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扶養の壁 計算ツール|106万・130万・136万・174万・178万・207万の判定

配偶者・子の扶養に入るか外れるかを、2026年分(令和8年分)の壁で判定します。基礎控除が104万円・給与所得控除が74万円に引き上げられたことで、本人に所得税がかかり始めるのは年収178万円(改正前の「103万円の壁」)、扶養親族・配偶者控除に入れるのは136万円まで、配偶者特別控除が満額38万円なのは174万円まで、控除が消えるのは207万円(改正前は201万円)です。一方で106万・130万は社会保険の壁で、今回の税制改正では変わっていません。所得税・住民税・社保・配偶者控除への影響と「働き損ゾーン」を即時可視化。2024年10月からの社会保険適用拡大(従業員51人以上企業への拡大)、政府が2023年10月から実施している「年収の壁・支援強化パッケージ」(キャリアアップ助成金・社保料の企業肩代わり支援)まで、共働き世帯・パート・アルバイト・学生扶養で必ず押さえておくべき論点を厚生労働省・国税庁の公式資料に基づき網羅。夫婦の年収バランスで最適な働き方が変わるため、次の壁までの距離と手取りの伸びしろが一目でわかります。

最終更新:2026年8月18日/監修:計算ツールズ編集部

扶養の壁 計算機

給与収入。通勤費・交通費除く。
扶養する側(夫または妻)の年収。1,095万超で配偶者控除ゼロ。
2024年10月から51人以上に拡大。それ以前は101人以上。
週20時間未満なら106万の壁は適用外。106万・130万は社会保険の基準で、税制改正では変わりません。

「扶養の壁」の一覧と適用ルール(2026年分)

扶養の壁は「税制の壁」(税金がかかり始めるライン)と「社会保険の壁」(健保・厚生年金の被扶養者から外れるライン)に大別されます。前者は本人の税負担・配偶者の配偶者控除への影響、後者は本人が社会保険料負担者になるかを決めるため、影響の重みが大きく異なります。

2026年分(令和8年分)の所得から、税制の壁だけが大きく動きました。給与所得控除の最低額が55万円から74万円へ、所得税の基礎控除が48万円から104万円(合計所得489万円以下の場合)へ引き上げられた結果、本人に所得税がかかり始めるのは年収178万円になりました。扶養親族・同一生計配偶者の所得要件も、合計所得48万円以下(給与収入103万円以下)から合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)に緩和されています。106万円・130万円は社会保険の基準なので、今回の税制改正では変わっていません。

年収壁の意味本人への影響扶養者への影響
住民税の壁
(自治体差あり)
住民税の壁(税制)住民税の所得割は、給与所得控除74万+住民税の基礎控除43万を超える年収117万円から発生。均等割の非課税限度額は自治体ごとに異なるため市区町村で確認影響なし
106万円社保の壁(大企業)
※税制改正では不変
従業員51人以上の会社で社保強制加入扶養者側は影響なし
130万円社保の壁(一般)
※税制改正では不変
すべての勤務先で社会保険加入義務扶養者の健保・年金の被扶養者から外れる
136万円扶養・配偶者控除の壁(税制)影響なし(本人の所得税はまだゼロ)配偶者控除38万→配偶者特別控除38万に切替(控除額は同じ)。子や親の扶養控除38万・特定扶養63万はここで外れる
174万円配偶者特別控除満額の壁(税制)影響なし配偶者特別控除38万→減額開始
178万円所得税の壁(税制)本人の所得税が発生(給与所得控除74万+基礎控除104万)。社保に加入していれば社会保険料控除の分だけさらに上がる影響なし
207万円配偶者特別控除の壁(税制)影響なし配偶者特別控除ゼロ

改正前は「103万円=所得税の壁」「150万円=配偶者特別控除が満額の上限」「201万円=配偶者特別控除の上限」でした。2026年分(令和8年分)の所得からは上表の金額に置き換わります。

働き方判断の要点

  • 106万円未満:完全扶養。税・社保負担ゼロ、扶養手当も維持
  • 106-130万円:勤務先が51人以上なら社保加入で年15〜20万円減。手取りが逆転する可能性
  • 130-155万円:社保の壁を越えて手取りが一度沈む「働き損ゾーン」
  • 136万円超:扶養者側の扶養控除38万(特定扶養63万)が外れる。配偶者なら配偶者特別控除38万に切り替わるので影響は小さい
  • 155万円超:社保加入前の手取りを取り戻す領域。ここから手取りが素直に伸びる
  • 178万円超:本人にも所得税が発生(社保加入者はもう少し先)
  • 207万円超:完全独立。配偶者特別控除ゼロ、本人所得税・社保フル負担

配偶者控除・配偶者特別控除の階段(2026年分・扶養者の合計所得900万以下)

