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著作権使用料 計算ツール|音楽・写真・記事・動画の相場と契約実務・JASRAC・CCライセンス解説

利用種別(音楽・写真・記事・動画)・使用形態(私的・Web・印刷物・商用)・期間から著作権使用料の目安を即算出。JASRAC・NexTone・JRRC等の管理団体、著作権法・著作隣接権の基本、私的利用・引用・商用利用の境界、CC0・パブリックドメイン・クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンス、無断利用の損害賠償(通常使用料の3-10倍相当)、Web掲載・印刷物・BGM・カバー動画・企業広報の実務、企業法務・広告代理店・出版社・クリエイターが押さえるべきポイントまで、実務家向けに体系解説します。

最終更新:2026-07-29/監修:計算ツールズ編集部

著作権使用料相場ツール

計算の考え方と相場の根拠

基本の考え方

使用料 = 基本料金 × 使用形態係数 × 期間

  • 基本料金:音楽5,000円/月・写真3,000円/枚・記事10,000円/本・動画20,000円/月(目安)
  • 使用形態係数:私的0.1・Web1.0・印刷物2.0・商用5.0
  • 期間:月数(単発利用は1ヶ月扱い)

本ツールの相場は各種著作権実務ガイドライン・業界慣習・過去判例を参考にした目安値です。実際の使用料は著作権者との個別交渉、JASRAC等の管理団体規程、CC/パブリックドメイン等のライセンス条件で大きく変動します。

使用料に影響する要素

  • 作品の知名度・商業価値:ヒット曲・著名写真は目安の10-100倍
  • 利用範囲:全国・地域限定・社内限定で価格差
  • 掲載期間:長期契約で単価低下
  • クレジット表記の有無:明記で割引の場合あり
  • 独占利用:他社に貸し出さない契約は高額

著作権と著作隣接権の基本

著作権(Copyright)

著作権法第2条により「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物と定義し、著作者に自動的に発生する権利です。届出・登録は不要(無方式主義)。楽曲・小説・美術・写真・映画・プログラム等が対象で、著作者の死後70年(2018年12月30日以降、TPP関連法改正)保護されます。

著作権に含まれる主な支分権

  • 複製権(第21条):コピー・録音・録画・印刷
  • 公衆送信権(第23条):Web・放送・配信
  • 上演権・演奏権(第22条):ライブ・BGM放送
  • 展示権(第25条):美術品の展示
  • 頒布権・譲渡権(第26条):DVD販売・書籍販売
  • 翻案権(第27条):翻訳・映画化・二次創作
  • 同一性保持権(第20条、著作者人格権):勝手な改変を禁じる

著作隣接権(Neighboring Rights)

実演家(歌手・演奏家)・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に与えられる権利。著作権とは別枠で、CDの1曲を使う場合は「作詞作曲家の著作権(JASRAC等)」+「歌手・レコード会社の著作隣接権(日本レコード協会等)」の両方の許諾が必要になります。

主要著作権管理団体

JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)

1939年設立の音楽著作権管理団体。日本の楽曲の90%以上を管理し、演奏・BGM・カラオケ・放送・CM等の使用料徴収と分配を行う。カフェ・小売店・美容室のBGM月額5,500円~、Webサイト月額500円~等の料金体系。年間徴収額は1,200億円超。

NexTone(株式会社ネクストーン)

2015年、イーライセンス・JRC統合により設立。JASRAC以外の楽曲管理団体で、YOASOBI・Ado等の新世代アーティストの楽曲管理も行う。JASRACと競合し、料金体系・分配率で差別化を図る。

JRRC(公益社団法人日本複製権センター)

書籍・雑誌・新聞のコピー(社内複製・研究複製等)の使用料を管理。企業・研究機関の複製契約でJRRCに一括支払いすれば、加盟出版社の書籍を自由に複製可能。

日本レコード協会(RIAJ)・日本芸能実演家団体協議会(芸団協)

