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住宅ローン控除計算|13年間・年末残高×0.7%の還付額を一発算出

借入額・金利・期間・住宅区分から住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の13年合計還付額を瞬時に試算します。認定長期優良住宅5,000万・ZEH水準4,500万・省エネ基準4,000万・その他新築3,000万の借入限度額を選択、所得税+住民税(上限9.75万/年)の還付バランス、初年度の確定申告と2年目以降の年末調整、2024年制度改正の子育て世帯優遇、繰上返済との有利判定まで、国税庁・国土交通省の公式資料に基づいて解説する完全無料ツール。

最終更新:2026-07-26/監修:計算ツールズ編集部

住宅ローン控除計算ツール

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住宅ローン控除の全体像

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んでマイホームを取得した場合に年末ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税・住民税から控除できる強力な税制優遇。国土交通省と国税庁が共管する政策で、日本の持ち家取得と省エネ住宅普及を後押しする役割を担っています。

控除率0.7%

年末残高(借入限度額を上限)に0.7%を掛けた金額が、所得税から控除されます。3,000万円の年末残高なら年間21万円が還付・減額されます。所得税で控除しきれない分は住民税からも差し引き。

控除期間:新築13年/中古10年

認定住宅・ZEH・省エネ基準など新築住宅は13年間、中古住宅は原則10年間。長期優良住宅や低炭素住宅は中古でも13年になる特例あり(買取再販業者による大規模リフォーム済み等)。

住民税からも控除可能

所得税額が控除枠に満たない場合、余った控除額を住民税から最大9.75万円/年差し引き可能。所得が低い若年層でも制度の恩恵をフル活用できる二重補助の仕組み。

実質金利がマイナス0.7%

変動金利0.5%で借りれば、控除0.7%が金利を上回り「実質マイナス金利」状態。借りるほど得をする稀有な制度で、住宅取得と資産形成の両立が可能になります。

計算式(控除額と住民税充当)

年控除額 = min(年末残高, 借入限度額) × 0.7%
所得税で控除しきれない分は住民税から控除(年9.75万円上限)
合計還付 = 各年の控除額の合計(最大13年)

計算の流れ

  1. 年末時点のローン残高を確認(住宅ローン残高証明書)
  2. 住宅区分ごとの借入限度額と比較し、少ない方に0.7%を掛ける
  3. 算出された控除額を、まず所得税から差し引く
  4. 所得税で引き切れなければ、翌年の住民税から最大9.75万円まで減額
  5. これを最大13年間繰り返す

例:借入3,500万・金利1%・35年返済・認定住宅の場合

1年目:年末残高3,410万円 → 借入限度額5,000万以下なので3,410万×0.7% = 238,700円控除。
13年間の総控除額は約250万円(金利1%での試算)。所得税と住民税から丸ごと戻ってくる強力な補助です。

住宅区分別の借入限度額(2024年入居)

住宅区分借入限度額控除期間13年最大控除額特徴
認定長期優良住宅・低炭素住宅5,000万円13年455万円最上位省エネ・耐震性能
ZEH水準省エネ住宅4,500万円13年410万円年間エネルギー消費実質ゼロ
省エネ基準適合住宅4,000万円13年364万円断熱等級4・一次エネルギー等級4以上
その他新築住宅(2024年入居)0円※省エネ基準を満たさない住宅は対象外
その他新築住宅(2023年入居)3,000万円13年273万円2024年から適用不可
中古・認定住宅(買取再販)3,000万円10年210万円宅建業者による大規模リフォーム済
中古・その他一般2,000万円10年140万円従来型の中古住宅
子育て世帯・若者夫婦(認定住宅)5,000万円13年455万円2024年特例で子育て世帯優遇
子育て世帯・若者夫婦(ZEH)4,500万円13年410万円2024年特例
子育て世帯・若者夫婦(省エネ)4,000万円13年364万円2024年特例

※2024年以降入居分は省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン控除の対象外となりました。新築住宅を検討する際は必ず省エネ性能を確認してください。

子育て世帯・若者夫婦の特例(2024年)

19歳未満の子を有する世帯、または夫婦いずれかが40歳未満の世帯は、認定住宅・ZEH・省エネ住宅の借入限度額が引き上げられます。金額は2023年水準を維持する形の激変緩和措置。

適用要件(床面積・所得・入居時期)

項目要件
床面積50㎡以上(合計所得1,000万円以下は40㎡以上)
居住割合床面積の1/2以上を居住用に使用
合計所得金額2,000万円以下(超えると全額対象外)
借入期間10年以上
入居時期住宅の引渡し・工事完了から6ヶ月以内
入居継続控除を受ける各年12月31日まで居住継続
中古住宅の築年数1982年(昭和57年)以降に建築された住宅(新耐震基準)
省エネ基準新築は原則として省エネ基準適合が必須(2024年〜)
他の税制優遇との併用住宅取得資金贈与の非課税・すまい給付金等と一部併用可

