給与所得控除額 計算ツール|年収から控除額・給与所得・課税所得までを即時算出【令和8年対応】
給与収入(年収)から、確定申告・年末調整で使う給与所得控除額と控除後の給与所得を自動計算。所得金額調整控除、基礎控除、社会保険料控除の概算を反映して、課税所得まで見通せる無料電卓です。2026年分(令和8年分)の所得に適用される最新テーブル(給与収入220万円以下は控除74万円、基礎控除は最高104万円)に対応。
給与所得控除 計算機
計算式と控除の仕組み
給与所得控除の基本
給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除額 − 所得金額調整控除
給与所得控除は、給与収入から自動的に差し引かれる「サラリーマンの必要経費」枠。実際にスーツ代・通勤靴代・書籍代等を経費計上しなくても、収入に応じて所得税法第28条により収入別の一律控除が適用されます。令和2年(2020年)に控除額が5〜10万円縮小された後、令和7年度・令和8年度の税制改正で低所得帯の控除が引き上げられ、2026年分(令和8年分)の所得からは給与収入220万円以下の控除額が74万円になりました。
令和8年(2026年)分の給与所得控除テーブル
| 給与収入 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 220万円以下 | 74万円 |
| 220万 〜 360万 | 収入×30% + 8万 |
| 360万 〜 660万 | 収入×20% + 44万 |
| 660万 〜 850万 | 収入×10% + 110万 |
| 850万超 | 195万円(上限) |
改正前(令和6年分まで)は「162.5万円以下=55万円」「162.5万〜180万=収入×40%−10万」の2区分がありましたが、令和8・9年分ではこの2区分は無くなり、220万円以下は一律74万円に統合されました。なお給与所得はマイナスにはならないため、給与収入が74万円未満なら給与所得は0円です。
基礎控除の年収別区分(令和8年分)
所得税の基礎控除は、令和7年度・令和8年度の改正で最高104万円に引き上げられ、合計所得金額により7段階に区分されます。給与所得のみの場合の年収換算の目安を併記します。
| 合計所得金額 | 給与収入だけの場合 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 約665.6万円以下 | 104万円 |
| 489万 〜 655万 | 約665.6万 〜 850万 | 67万円 |
| 655万 〜 2,350万 | 850万 〜 2,545万 | 62万円 |
| 2,350万 〜 2,400万 | 2,545万 〜 2,595万 | 48万円 |
| 2,400万 〜 2,450万 | 2,595万 〜 2,645万 | 32万円 |
| 2,450万 〜 2,500万 | 2,645万 〜 2,695万 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 2,695万円超 | 0円(基礎控除なし) |
基礎控除は「年収」ではなく合計所得金額で決まるため、104万円を全員に当てはめると誤りになります。改正前(令和6年分まで)は合計所得2,400万円以下が一律48万円でした。なお個人住民税の基礎控除は43万円のままで、今回の改正では変わっていません。
給与所得控除 早見表(年収別・令和8年分)
| 年収 | 給与所得控除 | 給与所得 | 所得率 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 74万円 | 26万円 | 26% |
| 150万円 | 74万円 | 76万円 | 51% |
| 200万円 | 74万円 | 126万円 | 63% |
| 300万円 | 98万円 | 202万円 | 67% |
| 400万円 | 124万円 | 276万円 | 69% |
| 500万円 | 144万円 | 356万円 | 71% |
| 600万円 | 164万円 | 436万円 | 73% |
| 700万円 | 180万円 | 520万円 | 74% |
| 800万円 | 190万円 | 610万円 | 76% |
