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離婚財産分与年金分割慰謝料

離婚 財産分与 計算ツール|婚姻財産・住宅ローン・退職金・年金分割・慰謝料の一括試算

離婚時の財産分与・年金分割・慰謝料を計算。婚姻期間中に夫婦で築いた財産(預貯金・不動産・退職金見込・株式)を対象に、住宅ローン残高を控除して民法768条・原則50:50で分与額を算出。年金分割の3号分割・合意分割、慰謝料相場、家裁調停・審判の実務まで解説します。

最終更新:2026-08-05/監修:計算ツールズ編集部

財産分与 計算機

計算式と民法上の根拠

基本式

分与対象財産 = 夫婦の婚姻中財産合計 + 不動産評価額 + 退職金見込 - 住宅ローン残高

妻の取り分 = 分与対象財産 × 妻分与割合(原則50%)

民法768条により、離婚した夫婦は他方に対し財産分与を請求できます。分与対象は「婚姻中に夫婦の協力によって取得した財産」で、名義がどちらでも実質共有と扱われるのが原則。分与割合は原則50:50(2分の1ルール)で、専業主婦であっても同様です(最高裁判例で確立)。

50:50ルールの例外

共稼ぎで両者収入拮抗、または一方の特殊技能・資格・貢献が明白な場合、40:60や30:70に修正されることもあります。ただし通常の会社員家庭では50:50が実務標準で、修正には明確な立証が必要です。

分与請求の期限

離婚成立から2年以内に請求しないと権利が消滅します(民法768条2項)。年金分割は離婚から2年以内、慰謝料は3年以内(民法724条)と、それぞれ時効期間が異なる点に注意。

分与対象財産の範囲

財産対象備考
預貯金(婚姻中形成分)名義問わず対象。婚姻前貯蓄は除外
不動産(婚姻中取得)時価評価。ローン残債控除
自動車買取査定額で評価
株式・投資信託・NISA基準日時価
退職金見込(婚姻期間比例)近未来(10年以内)退職見込は対象
企業年金・確定拠出年金婚姻期間分
婚姻前財産・貯蓄×特有財産
親からの相続・贈与×特有財産
結婚祝い金×贈与者を明示できれば特有財産
結婚指輪・宝石×個人の身の回り品
ペット愛着で協議、法律上は動産
ローン借入残高控除プラス財産から差引

不動産・住宅ローンの扱い

離婚時最大の争点が持ち家と住宅ローン。パターン別に扱いが変わります。

パターン扱い典型的な進め方
アンダーローン(時価>残債)差額を財産分与売却→差額分与 or 一方継続で他方に代償金
オーバーローン(時価<残債)債務超過部分は原則分与対象外売却しても借金だけ残る。任意売却or継続保有
ペアローン・連帯保証両者責任継続借換え・保証人差替で解消が必要
贈与・親名義特有財産親の資金拠出分は分与対象外

離婚後も一方が住み続けたい場合、「不動産を取得する側が住宅ローンを引き受け+他方に代償金支払い」が実務標準。ただし銀行は借主変更に厳しく、実質的にペアローン・連帯保証が続くケースが多いため、専門家(弁護士・司法書士)介入を推奨します。

退職金・企業年金の扱い

退職金は「近い将来の受取が確実」な場合に分与対象となります。実務では「離婚時に自己都合退職した場合の金額」×「婚姻期間÷総勤続年数」で算定するのが標準(東京家裁実務)。

分与対象退職金 = 現時点退職金額 × (婚姻期間 ÷ 勤続年数)

ケース分与対象性
退職まで残り5年以内○ 対象性が高い
退職まで残り10年以内○ 実務上は対象化される傾向
退職まで残り20年以上△ 蓋然性低いと判断されることも
公務員・大企業○ 制度が明確で計算容易
中小企業・退職金制度なし× 見込がなければ対象外

企業型DC・iDeCoは残高を基準日評価。ストックオプション・RSUは付与時期・権利確定時期で扱いが分かれます。

年金分割(3号分割・合意分割)

離婚時の年金分割制度は、厚生年金の標準報酬記録を分割する制度です(国民年金・iDeCoは対象外)。日本年金機構への申請が必要です。

制度対象期間分割割合申請要件
3号分割2008年4月以降の第3号被保険者期間自動的に2分の1被扶養配偶者からの申請だけで可
合意分割婚姻期間全体(両者厚生年金加入)0.5〜1.0の範囲で合意相手の合意 or 家裁の決定

年金分割の申請期限は離婚後2年以内で、期限を過ぎると原則として権利は消滅します。3号分割は「情報通知書」を年金事務所で取得し、離婚後に申請するだけで完了。合意分割は公正証書・調停調書などの書類が必要です。