配偶者の年収控除額種類
〜136万38万円配偶者控除
136万〜174万38万円配偶者特別控除(満額)
174万〜179万36万円配偶者特別控除
179万〜184万31万円配偶者特別控除
184万〜189万26万円配偶者特別控除
189万〜194万21万円配偶者特別控除
194万〜197万16万円配偶者特別控除
197万〜199万11万円配偶者特別控除
199万〜204万6万円配偶者特別控除
204万〜207万3万円配偶者特別控除
207万超0円控除なし

扶養者側の年収900万超は段階的に減額、1,095万超はゼロ。2026年分(令和8年分)の金額です。出典:国税庁 No.1191・No.1195、国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」

19〜22歳の子には「特定親族特別控除」が新設

19歳以上23歳未満の親族については、給与収入136万円までは従来どおり特定扶養控除63万円。136万円を超えても、2026年分(令和8年分)から新設された特定親族特別控除により、給与収入197万円まで控除が段階的に残ります(63万→61万→51万→41万→31万→21万→11万→6万→3万)。改正前は103万円を1円でも超えると63万円がまるごと消えていたので、学生アルバイトの就業調整の必要性はかなり下がりました。

社会保険適用拡大(2024年10月〜)

2024年10月から、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象企業が「従業員101人以上」から「51人以上」へ拡大されました。2016年に501人以上→2022年10月に101人以上→2024年10月に51人以上と段階的に拡大されており、より小規模な企業でも短時間労働者が社保加入対象になります。

106万の壁が適用される要件(5つすべて満たす)

  1. 勤務先の従業員数が51人以上(2024年10月〜)
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 賃金月額が8.8万円以上(年106万円換算)
  4. 勤務期間が2ヶ月超見込み
  5. 学生でないこと

これらを満たすと年収106万円で社保加入義務が発生(130万の壁は無関係に)。健康保険料+厚生年金保険料で年収の約14〜15%(年106万なら約15万円)が天引きされ、手取りが激減します。ただし将来的な厚生年金の増額・傷病手当金・出産手当金の受給資格獲得等のメリットもあります。

今後の適用拡大予定

時期対象備考
2024年10月従業員51人以上企業現行
2026年10月以降企業規模要件撤廃検討厚労省検討中
将来個人事業主にも適用検討5人以上雇用の個人事業所

社会保険の壁と「働き損ゾーン」

2026年分(令和8年分)では税の壁が178万円まで上がったため、働き損の原因はほぼ社会保険料だけになりました。年収が社保の壁(勤務先51人以上なら106万円、それ以外は130万円)を超えると年15〜20万円の社会保険料が一気に発生し、壁の手前より手取りが減る逆転現象が起きます。税負担が消えたぶん、逆転の幅は改正前より小さく、回復も早くなりました。

年収別の手取り試算(従業員51人以上勤務・週20時間以上=106万円の壁)

2026年分(令和8年分)の給与所得控除74万円・所得税の基礎控除104万円・住民税の基礎控除43万円(改正なし)で計算し、社会保険料は年収の15%として社会保険料控除も反映した概算です。上の計算機と同じ前提です。

年収所得税住民税社保手取り
100万000100.0万
105万000105.0万
106万0015.9万90.1万
117万0017.6万99.5万
130万0019.5万110.5万
136万0020.4万115.6万
150万01.1万22.5万126.5万
160万01.9万24.0万134.1万
174万03.1万26.1万144.8万
178万03.4万26.7万147.9万
200万05.3万30.0万164.7万

年収105万→106万で手取りが約15万円減という逆転が起きます。106万円の壁を越えたあと手取りが元の105万円に戻るのは年収124万円あたりなので、106〜124万円が働き損ゾーンです。勤務先が50人以下(130万円の壁)の場合は、129万円の手取り約128万円に戻るのが年収152万円前後なので、130〜152万円が働き損ゾーンになります。壁を越えるなら中途半端に止めず155万円以上を目指すのが手取りベースで得策です。

なお表のとおり、2026年分では年収200万円でも所得税は0円です(給与所得控除74万+社会保険料控除30万+基礎控除104万=208万が収入を上回るため)。「178万円の壁」は社会保険に加入していない人の目安で、社保加入者はもう少し先まで所得税がかかりません。

年収の壁・支援強化パッケージ(2023年10月〜)

政府は2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施し、106万・130万の壁を意識せずに働ける環境整備を進めています。企業側への助成金と、労働者側の一時的な超過を認める柔軟措置の2本立てで、共働き促進の起爆剤として期待されています。

106万の壁支援:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

  • 企業が労働者の社保加入と手取り減少を防ぐ処遇改善を実施した場合、1人あたり最大50万円の助成金
  • 手当支給、賃上げ、労働時間延長のいずれかで対応
  • 2025年度末までの措置

