民事訴訟印紙代 計算ツール|訴額別の申立手数料と弁護士費用・郵便切手
民事訴訟の申立手数料(印紙代)を訴額から瞬時に計算。民事訴訟費用等に関する法律(民訴費用法)別表第一に基づく、地方裁判所・簡易裁判所・少額訴訟・控訴・上告・支払督促・民事調停の各手数料、予納郵便切手(郵券)、弁護士費用(旧日弁連報酬基準)の目安、訴訟費用の敗訴者負担ルールまで法令根拠付きで解説します。
民事訴訟印紙代 計算機
計算式(民訴費用法別表第一)
基本ルール
民事訴訟の申立手数料(いわゆる「印紙代」)は、民事訴訟費用等に関する法律(民訴費用法)別表第一で定められた金額を、原告が訴状提出時に収入印紙で予納します。訴訟の目的の価額(訴額)に応じて段階的に増加する累進構造で、訴額が高いほど1単位あたりの手数料率は低下する仕組みです。
第一審(通常訴訟)の計算区分
・100万円まで: 10万円ごとに1,000円
・100万円超〜500万円: 20万円ごとに1,000円
・500万円超〜1,000万円: 50万円ごとに2,000円
・1,000万円超〜10億円: 100万円ごとに3,000円
・10億円超〜50億円: 500万円ごとに10,000円
・50億円超: 1,000万円ごとに10,000円
例えば訴額500万円なら、100万円まで10,000円 + 400万円分(20万円×20口)20,000円 = 30,000円。訴額1,000万円なら、500万円まで30,000円 + 500万円分(50万円×10口)20,000円 = 50,000円。
訴訟の目的の価額(訴額)の算定
訴額は原則として「原告が訴えによって主張する利益の価額」で算定します。金銭債権は請求額、不動産の所有権は不動産価格(固定資産税評価額の1/2)、地位確認は年収の10倍等、事件類型ごとに算定ルールが定められています(民事訴訟法8条、民事訴訟費用等に関する規則)。財産権上の請求で訴額算定困難な場合は、160万円(2022年改正、以前は95万円)とみなされます。
訴額別 印紙代早見表
| 訴額 | 第一審 印紙 | 控訴審(1.5倍) | 上告審(2倍) | 支払督促(半額) |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 500円 |
| 30万円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 1,500円 |
| 50万円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 2,500円 |
| 60万円(少額訴訟上限) | 6,000円 | ─(控訴不可) | ─ | 3,000円 |
| 100万円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 5,000円 |
| 200万円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 7,500円 |
| 300万円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 10,000円 |
| 500万円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 15,000円 |
| 1,000万円 | 50,000円 | 75,000円 | 100,000円 | 25,000円 |
| 3,000万円 | 110,000円 | 165,000円 | 220,000円 | 55,000円 |
| 5,000万円 | 170,000円 | 255,000円 | 340,000円 | 85,000円 |
| 1億円 | 320,000円 | 480,000円 | 640,000円 | 160,000円 |
| 3億円 | 920,000円 | 1,380,000円 | 1,840,000円 | 460,000円 |
