最低賃金チェック2026(都道府県別)|みなし残業・月給の割れ判定ツール
月給・みなし残業(固定残業代)・除外手当を入力して、最低賃金を割っていないかを判定する無料電卓です。2026年度(令和8年度)は全国加重平均で55円(4.9%)引き上げ・平均1,176円と過去最大級の改定が答申されており、東京1,280円・神奈川1,279円・大阪1,231円(いずれも答申額)に。月給制は「月給−除外手当−固定残業代」を月平均所定労働時間で割った換算時給で判定するため、額面が高く見えてもみなし残業込みだと割れているケースが少なくありません。本ツールは47都道府県の現行額(令和7年度)と2026年度改定後の両方で判定し、固定残業代の単価(1.25倍)チェック、改定後に必要な月給の逆算まで行います。
最低賃金チェックツール(みなし残業対応)
最低賃金の判定式と適用ルール
① 判定式
適合 = 換算時給 ≧ 適用最低賃金
換算時給(月給制) = (月給 − 除外手当 − 固定残業代) ÷ 月平均所定労働時間
適用最低賃金 = MAX(地域別最低賃金, 特定(産業別)最低賃金)
時給制なら支払時給そのもの、月給制なら算定基礎賃金を月平均所定労働時間で割った換算時給で判定します。地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、特定最低賃金は産業ごとに定められます。両者が適用される場合は高い方が優先されます。
② 対象となる労働者
最低賃金は正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣労働者(派遣先の最低賃金適用)のすべてに適用。年齢・雇用形態を問わず、労働基準法上の労働者すべてが対象です。試用期間中・研修期間中も対象で、労働局長の減額特例許可なく最低賃金未満で支払うと違反です。
③ 改定タイミング
地域別最低賃金は例年10月前後に発効します。中央最低賃金審議会が7月に目安額を提示し、各都道府県の地方最低賃金審議会が8〜9月に答申、異議申出手続きを経て都道府県労働局長が決定・官報公示という流れです。2026年度は発効日が10月1日〜12月1日と都道府県によって大きく分かれており、自県の発効日の確認が例年以上に重要です。
④ 2026年度(令和8年度)改定の特徴
2026年度の目安はAランク54円・Bランク56円・Cランク56円(2026年7月28日 中央最低賃金審議会)で、全国加重平均は1,121円→1,176円(+55円・4.9%)となる見込み。目安どおりなら過去最大だった2025年度(+66円)に次ぐ引き上げ幅で、鹿児島+64円・高知+63円など目安を上回る答申をした県も多数あります。時給1,100円前後で雇用しているパート・アルバイトは全国のほぼどこでも見直しが必要になる水準です。
みなし残業(固定残業代)と最低賃金
① 固定残業代は算定基礎から除外する
みなし残業代(固定残業代)は時間外労働の対価なので、最低賃金の算定基礎から除外します。「月給25万円(みなし残業45時間分・6万円を含む)」という求人の場合、最低賃金判定に使えるのは19万円だけです。額面の大きさに固定残業代が占める割合が高い給与設計ほど、換算時給は低くなります。
② 判定は2段階で行う
チェック1: 基礎賃金の換算時給 ≧ 最低賃金
チェック2: 固定残業代 ÷ みなし時間 ≧ 換算時給 × 1.25
チェック1は通常の最低賃金判定。チェック2は固定残業代そのものの適法性で、みなし1時間あたりの単価が「通常の労働時間の賃金×1.25(割増率25%)」を下回ると、その差額の支払い義務が生じます(月60時間超の部分は1.5倍)。最低賃金が上がると通常部分の時給も引き上げが必要になり、連動して固定残業代の必要額も増える点が見落とされがちです。
③ 具体例:月給23万円・みなし残業20時間(3万円)・東京
| 項目 | 金額・時間 |
|---|---|
| 月給(総支給) | 230,000円 |
| 除外手当(通勤など) | −10,000円 |
| 固定残業代(20時間分) | −30,000円 |
| 算定基礎賃金 | 190,000円 |
| 月平均所定労働時間(年間休日120日・1日8h) | (365−120)×8÷12 ≒ 163.3時間 |
| 換算時給 | 約1,163円 |
| 判定(東京・現行1,226円) | 約63円不足で違反の可能性 |
| 判定(東京・2026年度答申1,280円) | 約117円不足 |
額面23万円でも、みなし残業込みだと現行の東京の最低賃金をすでに割っている計算です。2026年度改定後にこの条件で適合させるには、除外手当と固定残業代を同額とすると月給約24万9,100円以上が必要になります。
④ 求人票・雇用契約書のチェックポイント