130万の壁支援:一時的な収入変動の許容

  • 繁忙期の残業等による一時的な130万超は扶養から外さない(連続2年まで)
  • 「事業主の証明」を提出することで健保組合が判断
  • 継続的な収入増ではない旨を証明する必要あり

配偶者手当の見直し支援

  • 企業の配偶者手当(家族手当)を103万・130万で打ち切る慣行を見直すよう厚労省が指針。2026年分(令和8年分)から税制上の扶養の基準が136万円に上がったため、就業規則の「103万円」表記の更新も必要
  • 手当廃止で影響を受ける労働者への段階的支援策の策定支援

シーン別の使い方

専業主婦のパート勤務

子育て中で月8-9万円のパート勤務→年96-108万円が目安。2026年分は年収136万円まで配偶者控除38万円が満額、178万円まで本人の所得税ゼロ。むしろ社保の106万・130万の壁のほうが手取りへの影響が大きい。

学生アルバイト

2026年分は本人の所得税が年収178万円まで、勤労学生控除を使えば163万円まで住民税・所得税の負担が軽い。親の扶養控除38万(一般)・特定扶養63万(19-22歳)が外れるのは年収136万円から。ただし19-22歳は特定親族特別控除で197万円まで控除が段階的に残るため、旧「103万厳守」は不要になりました。

大企業パート(51人以上)

週20時間・月8.8万以上で106万の壁が適用(社会保険の基準なので税制改正では不変)。年106万で社保加入義務・手取りは年15万円ほど減る。中途半端に働くより155万以上狙う方が家計プラス。

個人事業主の配偶者

個人事業主の配偶者は「青色事業専従者給与」で扶養外の給与を出せる。届出必須で年収の壁とは別枠。事業と生計を一にする配偶者・親族限定。

ダブルワーカー

複数勤務先の合計で判定。片方だけが51人以上でも他方が対象外なら106万は適用外。ただし130万は勤務先合算で判定される(健保組合の判断)。

フルタイム復帰検討

時短勤務から復帰で年収250-300万円まで一気に増やすなら、社保加入・厚生年金加入で将来の年金額が増加+傷病手当金等のセーフティネット取得。実は長期的に有利。

よくある勘違い

1. 103万を超えると配偶者控除がゼロになる

そもそも2026年分(令和8年分)から配偶者控除の上限は年収136万円に上がりました。さらに136万超でも174万円までは配偶者特別控除38万円が満額で、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に切り替わるだけで控除額は同じ。174万超で徐々に減額、207万超でゼロです。「103万の壁で控除ゼロ」は二重に古い誤解です。

2. 130万を1円でも超えたら即扶養外れる

2023年10月から一時的な超過(繁忙期の残業等)は連続2年まで扶養継続可能。事業主の証明があれば健保組合が判断。継続的な収入増ではない旨の証明必須。政府の「年収の壁支援強化パッケージ」による柔軟措置。

3. 交通費は年収に含まれる

税制上の年収(136万・174万・178万・207万):交通費は含まない(非課税手当)。
社保上の年収(106万・130万):交通費は含む(賃金として算定)。
この違いで判定を誤ると1〜2万円の壁越えが発生。

4. 106万の壁は全企業に適用される

106万の壁は従業員51人以上企業のみ(2024年10月〜)。50人以下企業なら130万まで扶養継続可能。勤務先の規模を必ず確認。従業員数は「厚生年金保険の被保険者数」で判定。

5. 学生バイトも106万・130万の壁

学生は106万の壁は適用外(要件から除外)。ただし130万を超えると健保の扶養から外れる。税制側は2026年分(令和8年分)で緩和され、親の扶養控除が外れるのは年収136万円から。19-22歳は「特定扶養親族」で控除63万円ですが、136万円を超えても特定親族特別控除で197万円まで段階的に残ります。本人の所得税は178万円(勤労学生控除を使うなら163万円まで非課税枠が拡大)から。

6. 扶養手当は税制と関係なく決まる

企業の「扶養手当・家族手当」は企業ごとの独自基準。税制の壁が136万・178万に上がった後も就業規則が「103万」のままの会社が多く、税制上は扶養内でも手当だけ打ち切られることがあります。就業規則で確認必須。壁を超えると手当消滅で年10-20万円のマイナスも。

7. 社保に入るのは損

短期的には手取り減だが厚生年金加入で老後の年金額が増加(月1万円加入で老後年金月3,000円程度増)。傷病手当金・出産手当金の受給資格獲得。長期的にはメリット大。特に若い世代は積極的に加入するのが得策。

参考リンク・公的資料

本ツールは扶養の壁と手取りの概算計算です。実際の税額・社保料・手取りは、通勤費の有無、給与所得控除、社会保険料率(都道府県別)、扶養手当の有無、企業の福利厚生等により変動します。健康保険の被扶養者判定は健保組合ごとに基準が異なる場合があり、130万を継続的に超えるかの判断は事業主の証明が必要です。106万の壁が適用される「従業員51人以上」の判定は勤務先の実際の被保険者数で確認してください。政府の「年収の壁支援強化パッケージ」は制度変更が頻繁なため、最新情報は厚生労働省の公式サイトで確認することを推奨します。

よくある質問(FAQ)

178万と174万、どちらが本当の壁?

