養育費 計算ツール|算定表ベースの月額相場・子供の年齢別・年収別を即時算出
離婚後の養育費を、最高裁判所司法研修所が公表する「改定標準算定方式・算定表(令和元年12月23日公表)」をベースに計算する無料電卓。義務者(払う側)・権利者(受け取る側)の年収、子の人数と年齢層(0〜14歳/15〜19歳)、給与所得者/自営業者の区分から月額相場を表示。基礎収入(給与所得者:総収入の38〜54%・自営業者:所得の47〜61%)と子の生活費指数(0〜14歳=62・15〜19歳=85・成人=100)を用いた按分計算による司法実務準拠の推計です。日本の養育費支払い率は厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」で28.1%と低水準にあり、2020年民事執行法改正で財産開示・第三者からの情報取得(銀行・勤務先)が強化され、給与差押え・強制執行のハードルが下がりました。成年年齢18歳(民法改正・2022年4月施行)でも大学進学の場合は22歳までが最新実務の相場です。
養育費 計算機
養育費算定表の使い方
養育費は、裁判所が公表している改定養育費算定表(令和元年12月)に基づいて決まるのが一般的。基本は次の要素で決定:
- 義務者・権利者それぞれの年収(源泉徴収票/確定申告書ベース)
- 子供の人数・年齢(0〜14歳と15〜19歳で必要費用が異なる)
- 給与所得者と自営業者で所得の捉え方が異なる(自営業は所得課税後ベース)
月額養育費 ≒ 義務者の基礎収入 ×(子の生活費指数)÷(義務者+子の生活費指数)× 義務者按分比率 ÷ 12
基礎収入率:給与所得者 年収300万未満42%・300-500万40%・500-700万38%・700万以上36%
基礎収入率:自営業者 総収入の47〜61%(必要経費控除後)
子の生活費指数:0〜14歳=62、15〜19歳=85、成人=100
本ツールは司法研修所「改定標準算定方式」の主要ロジックを用いた概算値。実際の家庭裁判所調停・審判では、これに加えて子の私立学校授業料・医療費(重症疾患)・習い事の費用・義務者の住宅ローン・権利者の再婚などを個別に加算/減算します。シビアな金額は家庭裁判所の調停・弁護士相談で正確に確認してください。
算定表の見方(基本ステップ)
- 算定表の番号を選ぶ:子の人数(1〜3)・年齢(0〜14歳/15〜19歳)で該当する表番号(1〜19)を選択
- 義務者・権利者の年収を確認:給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」、自営業者は確定申告書の「所得金額」+専従者給与
- 該当セルを読む:縦軸=義務者年収、横軸=権利者年収の交差セルが月額の目安
- 複数子の場合の按分:算定表は「子全員分の合計」で、各子への按分は別途按分計算
- 特別事情の加算・減算:算定表額をベースに、個別事情で調整
裁判所公式の改定算定表(PDF)は無料でダウンロード可能。19種類のグラフ表があり、家庭裁判所調停でも実務標準として使用されます。
算定表は2019年12月に大幅改定され、旧算定表(2003年版)より全体的に金額が引き上げられました。旧版で決定した養育費でも、改定後の再交渉は可能ですが、単なる算定表改定だけを理由にした増額は認められにくく、他の事情変更と併せて主張するのが実務です。
年収別月額目安(給与所得者・子1人・0〜14歳・権利者年収200万円)
| 義務者年収 | 月額目安 | 年額 | 大学卒業(22歳)まで総額の目安※ |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 2〜4万円 | 24〜48万円 | 約528〜1,056万円 |
| 400万円 | 2〜4万円 | 24〜48万円 | 約528〜1,056万円 |
| 500万円 | 4〜6万円 | 48〜72万円 | 約1,056〜1,584万円 |