固定残業代を適法に運用するには、(1)基本給と固定残業代の金額を明確に区分して明示、(2)何時間分かを明示、(3)超過分を追加払いの3要件が実務上必須です(明確区分性の判例法理)。区分が不明確な場合は全額が基礎賃金として扱われる一方、割増賃金が支払われていないと判断されるリスクもあります。最低賃金の引き上げ局面では、この区分の見直しと同時に本ツールでの割れチェックを行ってください。
2026年度(令和8年度) 47都道府県の答申額一覧
2026年9月4日に47都道府県すべての答申が出揃いました(最後は沖縄)。答申額は異議申出手続きを経て正式決定されるため暫定値として扱ってください。発効日は10月1日〜12月2日と都道府県で異なります。
| 都道府県 | 現行(令和7年度) | 2026年度(答申) | 引上げ | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森 | 1,029円 | 1,090円 | +61円 | 10月29日 |
| 岩手 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 12月1日 |
| 宮城 | 1,038円 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形 | 1,032円 | 1,092円 | +60円 | 10月30日 |
| 福島 | 1,033円 | 1,094円 | +61円 | 10月16日 |
| 茨城 | 1,074円 | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木 | 1,068円 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬 | 1,063円 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉 | 1,141円 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,225円 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 新潟 | 1,050円 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山 | 1,062円 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川 | 1,054円 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井 | 1,053円 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨 | 1,052円 | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野 | 1,061円 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,065円 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,097円 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 三重 | 1,087円 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,080円 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都 | 1,122円 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪 | 1,177円 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,116円 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良 | 1,051円 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,045円 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,030円 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根 | 1,033円 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山 | 1,047円 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島 | 1,085円 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口 | 1,043円 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 徳島 | 1,046円 | 1,103円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川 | 1,036円 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛 | 1,033円 | 1,093円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 10月29日 |
