退職金 税金計算|退職所得控除40万×勤続年数(20年超70万)・分離課税・iDeCo併用まで手取りを正確算出する無料シミュレーター
退職金の額面と勤続年数を入力するだけで、退職所得控除・所得税・住民税・復興特別所得税を分離課税方式で正確に算出し、手取り退職金を即時表示します。退職所得控除は勤続20年以下40万円×年数、20年超は70万円×超過年数の階段設計で、勤続35年なら1,850万円、40年なら2,200万円が非課税。定年退職・早期退職・役員退職金(勤続5年以下含む)・障害退職に対応し、iDeCo・企業型DC一時金との合算ルール、19年5ヶ月退職と20年退職の税額差、退職所得の受給に関する申告書の要否まで、国税庁・厚生労働省の公式基準に沿って完全解説します。
退職金 税金計算ツール
退職所得控除の仕組み(3つの優遇)
退職金は長年の勤労に対する報奨として、所得税法上で給与所得・事業所得などとは分離課税される特別な扱いを受けます。具体的には3つの優遇措置があります。
- 退職所得控除:勤続年数に応じて大きな控除額が設定されている。20年勤務で800万円、30年勤務で1,500万円、40年勤務で2,200万円が控除される。
- 1/2課税:退職所得控除を引いた残額の「半分だけ」を課税対象とする。実質的に税率が半減する大きな優遇。
- 分離課税:他の所得と合算されないため、累進税率が高く跳ね上がるリスクがない。給与所得が高い人ほどこの効果は大きい。
このため、同じ金額を給与・賞与で受け取るより退職金として受け取るほうが税負担が圧倒的に軽い。早期退職優遇制度(割増退職金)が設計上有利な理由でもあります。厚生労働省「就労条件総合調査」によれば、大卒・大企業の定年退職金は平均2,000万円前後で、この水準なら勤続35〜40年で実効税率2〜3%程度に収まる設計です。
計算式(4ステップ)
① 退職所得控除額
勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)
障害退職:上記 + 100万円
例:勤続35年なら 800 + 70×(35-20) = 1,850万円。勤続30年なら 800 + 70×10 = 1,500万円。勤続50年なら 800 + 70×30 = 2,900万円。
② 退職所得(課税対象額)
退職所得 = (退職金 − 退職所得控除) × 1/2
※役員かつ勤続5年以下、特定一般従業員(勤続5年以下)の300万円超部分には1/2課税は適用されない(短期退職金の優遇縮小・2022年改正)。
③ 所得税額(分離課税の累進税率)
| 退職所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 0円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税額には復興特別所得税2.1%が上乗せ(2037年まで)。
④ 住民税
住民税 = 退職所得 × 10%
所得割10%(道府県民税4%・市町村民税6%)。退職金は分離課税のため、均等割は発生しません。
勤続年数別 退職所得控除早見表
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 非課税ライン | 退職所得(控除超過1000万) |
|---|---|---|---|
| 5年 | 200万円 | 200万円 | 600万円→課税300万 |
| 10年 | 400万円 | 400万円 | 800万円→課税400万 |
| 15年 | 600万円 | 600万円 | 1,000万円→課税500万 |
| 20年 | 800万円 | 800万円 | 1,200万円→課税600万 |
| 25年 | 1,150万円 | 1,150万円 | 1,550万円→課税775万 |
| 30年 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,900万円→課税950万 |
| 35年 | 1,850万円 | 1,850万円 | 2,250万円→課税1,125万 |
| 40年 | 2,200万円 | 2,200万円 | 2,600万円→課税1,300万 |
| 45年 | 2,550万円 | 2,550万円 | 2,950万円→課税1,475万 |
| 50年 | 2,900万円 | 2,900万円 | 3,300万円→課税1,650万 |
※非課税ライン:退職金がこの金額以下なら所得税・住民税ともゼロ。
退職金額別 税額早見表(勤続30年・通常退職)
勤続30年・退職所得控除1,500万円を前提に、退職金額別の税額と手取り率の目安です。