| 600万円 | 6〜8万円 | 72〜96万円 | 約1,584〜2,112万円 |
| 800万円 | 8〜10万円 | 96〜120万円 | 約2,112〜2,640万円 |
| 1,000万円 | 10〜12万円 | 120〜144万円 | 約2,640〜3,168万円 |
| 1,500万円 | 14〜18万円 | 168〜216万円 | 約3,696〜4,752万円 |
※乳児から22歳大学卒業まで22年間の総額目安。子どもの成長により生活費指数が上がるため、実務では途中増額が一般的。出典:司法研修所改定算定表
離婚〜養育費決定までの手続き
| 手続き | 期間目安 | 費用目安 | 強制力 |
|---|---|---|---|
| 協議離婚(合意書のみ) | 数日〜数週間 | 0円 | 弱(強制執行不可) |
| 公正証書による離婚 | 2〜4週間 | 1〜5万円 | 強(強制執行可) |
| 調停離婚(家庭裁判所) | 3〜12ヶ月 | 2,000円〜(弁護士なら+30-50万円) | 強(調停調書) |
| 審判離婚 | 6ヶ月〜1年 | 同上 | 強(審判書) |
| 裁判離婚 | 1〜3年 | 2〜5万円+弁護士費用 | 強(判決) |
出典:家庭裁判所案内・法テラス公表資料
強制執行の実務(2020年民事執行法改正後)
財産開示手続
2020年改正で罰則強化(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)。虚偽申述・不出頭に対する制裁が実効性を持ち、義務者の資産把握が容易に。
第三者からの情報取得手続
裁判所が銀行・証券会社・年金機構等へ照会し、義務者の預貯金・株式・給与情報を取得。養育費不払い解消に画期的な改革で、隠し口座も特定可能に。
給与差押え
民事執行法152条3項の特例で、養育費の給与差押えは手取り額の2分の1まで可能。通常債権は4分の1が上限だが、養育費は特別扱い。
間接強制
裁判所が金銭支払を命じるが応じない場合、1回の不払につき10万円等の間接強制金を課す方式。直接差押えより早期対応が期待できる。
養育費保証サービス
民間会社が義務者に代わって養育費を保証立替する養育費保証サービス。月額数千円で1ヶ月分保証・立替回収を行う。
自治体の養育費立替制度
兵庫県明石市等の一部自治体で、養育費立替制度を実施。ひとり親家庭の生活安定に大きな効果あり。
ひとり親家庭の支援制度
| 制度 | 支給額(月・目安) | 所得制限 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 児童扶養手当 | 最大 45,500円 | 所得制限あり | 18歳到達年度末までの子 |
| 児童手当 | 10,000〜15,000円 | 2024年10月から所得制限撤廃 | 高校生年齢まで |
| ひとり親世帯家賃補助(自治体) | 10,000〜30,000円 | 自治体別 | 自治体により異なる |
| 就学援助(学校給食費・学用品) | 実費相当 | 生活保護基準1.3倍以下等 | 小中学生 |
| ひとり親家庭医療費助成 | 医療費実質無料〜半額 | 自治体別 | 18歳到達年度末まで |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付 | 無利子〜1.0% | なし(貸付審査あり) | ひとり親家庭 |
2026年時点の目安。金額・所得制限は自治体・改定年度により変動。出典:厚生労働省 各自治体HP
シーン別の使い方
養育費計算は離婚協議のスタートラインとしてだけでなく、公正証書作成前・調停申立前・強制執行検討時など各局面で使い回せる基本ツールです。相場感を持って交渉することで、無駄な争いを避けて子どもの生活を優先できます。
離婚協議の予備計算
離婚を検討する段階で、算定表ベースの相場を把握しておくことで、話し合いのスタートラインが明確に。相手の提示額が相場より著しく低い場合は調停申立てを検討。
公正証書作成前の確認
