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テレワーク手当

在宅勤務の日数と光熱費や通信費から、テレワーク手当の非課税となる範囲と実質の手取りを試算します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

テレワーク手当ツール

計算式と考え方

非課税となる実費相当額は国税庁が示す按分の考え方で求めます。電気料金は「電気代 × 業務に使う床面積の割合 × 在宅日数÷月の日数 × 1/2」で、12,000円・20%・12日÷30日なら480円です。通信費は面積按分を行わず「5,500円 × 0.4 × 1/2」で1,100円となり、合計1,580円が非課税の範囲になります。手当5,000円との差3,420円が課税対象で、税率20%なら684円の負担増です。在宅で減る支出600円×12日の7,200円を加えると、実質の手取り増は月9,936円となります。

在宅勤務にかかる費用の扱い

電気料金業務に使う床面積の割合と在宅日数で按分し、さらに2分の1を掛けた額が非課税の範囲とされています
通信費在宅日数で按分し2分の1を掛けます。床面積の按分は行いません
事務用品等会社が購入して貸与する場合は課税されません。従業員が購入して実費精算する方式も同様です
定額支給実費相当額を超える定額の支給は給与として課税されます。精算して返還を求めない場合も同じ扱いです

テレワーク手当の詳しい解説

テレワーク手当をめぐる論点は、支給された金額が給与として課税されるかどうかに集約されます。国税庁が示す考え方では、業務のために使用した部分の実費を精算する場合は非課税とされ、実費に関係なく一定額を支給する場合は給与として課税されます。月5,000円といった定額の手当が広く採用されている一方で、これらの多くが課税対象となっているのは、この区分によります。実費相当額の計算方法として、電気料金と通信費について具体的な算式が示されています。電気料金は、業務に使用した部屋の床面積が自宅全体に占める割合と、在宅勤務日数がその月の日数に占める割合を掛け、さらに2分の1を掛けます。最後の2分の1は、1日24時間のうち勤務時間がおおむね半分程度であることを踏まえたものです。通信費は床面積の按分を行わず、在宅日数の割合と2分の1だけを掛けます。この算式に従うと、一般的な条件では実費相当額は月1,000円から2,000円程度にとどまり、5,000円の定額手当のうち大半が課税対象になります。判断が分かれるのは、どちらの方式を採るかです。実費精算は非課税になりますが、従業員が毎月の請求書を提出し、会社が計算して支給するという事務負担が生じます。定額支給は事務が簡単なかわりに課税されるため、手取りは税率分だけ目減りします。従業員数が多い企業では事務負担を優先して定額を選び、その分を上乗せするという判断が取られることもあります。どちらが従業員にとって有利かは、実際にかかっている費用と税率によって変わります。家賃の扱いには注意が必要です。国税庁の算式は電気料金と通信費について示されたもので、家賃については明示的な計算式が定められていません。実務上は同様の按分の考え方が参照されることがありますが、賃貸住宅の家賃は業務の有無にかかわらず発生する費用であるため、業務に使用した部分の増加分をどう見るかという論点が残ります。会社が手当として支給する場合の非課税の可否は個別の判断となるため、税理士や所轄の税務署への確認が必要です。給与所得者と個人事業主で扱いが異なる点も混乱の原因です。個人事業主は家事関連費の按分により家賃や電気代の業務使用分を必要経費にできますが、給与所得者にはこの仕組みがありません。見落とされやすいのが社会保険料への影響です。課税対象となる手当は標準報酬月額の算定に含まれるため、金額によっては等級が上がり、健康保険料と厚生年金保険料が増えることがあります。ただし厚生年金の等級が上がれば将来の年金額も増えるため、単純な損得では判断できない面もあります。

業界・現場での使い方

非課税範囲の確認

国税庁の算式に沿って、実費相当額がいくらになるかを試算します。

手当の妥当性の検討

支給額のうち課税される部分と、実質の手取りへの影響を把握します。

制度設計の検討

定額支給と実費精算のどちらが従業員の手取りに有利かを比べます。

よくある間違い・注意点

  • 手当は非課税だと考える — 実費に関係なく支給する定額の手当は給与として課税されます。非課税となるのは実費相当額の範囲だけです。
  • 通信費に床面積の按分を掛ける — 通信費は在宅日数の割合と2分の1だけを掛けます。床面積の按分を行うのは電気料金です。
  • 社会保険料への影響を見落とす — 課税対象の手当は標準報酬月額に含まれます。等級が上がると保険料も増えることがあります。

関連する規格・法規

  • 労働基準法
  • 厚労省

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

手当の相場はどのくらいですか?

月3,000円から10,000円が一つの範囲です。通信費と光熱費の補助という位置付けが一般的です。

非課税になるのはいくらまでですか?

国税庁の算式による実費相当額までです。一般的な条件では月1,000円から2,000円程度にとどまります。

家賃も対象になりますか?

電気料金と通信費については算式が示されていますが、家賃には明示されていません。個別の判断となるため税務署や税理士に確認してください。