合計所得金額2,000万円超の高所得者は住宅ローン控除を受けられません。年収ベースでは概ね2,200万円超に相当。

2024年制度改正のポイント

  • 省エネ基準の必須化 — 2024年以降入居の新築住宅は省エネ基準を満たさないと控除対象外。断熱等級4・一次エネルギー等級4が最低ライン。
  • 借入限度額の段階的引き下げ — 認定住宅は5,000万→2025年から4,500万、ZEHは4,500万→3,500万など段階的に減額予定(子育て世帯特例は継続)。
  • 床面積要件の緩和延長 — 合計所得1,000万円以下は40㎡以上でOKの特例が延長。単身者・DINKSのマンション取得を後押し。
  • 子育て世帯・若者夫婦の特例創設 — 19歳未満の子がいる、または夫婦どちらか40歳未満の世帯は借入限度額を2023年水準に据え置く優遇措置。
  • 控除期間13年は継続 — 新築省エネ住宅は13年、中古は原則10年の枠組みは維持。

確定申告と年末調整の手続き

初年度は必ず確定申告

初年度は必ず確定申告が必要(会社員でも)。翌年2月16日〜3月15日に、住所地の税務署へ以下の書類とともに提出します。

必要書類(初年度)

①確定申告書(e-Taxまたは紙)、②(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書、③住宅ローン残高証明書(金融機関発行)、④登記事項証明書、⑤売買契約書(新築は工事請負契約書)の写し、⑥源泉徴収票、⑦マイナンバー確認書類、⑧認定住宅の認定通知書(該当時)。

2年目以降は年末調整

2年目以降は勤務先の年末調整で処理可能。税務署から10月頃に送付される「住宅借入金等特別控除申告書」9年分(残り年数分)と、金融機関発行の残高証明書を勤務先に提出するだけ。個人事業主は毎年確定申告。

e-Taxがおすすめ

マイナンバーカードとスマホがあれば、税務署に行かずにオンライン申告可能。添付書類の一部省略も可(省略可でも保管義務あり)。初回のみ利用者識別番号取得が必要。

還付までの期間

e-Taxなら申告から約3週間、紙申告なら約1〜2ヶ月で指定口座へ還付金入金。住民税は翌年6月からの給与源泉税額が減額される形で反映されます。

ペアローン・連帯債務の活用

共働き夫婦が住宅を購入する場合、単独ローンよりもペアローン・連帯債務のほうが控除額を大きくできます。

借入方式控除の受け方メリットデメリット
単独ローン契約者本人のみ控除手続きシンプル控除枠が1人分
ペアローン夫婦それぞれが控除控除枠2倍・団信も2口諸費用2口分・離婚時複雑
連帯債務夫婦の負担割合に応じて控除諸費用1口分・控除枠2倍近く取扱金融機関限定・団信要確認
連帯保証債務者のみ控除(保証人は不可)控除面のメリットなし

共働き夫婦ならペアローンで控除枠を最大化するのが定石。ただし離婚時のトラブル・団信の設計・手数料増加を事前確認。年収バランスが大きく違う場合は、収入按分で連帯債務を選ぶのも有効です。

繰上返済との有利判定

住宅ローン控除期間中は、繰上返済で残高が下がる=控除額も減るため必ずしも得ではありません。以下の基準で判断します。

金利水準繰上返済 vs 控除の判定推奨アクション
金利 0.5%(変動)控除0.7% > 金利0.5%控除期間中は繰上返済しないほうが有利
金利 0.7%控除0.7% = 金利0.7%ほぼ同等・繰上返済してもしなくても同じ
金利 1.0%(固定10年)金利1.0% > 控除0.7%繰上返済のほうが有利(差額0.3%分)
金利 1.5%(固定期間経過後)金利1.5% > 控除0.7%繰上返済推奨
控除期間終了後(14年目以降)控除ゼロ金利分そのまま得=繰上返済推奨

控除期間13年が終わったら早めに繰上返済するのが定石。期間短縮型のほうが返済額軽減型より総支払利息を大きく減らせます。

よくある間違い・注意点

  • 初年度に確定申告を忘れる — 会社員でも初年度は必ず自分で確定申告が必要。忘れると控除が受けられませんが、5年以内であれば還付申告として遡って請求可能。心当たりがあれば早急に税務署へ。
  • 省エネ基準を確認せず新築を買う — 2024年以降入居の新築住宅は省エネ基準必須。省エネ基準を満たさない新築は住宅ローン控除ゼロ。契約前に必ずBELS評価書・省エネ基準適合認定を確認。
  • 床面積要件を見落とす — 原則50㎡以上、所得1,000万円以下なら40㎡以上。都心マンション(35〜40㎡台)は要注意。登記簿面積で判定される点も注意(壁芯面積とは異なる)。
  • 金利0.5%で繰上返済して損する — 変動金利0.5%で借りている場合、控除0.7%のほうが高いため控除期間中は繰上返済しないほうが得。手元資金は投資や生活防衛資金に回すのが正解。
  • 合計所得2,000万円超で全額対象外 — 一部でも所得が超えるとその年は全額控除なし。ボーナス・株式売却益・不動産譲渡益で年収が跳ね上がる年は要注意。
  • 投資用不動産と混同する — 賃貸目的の投資用不動産は対象外。あくまで自己居住用のみ。転勤等で一時的に賃貸に出す場合は特例があるので税務署に相談。
  • 親からの資金贈与でローン額が減り控除も減る — 「住宅取得等資金贈与の非課税」と併用する場合、贈与非課税分はローン借入とみなさないため控除対象額から除外される点に注意。

