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残業代計算|時給/月給ベースで25%/35%/50%割増・深夜・休日・60時間超を網羅

月給または時給と残業時間を入れるだけで、労働基準法第37条に基づく法定割増率(25%・35%・50%)を適用した残業代を瞬時に計算。深夜(22時-翌5時)+25%、法定休日+35%、月60時間超+50%(2023年4月から中小企業も義務化)の重複割増、固定残業代制(みなし残業)の差額判定、変形労働時間制・フレックスタイム制の残業計算、管理監督者(労基法41条2号)・裁量労働制の適用外時間、未払残業代の時効3年(2020年民法改正)、労基署申告・労働審判・訴訟の流れ、証拠保全(タイムカード・PCログイン記録・入退室ログ・LINE/メール)、労働時間短縮の法改正(働き方改革関連法)まで、6000字級で徹底解説。会社員・パート・アルバイト・派遣社員の未払残業代請求の実務判断に。

最終更新:2026-07-24/監修:計算ツールズ編集部

残業代計算ツール

所定内給与(家族手当・通勤手当・住宅手当は除く)。
通常月8h×20日=160h。会社の規定で異なる。
法定労働時間(週40h)超の労働時間。

計算式と労基法37条

時給換算 = 月給 ÷ 月の所定労働時間
普通残業代 = 時給 × 1.25 × 残業時間(60h以下)
60時間超残業代 = 時給 × 1.50 × 60超分時間
深夜割増 = 時給 × 0.25 × 深夜時間(残業時の追加分)
法定休日労働 = 時給 × 1.35 × 時間

労働基準法第37条の位置付け

労働基準法第37条「時間外、休日及び深夜の割増賃金」により、法定労働時間(週40時間・1日8時間)を超える労働、深夜(22時〜翌5時)労働、法定休日労働には割増賃金を支払う義務があります。1947年の労基法制定以来の基本原則で、労働者保護の柱の一つです。

時給換算の基礎

月給制の労働者の時給換算は「基本給÷月の所定労働時間」で算出。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時手当・賞与は計算基礎から除外可能(労基法施行規則21条)。実務では基本給+役職手当・資格手当が計算基礎になることが多いです。

年間平均で計算する方法

より正確には「年間所定労働時間÷12」で月平均所定労働時間を求め、それで割ります。年間所定労働日数245日×8時間÷12=163.3時間/月が一般的な会社の目安。有給休暇取得を前提とすると230日×8÷12=153.3時間/月まで下がることも。

5種類の割増率

労働の種類割増率時間帯・条件
時間外労働(普通残業)+25%1日8h超・週40h超
時間外労働(月60時間超)+50%2023年4月から中小企業も義務化
深夜労働+25%22時〜翌5時
法定休日労働+35%週1回の法定休日(労基法35条)
所定休日労働0%(週40h超で+25%)法定外の休日(土日祝の一方)

法定休日と所定休日の違い

週休2日制の会社で土日休みの場合、片方(多くは日曜)が法定休日、もう片方(土曜)が所定休日と就業規則で定めます。法定休日出勤は+35%、所定休日出勤は+0%(ただし週40時間を超えれば+25%)と大きく異なります。

月60時間超の50%割増(2023年義務化)

2010年4月から大企業に、2023年4月から中小企業にも適用義務化された「月60時間を超える時間外労働の50%割増」。60時間までは25%、それを超える部分は50%が加算されます。時給1,500円×62時間の残業なら、60h×1,875円+2h×2,250円=117,000円が残業代です。

割増率の重ね掛け

🕒 深夜残業(普通)

22時以降の残業は25% + 25% = 50%割増。時給1,500円なら深夜残業1h=2,250円。深夜残業10時間で22,500円の割増賃金が加算されます。

🌙 深夜残業(60時間超)

月60時間超の残業が深夜になる場合、50% + 25% = 75%割増。時給1,500円なら1h=2,625円。長時間労働+深夜のダブルパンチで賃金は跳ね上がります。

