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法律債権

遅延損害金 計算ツール|民事・商事・消費者契約の金利別で即時算出

未払金や債務不履行に対する遅延損害金を、民事法定利率(年3%)・商事法定利率(廃止)・消費者契約法上限(年14.6%)など金利別に計算。

遅延損害金 計算機

遅延損害金の計算式

遅延損害金 = 元本 × 利率 × 経過日数 ÷ 365

支払期限の翌日から発生(その日を含む)。経過日数は365日固定(うるう年も365)。

金利の使い分け

  • 民事年3%:個人間の金銭消費貸借、契約上の利率記載なし、2020年4月以降の新規契約。3年ごとに見直し(2023年改正で据え置き)
  • 商事年6%:旧商法の規定。2020年改正で廃止され、商事も民事年3%に統一
  • 消費者契約14.6%:消費者契約法上の上限。クレカ・通販・賃貸の遅延損害金
  • 利息制限法:金額に応じた上限金利(10万未満20%、10〜100万18%、100万以上15%)

よくある質問

個人間の借金返済が遅れた場合は?

契約書に利率の定めがなければ民事法定利率(年3%)が適用されます。契約書に定めがあればその利率(ただし利息制限法を超える部分は無効)。

家賃の滞納の場合は?

賃貸借契約書に遅延損害金の定めがあればその利率(消費者契約法上限の年14.6%以内)。定めがなければ民事法定利率年3%。

「元本+遅延損害金」を超える支払いはどう充当?

民法489条の充当順序:費用→利息→元本。一部弁済を受けた場合、まず遅延損害金(利息)から充当され、残額が元本に充てられます。

離婚の養育費の遅延も対象?

はい。養育費の支払期限を過ぎると遅延損害金が発生(民事法定利率年3%)。調停調書や公正証書を根拠に強制執行も可能。

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