レコード会社・実演家(歌手・演奏家)の著作隣接権を管理。市販CDの原盤を業務で使うには、作詞作曲家(JASRAC)への使用料に加えてこれら隣接権団体への使用料も必要になります。

SARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)

2020年設立。学校授業でのオンライン配信著作物の一括利用を管理。文部科学省認可の補償金制度により、学校が年間定額支払いで多数の著作物を教育目的で利用可能に。

PIXTA・Adobe Stock・Getty Images等ストック

写真・イラスト・動画のストックフォト業界。RM(Rights Managed、使用範囲毎に料金)とRF(Royalty Free、定額購入で範囲内自由利用)の2形態が主流。Web用途1,000-10,000円/枚、印刷物5,000-50,000円/枚、独占30-500万円/年が相場。

利用種別・形態別 使用料早見(目安)

各業界の慣習・JASRAC使用料規程・ストック大手の料金表を集約した目安です。

利用種別Web掲載印刷物商用CM/放送
楽曲BGM(店舗)月5,500円~1回20-100万円
楽曲BGM(Webサイト)月500-5,000円1年30-300万円
楽曲カバー動画(YouTube)広告収益一部分配個別交渉
ストック写真(RF)1,000-10,000円/枚5,000-50,000円/枚10-100万円/枚
プロカメラマン撮影(著作権譲渡なし)2-10万円/回5-30万円/回50-500万円/回
プロカメラマン撮影(著作権譲渡あり)10-50万円/回20-100万円/回200-2,000万円/回
ライター記事(1000字)5,000-50,000円/本10,000-100,000円/本個別交渉
プロコピーライター(広告本文)3-30万円/本5-50万円/本30-500万円/本
動画クリエイター制作(1分)3-30万円50-500万円
イラスト・キャラクター3-30万円/枚5-50万円/枚50-500万円/年

「著作権譲渡あり」と「利用許諾のみ」で価格は5-10倍変わります。買切り契約か使用許諾契約か、契約書の記載を必ず確認します。

CC・パブリックドメイン・CC0

パブリックドメイン(Public Domain)

著作権が消滅した(死後70年経過)、または最初から著作権が発生しない(単なる事実・法令・判例等)著作物。誰でも自由に商用利用可。夏目漱石・ベートーヴェン・シェイクスピア等の作品は原文はパブリックドメインですが、翻訳・編曲等の新たな著作物には別途権利が発生します。

CC0(Creative Commons Zero)

Creative Commonsが定めた「著作権放棄相当」ライセンス。著作者が意図的に著作権を放棄し、パブリックドメイン相当としてリリース。Unsplash・Pixabay・Wikimedia Commonsの一部素材で採用。クレジット表記不要、商用利用可、改変可

CC BY(表示)

著作者名・作品名・ライセンス表示をすれば、商用利用も改変もOK。Wikipedia・Flickr・研究論文で頻用。企業サイトでも表示条件を守れば無償利用可能。

CC BY-SA(表示・継承)

表示+派生物も同じCC BY-SAで公開する条件。オープンソース・Wikipedia本文がこの形式。企業製品への組込みには注意が必要(派生物公開の義務が生じる)。

CC BY-NC(非営利)

表示+非営利利用限定。教育・研究・個人ブログはOKですが、企業広告・商用サイト・書籍販売はNG。誤って商用利用すると差止め・損害賠償の対象になります。

CC BY-ND(改変禁止)

表示+改変禁止。原文をそのまま使う場合はOKですが、切り貼り・部分抜粋・翻訳の使用は不可の場合が多い。マニュアル・ドキュメント等で採用。

CCライセンスは日本の著作権法とも整合する形で運用され、Creative Commons Japan(2021年解散後は自由運用)がガイドラインを公開しています。

著作権が及ばない利用(私的・引用)

私的使用のための複製(第30条)

個人・家族などの範囲内で使用するための複製は、著作権者の許諾なく行えます(第30条1項)。ただし職場・学校・SNS公開・友人配布は「私的」の範囲外で、この例外は適用されません。個人PCへのCDリッピングは私的、それをLINEで友人に送るのは公衆送信で違法です。