2026年分(令和8年分)では、178万円が「本人の所得税が発生する壁」(給与所得控除74万+基礎控除104万)、174万円が「配偶者特別控除が減額し始める壁」です。どちらも段階的な影響で、金額のインパクトは年数万円程度。実際に手取りが大きく動くのは社会保険の106万円・130万円の壁のほうで、こちらは税制改正では変わっていません。改正前の「103万」「150万」はもう使わないでください。

106万の壁は全企業に適用される?

いいえ。従業員51人以上の企業のみ(2024年10月〜)。50人以下企業なら130万まで扶養継続可能。従業員数は厚生年金保険の被保険者数で判定。今後さらに規模要件が引き下げられる可能性あり(厚労省検討中)。

交通費は年収に含まれる?

税制の壁(136万・174万・178万・207万):交通費は含まない(非課税手当)。社保の壁(106万・130万):交通費は含む(賃金として算定)。同じ年収でも税と社保で判定が違うため、給与明細で「基本給+交通費」の内訳を確認。

130万を超えたら即扶養外れる?

2023年10月から一時的な超過(繁忙期の残業等)は連続2年まで扶養継続可能。事業主の「継続的な収入増ではない旨」の証明が必要。健保組合が判断。政府の「年収の壁支援強化パッケージ」で導入された柔軟措置。

103万の壁はどうなった?

2段階の税制改正で引き上げが実現し、2026年分(令和8年分)の所得からは178万円になりました(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。令和7年度改正だけを見て「160万円」と書いている情報は、令和8年度改正が反映されていない古い内容です。ただし引き上げられたのは所得税の壁だけで、住民税の基礎控除43万円は据え置き、社会保険の106万・130万の壁も別枠のままなので完全撤廃ではありません。

106万で社保加入すると年金はどうなる?

厚生年金加入で老後の年金額が月3,000円/加入10年目安で増加。生涯で見ると総額100〜200万円のリターン。傷病手当金(休職時の給料補償)・出産手当金の受給資格も獲得。若い世代ほど加入のメリット大。

働き損ゾーンはどうすれば避けられる?

2択:①社保の壁の手前でキープ(51人以上の勤務先なら105万以下、50人以下なら129万以下)、②年収155万円以上を目指す(社保加入前提で本格就業)。2026年分(令和8年分)は税の壁が178万円まで上がったため、働き損の主因は社会保険料だけになりました。106万の壁なら106〜124万円、130万の壁なら130〜152万円が手取りの沈むゾーンです。

学生バイトの壁はいくら?

学生バイトは106万の壁は適用外(要件から除外)。ただし130万超で健保の被扶養者から外れます。税制側は2026年分(令和8年分)で緩和され、親の扶養控除が外れるのは年収136万円から、本人の所得税は178万円から(勤労学生控除を使えば163万円まで非課税)。19-22歳の「特定扶養親族」の控除63万円も、136万円を超えたら即ゼロではなく、特定親族特別控除で年収197万円まで63万→3万と段階的に残ります。

配偶者手当は税制の壁と関係ある?

配偶者手当・家族手当は企業ごとの独自基準で税制と別。103万で打ち切る規定のままの企業が多く、税制上は扶養内(136万以下)でも手当だけ消えることがあります。壁を超えると手当消滅で年10-20万円マイナスも。就業規則で確認必須。政府は配偶者手当見直しを推奨。

個人事業主の配偶者は何万まで働ける?

個人事業主の配偶者は「青色事業専従者給与」の届出で扶養外の給与を支給可能。年収の壁とは別枠で経費計上。青色申告承認申請と専従者給与に関する届出書の提出必須。同居・生計を一にする15歳以上の配偶者・親族が対象。

ダブルワークの場合の壁は?

税制:複数勤務先の給与を合算して年収判定。社保:主たる勤務先を1つ選び、そこの賃金で106万判定。130万は合算で健保組合が判断。複雑なため主たる勤務先の総務・健保組合に相談推奨。

フルタイム復帰と壁のバランスは?

時短勤務から年収250-300万円のフルタイムに復帰するなら、社保加入・厚生年金加入で将来の年金額が月5,000〜1万円増加。傷病手当金・出産手当金の受給資格取得。短期的な手取り減より長期的なリターンが大きく、若い世代は積極的にフルタイム復帰が得策。