| 福岡 | 1,057円 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,030円 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎 | 1,031円 | 1,087円 | +56円 | 11月2日 |
| 熊本 | 1,034円 | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 大分 | 1,035円 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,023円 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,026円 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 12月2日 |
| 全国加重平均 | 1,121円 | 1,176円(見込み) | +55円 | — |
月給者の時給換算
① 換算式
換算時給 = 算定基礎賃金(月額) ÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間 = (365 − 年間休日) × 1日所定労働時間 ÷ 12
月給者も最低賃金との比較のため時給換算します。就業規則の労働時間規定から算定するのが正式ですが、年間休日と1日所定労働時間が分かれば概算できます。
② 月平均所定労働時間の実例
年間休日120日・1日8時間の企業なら(365−120)×8÷12≒163.3時間。年間休日105日なら173.3時間、年間休日90日なら183.3時間です。休日が少ないほど換算時給は低く出る=最低賃金との比較で不利になります。年間休日が少ない企業ほど、同じ月給でも違反リスクが高いということです。
③ 改定後の最低月給の目安
東京(2026年度答申1,280円)で月平均163.3時間なら、除外手当・固定残業代を除いた基礎賃金だけで月約20万9,100円が必要です。現行(1,226円)では約20万200円なので、改定で月9,000円弱の底上げが必要になる計算。みなし残業代や通勤手当を上乗せした「額面」ではなく、基礎賃金でこの水準を満たしているかを確認してください。
④ 完全歩合給の判定
完全歩合給(コミッション給)でも時給換算で最低賃金以上が必要です。歩合給+固定給の合計を実労働時間で除して時給換算し、最低賃金と比較します。実労働時間の記録がない場合は違反疑義の原因になります。
算定基礎から除外される賃金
① 除外される賃金
最低賃金判定の算定基礎から除外される賃金は以下のとおりです。
- 時間外・休日・深夜労働の割増賃金 — みなし残業代(固定残業代)もここに含まれる
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当 — 生活関連手当は除外
- 臨時に支払われる賃金 — 結婚手当・慶弔金など
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 — 賞与・年末年始手当など
② 算定基礎に含まれる賃金
基本給・職務手当・役職手当・技能手当など労働の対償として毎月定例的に支払われる賃金は算定基礎に含めます。歩合給・出来高払いも所定労働時間で除して時給換算し、最低賃金と比較します。
③ 現物給与の扱い
食事・住居などの現物給与は原則算定基礎に含まれません(通貨払いの原則)。就業規則・労働協約で明示的に賃金として支給する場合は算定できることがありますが、労働基準監督署への確認を推奨します。
④ 減額特例
試用期間中の労働者・軽易な業務に従事する労働者・断続的労働に従事する労働者などは、労働局長の許可を得て最低賃金の減額適用が可能です(減額特例許可)。手続きなしの減額適用は違反で、事前申請が必須です。
最低賃金制度の詳しい解説
① 最低賃金法とは
最低賃金法(1959年制定)は「労働者の生活の安定」+「事業の公正な競争の確保」+「国民経済の発展」を目的とする法律。最低賃金未満での契約は無効(第4条)で、無効部分は最低賃金額での契約とみなされる強行法規です。
② 決定プロセス