🎌 法定休日+深夜

法定休日の22時以降労働は35% + 25% = 60%割増。時給1,500円なら1h=2,400円。休日出勤を深夜まで強いられる場合の請求金額です。

⚡ 週40時間超の重ね

土曜出勤(所定休日)でも週40時間を超えれば+25%。週45時間労働なら5時間分に+25%が発生。会社によっては就業規則で法定より手厚い割増率を設定していることも。

固定残業代(みなし残業)

固定残業代制の仕組み

「基本給30万円+固定残業代(30時間分)5万円」のように、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に組み込む制度。就業規則・雇用契約書に固定残業時間数と金額を明記することが法的要件で、明記なき「固定残業代」は無効とされます。

固定残業を超えた場合

実残業時間が固定残業時間を超えた場合、超過分は別途支給が必須。固定30時間で契約している場合に月40時間残業したら、超過10時間分の残業代は別途請求可能です。「固定残業代の範囲内で全て済ませる」というのは違法です。

固定残業代の判定

要件内容
就業規則/契約書明記「固定残業代◯円」「◯時間分」の明記必須
基本給との区別基本給と固定残業代の金額区別が明確
超過分の別途支給固定時間超えの残業代を別途支払う旨の明示
時間数の合理性月45時間を超える設定は違法性が濃厚

「固定残業代」の悪用例

求人票の「月給30万円(固定残業45時間含む)」で実質基本給が18万円しかない、労働時間管理をしないブラック企業がありました。近年は求人票の記載義務化(職業安定法4条6項、2018年改正)で「固定残業代」の内訳明示が必須となっています。

管理監督者と裁量労働

管理監督者(労基法41条2号)

労基法上の「管理監督者」は時間外・休日労働の割増賃金対象外ですが、深夜割増(22-5時の+25%)は対象になります。ただし判定は厳格で、次の要件をすべて満たす必要があります:

  • 経営者と一体的立場(重要な意思決定への参加)
  • 労働時間の裁量(出退勤時刻を自分で決められる)
  • 役職手当等の相応の待遇
  • 部下の管理・評価権限

「名ばかり管理職」問題

店長・課長といった役職名を付けただけで残業代を払わない「名ばかり管理職」は違法。マクドナルド事件(2008年東京地裁)で名ばかり店長への未払残業代1,000万円強の支払い判決が出て以来、企業のコンプライアンス意識が高まりましたが、今も同種の問題は継続しています。

裁量労働制

研究開発職・記者・デザイナー等の専門型裁量労働制、管理職手前の企画型裁量労働制は、実労働時間ではなく「みなし労働時間」で残業代計算されます。ただし深夜労働・法定休日労働の割増は別途発生し、労働時間管理は必要です。

フレックスタイム制

コアタイム以外の勤務時間を自由に調整できる制度。清算期間の総労働時間で法定超過分(清算期間の法定労働時間を超える部分)を残業として計算。週40時間の平均で判定するため、1日単位の時間外は発生しません。

未払残業代の請求方法

📄 STEP 1:社内請求

まず所属部署・人事部に書面で未払残業代を請求。「◯月◯日から◯月◯日までの残業代◯円が未払いです」と具体的に。1-2週間の猶予を持って請求書を送付し、返答を待ちます。

📢 STEP 2:労働基準監督署申告

社内解決しない場合、労働基準監督署に申告。労基署が会社に立入検査を実施、労働時間の実態確認・改善指導。多くのケースで会社が支払いに応じます。無料で全国どこでも申告可能。

⚖️ STEP 3:労働審判

労基署でも解決しない場合、地方裁判所で労働審判を申し立て。3回以内の期日で解決を目指す簡便手続き。弁護士費用は着手金10-30万円、成功報酬15-25%程度。80%以上が和解で解決します。