引用(第32条)

公表された著作物は、以下の要件を全て満たせば引用として無許諾で利用可能です。

  • 公表された著作物である:未公表著作物からの引用は不可
  • 公正な慣行に合致:出典明示、必要範囲内
  • 引用の目的上正当な範囲:引用が「従」、自分の主張が「主」の関係
  • 出所の明示:作品名・著作者名・出典を明記
  • 改変しない:同一性保持権に配慮

学校教育での使用(第35条)

学校その他の教育機関において、授業目的で必要な範囲での複製・公衆送信は無許諾で可能(2020年改正の授業目的公衆送信補償金制度により、SARTRASへの補償金支払いが必要)。塾・企業研修は該当しません。

非営利・無料上映等(第38条)

営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けず、実演家等に報酬を支払わない場合は、公表された著作物を上演・演奏・上映・口述可能。学校文化祭・地域無料イベント・老人ホーム慰問等が該当します。

無断利用の損害賠償

著作権侵害に対しては、著作権者は差止請求(第112条)・損害賠償請求(民法709条)・不当利得返還請求等が可能です。

損害額の推定(著作権法第114条)

  • 1項:侵害者の販売数量×著作権者の単位利益
  • 2項:侵害者が受けた利益額
  • 3項:使用料相当額(実務でよく使われる)

実務での相場感

裁判所は通常の使用料の1-10倍の範囲で賠償額を認定するケースが多く、特に悪質(繰り返し・営利目的・大量利用)の場合は3-10倍。JASRAC管理楽曲を無断でBGM使用した飲食店の事例では、「本来の使用料×約5年分」+「利用料相当」+「弁護士費用」で数百万円の賠償判決が出た例があります。

刑事罰

著作権侵害は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科可)、法人は3億円以下の罰金(第119条・第124条)。2012年からダウンロード刑罰化(違法アップロードと知ってのDL)、2021年から違法漫画・書籍のDL刑罰化。企業役員の共同不法行為責任も認定される場合があります。

業界での実務

🏢 企業広報・マーケティング

Webサイト・SNS投稿・広告バナー・パンフレットの素材選定でストックフォト(PIXTA・Adobe Stock)を活用。RF(Royalty Free)ライセンスで用途範囲内の自由利用が主流。無断利用トラブルを避けるため、素材利用ガイドラインを社内策定する例が増加。

📰 出版・メディア

書籍・雑誌の写真素材、記事内引用、書評掲載時の抜粋等、日常的に著作権実務が発生。編集者・校正担当が引用要件・出所明示・改変禁止をチェック。JRRCと契約している出版社間ではコピー相互利用が可能。

🎥 動画制作・YouTube

BGM選定でJASRAC管理楽曲・NexTone管理楽曲は個別許諾または年間包括契約、著作権フリーBGM素材(YouTube Audio Library・Epidemic Sound)は月額サブスクで利用。カバー曲は原曲権利者との別途契約が必要。

🍴 飲食店・小売店BGM

店内BGMの再生には有線放送(USEN・キャンシステム等)経由でJASRAC等への使用料が一括処理される契約が最も簡単。YouTube・Spotify・自前CD再生は個別許諾が必要で、法違反リスクあり。

🎨 デザイン・広告代理店

フリー素材・ストック・オリジナル制作の使い分け、クライアント成果物での著作権譲渡契約、二次利用範囲の明確化が業務の重要ポイント。「買切り」「利用許諾」「独占ライセンス」を契約書で明示。

👤 個人クリエイター・YouTuber

自分の作品への著作権保護と、他者作品の適法利用の両面。SNS投稿時の他者素材利用、コラボ動画での権利処理、Twitch/YouTubeでの音楽・映像利用ガイドラインの遵守が実務課題。