離婚時の合意事項を強制執行認諾文言付き公正証書にする際、金額の妥当性を第三者的にチェック。将来紛争になった時の証拠にもなる重要書類。
調停・審判での主張準備
家庭裁判所調停では算定表がベースになるため、事前に自分側の主張額を算定表で確認しておく。私立学校授業料・特別な医療費等の加算要素も整理。
養育費増減請求
離婚後に義務者の収入が大幅増減した場合、養育費増額/減額調停を申立可能。算定表で新しい金額の目安を計算し、家庭裁判所へ申立。
強制執行検討
支払いが滞った場合、公正証書・調停調書があれば給与差押え(民事執行法152条)が可能。2020年改正で財産開示制度が強化された点も確認。
子の進学時の増額
子どもが高校・大学に進学するタイミングで、生活費指数が変わるため増額請求可能。15歳到達時点と大学入学時が主な見直しタイミング。
養育費保証サービスの検討
民間の養育費保証サービスに加入する際、月額保証料の妥当性判断のベース。養育費相場と保証料のバランスを取って、費用対効果を判断。
再婚時の見直し
再婚により義務者側で新扶養家族が増えた場合、または権利者側で子が養子縁組された場合、算定表を再計算して調停申立を検討。
よくあるトラブル・対策
養育費に関する紛争は、経済的困難・感情的対立・法的手続きの複雑さが絡み合う難問。以下は厚生労働省 全国ひとり親世帯等調査・法務省の調査で明らかになった典型トラブルと対策です。
支払いが滞った
公正証書・調停調書があれば給与差押え(強制執行)が可能。2020年民事執行法改正で財産開示手続・第三者からの情報取得手続(銀行・勤務先照会)が強化。
義務者が転職・失業
収入減少を理由に養育費減額調停申立可能。ただし自ら望んで低収入の職に転職したケースは減額が認められにくい。
権利者が再婚
再婚相手が子を養子縁組した場合、養子縁組した親(新しい父)の扶養義務が優先。実父の養育費は減額または免除の可能性。
義務者が再婚・新しい子
義務者に再婚後の新しい子が生まれた場合、扶養家族の変動として減額調停申立可能。ただし全額免除は難しい。
算定表額が生活実感に合わない
特別な事情(私立学校授業料・重症疾患医療費・障害児介護等)は算定表に加算。逆に義務者に住宅ローン負担がある場合は考慮される場合も。
面会交流と養育費の関連
「面会交流を拒否されるなら養育費払わない」は法的に通らない。養育費と面会交流は別問題として家庭裁判所は判断。
義務者の海外転居・行方不明
義務者が海外へ転居・行方不明の場合、強制執行が実質困難。ハーグ条約加盟国なら国際的な回収スキームあり、公示送達による調停申立も可能。
義務者の連帯保証人設定
公正証書に連帯保証人(義務者の親等)を設定できれば、義務者不払時に保証人から回収可能。事前合意が必要で、家族関係が良好な場合に限る。
特別な事情の加算・減算
算定表額はあくまで「標準ケース」の目安。以下の特別事情がある場合、家庭裁判所は個別加算・減算を検討します。
| 特別事情 | 加算 or 減算 | 目安額(月) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 子の私立小中学校授業料 | 加算 | 3〜10万円 | 公立との差額を按分 |
| 子の私立高校授業料 | 加算 | 3〜8万円 | 公立との差額。就学支援金考慮 |
| 子の私立大学授業料 | 加算 | 5〜15万円 | 18歳超は原則対象外だが合意で可 |
| 子の重症疾患医療費 | 加算 | 実費 | 療育・障害児は特に加算 |
| 子の習い事(水泳・ピアノ等) | 加算 | 1〜3万円 | 合意次第 |
| 義務者の住宅ローン負担 | 減算 | 実費に応じて | 権利者・子が住む場合等 |
| 義務者の連れ子扶養 | 減算 | 扶養人数比例 | 再婚後の扶養家族増 |
| 権利者の再婚(養子縁組あり) | 大幅減算 or 免除 | — | 養子縁組した親が優先扶養 |
出典:家庭裁判所 各種調停案内・弁護士実務書
よくある勘違い
