厚生年金 標準報酬等級 計算ツール|32等級表と保険料18.3%労使折半
月収から厚生年金の標準報酬等級(1〜32等級)と月々の保険料(本人9.15%・会社9.15%)を即算出。給与計算・年末調整・入退社手続き・産休育休免除・将来年金額試算の実務で使えるよう、定時決定・随時改定・上限65万頭打ち・iDeCo/企業型DC併用戦略まで、日本年金機構と厚生労働省の告示に基づき整理しました。
厚生年金 標準報酬等級ツール
計算式と等級の考え方
基本式
厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2(労使折半)
標準報酬月額 = 月収に対応する等級表上の固定額(1〜32等級)
厚生年金保険料は実際の月収に直接率をかけるのではなく、月収を32段階の「等級」に区分して、その等級ごとに定められた「標準報酬月額」に保険料率18.3%を乗じ、労使で半分ずつ折半する仕組みです。実額給与と保険料が非線形になるのはこのためで、たとえば月収29万円と31万円は同じ等級19(標準報酬30万円)となり、保険料は同額の27,450円になります。
保険料率の推移
厚生年金保険料率は2004年の年金制度改正で「段階的引上げ→2017年9月から18.3%固定」というスケジュールが法定されました。2017年10月以降は18.3%(労使折半9.15%ずつ)で固定運用されており、今後も当面は変更予定なしです。国民年金の保険料が毎年改定されるのとは対照的に、厚生年金は18.3%で安定しています。
標準報酬に含める「報酬」の範囲
標準報酬月額の算定基礎となる「報酬」には、基本給・残業手当・通勤手当・住宅手当・役職手当・家族手当など労働の対償として毎月支払われるものが含まれます。一方、賞与・退職金・大入袋・慶弔見舞金・年3回以下の一時金は「報酬」に含まれず、賞与については別途「標準賞与額」で保険料を徴収します(150万円上限)。現物給与(食事・住宅・通勤定期券等)も含みますが、地方ごとの標準価額で評価します。
標準報酬32等級 完全早見表(2026年度)
日本年金機構「厚生年金保険料額表」に基づく32等級の一覧です。本人負担額は標準報酬月額×9.15%(小数点以下切捨てが原則)。会社負担も同額です。
| 等級 | 月収範囲(円) | 標準報酬月額 | 本人保険料 | 会社負担 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜93,000 | 88,000 | 8,052 | 8,052 |
| 5 | 114,000〜122,000 | 118,000 | 10,797 | 10,797 |
| 10 | 155,000〜165,000 | 160,000 | 14,640 | 14,640 |
| 15 | 210,000〜230,000 | 220,000 | 20,130 | 20,130 |
| 17 | 250,000〜270,000 | 260,000 | 23,790 | 23,790 |
| 19 | 290,000〜310,000 | 300,000 | 27,450 | 27,450 |
| 20 | 310,000〜330,000 | 320,000 | 29,280 | 29,280 |
| 22 | 350,000〜370,000 | 360,000 | 32,940 | 32,940 |
| 25 | 425,000〜455,000 | 440,000 | 40,260 | 40,260 |
| 27 | 485,000〜515,000 | 500,000 | 45,750 | 45,750 |
| 30 | 575,000〜605,000 | 590,000 | 53,985 | 53,985 |
| 31 | 605,000〜635,000 | 620,000 | 56,730 | 56,730 |
| 32(上限) | 635,000〜 | 650,000 | 59,475 | 59,475 |
月収63.5万円超は等級32で頭打ちとなり、月収100万円でも月収150万円でも保険料月額は本人59,475円で同一です。将来の年金額(報酬比例部分)にも同じ上限が適用されます。
健康保険50等級との違い
同じ「標準報酬月額」ですが、健康保険は50等級、厚生年金は32等級と別立てで運用されます。混同すると給与計算実務で誤差が出るため、以下の対照表で整理しておきましょう。
