年次有給休暇 取得日賃金 計算ツール|労基法39条・付与日数・年5日取得義務・時季指定
継続勤務年数・月給・所定労働日数から、年次有給休暇の付与日数・1日あたりの賃金・年5日取得義務対応を瞬時に算出。労働基準法39条に基づく6ヶ月10日〜6.5年20日の付与ロジック、2019年4月施行の年5日取得義務、パート・アルバイトの比例付与、時季指定義務、計画的付与制度、賃金3計算方法(平均賃金・所定労働日給・健康保険標準報酬日額)、年休管理簿の作成義務、時効2年、罰金30万円/人、労働基準監督署の是正勧告への対応まで、人事・社労士・経営者・従業員が実務で使える総合ツールです。
年次有給休暇 取得日賃金計算機
計算式と法的根拠
年休付与の基本ルール(労基法39条)
労働基準法39条により、以下2要件を満たす労働者に年次有給休暇が付与されます。
- 雇入れの日から6ヶ月継続勤務
- 全所定労働日の8割以上出勤
初回付与は入社6ヶ月後に10日。以降、勤続年数に応じて段階的に増加し、6.5年以上で年間20日が上限。年休は日単位が原則ですが、就業規則で「時間単位年休」(年5日まで)の導入も可能です。
年休1日あたりの賃金3計算方法
方法1(所定労働日給): 月給 ÷ 所定労働日数
方法2(平均賃金): 3ヶ月の賃金総額 ÷ 3ヶ月の総日数(暦日)
方法3(標準報酬日額): 健康保険標準報酬月額 ÷ 30
3つの方法から就業規則で選択して規定する必要があり、途中で恣意的に変更することは不可。方法1が最も一般的で、月給30万円・所定労働日20日なら1日15,000円。方法2・3は歩合給や日雇い労働者、勤怠が変動する労働者に採用されます。
年5日取得義務(2019年4月施行)
働き方改革関連法により、年10日以上付与される労働者には、使用者が1年以内に5日を取得させる義務が発生。違反時は労働者1人あたり30万円以下の罰金(労基法120条)。人数が多い企業では罰金総額が数百万〜数千万円に達するリスクがあります。
付与日数の詳細ルール
週所定労働日数5日以上(または週30時間以上)の通常勤務者の付与日数は以下の通り。労働基準法39条2項に基づく数値です。
| 継続勤務年数 | 付与日数 | 取得義務日数 | 時効消滅までの猶予 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 | 5日 | 2年後(未消化分繰越) |
| 1年6ヶ月 | 11日 | 5日 | 2年 |
| 2年6ヶ月 | 12日 | 5日 | 2年 |
| 3年6ヶ月 | 14日 | 5日 | 2年 |
| 4年6ヶ月 | 16日 | 5日 | 2年 |
| 5年6ヶ月 | 18日 | 5日 | 2年 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日(上限) | 5日 | 2年 |
年休は付与日から2年間で時効消滅(労基法115条)。前年度未消化分を翌年度に繰越可能で、繰越分+当年度分の合計最大40日を保有できます(20日×2年)。時効消滅した年休の買取は原則違法ですが、退職時の未消化分買取は認められています。
継続勤務年数のカウント
「継続勤務」は同一事業主に雇用されている期間で、正社員→契約社員→パートへ雇用形態が変わっても継続とみなされます。産前産後休業・育児休業・介護休業期間中も継続勤務と扱われ、出勤率算定の分母から除外(または出勤扱い)されます。定年後再雇用も同一事業主なら継続。
パート・アルバイトの比例付与
週所定労働日数が4日以下(または週30時間未満)の労働者は、労基法39条3項の比例付与により、日数が減額されます。
| 週労働日数 | 年労働日数 | 6ヶ月 | 1.5年 | 3.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 10日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 8日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 |
比例付与でも年10日以上付与される場合は年5日取得義務対象。週4日勤務パートは3.5年経過で年10日付与となり、取得義務が発生します。週3日以下でも6.5年勤続で対象になるケースがあり、長期勤続パートの管理に注意が必要です。
比例付与の適用要件
比例付与が適用されるのは以下2条件を両方満たす労働者。
- 週所定労働時間が30時間未満
- 週所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)
週5日勤務でも1日3時間のパートは比例付与ではなく通常付与(10日〜)となります。契約書の労働条件明示と、実労働時間の管理が重要です。