| 5億円 | 1,520,000円 | 2,280,000円 | 3,040,000円 | 760,000円 |
| 10億円 | 3,020,000円 | 4,530,000円 | 6,040,000円 | 1,510,000円 |
算定困難な事件(離婚・親子関係不存在確認等の身分事件、名誉毀損等)は160万円とみなし、印紙代13,000円で申立可能です(民訴費用法4条2項、2022年5月13日改正施行)。
手続の種類による違い
| 手続の種類 | 印紙額 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 第一審(通常訴訟) | 本則額 | 簡裁140万円以下、地裁140万円超 |
| 少額訴訟 | 本則額(60万円以下限定) | 年間10回まで、1回で結審が原則 |
| 控訴審 | 本則額の1.5倍 | 控訴期間14日以内 |
| 上告審 | 本則額の2倍 | 上告理由は憲法違反等に限定 |
| 支払督促 | 本則額の半額 | 簡裁書記官処理、異議で通常訴訟移行 |
| 民事調停 | 本則額の半額(端数切上げ) | 調停不成立で終了、成立で強制執行力 |
| 労働審判 | 本則額の半額 | 3回以内で解決、平均70日 |
| 強制執行(債権) | 4,000円(固定) | 差押命令の申立 |
| 強制執行(不動産) | 4,000円(固定) | 競売申立、予納金別途大 |
| 破産(自己破産・同時廃止) | 1,500円 | 予納金約2万円別途 |
| 破産(管財事件) | 1,500円 | 予納金20万円以上別途 |
| 民事再生(個人) | 10,000円 | 予納金約2万円別途 |
| 家事調停(離婚等) | 1,200円 | 調停成立で終了 |
| 離婚訴訟 | 13,000円+慰謝料分 | 算定困難な部分は160万円みなし |
郵便切手(予納郵券)
訴状提出時には印紙代とは別に、被告への送達等に使う予納郵便切手(郵券)を納付します。金額は各裁判所によって異なり、被告数によっても変わります。
| 手続 | 予納郵券 目安(被告1名) | 被告2名以上の場合 |
|---|---|---|
| 地方裁判所 通常訴訟 | 6,000円〜6,500円 | 被告1名増ごと+2,000円程度 |
| 簡易裁判所 通常訴訟 | 5,000円〜6,000円 | 被告1名増ごと+1,500円程度 |
| 少額訴訟 | 4,000円〜5,000円 | ─(原則1対1) |
| 控訴審 | 4,000円〜5,000円 | 被控訴人1名増ごと+1,500円程度 |
| 支払督促 | 1,000円〜1,500円 | 被督促人1名増ごと+500円程度 |
| 民事調停 | 1,000円〜1,500円 | 相手方1名増ごと+500円程度 |
| 家事調停(離婚等) | 約1,000円 | ─ |
郵券の額面組合せは各裁判所指定(84円切手×○枚、10円切手×○枚等)。事前に管轄裁判所の窓口・HPで確認してください。訴訟終了時に未使用郵券は返還されます。
弁護士費用の目安
弁護士費用は2004年廃止の旧日弁連報酬等基準規程を目安として、現在も多くの弁護士事務所が採用しています。ただし現在は自由化されており、事件難易度・弁護士経験・地域によって大きく変動します。
着手金(事件受任時に支払)
| 経済的利益 | 着手金の割合 | 最低金額 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8% | 10万円 |
| 300万円〜3,000万円 | 5% + 9万円 | ─ |
| 3,000万円〜3億円 | 3% + 69万円 | ─ |
| 3億円超 | 2% + 369万円 | ─ |
報酬金(勝訴・和解成立時に支払)
| 経済的利益 | 報酬金の割合 | 最低金額 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 16% | ─ |