| 850万円 | 195万円 | 655万円 | 77% |
| 1,000万円 | 195万円 | 805万円 | 80% |
| 1,500万円 | 195万円 | 1,305万円 | 87% |
| 2,000万円 | 195万円 | 1,805万円 | 90% |
年収が上がるほど所得率も上昇し、結果的に高所得者の税負担が重くなる累進課税の起点になります。年収850万円が控除額の上限点であり、850万円超の給与所得控除は一律195万円で頭打ちになります。
所得金額調整控除の詳細
年収850万円超で以下のいずれかに該当する場合、最大15万円が控除されます。
23歳未満の扶養親族がいる
大学生・高校生・中学生・小学生・未就学児など。生計を一にしていれば扶養控除の対象者と重なります。共働き家庭でも、いずれかの親が控除を受けられます。
特別障害者の配偶者・扶養親族がいる
身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳AまたはⅠ、成年被後見人、常時介護が必要な状態など。同居特別障害者は扶養控除も加算。
納税者本人が特別障害者
本人が特別障害者の場合も対象。障害者控除27万円(特別障害者は40万円、同居は75万円)と併用可能。
計算式
控除額 = (給与収入 − 850万円) × 10%(上限15万円)。年収1,000万円なら15万円、年収900万円なら5万円、年収850万円以下は対象外です。
給与所得と課税所得の関係
給与所得は所得税・住民税を計算する起点です。給与所得からさらに基礎控除・社会保険料控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCo等の各種所得控除を差し引いて課税所得が決まり、それに累進税率をかけたものが所得税額になります。
フローチャート
- 給与収入(年収額面): 源泉徴収票の「支払金額」
- − 給与所得控除(74〜195万円)
- − 所得金額調整控除(該当時、最大15万円)
- = 給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)
- − 社会保険料控除(実際に支払った健保・厚生年金・雇用保険料の合計、年収の約14.4%)
- − 基礎控除(合計所得489万円以下なら104万円、それ超は67万→62万→…と縮小)
- − 扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・ふるさと納税等
- = 課税所得
- × 累進税率(5〜45%)− 控除額
- = 所得税額 × 1.021(復興特別所得税) = 最終所得税額
年収別・所得税額シミュレーション(会社員・独身・給与のみ)
下記は2026年分(令和8年分)の制度で、「社会保険料控除14.4%+基礎控除のみ」を差し引いた場合の概算です。基礎控除は合計所得489万円以下=104万円、655万円以下=67万円、それ超=62万円で計算しています(住民税側の基礎控除は43万円のまま)。生命保険料・扶養控除・住宅ローン控除等はさらに税負担を下げます。復興特別所得税(1.021倍)と住民税均等割は含みません。
| 年収 | 給与所得 | 社保 | 基礎控除 | 課税所得 | 所得税 | 住民税(10%) | 手取り目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 126万円 | 約29万円 | 104万円 | 0円 | 0円 | 約5.4万円 | 約166万円 |
| 300万円 | 202万円 | 約43万円 | 104万円 | 約55万円 | 約2.7万円 | 約11.6万円 | 約242万円 |
| 400万円 | 276万円 | 約58万円 | 104万円 | 約114万円 | 約5.7万円 | 約17.5万円 | 約319万円 |
| 500万円 | 356万円 | 約72万円 | 104万円 | 約180万円 | 約9.0万円 | 約24.1万円 | 約395万円 |
| 600万円 | 436万円 | 約86万円 | 104万円 | 約246万円 | 約14.8万円 | 約30.7万円 | 約468万円 |
| 700万円 | 520万円 | 約101万円 | 67万円 | 約352万円 | 約27.7万円 | 約37.6万円 | 約534万円 |
