は103万円ではなく136万円になりました。さらに新設の特定親族特別控除で、年収159万円までは63万円のまま、197万円まで段階的に控除が残ります。
同居老親の控除要件は?
70歳以上の親と同居していれば同居老親(控除58万)。別居でも仕送りで生計を一にしているなら老人扶養(48万)。老人ホーム入所は同居に該当しませんが、病気治療のための長期入院なら同居扱い。住民票同一だけでは不十分で実態の同居が必要。
共働きの扶養振替はどう考える?
子の扶養は所得税率の高い方に付けるのが有利。2026年分の制度だと年収700万(税率20%)と500万(税率5%)なら、700万の方に子1人(一般扶養38万)で年7.6万節税、500万なら1.9万節税で5.7万円の差。育休・産休中は所得が下がるため、その年は所得の高い側に振り替えるのが定石。
16歳未満の子は扶養控除の対象?
2011年から16歳未満は扶養控除の対象外。代わりに児童手当(月1〜2万円)が支給。ただし住民税の非課税限度額判定には16歳未満の扶養家族数も影響するため、年末調整書類には必ず記入してください。
配偶者の扶養に入りながら投資はできる?
可能。ただし投資の売却益・配当も所得として計上される点に注意。特定口座(源泉徴収あり)で申告不要制度を使えば扶養判定に影響しませんが、還付申告等をすると扶養から外れるリスク。2026年分(令和8年分)は合計所得が年間62万円(改正前は48万円)を超えるかどうかで判断してください。
老人ホームに入所している親は同居扱い?
原則同居に該当しませんため、同居老親(58万円)は使えません。ただし別居の老人扶養親族(48万円)としては申告可能(生計を一にする実態=仕送り等があれば)。特別養護老人ホーム・介護付き有料老人ホーム等の入所形態は原則すべて同居除外です。
親を兄弟で分担扶養しているが控除は?
税務上の扶養控除は1人分のみ。誰の扶養にするかは家族で決定必要。所得税率の高い兄弟姉妹に付けると節税効果最大。健康保険の扶養も原則1人(同時複数不可)ですが、健保組合により運用が異なるので要確認。
配偶者の失業給付は扶養判定に含まれる?
税法上:失業給付は非課税なので所得判定に含まれない(扶養継続可能)。
社会保険上:日額3,612円超(年130万相当)で扶養から外れる。給付期間中は健康保険の扶養も外れて国民健康保険加入必須。この違いを見落として社保未加入で放置すると後から遡って請求されます。
本人所得1,000万円超で配偶者控除ゼロなのはなぜ?
2018年の税制改正で導入。高所得世帯への配偶者控除縮小の政策目的。本人所得900万円超で段階的減額、1,000万円超(給与収入約1,195万円)で消滅。この層は配偶者もフルタイム就業のほうが世帯手取りで有利になる傾向。
ひとり親控除と寡婦控除の違いは?
ひとり親控除(35万円):単身親で子を扶養、性別・婚姻歴問わず、所得500万円以下。2020年新設。
寡婦控除(27万円):女性のみ、離婚・死別後の再婚なし、扶養親族の有無問わず、所得500万円以下。両控除は併用不可、有利な方を選択。