🏛️ STEP 4:民事訴訟

労働審判で不服の場合、通常訴訟へ移行。時間はかかりますが(1-3年)、確実な判決を得られます。付加金・遅延損害金で請求額の1.5-2倍を得られることも。

専門家サポート

労働問題は弁護士(労働問題専門)・社会保険労務士・労働組合のサポートを受けるのが確実。初回30分無料相談を提供する弁護士も多く、日本弁護士連合会・各地方弁護士会で紹介制度あり。「法テラス」(日本司法支援センター)の無料相談も活用できます。

証拠保全と時効3年

2020年4月から時効3年に延長

民法改正により、未払賃金の消滅時効が2年→3年(当面)→5年(将来的)に延長。退職後でも過去3年分の未払残業代を請求可能。ただし退職から3年経過すると請求権が消滅するため、早めの行動が重要です。

証拠として有効なもの

証拠の種類入手方法信頼性
タイムカードコピー・写真撮影
PCログイン・ログアウト記録PC操作履歴・システムログ
入退室ログ(ICカード)会社に開示請求
社用メールの送信時刻スクリーンショット
業務日報・報告書コピー・写真
LINE・Slackのやり取りスクリーンショット
自作の労働時間メモスマホアプリ・手書き記録
同僚の証言陳述書

スマホアプリの活用

「残業証拠レコーダー」「勤怠レコーダー」等の労働時間記録アプリで、GPS付きで出退勤時刻を自動記録可能。裁判証拠としても有効。会社のシステムに頼らず自分でも記録しておくことが未払請求のカギです。

働き方改革の法改正

時間外労働の上限規制(2019年4月〜大企業、2020年4月〜中小)

  • 月45時間・年360時間が原則の上限
  • 特別条項付き36協定を結んでも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内が絶対上限
  • 違反は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

年5日の有給休暇取得義務(2019年4月〜)

年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、会社は年5日の取得を義務化。違反は30万円以下の罰金。有給取得しやすい環境作りが企業のコンプラ課題に。

同一労働同一賃金(2020年4月〜)

正社員とパート・有期雇用労働者の不合理な待遇差の禁止。基本給・賞与・手当・福利厚生の均衡が求められ、業務内容が同じなら待遇も同等が原則です。

勤務間インターバル制度(努力義務、2019年〜)

終業から次の始業までの一定時間(EU基準は11時間)の休息を確保する制度。日本では努力義務ですが、大企業を中心に導入拡大中。健康経営・過労死防止の観点から重要視されています。

よくある間違い・注意点

  • 手当を計算基礎から除外し忘れる — 家族手当・通勤手当・住宅手当は残業代の計算基礎から除外可能(労基法施行規則21条)。基本給+役職手当・資格手当のみが計算基礎で、これを誤ると未払残業代が発生します。
  • 「サービス残業」は美徳と誤解 — サービス残業は違法。労基法37条違反で6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。会社が労働時間を把握する義務があり、把握できていないから払わないは言い訳になりません。
  • 固定残業代を無制限に働かせる正当化 — 固定30時間分の残業代でも、実残業がそれを超えれば別途支給が必須。固定残業代は「一定時間の残業代前払い」であって「無制限労働の許可」ではありません。
  • 管理職=残業代なしと自動判定 — 「管理監督者」の要件は経営一体性・時間裁量・待遇の3要件を全て満たす必要あり。店長・課長という肩書きだけでは管理監督者に該当しないため、名ばかり管理職は違法です。
  • 退職後の請求を諦める — 2020年改正で時効3年に延長、退職後3年間は請求可能。タイムカードや業務メールを退職時にコピーしておけば強力な証拠になります。諦めずに労基署や弁護士に相談してください。
  • 36協定なしで残業させる — 労基法36条に基づく労使協定(36協定)なしに1日8時間・週40時間を超えた労働をさせるのは違法。36協定は労働者代表と締結し、労基署に届け出が必要です。
  • 変形労働時間制で残業代なし — 変形労働時間制でも「変形期間の平均で法定超過分」は残業代発生。1か月変形で月177時間超、1年変形で年2085時間超が対象。制度導入だけで残業代ゼロにはなりません。

参考文献・公的資料(発リンク)

※本ページの計算は労働基準法第37条に基づく一般的な目安であり、就業規則・労働協約・個別労働契約により具体的な計算方法が異なります。実際の未払残業代請求・労働問題は、労働基準監督署・弁護士(労働問題専門)・社会保険労務士等の専門家に相談してください。管理監督者判定や裁量労働制の適用は個別事例で判断が異なるため、専門家サポートが必要です。

よくある質問(FAQ)

固定残業代(みなし残業)はどう?