| 項目 | 厚生年金 | 健康保険(協会けんぽ) |
|---|---|---|
| 等級数 | 32等級 | 50等級 |
| 標準報酬下限 | 88,000円 | 58,000円 |
| 標準報酬上限 | 650,000円 | 1,390,000円 |
| 保険料率 | 18.3%(固定) | 都道府県別9.3〜10.3%程度 |
| 介護保険料 | — | 40歳以上に加算(1.6%程度) |
| 労使折半 | あり | あり |
| 免除制度 | 産休/育休/介護休 | 産休/育休/介護休 |
月収100万円の人の場合、健康保険は等級45(標準報酬98万円)まで上がるのに対し、厚生年金は上限の等級32(標準報酬65万円)で止まります。給与計算ソフトで両者を同一等級として扱っていないか、必ず確認してください。
定時決定と随時改定のタイミング
定時決定(算定基礎届)
毎年7月10日までに全被保険者について4月・5月・6月の報酬月額(支払基礎日数17日以上の月のみ)を平均し、その平均を等級に当てはめて9月分保険料から適用します。手続きは「算定基礎届」を年金事務所へ提出。日本年金機構が7月上旬に対象者リストを事業所へ送付します。
随時改定(月額変更届)
昇給・降給や手当の恒常的変動により、固定的賃金の変動月からの3ヶ月間の平均が現等級と2等級以上乖離した場合、4ヶ月目から改定されます。手続きは「月額変更届」を速やかに提出。給与体系変更・役職変更・時給改定など、変動事由の明確化が必要です。
資格取得時決定
新入社員・中途入社の場合、入社時の月給見込額から仮に等級を決定し(資格取得時決定)、次の定時決定(9月)で本決定になります。試用期間中の賃金と本採用後の賃金が大きく違う場合は、随時改定要件を満たせば早期改定します。
産前産後休業終了時・育児休業終了時改定
産休/育休から復帰した月以降3ヶ月の報酬平均が従前等級と1等級以上乖離すれば、随時改定より緩い要件で改定できます(産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定)。時短勤務で給与が下がった場合の負担軽減策として活用されます。
産休・育休・介護休業の保険料免除
厚生年金保険料は以下の期間、本人負担・会社負担ともに免除されつつ、将来の年金額は納付したものとして計算される優遇制度があります。給与計算実務・人事制度設計で押さえるべき最重要ポイントです。
産前産後休業(産休)
産前42日・産後56日の期間中、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所に提出することで保険料が全額免除されます。免除期間は年金額計算上「通常勤務した」とみなされるため、将来の年金額は減りません。
育児休業(育休)
子が3歳になるまでの育児休業期間中、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することで保険料が全額免除。2022年10月から短期育休(14日以内)にも柔軟に対応するよう改正されました。パパ育休・分割取得にも適用可能です。
3歳未満の子の養育特例
3歳未満の子を養育する期間中に、時短勤務等で標準報酬が下がった場合でも、養育前の高い標準報酬で年金額を計算する特例(みなし措置)を受けられます。手続きは「養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出が必要です。
介護休業中の保険料
介護休業中は保険料免除ではなく通常徴収となる点に注意。ただし介護休業給付金の支給対象となり、実質的な負担軽減があります。無給の場合、本人負担分の徴収方法(復帰後精算等)を就業規則で明示しておく必要があります。
将来の年金額(報酬比例部分)の試算
厚生年金の将来受給額(老齢厚生年金の報酬比例部分)は、加入期間中の標準報酬月額の履歴に基づいて計算されます。ざっくりの計算式は以下のとおり。
報酬比例部分(年額) ≒ 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
2003年4月以降の期間は「賞与を含む総報酬制」で標準賞与額込みの平均を使い、それ以前の期間は「賞与を除く月給制」で標準報酬月額の平均を用います。実務では日本年金機構の「ねんきん定期便」で正確な履歴が確認可能です。
| 平均標準報酬 | 20年加入 | 30年加入 | 40年加入(60歳満期) |
|---|---|---|---|
