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給付金男性育休

産後パパ育休 給付金 計算ツール|出生時育児休業給付金の支給額・期間を即時算出

2022年10月開始の産後パパ育休(出生時育児休業給付金)の支給額を計算します。出生後8週以内に最大28日間まで取得でき、賃金日額の67%が支給されます。2025年4月に始まった出生後休業支援給付金の要件を満たす場合は、上乗せ分を含めて80%になります。

産後パパ育休 給付金 計算機

2025年4月開始。配偶者も子の出生後一定期間内に14日以上の育児休業を取得した場合などが対象で、最大28日分が上乗せされます。

産後パパ育休の概要

  • 対象:子の出生後8週間以内
  • 取得可能日数:最大4週間(28日)まで
  • 給付率:賃金日額の67%。出生後休業支援給付金の要件を満たす場合は13%が上乗せされて80%
  • 分割:2回まで分けて取得可能(事前申請)
  • 育休との併用可:通常の育児休業給付金(67%→6か月後50%)も別途取得可能

従来の男性育休よりも柔軟に取れるよう設計された制度で、「出産直後の数日だけ休む」「妻の体力回復の期間に集中して取る」など、家族構成や仕事の状況に合わせた選択肢が広がりました。

計算式と前提

賃金日額 = 休業前6か月の賃金月額 ÷ 30
給付日額 = 賃金日額 × 給付率(67%/出生後休業支援給付金の要件を満たす場合は80%)
会社から賃金が出る場合 = 給付日額と「賃金日額×80% − 会社からの日額」の小さいほう(会社の賃金が賃金日額の80%以上なら不支給)
総支給額 = 給付日額 × 休業日数(最大28日)

既定値は賃金月額35万円・28日・会社からの賃金0円・一括取得・給付率67%です。賃金日額は350,000÷30=11,667円、給付日額はその67%で7,817円、28日分の総支給額は218,867円になります。出生後休業支援給付金の要件を満たすと給付率が80%になり、給付日額9,333円・総支給額261,333円まで増えます。

支給額の早見表

休業日数28日・会社からの賃金なしで計算しています。計算機に同じ条件を入れると同じ数字になります。

休業前の賃金月額賃金日額給付日額(67%)28日の総支給額(67%)28日の総支給額(80%)
20万円6,667円4,467円125,067円149,333円
25万円8,333円5,583円156,333円186,667円
30万円10,000円6,700円187,600円224,000円
35万円11,667円7,817円218,867円261,333円
40万円13,333円8,933円250,133円298,667円
50万円16,667円11,167円312,667円373,333円

休業日数を変えたときの総支給額(賃金月額35万円・給付率67%)

休業日数総支給額2回に分割した場合の1回あたり
7日54,717円27,359円
14日109,433円54,717円
21日164,150円82,075円
28日218,867円109,434円

分割しても合計日数と総支給額は変わりません。変わるのは申請と振込の回数です。

産後パパ育休の給付の詳しい解説

給付率が67%という水準になっているのは、休業中の手取りを平常時の8割程度に近づける設計だからです。育児休業給付は雇用保険から支払われる非課税の給付で、所得税も住民税もかかりません。さらに育児休業期間中は健康保険と厚生年金保険の保険料が本人負担・事業主負担ともに免除され、年金の記録上は納めたものとして扱われます。額面では67%でも、税と社会保険料が引かれない分、平常時の手取りと比べるとおよそ8割の水準になる、という逆算から出てきた数字です。2025年4月に始まった出生後休業支援給付金は、この67%に13%を上乗せして80%とし、手取りで見ると休業前の10割に近づけることを狙った制度です。

実務で判断が分かれるのは、いつ何日取るかです。産後パパ育休は出生後8週以内に最大28日、2回まで分けて取得できます。28日をまとめて取れば産後の回復期をひととおり支えられますが、里帰り出産で最初の数週間は実家に頼れるなら、退院直後に数日、里帰りから戻る時期に残りを充てるという分け方のほうが実際の負担軽減につながることもあります。分割する場合は最初の申出時にまとめて2回分を申し出る必要があるため、後から思いついて分けることはできません。もう一つの分岐点は、会社から賃金が支払われるかどうかで、有給扱いにできる会社では、有給で休むのと給付を受けるのとで手取りがどちらの側で多くなるかを先に確かめておく必要があります。

見落とされやすい要素も整理しておきます。社会保険料の免除は「その月の末日時点で育児休業中であること」か「同一月内に14日以上の育児休業を取得したこと」が要件です。月をまたがない短い休業を月の途中で取ると、免除が受けられないことがあります。給付には休業開始時賃金日額の上限が設けられており、毎年8月1日に改定されます。高い給与の人ほど、賃金月額をそのまま割った額より支給額が抑えられる点に注意してください。