中央最低賃金審議会(公労使三者構成)が7月にランク別の目安額を提示。都道府県労働局は目安を参考に地方最低賃金審議会の答申を得て、労働局長が決定します。地域の物価水準・実勢賃金・企業支払能力の「三要素」で総合判断されます。
③ 3ランク制
目安のランク区分は2023年度から3区分(A/B/C)です。2026年度はAランク(6都府県)54円・Bランク(28道府県)56円・Cランク(13県)56円の目安で、地方のランクほど引き上げ額が大きい傾斜配分により地域間格差の縮小が図られています。それでも東京1,280円と最下位県(1,080円台)の差は約200円残ります。
④ 全国一律最低賃金の議論
労働組合(連合)は地域間格差の是正・人材流出抑制の観点から全国一律最低賃金を主張し、経営者団体は地方経済・中小企業経営への影響を懸念しています。毎年の審議会での主要な対立軸です。
⑤ 国際比較
最低賃金は主要国で法定制度です。ドイツ13.90ユーロ(2026年)、フランス11.88ユーロ、韓国10,320ウォン(2026年)など。日本は円安の影響もあり、ユーロ圏と比べると相対的に低い水準が続いています。
違反時の罰則と是正
① 罰則規定
地域別最低賃金違反は50万円以下の罰金(最低賃金法第40条)。労働基準監督署の是正勧告→改善報告→未改善で送検→罰金という流れです。悪質な場合は企業名の公表もあり、社会的信用への影響が大きくなります。
② 是正の実務
違反発覚時は賃金請求権の消滅時効(3年)まで遡及した差額支払いが原則です。労働者との交渉・是正報告書の作成・給与システムの修正・就業規則の改訂まで、事業所の負担は大きく、予防が最重要です。
③ 労働基準監督署の監査
労働基準監督署は定期監督(計画的訪問)+申告監督(労働者からの申告受理)で監査します。改定発効直後は最低賃金の適合チェックが強化される時期で、給与計算の切替漏れが典型的な違反です。2026年度は発効日が10月1日〜12月1日と分散しているため、自県の発効日基準での切替が必要です。
④ 未払い賃金の付加金
裁判所の命令による付加金(未払い賃金と同額)の支払い命令もあり、実質倍額の支払いリスクがあります。固定残業代の区分が不明確なケースでは未払い割増賃金の請求と重なりやすく、違反発覚時は速やかな是正が経営リスク管理として重要です。
業界・現場での使い方
人事・労務担当
改定発効前の給与体系見直し。パート・アルバイトの時給改定計画、月給者・みなし残業込み給与の換算チェック、就業規則・給与規程の改訂実施。
店舗経営・小売サービス業
アルバイト時給の設計・見直し。地域の新最低賃金+競合他店賃金の情勢分析、時給改定に伴う人件費増の販売価格転嫁の検討。
飲食店経営
ホール・キッチンスタッフの時給設計。深夜割増(22時-5時は25%増)+新最低賃金を組み合わせた設計、シフト管理と人件費の最適化。
採用担当・求人設計
「月給○万円(みなし残業○時間含む)」型の求人票が改定後も適法かの事前チェック。基本給と固定残業代の区分明示、超過分の追加払いの明記。
社会保険労務士
顧問先事業所の適合診断。給与台帳ベースの一括チェック、固定残業代の3要件監査、就業規則・雇入通知書の適法性監査、監督署対応支援。
働く側(パート・正社員)
自分の給与の適法性チェック。みなし残業込み月給の換算時給を確認し、最低賃金未満なら労働基準監督署への相談・申告の材料に。
業務改善助成金の活用
① 業務改善助成金とは
中小企業が事業場内最低賃金を引き上げ+生産性向上の設備投資を実施した場合に、設備投資費用の一部を助成する厚労省の制度です。時給引き上げ額のコース別に助成率・上限額が設定されており、最低賃金引き上げ時の設備投資機会として活用できます。
② 支給要件
中小企業事業主が対象(業種で従業員数・資本金の要件あり)。事業場内最低賃金(事業場で最も低い時給)の引き上げ+機器導入・システム開発等の設備投資を実施し、生産性向上を証明する必要があります。
③ 対象設備の例
POSレジ・自動釣銭機・タブレット注文システム・在庫管理システム・工場自動化機器・CADシステムなどの生産性向上設備。ソフトウェアとハードウェアの両方が対象で、コンサルティング費用も対象範囲です。
④ 申請の流れ
①賃金引き上げ計画+設備投資計画の作成→②労働局申請→③交付決定→④設備導入・賃金引き上げ実施→⑤実績報告→⑥助成金支給の6ステップ。事前申請が必須(事後申請不可)なので、改定発効前の計画的な準備が必要です。年度予算がなくなり次第受付終了となる年が多いため、早めの申請が有利です。
よくある間違い・注意点
- 改定切替の漏れ — 2026年度は発効日が10月1日〜12月1日と都道府県でバラバラ。自県の発効日から新額適用が必須で、給与計算システムの切替を発効前月中に完了する。
- みなし残業代を算定基礎に含める — 固定残業代は時間外の対価なので除外。「額面25万だから余裕」は誤りで、基礎賃金だけで換算する。