参考文献・公的資料

住宅ローン控除の制度詳細・申請手続きの信頼性を高めるため、以下の公的機関の資料を参照してください。

※本ページの計算結果は概算値であり、実際の控除額は年末残高・金利・返済状況・所得状況により変動します。制度詳細・改正情報は国税庁・国土交通省の最新一次情報を必ずご確認ください。申告・手続きに不明点がある場合は、所轄税務署または税理士にご相談ください。省エネ基準適合の判断には建築士・住宅性能評価機関の証明が必要です。

よくある質問(FAQ)

住宅ローン控除の制度概要は?

居住開始から最長13年間、年末残高×0.7%を所得税から控除。1年目は確定申告必須、2年目以降は年末調整で対応。実質金利が0.7%相当差し引かれる強力な制度。認定住宅なら借入限度額5,000万円で13年間で最大455万円の控除が可能です。

所得税で控除しきれない時はどうなる?

所得税額が控除額より少ない場合、住民税から最大9.75万円/年差し引かれる。所得が低い人ほど住民税減額が活躍、二重補助の仕組み。ただし住民税から控除できるのは前年所得×5%または97,500円のいずれか少ない方が上限。

共働きでペアローンを組むメリットは?

夫婦各々で借入+控除を受ける。夫婦合計で控除上限が2倍に。3,000万円ずつ借りればそれぞれで控除、13年で合わせて数百万円の還付が可能。ただし離婚時の手続き・団信の独立性・諸費用の増加に注意。年収バランスで効果差が大きい。

繰上返済の扱いは?

繰上返済で残高が下がる→控除額も減る。控除期間中は0.7%以下の金利なら繰上返済しないほうが有利のケース多い。残期間10年切ると借入金額制限あり。控除期間終了後は積極的に繰上返済するのが定石。

確定申告の提出書類は?

1年目:住宅借入金等特別控除額計算明細書、住宅ローン残高証明書、登記事項証明書、売買契約書、源泉徴収票、認定証明書、マイナンバー確認書類。2年目以降は年末調整書類(税務署から送付される特別控除申告書)と残高証明書のみ。e-Taxなら一部省略可。

省エネ基準を満たさない新築でも控除される?

2024年以降入居の新築住宅は、省エネ基準を満たさないと控除対象外となりました。断熱等級4・一次エネルギー等級4が最低ライン。BELS評価書・省エネ基準適合認定を必ず確認してください。中古住宅は省エネ基準不要ですが、控除期間は10年になります。

床面積の要件は?

原則50㎡以上。ただし合計所得金額1,000万円以下なら40㎡以上で可(時限措置)。登記簿面積(内法面積)で判定するため、パンフレット記載の壁芯面積とは異なる点に注意。都心マンションでは40㎡台が要注意。

中古住宅の要件は?

1982年(昭和57年)以降に建築された住宅(新耐震基準)が条件。それ以前でも耐震基準適合証明書・住宅性能評価書・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書があればOK。控除期間は原則10年、借入限度額は認定住宅3,000万・一般2,000万。

2年目以降の年末調整で必要な書類は?

①税務署から10月頃に送付される「住宅借入金等特別控除申告書」(9年分)、②金融機関から10〜11月に送付される「住宅ローン残高証明書」の2点を、勤務先の年末調整時に提出するだけ。自営業者は毎年確定申告。

親から住宅資金の贈与を受けても控除できる?

可能。ただし住宅取得等資金贈与の非課税枠を使う場合、その贈与部分はローン借入とみなされないため、住宅ローン控除の対象額から除外されます。両制度を併用する場合は税理士相談を推奨。

途中で引っ越したら控除は打ち切り?

原則各年12月31日時点で居住していることが要件。転勤で単身赴任する場合、家族が住み続けていればOK。海外転勤等で家族全員が退去した場合は控除停止。再び居住開始時に再適用申請可能(特例あり)。

控除しきれない年は翌年に繰り越せる?

繰越不可。その年の所得税+住民税(上限9.75万円)で使い切れなかった控除額は消滅します。所得が高くなる年に借入残高が多いと最も有利で、育休・退職等で所得が減る年は控除が使い切れないケースあり。