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越境伐採費用相隣関係

越境した枝の伐採費用

越境枝の本数・樹高・処分量から伐採費用を積み上げ、催告から自ら切除できるまでの残り日数を確認できます。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

越境した枝の伐採費用ツール

作業費 = 本数 × 1本の単価 × 高さ係数 × (作業人数÷2)で見積もります。高さ係数は5mを超える1mごとに1割増としており、既定値の樹高6mでは1.1倍です。3本×15,000円×1.1=49,500円に高所作業車55,000円と処分費2立方メートル×12,000円=24,000円を加えて総額128,500円、1本あたり42,833円になります。催告から5日が経過し期限14日なので、自ら切除できるまではあと9日です。

樹高別・1本あたりの伐採費用の目安

樹高作業の形態1本の目安
3m未満脚立で対応できる5,000〜15,000円
3〜5m脚立または簡易足場10,000〜25,000円
5〜10m高所作業車または高木用の装備20,000〜50,000円
10〜15mクレーンや特殊伐採が必要になる50,000〜150,000円
15m超個別見積もりが前提100,000円〜

越境した枝と根の取り扱いの違い

対象原則実務上の対応
越境した枝所有者に切除を求めるのが原則催告して相当期間内に切除されない場合などに自ら切除できるとされる
越境した根自ら切り取ることができるとされる樹木を枯らす恐れがある場合は事前の協議が望ましい
落ちた果実・落葉明文の定めはない被害の程度に応じて協議や損害賠償の問題になる
所有者が不明の場合催告の相手が特定できない登記情報の確認や自治体への相談を先に行う

※参考計算です。規約・条例・単価は地域や団体ごとに異なるため、最新の会則や見積書で確認してください。

越境した枝の伐採費用の詳しい解説

越境した枝の費用が高くなりやすいのは、作業そのものより高所作業の段取りに費用がかかるためです。樹高が5mを超えると脚立では届かず、高所作業車の手配やロープを使った特殊伐採が必要になり、1日あたり数万円の車両費が加わります。さらに切った枝は一般ゴミとして出せない自治体が多く、産業廃棄物として処分すると立方メートル単位で費用が発生します。本数が少なくても総額が10万円を超えるのはこうした付随費用の積み上がりによるものです。

手続の面では、民法の相隣関係の規定が近年改正され、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合について、所有者に切除を求めるのが原則としつつ、催告しても相当の期間内に切除されないとき、所有者やその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときには自ら切除できる旨が定められました。相当の期間は事案によりますが、2週間程度を目安とする説明が一般的です。切除に要した費用を所有者に請求できると解されていますが、任意に支払われない場合は別途の手続が必要になります。

実務で判断が分かれるのは、どこまで切るかという範囲です。越境している部分だけを切るのが原則で、木全体の伐採や大幅な剪定まで行うと、必要な範囲を超えたとして争いになる可能性があります。一方で越境部分だけを切ると樹形が崩れて枯れる恐れがある場合もあり、施工前に業者と切除範囲を図面や写真で確認し、記録を残しておくことが後日の説明に役立ちます。催告書も内容証明郵便で送り、送付日と内容を残しておくと手続の適正さを示せます。

状況によって進め方は変わります。相手方が空き家の所有者で連絡が取れない場合は、登記情報の確認や自治体の空き家担当への相談が先になります。相手が集合住宅の管理組合や事業者であれば、担当窓口を通じた協議で解決することが多くなります。逆に長年の近隣関係がある場合は、法的な手続を先行させると関係が悪化しやすいため、費用の見積もりを共有して折半や分担を提案する方法も現実的です。具体的な進め方は弁護士や司法書士に相談して判断してください。費用を抑えるには、複数の造園業者から見積もりを取り、作業費・車両費・処分費の内訳を分けて記載してもらうことが有効です。一式表記の見積書は比較ができず、後から追加費用が生じる原因になります。近隣で同時期に作業する家があれば、車両の手配を合わせて費用を分担できる場合もあります。

業界・現場での使い方

隣地との協議

見積額を先に把握し、費用負担の分担案を具体的な金額で提示する

空き家の管理

所有者が不在の物件で越境枝が発生した際の対応費用を見積もる

造園業者の見積確認

提示された金額が樹高と処分量に照らして妥当かを確認する

自治体の相談窓口

相談者に対して費用感と手続の流れを具体的に説明する

よくある間違い・注意点

  • 作業費だけで総額を見積もる — 高所作業車の車両費と枝の処分費が総額の半分以上を占めることがあります。
  • 催告の記録を残さない — 催告した事実と日付を示せないと、自ら切除する前提を満たしていることを説明できません。
  • 越境部分を超えて切る — 必要な範囲を超えた切除は損害賠償の問題になり得るため、範囲を事前に確認する必要があります。
  • 根と枝を同じ扱いにする — 根については自ら切り取ることができるとされ、枝とは取り扱いが異なります。
  • 切った枝を一般ゴミで出す — 多くの自治体で受け入れが制限されており、処分ルートを確認しないと費用が想定より膨らみます。

関連する規格・公的資料

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

既定の条件では費用はいくらになりますか。

作業費49,500円、高所作業車55,000円、処分費24,000円で総額128,500円、1本あたり42,833円です。

越境した枝は勝手に切ってよいのですか。

所有者に切除を求めるのが原則とされています。催告しても相当の期間内に切除されない場合などに自ら切除できる旨が民法に定められています。

相当の期間とはどのくらいですか。

事案によりますが2週間程度を目安とする説明が一般的です。具体的な判断は専門家に確認してください。

切除にかかった費用は請求できますか。

所有者に請求できると解されていますが、任意に支払われない場合は支払督促や訴訟といった手続が必要になります。

相手の所在が分からない場合はどうしますか。

所有者やその所在を知ることができないときは自ら切除できる旨が定められています。まず登記情報の確認や自治体への相談を行ってください。

根が越境している場合はどうなりますか。

根については自ら切り取ることができるとされています。ただし樹木が枯れる恐れがある場合は事前の協議が望まれます。

高所作業車の費用はどのくらいですか。

オペレーター付きで1日4万円から8万円程度が目安です。道路使用許可が必要になる場合は別途費用がかかります。

枝の処分費はどう決まりますか。

容積または重量で計算されるのが一般的で、1立方メートルあたり1万円前後を目安とする例が見られます。