| 25万円 | 約33万 | 約49万 | 約66万 |
| 30万円 | 約39万 | 約59万 | 約79万 |
| 35万円 | 約46万 | 約69万 | 約92万 |
| 45万円 | 約59万 | 約89万 | 約118万 |
| 55万円(上限近く) | 約72万 | 約109万 | 約145万 |
| 65万円(上限) | 約86万 | 約128万 | 約171万 |
この報酬比例部分に加え、老齢基礎年金(2026年度満額約81.6万円)が加算されます。40年加入・平均標準報酬45万の会社員なら年約200万円、加入期間が短い自営業経験者はこれより少なくなります。
業界・場面別の使い方
給与計算実務(毎月)
月次給与処理で、標準報酬月額に基づく本人負担額を給与から控除。給与ソフト(freee人事労務・マネーフォワード・弥生給与等)に等級表を登録し、社員ごとに標準報酬月額を紐付ける運用が一般的。9月分から新等級適用、随時改定は4ヶ月目適用のタイミング管理が重要。
人事制度設計・昇給シミュレーション
昇給幅を検討する際、2等級以上の変動で随時改定が発生するかを試算。社員側は保険料負担増、会社側は法定福利費増となるため、昇給10万円で保険料月額9,150円増加(会社負担も同額)といった影響を反映した総人件費計算が必要です。
個人の老後年金計画
標準報酬月額は将来受給する老齢厚生年金の「報酬比例部分」の計算基礎となります。40年勤続で平均標準報酬45万円の場合、報酬比例部分は約120万円/年、老齢基礎年金と合わせて年間200万円前後の受給が目安。上限65万等級では頭打ちになるため、iDeCo・企業型DC・つみたてNISAで補完するのが定石です。
入退社手続き(人事労務)
資格取得届(入社)・資格喪失届(退社)を5日以内に年金事務所へ提出。中途入社時の初任等級は月給見込額から仮決定、月末退職は当月分保険料が徴収されるので日割り管理不要、月中退職は翌月控除しないなど、微細な運用ルールを押さえておく必要があります。
企業型DC/確定給付企業年金の設計
厚生年金の上限頭打ちを補完する「3階部分」として、企業型確定拠出年金(DC)・確定給付企業年金(DB)を設計。高所得層の実質手取り改善と老後資金確保の両立が目的。マッチング拠出・選択制DCなど、社員が拠出方法を選べる制度設計が増えています。
マイナポータルで将来年金額を確認
2022年からマイナポータルの「ねんきん定期便電子版」で、加入履歴・標準報酬月額の推移・将来見込み年金額をオンラインで確認可能。iDeCo拠出限度額計算にも「基礎年金番号・企業年金加入状況」の情報が必要となるため、社員向けに操作案内をする企業も増えています。
在職老齢年金・65歳以降の働き方
65歳以降も厚生年金加入で働き続ける場合、老齢厚生年金の一部が支給停止となる「在職老齢年金」制度があります。2022年4月改正で60〜64歳と65歳以降の判定基準が統一され、シニア就労が続けやすくなりました。
2026年度の在職老齢年金の仕組み
総報酬月額相当額 + 基本月額 が 50万円 を超える部分の1/2が支給停止
「総報酬月額相当額」は月給+直近1年間の賞与÷12、「基本月額」は加給年金を除く老齢厚生年金の月額。50万円までは全額受給可能で、それを超える部分の半分が減額される仕組みです。以前は60〜64歳の基準が28万円と厳しく、シニアの就労意欲を削いでいた背景があります。
就労と受給のシミュレーション例
| 月給+賞与月割 | 年金月額 | 合計 | 支給停止 | 手取り年金 |
|---|---|---|---|---|
| 25万 | 15万 | 40万 | 0(50万以下) | 15万満額 |
| 40万 | 15万 | 55万 | 2.5万 | 12.5万 |
| 50万 | 15万 | 65万 | 7.5万 | 7.5万 |
| 60万 | 15万 | 75万 | 12.5万 | 2.5万 |
| 80万 | 15万 | 95万 | 22.5万 | 0(全額停止) |
2027年度以降、在職老齢年金の基準が「50万円→65万円」に緩和される案が政府検討中で、シニアの就労と年金の両立をさらに促進する方向にあります。
よくある間違い・注意点
- 実給与額 × 9.15% で保険料計算 — 標準報酬等級ベースの固定額です。月収30万でも31万でも同じ等級19の27,450円。細かい残業代の増減で保険料が動くわけではありません。
