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税金控除確定申告

医療費控除 計算|医療費・所得から還付額・住民税減額を一発算出

家族の年間医療費合計と所得(課税所得)を入力するだけで、医療費控除額・所得税還付・住民税減額を瞬時に計算。10万円基準と所得5%基準の自動判定、セルフメディケーション税制との比較、出産・歯科・通院費・高額療養費差引まで一括対応する完全無料ツール。医療費控除は1年間に支払った医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えた場合に確定申告で申告できる所得控除で、国税庁「医療費控除の対象となる医療費」(所得税法第73条)に基づき「生計を一にする家族」全員分を合算可能です。会社員も確定申告が必要で、年末調整では処理できません(e-Tax・マイナポータル連携で電子化推奨)。所得税還付+翌年住民税減額のW節税効果が得られ、5年間さかのぼって申告できます。

最終更新:2026年7月26日/監修:計算ツールズ編集部

医療費控除 計算ツール

病院代+処方薬+通院交通費+市販薬。生計を一にする家族分は合算可。
高額療養費・出産育児一時金・生命保険給付金は差し引く。
給与所得控除・社会保険料控除等を引いた額。

計算式と控除上限

医療費控除額 = 医療費合計 − 保険金等 − max(10万円, 所得 × 5%)
所得税還付 = 控除額 × 所得税率(5〜45%)
住民税減額 = 控除額 × 10%(一律)
控除額上限 = 200万円

例:医療費20万・所得300万 → 控除20−10=10万円。所得税率10%なら還付10,000円+住民税減10,000円で計20,000円戻る。所得税率20%なら還付+住民税で計30,000円、所得税率33%(課税所得900万超)なら計43,000円まで還付が拡大します。

所得税率別の還付額目安(医療費控除10万円の場合)

課税所得所得税率所得税還付住民税減額合計還付
〜195万5%5,000円10,000円15,000円
195万〜330万10%10,000円10,000円20,000円
330万〜695万20%20,000円10,000円30,000円
695万〜900万23%23,000円10,000円33,000円
900万〜1,800万33%33,000円10,000円43,000円
1,800万〜4,000万40%40,000円10,000円50,000円
4,000万超45%45,000円10,000円55,000円

出典:国税庁「所得税の税率」No.2260・No.1120

対象になる医療費・ならない医療費

医療費控除の対象は「治療目的」の支出に限られ、予防・美容・健康増進目的は対象外です。国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」(No.1122)を基準に判定します。

対象(治療目的)非対象(予防・美容・健康増進)
病院・診療所の治療費美容整形・人間ドック(異常時除く)
処方薬・市販薬(治療目的)サプリ・健康食品・予防接種
歯科治療(インプラント含む)歯のホワイトニング
出産費用・妊婦健診里帰り出産の交通費
レーシック・矯正近視矯正の眼鏡
通院の電車・バス代自家用車のガソリン・駐車場
付添人の交通費(要介護)付添者の食費
松葉杖・補聴器・治療用コンタクト近視用コンタクト
不妊治療・人工授精妊活サプリ(葉酸等)
介護保険サービス(一部)紙おむつ(医師の証明なし)
入院時の食事代(病院提供)差額ベッド代(自己都合)
マッサージ・鍼灸(治療目的)リラクゼーション・整体(疲労回復)

紙おむつは医師発行の「おむつ使用証明書」があれば控除対象。詳細は国税庁 No.1128。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は、健康診断・予防接種などの一定の取組みを行う人が、対象となるOTC医薬品を年間12,000円超購入した場合、超過額(上限88,000円)を所得控除できる制度。医療費控除との選択適用で、両方を同時に使うことはできません。

制度基準額対象上限
医療費控除10万円 or 所得×5%治療目的の医療費全般200万円
セルフメディケーション12,000円スイッチOTC医薬品88,000円

年間医療費が10万円に届かないが、風邪薬・鎮痛薬・胃腸薬・アレルギー薬などスイッチOTC対象薬を多く購入している人には、セルフメディケーション税制のほうが有利です。対象薬は厚生労働省の対象品目リストで確認可能。パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」マークが付いています。