| 退職金額面 | 退職所得 | 所得税+復興税 | 住民税 | 手取り | 実効税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,000万円 | 0.0% |
| 1,500万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,500万円 | 0.0% |
| 2,000万円 | 250万円 | 15.5万円 | 25万円 | 1,959万円 | 2.0% |
| 2,500万円 | 500万円 | 58.4万円 | 50万円 | 2,391万円 | 4.3% |
| 3,000万円 | 750万円 | 112.4万円 | 75万円 | 2,812万円 | 6.3% |
| 4,000万円 | 1,250万円 | 263.7万円 | 125万円 | 3,611万円 | 9.7% |
| 5,000万円 | 1,750万円 | 432.4万円 | 175万円 | 4,392万円 | 12.2% |
同じ2,500万円でも給与所得なら所得税+住民税で税率30%超(約750万円税負担)となるため、退職金の税優遇の大きさが際立ちます。
iDeCo・企業型DCとの併用ルール
iDeCo・企業型DCの一時金受取は「退職所得」として課税されるため、退職金と同年に受け取ると退職所得控除の枠を共有することになります。受取タイミングの調整が節税の要諦です。
同年受取:控除枠は勤続年数と加入期間の長い方
退職金とiDeCo一時金を同年に受け取ると、退職所得控除は「勤続年数」と「iDeCo加入年数」の長い方で算定(重複期間は除外)。例:勤続35年・iDeCo20年なら35年で控除1,850万円のみ。iDeCoの控除枠は事実上消失することも。
5年ルール:先に退職金→後にiDeCoは4年空ける
退職金を受け取った翌年から4年以内にiDeCo一時金を受取ると、退職所得控除の重複期間を差し引くルール(所得税法施行令70条)。5年空ければiDeCoは独立の退職所得控除枠を使える。60歳で退職金→65歳以降でiDeCo一時金が定石。
19年ルール:先にiDeCo→後に退職金は20年空ける
2022年税制改正で、iDeCoを先に受け取り退職金を後で受け取る場合は19年(20年空け)のルールに変更(従前は14年)。60歳でiDeCo受取→70歳超で退職金という順序は現実的でなくなり、退職金→iDeCoの順が有利。
一時金+年金型のハイブリッド受取
退職所得控除内は一時金で受け取り、超過分は年金型(雑所得・公的年金等控除)で受け取る戦略。年金額×受給年数と他所得を勘案し、シミュレーションが必要。多くの企業年金・iDeCoで両方選択可能。
一時金 vs 年金型受取の比較
退職金・企業年金・iDeCoは受取方法によって課税区分が変わります。
| 受取方法 | 課税区分 | 控除 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得(分離) | 退職所得控除+1/2課税 | 短期一括、税優遇最大 |
| 年金型 | 雑所得(総合) | 公的年金等控除 | 長期分散、他所得と合算 |
| 一時金+年金型 | 両方適用 | 両方適用 | 最適化余地大 |
一般的に退職所得控除内は一時金、超過分は年金型(他所得の状況次第)というハイブリッド受取が最適解となるケースが多く、退職前に人事・FPと必ずシミュレーションすべき論点です。
ケーススタディ
① 大企業 定年退職:退職金 2,500万円・勤続38年
退職所得控除:800+70×18 = 2,060万円。退職所得:(2,500-2,060)/2 = 220万円。所得税:220×10%-9.75 = 12.25万円、復興税0.26万円、住民税22万円。税額合計:—。実質税負担率はわずか1.4%程度。手取りは約2,465万円。
② 早期退職割増:退職金 4,000万円・勤続25年
退職所得控除:800+70×5 = 1,150万円。退職所得:(4,000-1,150)/2 = 1,425万円。所得税:1,425×33%-153.6 = 316万円、復興税6.6万円、住民税142.5万円。税額合計:—。手取りは約3,535万円。割増退職金でも十分な節税効果。
③ 中小企業 定年:退職金 1,500万円・勤続40年
退職所得控除:800+70×20 = 2,200万円。退職金が控除以下のため退職所得=0、税金もゼロ。—。長期勤続なら1,500万円程度の退職金は完全非課税で受け取れる。
④ 役員退職金(勤続8年):退職金 5,000万円
勤続5年超のため通常の1/2課税が適用。退職所得控除:40×8 = 320万円。退職所得:(5,000-320)/2 = 2,340万円。所得税:2,340×40%-279.6 = 656.4万円、復興税13.78万円、住民税234万円。税額合計:—。手取りは約4,096万円。