本ツールの「年金分割影響(月額)」は、対象年収差200万円・婚姻期間15年の合意分割0.5の概算です。厳密な将来受給額は日本年金機構「年金分割のための情報通知書」で確認できます。

慰謝料の相場と請求要件

慰謝料は有責配偶者に対して精神的損害を賠償請求するもので、財産分与とは別。以下の場合に発生します。

不貞行為

不倫・浮気の証拠がある場合、100〜300万円が相場。悪質性・婚姻期間・子の有無で幅。不倫相手にも別途100〜300万円請求可能。

DV・モラハラ

身体的暴力・言葉の暴力の記録がある場合、50〜300万円。診断書・警察記録・録音等の客観的証拠が重要。

悪意の遺棄

正当理由なく生活費を渡さない、家出を続けるなど。50〜200万円。

性交渉拒否

正当理由のない性交渉拒否が長期化した場合。100〜200万円が判例平均。

性格の不一致

単なる性格不一致・価値観の相違では原則慰謝料発生せず。合意による調整のみ。

浪費・ギャンブル・借金

家計を破綻させる程度の浪費・ギャンブル・借金は50〜200万円。証拠として通帳・借用書等を確保。

調停・審判・訴訟の実務

財産分与が協議で決まらない場合、以下の順で進行します。

段階概要期間目安
協議夫婦の話し合いで公正証書作成1〜3ヶ月
家裁調停調停委員を介した話し合い6ヶ月〜1年
家裁審判調停不成立時に裁判官が判断3〜6ヶ月
離婚訴訟調停で離婚合意も不成立の場合1〜2年

司法統計によると、日本の離婚のうち約88%が協議離婚、10%が調停離婚、2%が訴訟。財産分与・親権・養育費で対立するケースは調停に進みますが、大半は調停で決着します。

典型的な財産分与モデルケース

ケース1:会社員夫婦・婚姻15年・専業主婦

夫年収600万・妻専業主婦。婚姻中の共有預貯金1,200万円、持ち家時価2,800万円/ローン残債1,600万円(アンダーローン)、退職金見込500万円(婚姻期間分)。分与対象合計約2,900万円、50:50で妻の取り分約1,450万円。年金分割で妻の将来受給+月2〜3万円加算。

ケース2:共働き・婚姻10年・住宅ローンあり

夫年収700万・妻年収500万。共有預貯金1,500万円、持ち家時価3,200万円/ローン残債3,000万円(薄アンダー)、両者退職金見込計400万円。分与対象合計約2,100万円、原則50:50で1,050万円ずつ。共働きでも50:50が基本。

ケース3:不貞行為あり・慰謝料請求

夫の不倫が原因で離婚。共有財産1,800万円50:50で妻900万円+慰謝料250万円+不倫相手200万円=妻の総受取1,350万円。慰謝料は財産分与と別枠。

ケース4:オーバーローン住宅

持ち家時価2,000万円/ローン残債2,500万円(オーバー500万円)。不動産部分は分与対象外、預貯金800万円のみが分与対象で50:50=400万円ずつ。残ローンは名義人負担、任意売却で借金整理も選択肢。

よくある誤解・失敗例

  • 退職金・年金を「もらえない」と諦める — 分与対象。近未来(5〜10年以内)退職見込は算定される判例多数。専業主婦の年金分割も自動0.5(3号分割)。
  • 離婚後2年を過ぎて分与請求 — 民法768条2項で権利消滅。年金分割も2年。慰謝料は3年。期限管理が最重要
  • 不動産を売却せず一方が住み続ける口約束 — 銀行はローン借主変更を認めない。名義変更後もローン契約上の債務者が残り、支払遅延で共有者にも影響。必ず公正証書作成を。
  • 親からの相続・贈与を分与対象と勘違い — 特有財産として分与対象外。ただし相続資産で購入した不動産のリフォーム費に婚姻中預金を投入した場合、部分的に対象化されることも。
  • 婚姻前の預金を分与対象に含める — 婚姻前貯蓄は特有財産。ただし生活口座への合流で「特有財産の混在」が起こると、立証困難で分与対象扱いされるケースあり。婚姻時に別口座管理を推奨。
  • 慰謝料と財産分与を混同 — 別概念。慰謝料は有責配偶者に対する損害賠償、財産分与は共有財産の清算。両方請求可能で、まとめて「解決金」として和解することも多い。
  • 調停で不利な合意をしてしまう — 調停委員は中立で、必ずしも権利を教えてくれない。弁護士のアドバイス(1回1〜3万円の相談で回避できるミスも)を活用すべき。