高額療養費・保険金の差引

「補填された保険金等」は医療費から必ず差し引く必要があります。国税庁の医療費控除の明細書でも「補填金額」の記載欄が明示されており、記載漏れは後から税務署の指摘を受けることがあります。

補填の種類金額差引タイミング
高額療養費(健康保険)医療費80,100円+超過1%該当医療費から差引
出産育児一時金50万円出産費用から差引
生命保険の入院給付金日額×日数該当入院費から差引
生命保険の手術給付金10〜40万円該当手術費から差引
傷病手当金給与2/3差引不要(休業補償)
労災保険給付全額該当医療費から差引

注意:傷病手当金は「休業補償」で医療費の補填ではないため差し引き不要。50万円医療費で高額療養費30万円還付なら、20万円が医療費控除の対象額となります。

必要書類と確定申告

書類入手先備考
医療費控除の明細書国税庁HPまたはe-Tax領収書提出不要(5年保管)
医療費通知健康保険組合・協会けんぽ明細書作成の簡便化
領収書・レシート病院・薬局5年間自宅保管
マイナポータル医療費情報マイナポータル連携で自動取得可
源泉徴収票勤務先給与所得の確認
本人確認書類マイナンバーカード等e-Taxでスマホ完結

申告期間は翌年2月16日〜3月15日ですが、還付申告は1月1日から5年間可能。マイナポータル連携すれば医療費情報が自動取得され、明細書作成が大幅に効率化されます。e-Taxを使えば、スマホ・PCから24時間申告可能で還付も1〜2週間早い。

シーン別の使い方

出産・妊娠

妊婦健診・出産費用・産後1ヶ月健診が対象。出産育児一時金50万円を差し引いた実質負担分を控除。無痛分娩の追加費用も対象。年収により還付+住民税減で10〜30万円戻ることも。

歯科治療

虫歯治療・インプラント(審美目的以外)・矯正(子どもの発育目的)が対象。100万円のインプラントで所得税率20%なら還付+住民税で27万円節税。ホワイトニング・審美目的の治療は対象外。

不妊治療

体外受精・顕微授精・人工授精・特定不妊治療が対象。1回30〜60万円の高額な治療も控除可能。2022年から不妊治療の保険適用拡大、それ以前の治療費も控除対象。

介護・在宅療養

介護保険サービスの医療系(訪問看護・訪問リハ・通所リハ)が対象。医師発行の「おむつ使用証明書」があればおむつ代も控除可。有料老人ホームの介護費・食費は要件次第で一部対象。

入院・手術

入院費・手術費・食事療養費(病院提供)が対象。差額ベッド代(自己都合)は対象外。年収500万・入院費50万・保険給付10万なら控除30万、還付+住民税で9万円戻る。

子ども・子育て

小児科・耳鼻科・アレルギー治療・歯列矯正(発育目的)が対象。子どもの通院付添の交通費も対象(母子手帳等で証明)。予防接種は対象外だがインフル・肺炎球菌は事情により例外あり。

よくある勘違い

1. 10万円「以上」ではなく「超えた分」が控除対象

医療費15万円なら控除額は5万円(15−10)。「10万円払ったから10万円控除」ではない。所得税率10%なら実際の還付は5,000円+住民税5,000円で計10,000円。

2. 会社員でも年末調整では処理できない

医療費控除は確定申告のみで処理。会社員も自分でe-Taxや税務署へ申告する必要あり。年末調整で提出する保険料控除申告書には記載しない。

3. 家族分を高所得者で申告した方が有利

家族の医療費は誰の申告でもOK。所得税率が高い人(累進課税)で申告するほど還付が多くなる。夫年収800万(20%)・妻年収300万(10%)なら夫で申告するのが有利。

4. ドラッグストアの領収書も対象

処方薬だけでなく、治療目的の市販薬もOK。風邪薬・胃腸薬・湿布・目薬など。ただしサプリ・健康食品・化粧品は対象外。レシートの品目を保管しておく。

5. 通院交通費は電車・バスのみ

公共交通機関の運賃は対象、自家用車のガソリン・駐車場代は原則対象外。タクシーは「病状で公共交通機関の利用が困難」な場合のみOK(陣痛時・高熱時・要介護等)。

6. 保険給付・高額療養費の控除忘れ

「補填された保険金等」は必ず差し引く。50万円医療費で30万円高額療養費還付があれば、20万円が対象。差引忘れは後から税務署から修正申告を求められる。

7. 領収書を提出する必要はない(保管5年)