⑤ 短期役員:退職金 2,000万円・勤続3年・役員
役員かつ勤続5年以下のため1/2課税が適用されない(2013年改正)。退職所得控除:40×3 = 120万円。退職所得:2,000-120 = 1,880万円(1/2なし)。所得税:1,880×33%-153.6 = 466.8万円、復興税9.8万円、住民税188万円。税額合計:—。手取りは約1,335万円。
税負担を抑える実務ポイント
- 「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出:未提出だと退職金額面の20.42%が源泉徴収。後で確定申告すれば還付されるが、手元に入る金額が一時的に減る。
- 退職金と確定拠出年金の併用:iDeCo・企業型DCの一時金受取も「退職所得」扱い。同年に複数受け取ると合算され、退職所得控除の枠を共有することに。退職金から5年以上空けてiDeCo一時金を受け取れば、それぞれの控除枠を別々に使える。
- 退職金 vs 年金型受取の比較:一時金は退職所得(分離課税・1/2優遇)、年金型は雑所得(公的年金等控除あり、ただし他所得と合算)。退職金額・他所得の状況・寿命想定で有利不利が逆転する。多くの場合は一時金の方が手取り総額が多いが、計算が必要。
- 退職時期を年初にする:12月退職と1月退職では、その年の他の給与所得が変わり、住民税・社会保険料の負担が大きく変動。1月退職なら退職金以外の年収が小さく、確定申告で各種控除の効果が大きい。
- 勤続年数の判定は1日単位で繰上げ:勤続19年11ヶ月は「20年」として計算(1年未満は切上げ)。退職日を意識的に調整して20年・30年・40年の節目を超えると、控除額が一気に増える。
- 特定支出控除(在職中)や退職前ふるさと納税:退職年は年収が高くふるさと納税枠が拡大。退職金受取分は分離課税で枠に影響しないが、給与部分の限度額が上がるため活用余地大。
よくある間違い・注意点
- 「退職所得の受給に関する申告書」の未提出 — 提出忘れで一律20.42%の源泉徴収。数百万円が一時的に差し引かれ、還付は翌年3月以降になります。退職手続き書類は必ず確認を。
- iDeCo・企業型DCの同年受取 — 退職金と同年にiDeCo一時金を受け取ると控除枠を共有。数百万円の税負担増になるケースあり。退職金→5年空けてiDeCoが定石。
- 勤続年数の切上げ忘れ — 19年11ヶ月退職は「20年」扱い。1ヶ月延ばすだけで控除額が70万円増えるケースも。退職日調整は人事と要相談。
- 役員5年ルールの見落とし — 役員として勤続5年以下だと1/2課税が適用されず税負担が2倍近くに。役員就任時期・退任時期の設計が重要。
- 企業年金の一時金選択 — 確定給付企業年金(DB)・厚生年金基金の一時金受取も退職所得。退職金と同時受取で控除枠圧迫。分割受取が有利なケースも。
- 住民税と社会保険料の翌年負担 — 退職金の住民税は当年天引きで完結するが、退職年の給与部分の住民税は翌年6月から普通徴収に。国保・任意継続の保険料も同時発生で家計を圧迫。
- 失業給付との併用ミス — 会社都合退職は退職翌月から失業給付、自己都合は2ヶ月給付制限。退職金の税額とは別だが、キャッシュフロー設計は連動して考える。
出典・参考資料(公的機関)
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) ― 退職所得控除・1/2課税・分離課税の公式説明。
- 国税庁 No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき ― 退職金の合算計算ルール。
- 国税庁 退職所得の受給に関する申告書 ― 提出用紙の様式ダウンロード・記入例。
- 厚生労働省 就労条件総合調査 ― 退職給付制度の実態・退職金額の平均・企業規模別データ。
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会) ― iDeCoの制度・一時金/年金型受取・退職所得控除の適用ルール。
- 財務省 退職所得課税 ― 退職所得課税の政策的背景・国際比較・改正議論。
- 日本FP協会 ― ファイナンシャル・プランナーによる退職金・老後資金相談窓口。
- 日本年金機構 老齢厚生年金 ― 公的年金と退職金・企業年金の連動理解に。
- e-Gov 所得税法(法令検索) ― 退職所得の定義・計算方法の一次法令。
- 日本税理士会連合会 ― 税理士検索・退職金税務相談窓口。
よくある質問(FAQ)
退職金には源泉徴収税がかかりますか?