労働契約で「月20時間分の残業代を含む」と定められた場合、20時間分の割増賃金が固定残業代として支払われている扱い。20時間を超える残業は別途支給されないと違法です。就業規則・雇用契約書への時間数と金額の明記が要件で、明記なき固定残業代は無効。

管理職は残業代なし?

労働基準法上の「管理監督者」は残業代対象外(深夜割増は対象)。ただし判定は厳格で、経営一体性・時間裁量・待遇の3要件を全て満たす必要あり。「名ばかり管理職」は違法で、マクドナルド事件(2008年)等で企業側敗訴の判例が積み重なっています。

未払残業代の時効は?

2020年4月から3年に延長(旧2年)。退職後でも過去3年分の未払残業代は請求可能。将来的には5年に延長予定。タイムカード・PCログイン記録・LINEメッセージなどの証拠を保全しておくのが大切です。

22時前の残業+22時以降は?

22時前は普通残業(25%)、22時以降は深夜25%が追加されて合計50%割増。例:時給1,500円なら22時前1,875円/h、22時以降2,250円/h。月60時間を超える残業が深夜になる場合は50%+25%=75%割増になります。

休日の深夜は何%?

法定休日(35%)+深夜(25%)=60%割増。法定休日の22-5時の労働は基本時給×1.60で計算。時給1,500円なら1h=2,400円。所定休日(土曜等)の深夜労働は+25%(休日は0%、週40h超で+25%)+25%=+50%になります。

法定休日と所定休日の違いは?

労基法35条の週1回の休日が法定休日(多くは日曜)、それ以外の会社独自の休日が所定休日(土曜等)。法定休日出勤は+35%、所定休日出勤は+0%(週40時間を超えれば+25%)で、就業規則で明示が必要です。

36協定なしの残業は違法?

労基法36条に基づく労使協定(36協定)なしに1日8時間・週40時間を超えた労働は違法。会社は労働者代表と締結し、労基署に届け出る義務あり。特別条項付き36協定でも年720時間・単月100時間未満が絶対上限です。

フレックスタイム制の残業は?

清算期間の総労働時間で法定超過分を残業として計算。週40時間の平均で判定するため、1日単位の時間外は発生しません。清算期間3か月の場合は3か月×週40h=520時間超が残業。清算期間内で調整可能な柔軟な制度です。

未払残業代を請求する方法は?

①社内請求(書面)、②労基署申告(無料)、③労働審判(3回以内の期日)、④民事訴訟。労基署申告が最もコスパ良く、多くは会社が支払いに応じます。労働審判は弁護士費用がかかりますが80%以上が和解で解決。付加金で請求額の2倍近く得られる場合も。

証拠として有効なものは?

タイムカード・PCログイン記録・入退室ICカード履歴が最強。社用メールの送信時刻、LINE/Slackの業務連絡、業務日報も有効。自作の労働時間メモ・スマホの労働時間記録アプリも補完証拠として使えます。退職時にコピーを保存しておくことが重要です。

働き方改革で何が変わった?

①時間外労働の上限規制(月45h・年360h、特別条項でも年720h・単月100h未満)、②年5日の有給休暇取得義務化、③同一労働同一賃金、④勤務間インターバル制度(努力義務)等。違反は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金で企業のコンプラ意識が高まっています。

60時間超の50%割増は中小も対象?

はい。2010年4月から大企業に、2023年4月から中小企業にも義務化されました。月60時間を超える残業は50%割増(60時間まで25%)。労働時間管理の厳格化が全企業に求められています。