よくある間違い・注意点

  • 「フリー素材=自由利用」の誤解 ― フリー素材でも「クレジット必須」「商用不可」「改変不可」等の条件付きが多数。ダウンロード前にライセンス条件を必ず確認。「無料=制限なし」ではありません。
  • 「著作権フリー」と「ロイヤリティフリー」の混同 ― ロイヤリティフリー(RF)は購入後に追加料金を払わずに用途範囲で利用可能なライセンス形態で、著作権は放棄されていません。用途外利用は違法。
  • 「クレジット表記すればOK」の思い込み ― クレジット表記はライセンス条件の一部にすぎず、単に出所を書けば無許諾利用できるわけではありません。ライセンス全体条件を守る必要があります。
  • 私的利用の拡大解釈 ― 「家族・友人・親しい仲間」までが私的の範囲。職場のBGM、SNS公開、YouTube公開、ブログ掲載は全て公衆送信となり私的利用に該当しません。
  • 引用要件の未充足 ― 「引用」と称して他者コンテンツを大量転載し、自分のコメントが少しだけ、というブログは引用要件(主従関係・必要範囲・出所明示)を満たさず違法。
  • 保護期間の誤認 ― 2018年12月30日以降の作品は死後70年保護。それ以前でも著作者の死亡年から起算する必要があります。「古そうだから自由」は危険な判断。
  • JASRAC等管理外楽曲の見落とし ― 全楽曲がJASRAC管理ではありません。NexTone管理・自己管理・海外PROS管理等、複数の管理団体があり、団体データベースで確認が必要。
  • 著作隣接権の失念 ― CDから1曲取ってCMに使う場合、作詞作曲家の著作権(JASRAC)+歌手・レコード会社の著作隣接権(RIAJ・芸団協)の両方の許諾が必要。片方だけでは違法。

関連する法令・規程

  • 著作権法(昭和45年法律第48号) ― 日本の著作権制度の基本法。著作物・著作権・著作隣接権・保護期間・権利制限・侵害救済等を規定。
  • 著作権法施行令・施行規則 ― 著作権法の詳細規定。補償金・登録手続・法定利用等の詳細ルール。
  • 不正競争防止法 ― 著作権法の対象外(アイディア・営業秘密・商品形態)を保護する法律。著作権侵害と併せて主張されることが多い。
  • 商標法・意匠法・特許法 ― 著作権法と別の知的財産権法。ブランド名・製品デザイン・技術発明を保護し、著作権と重なる場合もある。
  • 民法(不法行為・不当利得・契約) ― 損害賠償請求・利用契約解釈の根拠。
  • プロバイダ責任制限法 ― Web上の著作権侵害コンテンツの削除請求・発信者情報開示請求の根拠。
  • JASRAC使用料規程 ― 音楽著作物の使用料の詳細ルール。演奏・放送・BGM・カラオケ・Web配信別に規定。
  • WIPO著作権条約・ベルヌ条約 ― 著作権の国際保護。日本も加盟し、海外作品も日本国内で保護される。

参考文献・公的資料

著作権実務の詳細確認・最新の裁判例・料金規程の変更等については、以下の公的機関・団体の一次情報を参照してください。

※本ページの使用料計算・料金相場は各種調査・業界慣習に基づく目安値です。実際の契約・料金は権利者との個別交渉、管理団体規程、契約条件で異なります。企業広報・広告制作・出版・メディア事業での著作物利用契約、無断利用トラブル対応、二次創作・海外利用等の複雑な案件では、必ず弁護士(知的財産権専門)・弁理士・著作権情報センター(CRIC)の相談窓口を活用してください。損害賠償額・刑事罰の予測にも本ページは一切責任を負いません。

よくある質問(FAQ)

JASRACって何?

日本音楽著作権協会。1939年設立の一般社団法人で、日本の楽曲(作詞・作曲家の著作権)の90%以上を管理し、演奏・BGM・カラオケ・放送・CM・Web配信等の使用料を一括徴収して権利者に分配。カフェ・小売店・美容室のBGM月額5,500円、Webサイト月額500円~等の料金体系です。

YouTubeで音楽を使うとどうなる?