1. 「養育費は税金がかかる」と誤解
養育費は非課税(所得税・住民税・贈与税いずれも対象外)。ただし通常想定を超える金額(月100万円等)は贈与税対象になる可能性あり。
2. 「口約束で決めた」で終わり
口約束や単なる合意書は法的強制力が弱く、支払い滞納時に強制執行できない。公正証書(強制執行認諾文言付き)または調停調書が必須。
3. 「養育費は18歳まで」と思い込み
2022年民法改正で成年年齢は18歳になったが、養育費は大学卒業22歳までが実務の主流。「大学進学までの子」に対しては22歳まで支払う旨を合意書に明記が推奨。
4. 「養育費は減額できない」
収入減少・扶養家族変動があれば減額調停申立可能。ただし自ら望んだ低収入化・意図的な支払逃れは認められない。
5. 算定表額を絶対視
算定表は「目安」であり、私立学校授業料・特別医療費・住宅ローン負担等の個別事情で±20〜30%程度の振れ幅が普通。当事者合意でこれ以上の金額も可能。
6. 面会交流を条件にする
「養育費払うから面会させろ」「面会拒否なら養育費なし」は法的に無効。養育費と面会交流は独立した権利義務として家庭裁判所は扱う。
7. 給与差押えできる金額に上限があると誤解
養育費の差押えは民事執行法152条3項の特例で、通常の債権より広範囲。年収300万円以下の場合は原則全額差押え対象になる場合もあり厳格化。
8. 「一括払いで一気に済ませたい」
一括払いは可能だが贈与税課税リスクあり。国税庁は「必要に応じて授受される都度」の非課税を原則としており、まとめて渡すと課税対象となる可能性。月払い継続が原則。
9. 「養育費と婚姻費用は同じ」
別居中の生活費請求は婚姻費用(民法760条)、離婚後の子どもの費用は養育費(民法766条)。婚姻費用の方が権利者本人の生活費も含むため金額が大きい。
10. 「不倫の慰謝料と養育費を混同」
不倫慰謝料は不法行為に基づく損害賠償(民法709条)で、養育費とは全く別の請求権。両方請求可能だが、それぞれ独立に交渉・立証が必要。
参考リンク・公的資料
- 裁判所 改定標準算定方式(令和元年12月) — 司法研修所公表
- 法務省 養育費不払い解消 — 民事執行法改正
- 厚生労働省 全国ひとり親世帯等調査 — 支払い率統計
- 民法(e-Gov) — 扶養義務条文
- 民事執行法(e-Gov) — 給与差押え条文
- 日本公証人連合会 — 公正証書作成手続
- 日本弁護士連合会 — 法律相談窓口
- 法テラス — 民事法律扶助・無料法律相談
- 国交省 ひとり親向け住宅支援 — 生活支援情報
- 国税庁 — 養育費の税務取扱
- 裁判所 家庭裁判所案内 — 調停・審判手続き
- 厚労省 子ども家庭局 — 児童扶養手当
- 内閣府 男女共同参画局 — DV相談・支援
- 児童扶養手当法 — ひとり親手当
本ツールは司法研修所「改定標準算定方式・算定表(令和元年12月)」の主要ロジックに基づく概算計算です。実際の家庭裁判所調停・審判での養育費決定は、算定表を目安としつつ個別事情(特別な医療費・私立学校授業料・住宅ローン・再婚状況・扶養家族変動等)を総合考慮し、家庭裁判所調査官・調停委員・審判官の判断が入ります。離婚協議・公正証書作成・調停申立・強制執行等の法的手続きは、必ず弁護士・司法書士・公証人・家庭裁判所等の専門家にご相談ください。
よくある質問
調停・裁判で決まった金額と異なるが?
算定表はあくまで「目安」。実際の調停・裁判では、子の特別な事情(私立校・医療費・習い事)、義務者の住居費、権利者の再婚など多数の要素で増減します。算定表±20〜30%程度が現実的な振れ幅。当事者合意でこれ以上の金額も可能です。
養育費の支払い期間は?
原則として子が成年(18歳)または大学卒業(22歳)まで。2022年4月民法改正で成年年齢は18歳になりましたが、養育費実務では「大学進学の場合は22歳まで」が定着しています。合意書には「22歳に達した後の最初の3月まで」等の具体的表現が推奨。
支払いが滞ったらどうする?