かかります。会社は退職金を支給する際に所得税・住民税を天引きします。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば適正額が源泉徴収され、確定申告は不要。未提出の場合は退職金額面の20.42%が一律源泉徴収され、後で確定申告で還付請求が必要になります。
勤続年数の数え方は?
入社日から退職日までの暦年数を1年未満切上げで計算。19年6ヶ月は20年、19年1ヶ月でも20年。逆に20年0ヶ月退職と20年6ヶ月退職は同じ「20年」扱い。退職日を1ヶ月延ばすと勤続年数が1年増えて控除額が70万円増えるケースもあるため、退職タイミングは慎重に。
退職金と確定拠出年金の一時金を同年に受け取ったら?
合算されて退職所得として計算されます。退職所得控除の枠は勤続年数とDC加入年数の長い方で算定(重複は除外)。例:勤続35年・DC加入20年なら35年で控除1,850万円。退職金から5年以上空けてDCを一時金受取(4年規定)すれば、控除枠を別々に使えるテクニック。
iDeCoの一時金も退職所得?
はい、iDeCo・企業型DCの一時金受取は退職所得として課税。年金型で受け取れば雑所得(公的年金等控除)に。組み合わせ次第で大きく節税可能。例:iDeCoは70歳一時金、退職金は60歳一時金で15年あけて2回退職所得控除枠を使い切る運用が有名。
退職金 vs 年金型受取はどちらが得?
個別事情により異なる。一般論:
- 一時金有利:退職金が退職所得控除内に収まる、他に所得がない、寿命前に資金活用したい
- 年金型有利:寿命が長い、他所得が少なく公的年金等控除を有効活用できる、計画的に取り崩したい
退職金3,000万円・勤続35年なら一時金で受け取って税ゼロ、超過分のみ年金型というハイブリッド受取も多くの会社で選択可能。
退職金の住民税は前年所得に基づきますか?
いいえ。退職金の住民税は分離課税で当年に課税されます。給与所得の住民税が「前年所得→翌年6月課税」なのと違い、退職金は退職時点で天引き。退職後の住民税負担を心配する必要はありません。ただし退職年の給与部分の住民税は翌年6月から普通徴収で来るため、資金確保を忘れずに。
役員退職金の特例ルールとは?
役員かつ勤続5年以下の場合、退職所得計算で1/2課税が適用されない(2013年改正)。これは短期間で多額の退職金を受け取って節税する手法を防ぐためのルール。一般従業員でも勤続5年以下の場合は300万円を超える部分は1/2課税適用外(2022年改正)。
退職金の振込はいつ?
会社の規定によりますが、一般的には退職日から1〜2ヶ月以内。中小企業では退職金共済(中退共)経由なら申請から2ヶ月程度。退職前に経理担当者に振込予定日を確認しておくと、退職後の家計プランが立てやすい。
退職所得控除の最大は?
勤続年数に上限はないため理論上は青天井。例:勤続45年なら 800 + 70×25 = 2,550万円、勤続50年なら2,900万円が退職所得控除。これらは退職所得「控除」であり、これ以下の退職金なら所得税・住民税ともゼロです。
早期退職優遇制度の割増退職金は税優遇あり?
あります。割増退職金も退職所得として通常の退職金と同じ計算。退職所得控除(勤続年数ベース)と1/2課税が適用されるため、給与・賞与で同額を受け取るより圧倒的に手取りが多い。退職金規定の改定で「特別退職金」枠として分離計上される場合もありますが、税法上は同一扱い。
企業型DC・確定給付企業年金の一時金は?
いずれも退職所得として課税。退職金と同時に受け取ると合算され、退職所得控除の枠を共有します。退職所得控除の勤続年数計算では、企業型DC加入期間と会社の勤続年数の長い方が採用されます(重複期間は排除)。年金型・一時金の選択は退職半年前までに決めるのが実務。
失業給付と退職金は両方もらえる?
両方もらえます。退職金は税務、失業給付は雇用保険で管轄が別。会社都合退職なら退職翌月から失業給付、自己都合なら2ヶ月の給付制限あり。失業給付は非課税なので税金計算に影響しません。退職金の額と関係なく給付条件を満たせば受給可能です。