年5日取得義務(2019年〜)
2019年4月施行の働き方改革関連法により、年10日以上付与される労働者に対し、使用者が1年以内に5日を取得させる義務が新設されました。
年5日取得の3つの方法
①労働者の時季指定
労働者から「◯月◯日に有休を取ります」と申請する伝統的な方法。使用者は業務の正常な運営を妨げる場合のみ「時季変更権」を行使可能。過度な変更権行使は違法。
②使用者の時季指定
2019年から可能となった新方式。使用者が労働者ごとに5日を指定して取得させる。労働者の意見を聴取し、できる限り希望に沿うよう努める義務あり。就業規則への明記必須。
③計画的付与
労使協定を締結し、企業全体・部門ごと・個人ごとに年休を計画的に取得日を設定する制度。夏季休暇・年末年始休暇の年休化、飛石連休の橋渡し、GW拡張などで活用。時季変更権行使は原則不可。
違反時の罰則
年5日取得義務違反は労基法120条により労働者1人あたり30万円以下の罰金。50人の従業員全員が未取得なら最大1,500万円の罰金リスク。実務上は労基署から是正勧告→再違反で書類送検・罰金の流れとなり、大企業の書類送検事案が公表される事例が増加中(厚労省が「労働基準関係法令違反に係る公表事案」HPで開示)。
年休管理簿の作成義務
2019年から年休管理簿の作成・3年間保存が義務化。労働者ごとに①付与日②取得日③残日数を記録。労基署の臨検時に提示を求められ、不備は是正勧告対象。Excel・勤怠システムでの管理が実務標準です。
賃金の3計算方法
年休1日の賃金は労基法39条9項の3方法から就業規則で選択します。恣意的な変更は不可で、原則1つを継続して適用します。
方法1: 所定労働日給(通常賃金)
最も一般的な方法。月給を月間所定労働日数で割った金額。月給30万円・所定労働日20日なら15,000円/日。歩合給・時間外手当・皆勤手当等の変動分を除いた「所定内賃金」ベースで計算。実務上、給与計算ソフトで自動処理される標準法。
方法2: 平均賃金
算定事由発生日以前3ヶ月の賃金総額を暦日数で割った金額。月給30万円×3=90万円÷92日(暦日)=約9,780円/日。所定労働日給より低くなる傾向。歩合給・日雇い労働者に多く採用。労基法12条の「平均賃金」の定義に従います。
方法3: 健康保険標準報酬日額
健康保険法の標準報酬月額を30で割った金額。月30万円→標準報酬30万円→10,000円/日。労使協定の締結が必須で、傷病手当金の日額と整合する。特殊業種で採用。
選択のポイント
労働者にとって最も有利になるのは通常方法1(所定労働日給)。方法2は日雇い・変動給向け、方法3は労使協定が必要で採用例は少ない。就業規則で明記し、労働者に周知する義務があります(労基法89条・106条)。
計画的付与・時季指定
計画的付与制度は労使協定により、労働者に付与された年休のうち5日を超える部分について計画的に取得日を設定できる制度(労基法39条6項)。年10日付与なら5日、20日付与なら15日が計画付与の対象。
計画的付与の3パターン
- 企業全体一斉付与:GW前後・年末年始・お盆等に工場・店舗全体を休業日として指定。中小企業に多い方式
- 部門ごと・班別付与:業務のシフト運営が必要な業種で、部門・班単位で交替で計画付与
- 個人別付与:労働者ごとの誕生日・記念日・家族行事等の希望を尊重した個別付与計画表を作成
使用者の時季指定義務
2019年以降、上記の計画的付与や労働者の自主取得で5日に達しない場合、使用者は不足分を時季指定して取得させる義務があります。労働者の意見を聴取した上で、時季指定を通知。就業規則への明記必須で、通知は書面(またはメール・システム通知)で残すのが実務推奨。
年休取得率の向上策
厚労省調査では日本の年休取得率は約56%(2023年)で欧州(80〜100%)より低い水準。「時間単位年休」「半日単位年休」の導入、年休取得推進企業表彰(厚労省)、健康経営優良法人認定でも取得率が評価項目に。福利厚生の観点でも年休取得促進が中小企業の採用競争力に直結しています。
業界・現場での使い方
人事・労務担当者
従業員個別の年休付与ロジック、年5日取得義務対応、年休管理簿の作成・更新、就業規則への年休規定明記、時季指定の実務対応。勤怠管理システム(勤怠奉行・KING OF TIME・ジョブカン等)との連携で自動化。
社会保険労務士・顧問社労士
顧問先企業への年休取得率監査、就業規則改定支援(2019年改正対応・時間単位年休導入)、労基署からの是正勧告への対応、労使協定書の作成、労働紛争(未消化年休の買取請求等)の解決サポート。
経営者・役員
年5日取得義務違反時の罰金リスク管理、労働者数×30万円の潜在債務把握、健康経営・働き方改革の推進、優良企業認定(健康経営優良法人・ホワイト500・くるみん)による採用競争力向上。
労働組合・従業員代表