2017年以降、領収書提出は不要(「医療費控除の明細書」で申告)。ただし5年間自宅保管が義務。税務署から求められた場合に提示できるようにファイリング。

参考リンク・公的資料

本ツールは所得税・住民税の概算計算です。実際の還付額は各種所得控除(社会保険料・扶養控除等)や税額控除(住宅ローン控除等)との関係で変動します。医療費控除の対象判定は個別事情で異なる場合があり、判断に迷う場合は税務署または税理士にご相談ください。マイナポータルで取得できる医療費情報は保険適用分のみで、自費診療分は自分で追加集計する必要があります。セルフメディケーション税制対象品目は毎年更新されるため、厚生労働省の最新リストで確認してください。

よくある質問(FAQ)

10万円基準と所得5%基準はどっちが使える?

所得200万円以下は所得×5%を超えれば控除可能。所得150万なら7.5万超でOK。所得200万超は10万円基準(両者のうち低い方が適用)。年金生活者やパート勤務者は5%基準で控除しやすい。

セルフメディケーション税制との違い

セルフメディケーション:市販薬1.2万超で適用(健診受診が条件)。控除上限8.8万円。医療費控除との選択適用、両方は使えない。市販薬中心の人はこちらが有利、入院・手術がある人は医療費控除が有利。

高額療養費との関係

高額療養費(健保からの還付)は医療費から差し引く必要あり。50万円医療費で30万円高額療養費還付なら、20万円が医療費控除の対象。差し引き忘れは税務署から修正申告を求められる原因になる。

家族分はどこまで合算可能?

生計を一にする」家族なら同居有無に関わらず合算可。仕送り中の親、寮の子、単身赴任の家族もOK。所得税率が高い家族で申告すれば還付額が増える。夫20%・妻10%なら夫で申告が有利。

申告時期と還付時期

確定申告期間:2/16〜3/15。還付は申告から1〜2ヶ月後に指定口座へ振込。e-Taxで2〜3週間早い。5年間さかのぼって申告可能。過去の医療費を思い出したら遡って申告できる。

出産費用は控除対象?

妊婦健診・出産費用・産後1ヶ月健診が対象。出産育児一時金50万円を差し引いた実質負担分を控除。無痛分娩の追加費用も対象。里帰り出産の実家までの交通費は対象外(治療目的でない)。

歯科矯正・インプラントは?

虫歯治療・インプラント(審美目的以外)・矯正(子どもの発育目的)が対象。100万円のインプラントで所得税率20%なら還付+住民税で27万円節税。ホワイトニング・審美目的の治療は対象外。

マイナポータル連携の使い方

マイナンバーカードとマイナポータルアプリで医療費情報を電子取得。e-Tax確定申告時に自動入力され、明細書作成が大幅に効率化。ただし取得できるのは保険適用分のみで、自費診療分は自分で追加集計。

領収書はいつまで保管?

2017年以降、領収書提出は不要(「医療費控除の明細書」で申告)。ただし5年間自宅保管が義務。税務署から求められた場合に提示できるようファイリング推奨。医療費通知(健保組合発行)で代替可。

不妊治療は対象?

体外受精・顕微授精・人工授精・特定不妊治療が対象。1回30〜60万円の高額な治療も控除可能。2022年から不妊治療の保険適用拡大、それ以前の治療費も5年遡って還付申告可能。特定治療支援事業の助成金は差引必要。

通院交通費はどこまで?

公共交通機関(電車・バス)の運賃は対象、自家用車のガソリン・駐車場代は原則対象外。タクシーは「病状で公共交通機関の利用が困難」な場合のみOK(陣痛時・高熱時・要介護等)。付添人の交通費も要介護時のみ対象。

市販薬・ドラッグストア商品は?

処方薬だけでなく、治療目的の市販薬もOK。風邪薬・胃腸薬・湿布・目薬など。ただしサプリ・健康食品・化粧品は対象外。レシートの品目を保管しておく。セルフメディケーション対象マーク付きOTCは別税制で控除可能。