| 800万円 | 610万円 | 約115万円 | 67万円 | 約428万円 | 約42.8万円 | 約45.2万円 | 約597万円 |
| 1,000万円 | 805万円 | 約144万円 | 62万円 | 約599万円 | 約77.1万円 | 約61.8万円 | 約717万円 |
| 1,500万円 | 1,305万円 | 約144万円(頭打ち) | 62万円 | 約1,099万円 | 約209.1万円 | 約111.8万円 | 約1,035万円 |
| 2,000万円 | 1,805万円 | 約144万円 | 62万円 | 約1,599万円 | 約374.1万円 | 約161.8万円 | 約1,320万円 |
年収700万円・900万円あたりで税負担の伸びが急になるのは、累進税率だけでなく基礎控除が104万円→67万円→62万円と落ちる帯に入るためです。年収665.6万円と850万円がその境目にあたります。
年収1,000万円を超えると累進課税(33%・40%)の効果が強くなり、増収額の40〜50%が税金・社保に消えます。1,500万円・2,000万円では手取り比率が60〜63%まで下がるため、iDeCo・企業型DC・小規模企業共済・法人化検討が意味を持ってきます。
こんな時に使う
年末調整・確定申告の下準備
源泉徴収票をもらう前に、自分の給与所得を把握し、還付予定額を予測。iDeCo・ふるさと納税・生命保険料控除の追加余地を判断できます。
iDeCo・ふるさと納税の上限計算
ふるさと納税の寄付上限は「住民税所得割の約20%+2,000円」で決まります。給与所得からの試算がスタート地点。iDeCo拠出限度額も所得区分で変わります。
転職・昇給時の税負担予測
転職・昇給で年収が変わると、給与所得控除の割合が変わり、実質手取りが単純比例で増えません。年収850万円の壁、1,000万円の壁を事前把握できます。
配偶者の扶養範囲判定
2026年分は、配偶者控除(同一生計配偶者)の対象は配偶者の年収136万円以下(合計所得62万円以下)。配偶者特別控除38万円が満額なのは年収174万円まで、控除がゼロになるのは207万円超です。別に130万円で社会保険の扶養から外れる壁もあり、パート・アルバイト年収の意思決定に不可欠です。
副業・雑所得との合算計算
副業所得は雑所得または事業所得。給与所得との合算で総合課税されるため、副業年収20万円以下でも住民税申告が必要になるケースあり。
教育資金・住宅ローン控除の限度確認
住宅ローン控除は所得税から控除しきれない分が翌年の住民税から控除されます。所得税額の逆算が必要な場面で本ツールが土台に。
年収の「壁」まとめ
| 年収 | 壁の名前 | 影響 |
|---|---|---|
| 106万円 | 社会保険の壁(一部) | 従業員51人以上企業の一部で健保・厚生年金加入。税制改正では変わりません |
| 130万円 | 社会保険扶養の壁 | 配偶者・親の被扶養者から外れる。税制改正では変わりません |
| 136万円 | 扶養の壁 | 扶養控除・同一生計配偶者の所得要件(合計所得62万円)の上限。改正前は103万円 |
| 163万円 | 勤労学生控除の壁 | 合計所得89万円(=年収163万円)以下なら勤労学生控除27万円。改正前は130万円 |
| 174万円 | 配偶者特別控除 満額の壁 | 174万円超で配偶者特別控除38万円が段階減額。改正前は150万円 |
| 178万円 | 所得税の壁 | 給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円まで所得税ゼロ。改正前は103万円 |
| 197万円 | 特定親族特別控除の壁 | 19歳以上23歳未満の親族。136万円超でも197万円まで控除が段階的に残る(新設) |
| 207万円 | 配偶者特別控除 消滅の壁 | これを超えると配偶者特別控除ゼロ。改正前は201万円 |
| 約665.6万円 | 基礎控除 減額開始の壁 | 合計所得489万円超で基礎控除が104万円→67万円に |
| 850万円 | 給与所得控除の壁 | 控除額が195万円で頭打ち。同時に合計所得655万円超で基礎控除が67万円→62万円に |
| 1,000万円 | 配偶者控除 消滅の壁 | 納税者の合計所得1,000万円超で配偶者控除全消失 |