| 300万円〜3,000万円 | 10% + 18万円 | ─ |
| 3,000万円〜3億円 | 6% + 138万円 | ─ |
| 3億円超 | 4% + 738万円 | ─ |
その他の費用
実費(印紙代・郵券・交通費・記録謄写料等)は着手金・報酬金とは別途実費請求。日当(遠方出張時)は半日3〜5万円、1日5〜10万円が目安。事務手数料・書類作成料(内容証明1通1〜3万円、契約書1万円〜)。タイムチャージ方式では、1時間2〜5万円(パートナー弁護士は5〜10万円)。
民事法律扶助(法テラス)
資力が一定以下の場合、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度で弁護士費用の立替が可能。着手金・実費を法テラスが立替、月5,000〜10,000円の分割返済(勝訴時は成果報酬から一括返済)。生活保護受給者は返済免除。
訴訟費用の敗訴者負担
民事訴訟法第61条により、訴訟費用(印紙代・郵券・証人旅費等)は原則として敗訴者が負担します。ただし対象となる「訴訟費用」は法定範囲に限られ、弁護士費用は原則含まれません(交通事故・不法行為事件では損害の一部として認められるケースあり)。
訴訟費用に含まれるもの
①申立手数料(印紙代)、②郵便切手代、③裁判官の出張費用(検証等)、④証人・鑑定人の旅費・日当・鑑定料、⑤書類作成費用の一部、⑥翻訳費用(外国語文書)、⑦執行官の手数料、等。
訴訟費用に含まれないもの
①弁護士費用(不法行為事件を除く)、②当事者本人の交通費・日当、③相談料、④コピー代・郵便代の大半、⑤事件解決までの機会費用、等。実務上、訴訟費用の敗訴者負担額は総費用の5〜15%程度に留まるケースが多い。
訴訟費用額確定処分
判決確定後、勝訴者は「訴訟費用額確定処分」の申立を裁判所書記官に行い、負担すべき金額を確定させます。この確定処分に基づいて、敗訴者に対して強制執行が可能となります。
実務での使い方
個人・少額訴訟
敷金返還請求・売掛金回収・貸金返還・給料未払等の請求で60万円以下は少額訴訟が便利。1回結審・原則不控訴で短期解決、印紙代も本則額のみで済みます。60万円超は通常訴訟へ。本人訴訟も可能で、簡裁書記官の「本人サポート」を活用できます。
企業法務・商事訴訟
売掛金訴訟・契約違反・製造物責任・営業秘密侵害等の商事事件。訴額大の場合、印紙代だけで数十万〜数百万円になるため、事前の費用対効果分析(訴訟予算)が経営判断に。多くの企業は顧問弁護士との連携で、内容証明→交渉→調停→訴訟のステップアップ対応。
不動産・建築紛争
建物明渡・賃料増減請求・建築瑕疵損害・境界確定訴訟等。訴額算定は不動産固定資産税評価額の1/2、地位確認は年間賃料の10倍(建物明渡)等の特殊ルール。訴額大となりやすく、印紙代・弁護士費用も相応の金額に。
離婚・家事事件
離婚訴訟は身分関係+慰謝料+財産分与+養育費+親権の複合。身分部分(離婚請求そのもの)は算定困難で160万円みなし=印紙13,000円、慰謝料請求分は別途訴額算定。まず家庭裁判所の離婚調停(印紙1,200円)を経る調停前置主義。
債権回収実務(取引先の未払対応)
売掛未払対応のステップ:①内容証明送付(数千円+郵便代)、②支払督促(印紙半額+郵券)、③少額訴訟または通常訴訟、④勝訴後の強制執行(4,000円+予納金)。回収可能性(相手方の資力・所在)を見極めた上で費用対効果判断。
労働紛争・労働審判
解雇無効・未払残業代・パワハラ損害等の労働紛争。労働審判(印紙本則半額)は3回以内・平均70日で解決する短期手続で、多くの労働事件で活用。労働審判で解決しない場合は通常訴訟へ移行。労働者側は労働組合・法テラスの支援を活用可能。
よくある間違い・注意点
- 印紙代を弁護士費用に含めて誤解 — 印紙代(申立手数料)は裁判所への納付、弁護士費用(着手金・報酬金)は代理人への支払で、全く別の費用です。訴額1,000万円の場合、印紙代5万円+弁護士費用(着手金+報酬金)約200万円+実費+日当が総費用の目安となります。