公正証書または調停調書に基づき、給与差押え(強制執行)が可能。2020年民事執行法改正で、養育費の差押えは通常の債権より広範囲(民執法152条3項)で、年収300万円以下なら全額対象になる場合もあり厳格化されました。財産開示制度・第三者からの情報取得手続も強化されています。
養育費は税金がかかる?
原則非課税。所得税・住民税・贈与税のいずれも対象外。受取側の所得にも算入されません。ただし通常想定を超える高額の養育費(月100万円等)は贈与税対象になる可能性があります。
公正証書はどこで作成?
全国の公証役場で作成可能。必要書類は本人確認書類・戸籍謄本・合意内容メモ。強制執行認諾文言が入っていないと差押えできないため、必ず入れる。作成費用は目的価額により約1〜5万円。
養育費の相場は月いくら?
義務者年収500万・権利者年収200万・子1人(0-14歳)・給与所得者で月4〜6万円が算定表の相場。子ども2人なら月6〜8万円、3人なら月8〜10万円が目安。義務者年収と生活費指数で比例的に変動します。
再婚したら養育費は?
権利者が再婚し新しい配偶者が子を養子縁組した場合、養子縁組した父の扶養義務が優先となり、実父の養育費は減額または免除の可能性。義務者側が再婚し新しい子が生まれた場合も、扶養家族変動として減額調停申立可能。
私立学校の授業料は含まれる?
算定表の月額には公立学校ベースの学費のみが含まれます。私立学校の授業料・入学金・修学旅行費用・塾費用等は特別加算として別途請求可能。合意時に明記が重要。
算定表の年収は税込?税抜?
税込年収(総支給額)で判定。給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」欄、自営業者は確定申告書の「収入金額」欄。額面ベースで判断するため、社会保険料等を引く前の金額です。
養育費を一括払いはできる?
可能だが実務では稀。月額×残り年数の総額を一括支払いすると、義務者側は贈与税課税リスク(税務署が高額と判断した場合)があり、権利者側は将来の増額請求ができなくなるため。通常は月払いが推奨。
面会交流と養育費の関係は?
独立した権利義務として扱われる。「面会交流を拒否されるから養育費払わない」「養育費もらえないから面会させない」は法的に無効。両方とも家庭裁判所の調停対象で、それぞれ独立に判断されます。
弁護士に依頼する費用は?
離婚調停での弁護士費用は着手金30〜50万円・報酬金30〜50万円が相場。養育費のみの調停なら着手金20-30万円程度。法テラスの民事法律扶助を利用すれば費用の立替払いも可能(収入・資産要件あり)。
養育費保証サービスとは?
民間会社(イントラスト・ミアオコ等)が義務者に代わって養育費を保証立替する仕組み。月額数千円で1〜3ヶ月分保証・立替回収まで対応。義務者不払リスクに対する保険的機能で、公正証書があると加入可能なケースが多い。
自治体の養育費立替制度はある?
兵庫県明石市・大阪府大阪市等の一部自治体で試験導入。市が養育費を立て替え、義務者から回収する仕組み。全国展開はまだで、自治体窓口で確認が必要。
養育費を減額したい場合は?
収入減少・扶養家族変動・重大疾病等の事情があれば養育費減額調停を家庭裁判所に申立可能。ただし自ら望んだ低収入化・意図的な支払逃れは認められない。減額幅は個別事情次第。
養育費を増額したい場合は?
子の進学(高校→大学)で生活費指数増加、義務者の大幅昇給、権利者の収入減少等があれば増額調停を申立可能。特に大学入学時は学費・生活費が大幅増えるため増額の典型事例。
親権と養育費の関係は?
親権と養育費は独立した問題。親権を持たない親も養育費支払義務あり(民法766条)。逆に、親権を持っていても、監護者でない場合は別途扱い。共同親権制度も議論中で法改正の動向注視。