- 固定残業代の単価不足の見落とし — 最低賃金が上がると通常部分の時給も上がり、みなし単価(×1.25)の必要額も連動して上がる。差額は追加払い義務。
- 通勤手当・家族手当の算入 — 生活関連手当と賞与は算定基礎から除外。基本給+職務手当などのみで判定。
- 月給者の時給換算漏れ — 月給÷月平均所定労働時間で換算して比較。年間休日が少ない企業ほど換算時給が低く出るので要注意。
- 答申額を確定額と誤解 — 答申は異議申出手続きを経て正式決定。金額・発効日が変わる可能性が残るため、就業規則等の確定処理は官報公示を確認してから。
- 特定最低賃金の見落とし — 鉄鋼・自動車小売・電機などは産業別最賃を優先(高い方を適用)。地域別より高いか要確認。
- 試用期間中の無許可減額 — 減額特例許可なしの減額は違反。事前申請が必須。
- 派遣労働者の適用ミス — 派遣元でなく派遣先の最低賃金を適用。派遣先変更時は都度確認。
- 違反発覚後の遡及未払い — 消滅時効3年まで遡及支払いが原則。放置すると付加金対象で倍額リスク。
関連する規格・法規
- 最低賃金法(1959年制定・累次改正)
- 最低賃金法施行規則(除外賃金の範囲・減額特例)
- 労働基準法第37条(時間外・休日・深夜の割増賃金)
- 労働基準法施行規則(割増賃金の基礎から除外する手当)
- 厚生労働省 地域別最低賃金額改定告示(毎年)
- 特定最低賃金告示(産業別・都道府県別)
- 中央最低賃金審議会 目安に関する答申(令和8年度)
- 労働契約法(労働条件の明示義務)
- パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)
参考文献・公的資料
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」— 最新最低賃金額と発効日
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」— 中央最低賃金審議会答申(2026年7月28日)
- 各都道府県労働局 地方最低賃金審議会答申(2026年8月・順次公表)
- 厚生労働省「特定最低賃金の全国一覧」— 産業別最低賃金一覧
- 厚生労働省「必ずチェック最低賃金」— 中小企業向け啓発資料
- 厚生労働省「業務改善助成金」— 制度概要・申請手続き
- 厚生労働省 固定残業代を賃金に含める場合の求人票の明示(若者雇用促進法指針)
- 都道府県労働局 賃金室 — 地域別最賃告示・相談窓口
- 全国社会保険労務士会連合会 — 実務ガイドライン
よくある質問(FAQ)
2026年の最低賃金はいくら上がる?
2026年度(令和8年度)の目安はAランク54円・B/Cランク56円で、全国加重平均は1,121円→1,176円(+55円・4.9%)となる見込みです。答申ベースでは東京1,280円・神奈川1,279円・大阪1,231円。鹿児島+64円・高知+63円など目安を上回る県も多数あります。
みなし残業代は最低賃金の計算に含められる?
含められません(除外)。固定残業代は時間外労働の対価なので算定基礎から除外し、「月給−除外手当−固定残業代」を月平均所定労働時間で割った換算時給で判定します。「月給25万円(みなし45h・6万円含む)」なら判定に使えるのは19万円だけです。
東京で月給23万円(みなし残業20h・3万円込み)は適法?
通勤手当1万円とすると基礎賃金19万円、月平均所定163.3時間で換算時給約1,163円。現行の東京(1,226円)を約63円下回っており違反の可能性が高い状態です。2026年度改定後(答申1,280円)では約117円不足になります。
2026年度の新しい最低賃金はいつから?
発効日は都道府県により10月1日〜12月1日と分かれています。東京・神奈川・大阪・埼玉・千葉・愛知などは10月1日、京都は11月16日、岩手・熊本は12月1日発効の答申です。自県の発効日を必ず確認してください。
答申額はもう確定?
まだ暫定です。地方最低賃金審議会の答申後、異議申出手続きを経て都道府県労働局長が正式決定し官報公示されます。例年答申どおり決定されることがほとんどですが、確定処理は公示の確認後に行ってください。2026年9月4日に47都道府県すべての答申が出揃いました。
固定残業代の単価にも最低賃金は影響する?
影響します。固定残業代は通常の労働時間の賃金×1.25以上の単価が必要で、最低賃金の引き上げで通常部分の時給が上がると、必要な固定残業代も連動して増えます。みなし単価が不足すると差額の支払い義務が生じます。
月給者はどう最低賃金を判定する?
算定基礎賃金÷月平均所定労働時間で時給換算して比較します。月平均所定労働時間=(365−年間休日)×1日所定労働時間÷12。年間休日が少ないほど換算時給が低く出ます。
違反時の罰則は?
50万円以下の罰金(最低賃金法第40条)。企業名の公表・消滅時効3年までの遡及支払い義務・付加金(倍額)リスクもあり、社会的信用への影響が大きくなります。