| 2,595万円 | 基礎控除 段階減額の壁 | 基礎控除が48万円→32→16→0と縮小 |
住民税がかかり始めるラインは自治体ごとの非課税限度額で決まります。給与所得控除が74万円に広がった分、従来の目安(年収100万円前後)より上がりますが、金額は自治体により異なるためお住まいの市区町村でご確認ください。106万円・130万円は社会保険の壁で、今回の税制改正の対象外です。
よくある間違い・注意点
- 「給与所得」と「給与収入」を混同 — 給与収入は年収額面、給与所得は控除後の金額。ふるさと納税・扶養判定・所得制限は原則「合計所得金額」(給与所得の値)ベースで判定されます。
- 副業の給料も給与所得控除が使えると誤解 — 副業でも雇用契約に基づく給与なら給与所得。複数事業所からの給与は合算しますが、控除は本業側で1回のみ適用されます。
- いまだに「103万円の壁」で判断する — 2026年分(令和8年分)は給与所得控除74万円 + 基礎控除104万円 = 178万円まで所得税がかかりません。一方で扶養控除・同一生計配偶者の所得要件は合計所得62万円(年収136万円)なので、「所得税がかからない線」と「扶養に入れる線」は別です。この2つを1つの数字で語ると必ず間違えます。
- 所得金額調整控除を年末調整で自動計算されると誤解 — 該当年収・扶養構成の情報を勤務先に伝えないと反映されません。年末調整申告書(給与所得者の所得金額調整控除申告書)への記入が必要です。
- 令和6年以前のテーブルで計算する — 令和2年(2020年)に給与所得控除が一律10万円縮小・基礎控除が10万円拡大され、さらに令和7年度・令和8年度の改正で給与所得控除の下限が74万円、基礎控除が最高104万円になりました。「55万円」「162.5万円」「48万円」が載っている早見表は2026年分には使えません。
- 賞与を含めずに年収計算 — 給与収入には賞与・残業代・通勤手当(限度超過分)が全て含まれます。基本給のみで判定するとふるさと納税上限を過小評価します。
- 基礎控除が全員104万円と思う — 104万円が使えるのは合計所得489万円以下(給与のみなら年収約665.6万円以下)まで。そこを超えると67万円→62万円→48万円→32万円→16万円→0円と段階的に下がります。年収だけ見て104万円を引くと課税所得を過小に見積もります。
関連法令・制度
- 所得税法 第28条 ― 給与所得の計算方法、給与所得控除の根拠条文。
- 所得税法 第86条 ― 基礎控除の規定。令和2年改正で48万円、令和7年度・令和8年度改正で最高104万円に引き上げ。合計所得489万円超は段階減額。
- 租税特別措置法 第41条の3の3 ― 所得金額調整控除の規定。子育て・介護に配慮した控除。
- 年末調整制度(所得税法 第190条〜195条) ― 給与所得者の確定申告代替制度。所得税の精算を年末に行う仕組み。
- 住民税(地方税法) ― 給与所得ベースで課税。所得税とは異なる基礎控除43万円、税率10%(都道府県4%+市区町村6%)。
- 社会保険料控除(所得税法 第74条) ― 健保・厚生年金・雇用保険料等が全額控除。会社員の場合は源泉徴収票に反映済み。
参考資料・公的リンク
最新の税制改正・確定申告書類は下記公的機関の情報が唯一の一次情報源です。
- 国税庁 給与所得控除 ― 給与所得控除額の計算方法・表。制度改正時にここが最速で更新されます。
- 国税庁 給与所得 ― 給与所得の意義と、給与所得控除後の金額の速算表。
- 国税庁 所得金額調整控除 ― 令和2年新設の所得金額調整控除の詳細・計算例。
- 国税庁 基礎控除 ― 令和8年分の基礎控除(最高104万円)と合計所得別の段階減額の説明。
- 国税庁 年末調整 ― 年末調整の手続き・書類・電子化情報。
- 財務省 所得税 ― 所得税制度の全体像、改正論議、税率変遷。
- 総務省 個人住民税 ― 住民税の仕組みと控除。所得税との比較。
- 日本年金機構 ― 厚生年金保険料の料率、社会保険料の詳細。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ) ― 健康保険料率、被扶養者判定基準。
- iDeCo公式サイト ― 拠出限度額と所得控除の詳細。年収別の節税効果試算。
よくある質問(FAQ)
「給与所得」と「給与収入」の違いは?