- 訴額の算定を請求額と混同 — 訴額は「訴訟の目的の価額」で、金銭請求ではそのまま請求額ですが、不動産所有権確認は固定資産税評価額の1/2、建物明渡は年間賃料の10倍等、事件類型ごとに独自ルールがあります。誤算定は印紙不足で補正命令の対象となります。
- 予納郵券の金額を印紙と勘違い — 予納郵券は被告への送達等に使う実費で、印紙代とは別途納付。地裁通常訴訟で6,000円前後、被告数増加で増加。事前に管轄裁判所指定の額面組合せを確認してください。
- 控訴審・上告審の印紙額アップを見落とし — 控訴審は本則の1.5倍、上告審は本則の2倍。訴額500万円で第一審30,000円、控訴審45,000円、上告審60,000円。上級審まで想定した費用予算が必要です。
- 訴訟費用敗訴者負担=弁護士費用も出る、と誤解 — 訴訟費用の敗訴者負担は印紙代・郵券等の法定費用のみで、弁護士費用は原則として自己負担。不法行為(交通事故等)では損害額の10%程度が弁護士費用として認められる例が多いですが、契約違反等では認められない。
- 少額訴訟で複雑な事件を選択 — 少額訴訟は1回結審・不控訴が原則で、証人尋問・専門的争点がある事件には不向き。金銭債権で相手方が争わない見込みなら少額訴訟、争いが予想される場合は最初から通常訴訟が現実的です。
- 訴訟提起時期を逸失(消滅時効) — 民法改正(2020年施行)で債権の消滅時効は原則「権利を行使できる時から10年、権利行使可能を知った時から5年」。時効完成後は請求権を失うため、消滅時効の起算点管理が重要です。
関連する法令
- 民事訴訟法 ― 民事訴訟の一般法。訴訟費用の敗訴者負担(61条)、少額訴訟(368条以下)、支払督促(382条以下)等を規定。
- 民事訴訟費用等に関する法律(民訴費用法) ― 訴訟費用の内容、申立手数料(印紙代)の額を規定。別表第一で訴額別手数料を定義。
- 民事訴訟費用等に関する規則 ― 訴訟費用の詳細な運用ルール。予納郵券の額等を規定。
- 民事訴訟規則 ― 訴訟手続の詳細な運用ルール。訴状の記載事項等。
- 民事調停法 ― 民事調停手続の規定。印紙は本則の半額。
- 労働審判法 ― 労働審判手続の規定。原則3回以内・平均70日で解決。
- 民事執行法 ― 強制執行手続の規定。差押命令の申立手数料等。
- 破産法・民事再生法 ― 倒産手続の規定。破産・民事再生の申立手数料。
- 家事事件手続法 ― 家事調停・審判の手続。離婚調停(1,200円)等。
- 人事訴訟法 ― 離婚訴訟等の身分関係訴訟の特別ルール。
- 総合法律支援法 ― 法テラス(日本司法支援センター)の設置根拠。民事法律扶助制度。
- 弁護士法 ― 弁護士の職務・報酬(2004年報酬基準廃止後は自由化)。
参考文献・公的資料
訴訟実務・費用計算の正確性については、以下の公的機関の一次資料を参照してください。
- 裁判所 民事訴訟の手続 ― 最高裁判所公式サイト。訴状書式・手数料計算・各種手続の公式情報。
- 裁判所 手数料額早見表 ― 民訴費用法別表第一に基づく訴額別手数料の公式早見表。
- e-Gov 民事訴訟費用等に関する法律 ― 民訴費用法の最新法令テキスト。別表第一の一次資料。
- e-Gov 民事訴訟法 ― 民事訴訟法の最新法令テキスト。
- 法務省 民事局 ― 法務省民事局。民事司法・民事関連立法の所管官庁。
- 日本弁護士連合会(日弁連) ― 弁護士制度・弁護士報酬の情報。弁護士検索。
- 日本司法支援センター(法テラス) ― 民事法律扶助制度・法律相談・弁護士費用立替制度の公式情報。
- 法務省 犯罪被害者等給付制度 ― 犯罪被害者の民事訴訟支援制度。
- 裁判所 訴状書式集 ― 各種訴状・申立書の公式書式ダウンロード。
- 日本国際紛争解決センター(JIDRC) ― 国際仲裁・国際訴訟の日本センター。国際案件は別費用体系。
よくある質問(FAQ)
500万円の訴訟の印紙代はいくら?