条件による違いも押さえておきます。給付を受けられるのは雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることが原則の要件です。自営業やフリーランスは雇用保険に加入していないため対象外で、家族向けの他の支援制度を探すことになります。出生後休業支援給付金の上乗せは、配偶者も子の出生後一定期間内に14日以上の育児休業を取得していることが原則の要件で、ひとり親の場合や配偶者が就業していない場合などには例外が用意されています。制度は改正が続いている分野なので、実際の申請にあたっては勤務先の担当部署や公共職業安定所、社会保険労務士に確認してください。

よくある間違い・注意点

  • 会社から賃金が出ると全額もらえなくなると考える — 減額が始まるのは賃金日額の13%を超えてからで、給付が出なくなるのは80%以上のときです。少額の手当なら給付は満額のまま受け取れます。
  • あとから分割できると考える — 2回に分けるなら最初の申出時にまとめて申し出る必要があります。1回目を申し出たあとに2回目を追加することはできません。
  • 短い休業でも社会保険料が免除されると考える — 月末時点で休業中か、同一月内に14日以上取得することが要件です。月の途中で数日だけ取る形では免除にならないことがあります。
  • 賃金月額をそのまま割った額がもらえると考える — 休業開始時賃金日額には上限があり、毎年8月1日に改定されます。給与が高い人ほど、計算結果より実際の支給額が抑えられます。
  • 上乗せの13%を自分だけで受けられると考える — 出生後休業支援給付金は配偶者も一定期間内に14日以上の育児休業を取得していることが原則の要件です。ひとり親などの例外に当たるかは個別に確認が必要です。

参考資料

要件や上限額は改正されることがあるため、以下の一次資料で確認してください。

よくある質問(FAQ)

育児休業給付金との違いは何ですか

産後パパ育休(出生時育児休業給付金)は子の出生後8週以内に限られ、最大28日までの制度です。通常の育児休業給付金は原則として子が1歳になるまでを対象とし、最初の180日が67%、それ以降が50%です。両方を組み合わせることもでき、産後パパ育休28日を取ってから改めて育児休業を取る取り方もできます。

会社から給与が一部支払われたらどうなりますか

会社からの賃金が休業開始時賃金日額の13%以下なら給付は満額です。13%を超えると、賃金と給付の合計が賃金日額の80%に収まるように給付が減らされます。会社の賃金が80%以上になると給付は支給されません。本ツールは1日あたりの会社支給額を入力すると、この調整を反映した給付日額を表示します。

出生後休業支援給付金とは何ですか

2025年4月に始まった上乗せの給付で、子の出生直後の最大28日分について13%が加算され、育児休業給付と合わせて給付率が80%になります。給付は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りで見ると休業前の10割に近い水準になります。配偶者も一定期間内に14日以上の育児休業を取得していることが原則の要件です。

給付金に税金はかかりますか

雇用保険から支払われる給付金は非課税です。所得税も住民税もかからず、確定申告の対象にもなりません。年末調整で配偶者控除などを判定する際の合計所得金額にも含まれません。個別の申告の扱いについては税理士や所轄の税務署にご確認ください。

社会保険料は免除されますか

その月の末日時点で育児休業中であるか、同一月内に14日以上の育児休業を取得した場合に、健康保険料と厚生年金保険料が本人負担・事業主負担ともに免除されます。年金の記録上は納付したものとして扱われます。賞与にかかる保険料の免除は連続1か月を超える休業が条件のため、28日の産後パパ育休だけでは対象になりません。

2回に分けて取ると支給額は変わりますか

合計日数が同じなら総支給額は変わりません。変わるのは申請と振込の回数で、休業ごとに支給申請を行うことになります。ただし2回に分ける場合は、最初の申出のときにまとめて2回分を申し出る必要があります。

いつまでに会社へ申し出ればよいですか

原則として休業開始の2週間前までです。ただし労使協定で職場環境の整備などについて定めている会社では、1か月前までとされることがあります。出産予定日が前後することもあるため、予定が固まった段階で早めに相談しておくと調整しやすくなります。

誰でも受け取れますか

雇用保険の被保険者であることが前提で、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることが原則の要件です。自営業やフリーランスは対象外です。有期雇用の場合は、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないことが求められます。要件の判定に迷う場合は勤務先の担当部署や公共職業安定所、社会保険労務士にご相談ください。

※本ツールの計算結果は概算です。休業開始時賃金日額の上限や要件の判定は個別の事情で変わります。申請の可否や税務の取り扱いについては、勤務先の担当部署、公共職業安定所、社会保険労務士・税理士にご相談ください。