年休取得率の労使協議、計画的付与制度導入の労使協定締結、時間単位年休の労使協定、労働協約に基づく年休上乗せ規定(法定20日→企業独自25日等)の交渉。
従業員・労働者
自身の年休付与日数・残日数の把握、年休申請の権利行使、時季変更権行使に対する対応、退職時の未消化年休の買取交渉、労基署への相談・情報提供。
労働基準監督署・厚労省
企業への臨検監督で年休管理簿・付与状況を確認、年5日取得義務違反への是正勧告・書類送検、労働基準関係法令違反公表事案の管理、年次「年次有給休暇の取得状況調査」の実施。
よくある間違い・注意点
- 週30時間未満のパートに全額付与 — 週労働時間30時間未満かつ週労働日数4日以下のパートは比例付与が適用される。週4日勤務なら6ヶ月経過で7日(通常10日の7割)。誤って全額付与すると企業側のコスト過大負担に。
- 年5日取得義務違反で罰金リスク — 年10日以上付与労働者に対する1人あたり30万円以下の罰金。50人の従業員全員が未取得なら最大1,500万円のリスク。労基署の臨検で違反発覚→是正勧告→再違反で書類送検の流れです。
- 年休管理簿を作成していない — 2019年から作成・3年保存が義務化。労基署の臨検時に不備が発覚すると是正勧告対象。Excel・勤怠システムでの管理が実務標準で、労働者ごとの付与日・取得日・残日数の記録が必須です。
- 時効消滅した年休を買取 — 未消化年休の途中買取は原則違法(年休制度を実質的に無効化する行為とみなされる)。退職時の未消化分買取のみ例外的に認められる。買取単価は労使合意で設定可能。
- 「使用者の時季変更権」を過度に行使 — 時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ行使可。単なる繁忙期・人手不足だけでは要件を満たさない。行使には合理的理由の説明義務あり、パワハラ・雇い止め理由化は違法です。
- 継続勤務のカウント誤り — 産休・育休・介護休業期間中も継続勤務。正社員→契約社員→パートへ雇用形態が変わっても継続とみなされます。定年後再雇用も同一事業主なら継続。誤ってリセットすると付与日数の過少判定に。
- 3計算方法を混在使用 — 労基法39条9項は就業規則で1方法を選択して継続適用を求める。労働者ごとに使い分けたり、途中で変更することは違法。就業規則改定には従業員代表の意見聴取と労基署への届出が必須です。
関連する法令・通達
- 労働基準法39条 ― 年次有給休暇の付与要件、日数、付与方法、賃金計算方法、時季変更権の根拠条文。
- 労働基準法120条 ― 年5日取得義務違反の罰則規定。1人あたり30万円以下の罰金。
- 労働基準法89条・106条 ― 就業規則への年休規定明記義務、労働者への周知義務。
- 労働基準法115条 ― 年休の時効2年。付与日から2年経過で消滅。
- 働き方改革関連法(2018年成立・2019年施行) ― 年5日取得義務・時季指定・年休管理簿作成義務を新設。時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金と一体で施行。
- 労働基準法施行規則24条 ― 年休付与要件(8割出勤)の詳細計算、比例付与日数の詳細表。
- 厚労省 年次有給休暇取得促進に係る通達 ― 計画的付与・時季指定・使用者の時季指定義務の解釈通達。
- 労働契約法 ― 雇用契約における労働条件明示義務、就業規則の合理性判断基準。
- 健康保険法 ― 標準報酬月額に基づく年休日給計算法3の根拠。
参考文献・公的資料
より詳細な年休制度・年5日取得義務・実務対応については、以下の公的機関の一次資料を参照してください。
- 厚生労働省 労働基準法 ― 労働基準法条文・施行規則の公式情報。年休制度の根拠法令。
- 厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト ― 年5日取得義務の詳細解説、企業向け対応ガイド。
- 厚生労働省 働き方改革特設サイト ― 働き方改革関連法の全体像、中小企業向け対応マニュアル。
- 厚生労働省 労働基準関係法令違反に係る公表事案 ― 労基法違反企業の書類送検・是正勧告事例。
- 東京労働局 労働基準・安全衛生 ― 労基法・年休制度に関する都道府県労働局の解説。
- 全国社会保険労務士会連合会 ― 社労士業界団体。労務相談・企業支援。
- 厚労省 就労条件総合調査 ― 年次有給休暇取得率・付与日数の統計データ。
- 厚労省 労働時間等見直しガイドライン ― 年休取得促進・労働時間管理の指針。
- 労働政策研究・研修機構(JIL) ― 労働政策の研究機関。年休取得率の国際比較データ。
- 健康経営優良法人認定制度 ― 経産省の健康経営認定。年休取得率が評価項目。
よくある質問(FAQ)
勤続3年の付与日数は?