- 定時決定を忘れる — 毎年7月10日期限の算定基礎届提出漏れは、後日調整・過誤納付・遡及訂正の原因になります。給与ソフト連動の自動作成でも、6月給与確定後の確認は必須です。
- 健康保険50等級と厚生年金32等級を同一視 — 標準報酬の名称は同じでも等級区分は別。月収100万円超の高所得者では健康保険等級はまだ上がるのに厚生年金は頭打ちのため、給与ソフトのマスタで両者を別々に管理する必要があります。
- 賞与から通常保険料を引く — 賞与は「標準賞与額」で別途保険料計算(150万円上限)。月次保険料の対象外です。年3回以下の一時金は「賞与」扱いで、4回以上支給は月次報酬に含める判断が要ります。
- 随時改定の2等級判定を月額変動でなく標準報酬で見る — 判定は「変動後3ヶ月の平均月収から求めた等級」と「現等級」の差が2等級以上。月収の変動額そのものではなく、等級表上の位置で見ます。
- 短時間労働者の適用漏れ — 2024年10月から従業員51人以上企業で「週20時間以上・月8.8万円以上・2ヶ月超雇用見込み・学生除く」のパート/アルバイトも厚生年金加入対象。適用漏れは年金機構の調査で遡及徴収されます。
- 4-6月の残業増で標準報酬が上がるのを見逃す — 定時決定は4-6月給与の平均。この3ヶ月に残業代が集中すると、9月からの1年間ずっと保険料が高止まりします。繁忙期は事前に業務平準化する会社もあります。
関連する規格・法令
- 厚生年金保険法 ― 標準報酬月額・保険料率・定時決定/随時改定・産休育休免除の根拠法。1954年制定、2004年改正で保険料率18.3%固定スケジュールが法定化されました。
- 健康保険法 ― 健康保険50等級の根拠法。厚生年金と別立てだが、算定基礎届・月額変更届は共通様式で運用します。
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 ― 2016年10月から段階施行、2024年10月以降は従業員51人以上の企業で週20時間以上等の要件を満たすパートも加入対象。
- 次世代育成支援対策推進法 ― 3歳未満養育特例のみなし措置の根拠。育児期のキャリア継続支援策として重要。
- 公的年金加入者情報の管理に関する日本年金機構業務規程 ― マイナポータル連携・電子申請の運用基準。
- 確定拠出年金法 ― 企業型DC・iDeCoの根拠法。2024年12月改正で第2号被保険者の拠出限度額が「他制度掛金相当額との合算で月5.5万円」に統一されました。
- 確定給付企業年金法 ― DB制度の根拠法。退職給付会計と密接に関係します。
- 労働基準法 ― 給与から社会保険料を控除する際の「賃金控除協定」の要件。労使協定書で明示しないと違法控除になります。
参考文献・公的資料
実務で最新の等級表・保険料率・免除手続きを確認する際は、以下の公的機関の一次資料を参照してください。改正情報は毎年3月頃に公表されます。
- 日本年金機構 厚生年金保険料額表 ― 32等級の標準報酬月額・保険料額の公式一覧。改定時に更新されます。
- 日本年金機構 ― 算定基礎届・月額変更届・産休育休申出書等の様式ダウンロード、電子申請の入口。
- 厚生労働省 年金・日本年金機構関係 ― 制度改正の公式アナウンス。適用拡大・受給開始年齢・在職老齢年金の改正情報。
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト ― 短時間労働者の適用拡大に関する事業主・従業員向けガイド。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)保険料額表 ― 都道府県別の健康保険50等級表。厚生年金との比較用。
- 財務省 ― 国民負担率・社会保障給付費の統計資料。人事制度検討の背景資料。
- 国立社会保障・人口問題研究所 ― 財政検証・将来推計人口・年金モデル計算の学術的な基盤資料。
- 労災保険情報センター ― 労働保険・社会保険の実務Q&A。給与計算実務に役立ちます。
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会) ― iDeCo拠出限度額の最新情報。企業年金との併用試算に。
- 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF) ― 積立金運用実績。将来年金額の議論材料。
よくある質問(FAQ)
月収30万の厚生年金保険料は?