給与収入は年末調整・源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)で、ボーナス・残業代を含みます。給与所得は「給与所得控除後の金額」で、これに基礎控除・社保等を引いて課税所得 → 所得税額が決まります。
所得金額調整控除とは?
年収850万円超で23歳未満の扶養親族や特別障害者がいる場合、最大15万円を給与所得から差し引ける制度。年収1,000万円なら(1,000-850)×10%=15万円が上限。年末調整の書類(所得金額調整控除申告書)への記入が必要です。
副業の収入は給与所得になる?
原則ノー。副業(業務委託・フリーランス)は雑所得または事業所得で、給与所得控除は使えません。代わりに必要経費を引けます。アルバイトの給与は給与所得(複数事業所の合算)。
年収103万円の壁はどうなった?
2026年分(令和8年分)の所得からは178万円に上がりました。給与所得控除74万円 + 基礎控除104万円 = 178万円までは所得税がかかりません(改正前は55万円+48万円=103万円)。ただし扶養控除・同一生計配偶者の対象になれるのは年収136万円以下(合計所得62万円以下)で、こちらは178万円ではありません。住民税は自治体ごとの非課税限度額で決まります。なお106万円・130万円は社会保険の壁で、税制改正では変わっていません。
年収850万円の壁とは?
給与所得控除の上限が850万円で頭打ちになる境界。850万円超の増収分はすべて課税対象になるため、実質税負担率が上昇。所得金額調整控除で緩和される場合があります。
基礎控除は全員104万円?
いいえ。104万円が使えるのは合計所得金額489万円以下(給与のみなら年収約665.6万円以下)まで。489万〜655万円は67万円、655万〜2,350万円は62万円、2,350万〜2,400万円は48万円、2,400万〜2,450万円は32万円、2,450万〜2,500万円は16万円、2,500万円超は0円です。個人住民税の基礎控除は43万円のままで改正されていません。
住宅ローン控除との関係は?
住宅ローン控除は所得税額から直接差し引く税額控除。給与所得控除後の課税所得×税率で計算した所得税額から控除しきれない分は、翌年の住民税から控除されます(上限あり)。
iDeCo・ふるさと納税の上限は?
iDeCo拠出額は全額所得控除で、限度額は職業・企業年金の有無により月12,000〜68,000円。ふるさと納税上限は「住民税所得割の約20%+2,000円」で、給与所得ベースで計算した課税所得から算出されます。
複数の勤務先がある場合は?
複数事業所の給与を合算して給与所得を計算します。年末調整は主たる勤務先1か所で実施し、副事業所からの給与は原則確定申告で精算。副事業所の年間20万円以下は確定申告不要ですが住民税申告は必要。
令和6年以前の計算式で計算していい?
ノー。令和7年度・令和8年度の税制改正で、給与所得控除の下限が55万円から74万円(給与収入220万円以下)に、基礎控除が48万円から最高104万円に変わりました。「162.5万円以下=55万円」の表は2026年分には使えません。本ツールは2026年分(令和8年分)の所得に対応しています。
ボーナス・退職金も給与所得?
ボーナス(賞与)は給与所得に含まれます。退職金は退職所得という別区分で、勤続年数に応じた退職所得控除が適用され、原則2分の1課税で分離課税。給与所得より税負担が軽くなります。
フリーランス・個人事業主も同じ?
いいえ。フリーランスは事業所得で、収入から必要経費を引いた金額が事業所得になります。給与所得控除は使えませんが、青色申告特別控除(最大65万円)等の別の控除が使えます。