第一審(通常訴訟)は30,000円。内訳は、100万円まで10,000円 + 400万円分(20万円×20口)20,000円。控訴審では45,000円、上告審では60,000円となります。訴額に応じた累進計算で、詳細は民訴費用法別表第一を参照してください。
印紙代は誰が払う?
原告が訴状提出時に予納します。訴訟終了時、勝訴・敗訴に応じて訴訟費用の負担者が判決で決定され、勝訴者が予納した印紙代等は敗訴者から回収可能(「訴訟費用額確定処分」を経る)。ただし敗訴者に資力がない場合は回収不能もあり得ます。
少額訴訟とは?費用はどうなる?
60万円以下の金銭請求限定の簡易迅速な手続で、原則1回結審・不控訴。印紙代は本則額(60万円で6,000円)、予納郵券4,000〜5,000円程度。同一原告は同一簡易裁判所で年間10回まで利用可能。本人訴訟も容易で、簡裁書記官の「本人サポート」を活用できます。
裁判費用の総額はいくらかかる?
印紙代+郵券+弁護士費用+実費・日当の合計。訴額の10〜20%が総費用目安とよく言われますが、事件難易度・複雑性で変動大。訴額500万円なら、印紙3万円+郵券6千円+弁護士着手金約34万円+報酬金約68万円(勝訴時)+実費約10万円で総額約115万円が概算。
支払督促はどんな時に使う?
金銭・有価証券・代替物の請求で、被督促人が争わない見込みの場合。印紙代が通常訴訟の半額で、書面審査のみ(口頭弁論なし)で迅速。ただし被督促人から異議が出ると通常訴訟に移行するため、争いが予想される場合は最初から通常訴訟の方が結果的に安く済みます。
控訴審の印紙代は?
第一審の1.5倍(民訴費用法別表第一)。訴額500万円で第一審30,000円→控訴審45,000円。控訴期間は判決送達から14日以内で、この期間を逃すと控訴不可となります。少額訴訟の場合は原則として控訴不可(異議申立のみ可)。
弁護士費用はどれくらい?
旧日弁連基準では、着手金は経済的利益の5〜8%程度、報酬金は10〜16%程度。訴額500万円なら着手金約34万円・報酬金約68万円(勝訴時)が目安。現在は自由化されており、弁護士事務所・事件難易度で大きく変動。事前に複数弁護士の見積比較を推奨します。
法テラスとは?
日本司法支援センター(通称・法テラス)は、資力が一定以下の方向けに民事法律扶助(弁護士費用立替・法律相談無料化)を提供する国の機関。生活保護受給者・低所得世帯は返済免除もあり。まずは電話相談(0570-078374)または最寄り法テラス事務所へ。
訴訟費用の敗訴者負担で全額戻る?
戻るのは「訴訟費用」に限定されます。印紙代・郵券・鑑定料・証人旅費等は敗訴者負担ですが、弁護士費用は原則自己負担(不法行為事件は損害の一部として一定額認められる例あり)。総費用の5〜15%程度が回収可能な範囲というのが実感的な相場です。
訴額算定困難な事件の印紙代は?
離婚・親子関係不存在確認等の身分事件、名誉毀損等の算定困難な事件は160万円とみなし、印紙代13,000円で申立可能(民訴費用法4条2項、2022年5月改正)。慰謝料請求等の金銭部分は別途訴額算定します。
本人訴訟は可能?
弁護士を立てずに本人訴訟が可能です(民事訴訟)。少額訴訟・支払督促・家事調停は特に本人訴訟が多い。ただし訴額大、争点複雑、法律論の応酬が予想される事件では弁護士代理を推奨。裁判所書記官の「本人サポート」で書式・手続の案内は受けられますが、法律相談・法的助言は不可。
印紙代が不足していた場合どうなる?
裁判所書記官から「補正命令」が出され、指定期間内(通常1週間程度)に不足分の印紙を追納する必要があります。無視すると訴状却下となり、訴訟提起自体が無効に。訴額算定に自信がない場合は、裁判所窓口や弁護士に事前確認するのが安全です。