出産手当金 計算ツール|産前42日+産後56日の給付額を一発計算
出産で会社を休んだとき、健康保険から支給される出産手当金の支給額・期間を計算。標準報酬月額の3分の2が、産前42日(多胎98日)+産後56日の合計98〜154日支給されます。
出産手当金 計算機
出産手当金の計算式
日額 = 直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
標準報酬月額30万円なら、日額 約6,667円。98日(単胎)なら総額約65万円。非課税のため、確定申告も不要。
支給される期間
- 産前:出産予定日の42日前から(双子以上は98日前)
- 産後:出産日の翌日から56日間
- 予定日より遅れた場合:遅れた日数分も追加で支給
- 予定日より早かった場合:早まった日数分は支給対象外
よくある質問
予定日より早く生まれたら支給は減る?
はい。産前は「予定日から42日前」が基準なので、早く生まれた場合はその日数分支給対象が短縮されます。逆に予定日より遅く生まれた場合は、遅れた日数分も支給対象に追加されます(支給期間の最大は98+56=154日)。
出産育児一時金とは別?
はい、まったく別の制度。出産育児一時金は50万円の一時金(健康保険組合から)、出産手当金は休業中の給与補填。両方とも受給可能で、出産育児一時金は通常医療機関への直接払いになります。
退職してからも支給される?
条件付きで可能。退職時に1年以上の被保険者期間があり、産休に入っていた場合は退職後も受給できます。ただし健康保険の任意継続では受給不可なので、転職・退職タイミングは要注意。
育休手当(育児休業給付金)と一緒にもらえる?
同時には不可。出産手当金(産後56日まで)→育児休業給付金(産後57日目から)の順で切り替わります。本ツールは出産手当金のみ計算。