関連法令・判例

  • 民法768条(財産分与) ― 離婚した夫婦の一方は他方に対し財産分与を請求できる。分与請求権は離婚後2年で消滅。
  • 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) ― 慰謝料は損害及び加害者を知った時から3年、または不法行為時から20年。
  • 厚生年金保険法78条の2(合意分割) ― 婚姻期間中の厚生年金標準報酬を按分するための請求規定。
  • 厚生年金保険法78条の14(3号分割) ― 2008年4月以降の第3号被保険者期間の按分を、被扶養配偶者からの申請だけで実施。
  • 最判平成28年12月19日 ― 特有財産と共有財産の混在時の分与判断の枠組み。
  • 東京家裁実務 ― 退職金分与の算定式:現時点退職金額 × 婚姻期間 ÷ 勤続年数を基本とする。
  • 大阪高判平成19年3月13日 ― 医師・弁護士など高収入・特殊技能者の分与割合修正の一事例。
  • 離婚等に伴う財産分与に関する所得税基本通達 ― 財産分与は原則非課税、ただし不動産の含み益に対する譲渡所得税は課税対象。

参考文献・公的資料

より正確な情報は、公的機関の一次資料および弁護士・司法書士の相談をご活用ください。

※本ページの計算結果は概算値です。実際の離婚手続きでは、財産の正確な評価、特有財産の立証、税務上の取扱い、住宅ローンの借主変更、公正証書作成など、多岐にわたる論点があります。個別の判断は弁護士・司法書士・税理士等の有資格専門家にご相談ください。特に高額財産・不動産・退職金・年金分割が絡むケースでは、早期の専門家介入が結果を大きく左右します。慰謝料額は個別事案の証拠状況で大幅に変動します。

よくある質問(FAQ)

専業主婦でも財産分与は50:50?

原則50:50です(民法768条・最高裁判例で確立)。家事労働の貢献も財産形成の一因と評価されます。共稼ぎで両者収入拮抗、または一方に特殊技能・資格の貢献が明白な場合は40:60や30:70に修正されるケースもあります。

婚姻前の預金は分与対象?

特有財産として分与対象外。ただし生活口座への合流で「特有財産の混在」が起こると立証困難で分与対象扱いされるケースあり。婚姻時から結婚生活用の口座と個人口座を別管理するのが実務上の推奨です。

退職金はいつまで対象?

退職まで5〜10年以内で受取が確実な場合は分与対象。20年以上先の見込は蓋然性低いと判断されることも。公務員・大企業の退職金制度は算定容易で、東京家裁実務では「現時点退職金×婚姻期間÷勤続年数」が標準式です。

住宅ローンがオーバーローンの場合は?

時価が残債を下回るオーバーローンは、債務超過部分は原則分与対象外。売却しても借金だけ残る状況では、任意売却・継続保有・親族への売却など複数の選択肢を比較検討する必要があります。

年金分割はいつまでに申請?

離婚後2年以内。日本年金機構への申請が必要で、3号分割は被扶養配偶者からの申請だけで自動0.5に分割。合意分割は公正証書・調停調書等が必要です。期限を過ぎると原則として権利は消滅します。

慰謝料の相場は?

不貞行為100〜300万円、DV・モラハラ50〜300万円、悪意の遺棄50〜200万円。証拠の質・婚姻期間・子の有無で変動。単なる性格不一致では原則慰謝料は発生しません。

親からの相続資産は?

特有財産として分与対象外。ただし相続資産で購入した不動産のリフォーム費に婚姻中の預金を投入した場合、投入分に応じて部分的に対象化されることがあります。

親権と養育費は財産分与とは別?

親権は財産と別議論。養育費は「養育費算定表」(東京・大阪家裁)で、双方の年収・子の年齢・人数から算定。財産分与・慰謝料と同時に決めるのが実務標準です。

財産分与に税金はかかる?

金銭による分与は原則非課税(贈与ではないため)。不動産分与では、譲渡側に含み益に対する譲渡所得税、受取側に登録免許税が発生。株式分与も譲渡所得税の対象になることがあります。

公正証書は必要?

推奨。特に「分割払いの慰謝料」「養育費の継続支払」など将来の履行が必要な場合、公正証書に強制執行認諾文言を入れておくと、支払遅延時に給与差押えなど即時強制執行が可能です。作成費用3万〜10万円が相場。

弁護士に依頼した方がよい?

財産1,000万円超・不動産あり・退職金対象・慰謝料争いあり、のケースは弁護士介入推奨。着手金20万〜50万円+報酬金(回収額の10〜20%)が相場。1回3万円程度の相談だけでもリスク回避効果は大きいです。

調停はどのくらいかかる?

6ヶ月〜1年が標準。月1回程度の期日で話し合い、合意できれば調停成立、不成立なら審判または訴訟へ。司法統計では家裁調停の約85%が半年〜1.5年で終結しています。