等級19・標準報酬月額300,000円で、本人負担27,450円+会社負担27,450円、合計54,900円/月が徴収されます。月収29万でも31万でも同じ等級19なので保険料は同額です。
保険料率は?
18.3%固定(2017年10月以降)。本人と会社で9.15%ずつ折半して負担します。2004年改正で段階的引上げ→2017年で固定というスケジュールが法定されました。
随時改定とは?
昇給・降給などの固定的賃金変動により、変動月からの3ヶ月間の平均が現等級と2等級以上乖離した場合、4ヶ月目から改定される仕組みです。手続きは「月額変更届」を年金事務所に提出します。
高所得者の負担は?
上限が32等級(標準報酬月額65万円、月収63.5万円以上が該当)で頭打ちのため、月収100万円でも200万円でも保険料は本人59,475円/月で同額。将来の年金額(報酬比例部分)にも同じ上限が適用されるため、iDeCo・企業型DC等での補完が推奨されます。
定時決定は毎年いつ行う?
毎年7月10日までに「算定基礎届」を年金事務所へ提出。4月・5月・6月の報酬月額(支払基礎日数17日以上の月のみ)の平均から新等級を決定し、9月分保険料から翌年8月分まで適用されます。
産休・育休中の保険料はどうなる?
本人負担・会社負担ともに全額免除されます。しかも免除期間は年金額計算上「通常勤務した」とみなされるため、将来の年金額は減りません。事業主が「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を提出することで適用されます。
健康保険と厚生年金の等級は同じ?
いいえ、別立てです。健康保険は50等級(下限58,000円・上限139万円)、厚生年金は32等級(下限88,000円・上限65万円)。標準報酬月額の名称は共通ですが、月収100万円の高所得者では健康保険等級はまだ上がるのに厚生年金は頭打ちです。
賞与にも保険料はかかる?
かかります。賞与額(1000円未満切捨て)を「標準賞与額」として18.3%(労使折半)を徴収します。ただし1回あたり150万円が上限。年3回以下の一時金が対象で、4回以上支給される手当は月次報酬に含めて計算します。
パート・アルバイトも加入対象?
2024年10月以降、従業員51人以上企業では「週20時間以上・月給8.8万円以上・2ヶ月超雇用見込み・学生でない」パート/アルバイトも厚生年金加入対象です(適用拡大)。基準を満たすと保険料が本人負担で発生する代わりに、将来年金額が増えます。
時短勤務で給与が下がったら等級は下がる?
随時改定要件(2等級以上変動)を満たせば下がります。また3歳未満の子を養育中の時短勤務では、下がった標準報酬でも「養育前の高い標準報酬」で年金額計算する特例(みなし措置)を申請可能です。
将来受け取る年金額はいくらになる?
老齢厚生年金(報酬比例部分)は「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」が目安。40年加入で平均標準報酬45万円なら年間約118万円+老齢基礎年金約81万円=約200万円/年。マイナポータルの「ねんきん定期便電子版」で個別試算できます。
短時間労働者の月8.8万円基準は何を含む?
基本給・諸手当を含み、残業代・賞与・通勤手当・臨時給与は除外して計算します。パート雇用契約時の「所定内給与」で判定します。契約更新時の基準変動に注意が必要です。