12日(週5日以上勤務の場合)。労基法39条により、6ヶ月10日→1.5年11日→2.5年12日→3.5年14日→4.5年16日→5.5年18日→6.5年以上20日と段階的に増加。ただし勤続3年ちょうどの時点で2.5年時点の付与のまま(12日)、3.5年経過で14日に増加する点に注意してください。
月給30万円の年休1日単価は?
就業規則で選択した計算方法により異なります。方法1(所定労働日給): 15,000円(月給30万÷所定20日)、方法2(平均賃金): 約9,780円(3ヶ月分90万÷92日)、方法3(標準報酬日額): 10,000円(標準報酬30万÷30)。方法1が最も一般的で労働者に有利です。
年5日取得義務違反の罰金はいくら?
労基法120条により労働者1人あたり30万円以下の罰金。50人の従業員全員が未取得なら最大1,500万円のリスク。実務上は労基署から是正勧告→再違反で書類送検・罰金の流れとなり、大企業の書類送検事案は厚労省が「労働基準関係法令違反に係る公表事案」HPで開示しています。
パート・アルバイトも年休はもらえる?
もらえます。週労働時間30時間未満かつ週労働日数4日以下の労働者は比例付与となります。週4日勤務なら6ヶ月経過で7日、3.5年で10日、6.5年で15日。週4日勤務パートは3.5年経過で年5日取得義務対象になるため、長期勤続パートの管理に注意が必要です。
年休は何年で消滅する?
付与日から2年で時効消滅(労基法115条)。前年度未消化分を翌年度に繰越可能で、繰越分+当年度分の合計最大40日を保有できます(20日×2年)。時効消滅した年休の途中買取は原則違法ですが、退職時の未消化分買取のみ例外的に認められています。
会社が年休申請を拒否できる?
会社は時季変更権(労基法39条5項)により、事業の正常な運営を妨げる場合のみ変更を求めることができます。単なる繁忙期・人手不足だけでは要件を満たさないとされ、代替人員配置の努力なしの拒否は違法。パワハラ・雇い止め理由化も違法です。
時間単位年休は導入すべき?
労使協定を結べば年5日を上限に時間単位で年休取得が可能。通院・子供の学校行事・役所手続き等の短時間離席ニーズに対応。年休取得率向上、従業員満足度向上、健康経営優良法人認定でも評価されます。厚労省も推奨する制度です。
計画的付与のメリットは?
企業全体または部門ごとに年休取得日を計画設定でき、年5日取得義務を自動的にクリアできます。GW前後・年末年始・お盆等に工場・店舗全体を計画的に休業化することで、業務調整コストを削減。労使協定の締結が必須で、5日を超える部分が対象(5日は労働者の自由取得権を保持)です。
退職時の未消化年休はどうなる?
労基法上、退職時の未消化年休の買取義務はありませんが、就業規則・労使合意で買取制度を設けることは可能。買取単価は労使合意で設定(通常の1日単価と同等が一般的)。退職前の一括取得を選択する労働者が多く、退職日を後倒しにして消化するケースが実務的です。
産休・育休中の年休はどうなる?
産休・育休期間は継続勤務期間に含まれ、出勤率算定でも出勤扱い(または分母から除外)されます。復職後も年休付与日数は通常通り増加。ただし休業期間中は年休取得ができない(既に休業中のため)ため、休業前に取得しておくか復職後に消化する必要があります。
年休取得率を上げる方法は?
①計画的付与制度の導入、②時間単位年休の導入、③使用者の時季指定義務の適切な運用、④半日単位年休の導入、⑤年休管理簿の可視化(残日数のスマホ通知等)、⑥有給取得を評価する人事制度、⑦経営層の率先取得。厚労省の年休取得推進企業表彰・健康経営優良法人認定でも取得率が評価項目です。
労基署の是正勧告が来たら?
労基署の臨検で年休違反発覚→是正勧告書を受領→期限内に是正報告書を提出。再違反時は書類送検・罰金・企業名公表のリスクあり。顧問社労士・弁護士に速やかに相談し、就業規則改定・年休管理簿整備・従業員への年休付与実施を迅速に完了することが重要です。