楽曲がJASRAC・NexTone管理楽曲であれば、YouTubeが両団体と包括契約を結んでおり投稿者側の追加手続は不要(演奏権のみ)。ただしCD原盤(録音)を使う場合はレコード会社の著作隣接権処理が別途必要で、Content IDでブロック・広告収益分配等が発生します。

フリー素材って本当に無料で商用OK?

ライセンス条件次第です。CC0・パブリックドメインは商用OK・クレジット不要。CC BYは表示のみで商用OK。CC BY-NCは非営利のみで商用NG。「フリー」=無条件ではありません。素材サイトのライセンス表示を必ず確認。

クリエイティブ・コモンズ(CC)とは?

2001年に米国で設立された非営利団体が定めた柔軟な著作権ライセンス体系。表示(BY)・非営利(NC)・改変禁止(ND)・継承(SA)の4条件の組合せで、権利者が「この範囲は自由に使ってよい」と意思表示できます。世界的に普及。

Webサイトで他人の画像を使ったら?

無許諾利用は著作権(複製権・公衆送信権)侵害。差止め・損害賠償(通常使用料の3-10倍)・場合により刑事罰の対象。「引用」の要件(公表著作物・主従関係・出所明示等)を満たせば無許諾可ですが、要件審査は厳格です。

私的利用の範囲はどこまで?

個人・家族・親しい友人までが私的の範囲。職場・学校・SNS公開・YouTube公開・ブログ掲載は「公衆送信」で私的利用に該当しません。CDを個人PCにリッピングは私的、それをLINE友人に送るのは違法です。

「引用」ってどんな条件?

公表された著作物・公正な慣行に合致・引用が「従」で自分の主張が「主」の関係・必要最小範囲・出所明示・改変しない、の全要件を満たす必要があります。単なる「転載」「まとめ」「切り貼り」は引用に該当せず違法です。

著作権はいつまで保護される?

著作者の死後70年(2018年12月30日以降の法改正、TPP整備法による)。それ以前は死後50年保護でしたが、経過措置で70年に延長。法人著作物は公表後70年。映画は公表後70年。保護期間経過後はパブリックドメインとして誰でも自由利用可能です。

写真の著作権は撮影者?被写体?

原則撮影者(著作者)に著作権が発生。被写体の人物には肖像権・パブリシティ権が別途あり、商用利用時は本人許諾が必要。プロ撮影のポートレートは撮影者(カメラマン・スタジオ)に著作権、被写体本人にも肖像権があり、契約書で処理します。

会社サイトで従業員の写真を使う場合の権利は?

撮影者(会社カメラマン等)の著作権と、被写体従業員の肖像権、両方の許諾が必要。就業規則・入社時同意書で肖像利用を包括的に処理する企業が多いです。退職後の継続利用は明示の同意が推奨されます。

店内BGMを違法に使うとどうなる?

JASRAC等から差止め請求・損害賠償請求(過去5年分の使用料相当+ペナルティ)を受けます。飲食店BGMの無断利用で数十万円~百万円超の判決事例あり。有線放送(USEN等)経由なら包括契約で解消でき、月額数千円で合法BGM運用が可能です。

海外の作品を日本で使う場合の権利は?

ベルヌ条約により、加盟国(180ヶ国以上)の著作物は日本国内でも著作権法により保護されます。海外の著作権者との個別交渉、または海外の管理団体(米ASCAP・BMI等)経由での手続が必要。国際的な著作権処理は専門的で、弁護士相談が推奨されます。

AIが作った作品の著作権はどうなる?

2026年時点の日本の解釈では、AIが人間の創作的関与なく自動生成した作品には著作権が発生しないとされます(文化庁「AIと著作権に関する考え方について」)。人間がプロンプト・編集で創作的寄与を加えた作品は著作物となり得ます。判断は個別事案で議論継続中。