建設業許可の更新時期計算
許可取得日・知事か大臣かの区分・業種数・決算変更届の未提出年数から、満了日と申請期限、更新手数料と追加費用を算出します。
建設業許可の更新時期計算ツール
建設業許可の有効期間は5年です。2021年6月15日に取得した許可は5年後の応当日の前日、2026年6月14日が満了日になります。知事許可の受付は満了日のおおむね3か月前からで2026年3月16日、提出は30日前の2026年5月15日までが目安です。取得から1,750日が経過した時点では残り75日。更新手数料は一般建設業のみで50,000円、決算変更届が1年分未提出なら3業種で36,000円程度の作成費用が上乗せされます。
建設業許可の手数料の目安
| 申請の種類 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規の許可 | 90,000円(手数料) | 150,000円(登録免許税) |
| 許可の更新 | 50,000円 | 50,000円 |
| 業種の追加 | 50,000円 | 50,000円 |
| 一般と特定の両方を更新 | 100,000円 | 100,000円 |
更新までに確認しておく事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決算変更届 | 毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要です |
| 経営業務の管理責任者 | 要件を満たす者が常勤しているかを確認します |
| 専任技術者 | 営業所ごとの配置と資格の有効性を確認します |
| 各種変更届 | 役員や営業所の変更が未提出でないかを点検します |
※参考計算です。法令・告示・単価は改正されることがあるため、実際の判断は最新の条文と所管窓口、必要に応じて専門家への確認のうえで行ってください。
建設業許可の更新時期計算の詳しい解説
建設業許可の更新でつまずく原因の多くは、手数料そのものではなく提出書類の積み残しにあります。許可を受けた業者は毎事業年度の終了後4か月以内に決算変更届を提出する義務があり、これが未提出のままでは更新申請が受理されません。5年の間に一度でも出し忘れると、更新の直前に過年度分をまとめて作成することになり、財務諸表の建設業会計への組み替えや工事経歴書の作成に時間と費用がかかります。満了日の3か月前に気づいても間に合わないことがあります。
判断が分かれるのは、いつ申請するかです。受付は満了日のおおむね3か月前から始まり、提出期限は30日前とされています。早く出せば審査の指摘に対応する時間が取れる一方、直前に役員変更や技術者の異動が生じると、申請内容の差し替えが必要になります。人事異動の時期が決まっている会社では、異動を反映してから申請するほうが手戻りは少なくなります。大臣許可は経由の手続があり標準処理期間も長いため、より早い着手が必要です。
見落とされやすいのは要件の維持です。経営業務の管理責任者や専任技術者が退職や病気で不在になると、その時点で許可の要件を欠きます。更新の審査で判明すると許可が下りず、いったん失効させて新規で取り直すことになり、手数料は5万円から9万円へ上がります。技術者の資格に有効期限があるもの、監理技術者資格者証のように更新が要るものもあり、許可の満了日とは別のカレンダーで管理する必要があります。
会社の状況によっても負担が変わります。一般と特定の両方を持つ会社は手数料が倍になり、特定建設業では財産的基礎の要件を決算ごとに満たし続ける必要があります。業種数が多いほど工事経歴書の作成量が増え、行政書士へ依頼する場合の報酬も上がります。都道府県によって申請書類の様式や受付の運用に差があるため、所管の窓口が公表する手引きを確認し、必要に応じて専門家に相談してください。
管理の実務では、許可の満了日だけでなく、決算変更届の提出期限、経営事項審査の有効期限、技術者の資格の更新時期を一枚の表にまとめておく方法が有効です。これらは互いに前提となる関係にあり、一つの遅れが連鎖して入札への参加資格に影響します。決算が確定したら4か月以内に届出を出すという流れを毎年の決算業務に組み込んでしまうのが、最も確実な対処になります。
業界・現場での使い方
建設会社の許可管理
満了日と申請期限を把握し、決算変更届の提出状況と併せて年間の事務計画に反映します。
行政書士の顧問業務
受任先の更新時期を一覧化し、未提出の届出があれば早期に着手を促します。
経営事項審査の準備
決算変更届の提出を前提とする審査の日程を、更新時期と合わせて調整します。
元請の下請審査
取引先の許可の有効期限を確認し、工事期間中に失効しないかを点検します。
よくある間違い・注意点
- 決算変更届を毎年出していない — 未提出のままでは更新申請が受理されず、過年度分をまとめて作成する費用と時間が生じます。
- 満了日を取得日の5年後と考える — 有効期間は取得日から5年後の応当日の前日までで、当日ではありません。
- 提出期限を満了日と混同する — 更新の申請は満了日の30日前までに提出するのが原則です。
- 要件の維持を確認しない — 経営業務の管理責任者や専任技術者が不在になると許可の要件を欠き、更新が認められません。
- 大臣許可の処理期間を短く見積もる — 経由の手続があり標準処理期間も長いため、知事許可と同じ日程では間に合いません。
関連する規格・公的資料
- 国税庁 — 国税・申告
- e-Gov 法令検索 — 法令の条文
- 法務省 — 登記・相続
- 厚生労働省 — 労働・社会保険
- 日本年金機構 — 厚生年金・届出
- 国土交通省 — 建設業許可
- 日本行政書士会連合会 — 行政書士
- 日本税理士会連合会 — 税理士
- 日本司法書士会連合会 — 司法書士
- 中小企業庁 — 中小企業施策
※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。
よくある質問(FAQ)
2021年6月15日取得の許可はいつまで有効ですか?
5年後の応当日の前日である2026年6月14日までです。更新申請は5月15日までが目安となります。
更新の手数料はいくらですか?
知事許可・大臣許可とも1件50,000円です。一般と特定の両方を更新する場合は合計100,000円になります。
更新申請はいつから受け付けられますか?
知事許可では満了日のおおむね3か月前から、大臣許可ではより早い時期から受け付ける運用が一般的です。
決算変更届を出していないと更新できますか?
受理されません。過年度分をすべて提出してから更新申請を行う必要があります。
期限を過ぎて失効した場合はどうなりますか?
新規の許可を取り直すことになり、手数料も新規の額となります。失効中は500万円以上の工事を請け負えません。
業種を追加する場合の費用はどうなりますか?
追加は1件50,000円です。更新と同時に行う一本化の申請が認められる場合もあります。
行政書士に依頼するといくらかかりますか?
更新のみで10万円前後、決算変更届の過年度分があれば1年あたり3〜5万円が加わるのが目安です。
必要な書類はどこで確認できますか?
所管する都道府県または地方整備局が手引きを公表しています。様式や運用に差があるため必ず所管の資料を確認してください。