最低賃金一覧2026(都道府県別)|47都道府県の答申額・発効日・月給/年収換算
2026年度(令和8年度)の47都道府県別最低賃金を一覧表示し、月給・年収に自動換算します。2026年度は全国加重平均1,121円→1,176円(+55円・4.9%)見込みの大幅改定で、東京1,280円・神奈川1,279円・大阪1,231円(いずれも地方最低賃金審議会の答申額)。発効日は都道府県により10月1日〜12月1日と分かれます。現行額(令和7年度)と改定後の両方を併記した早見表に加え、月給制の時給換算、減額特例、産業別最低賃金との関係、罰則、労働基準監督署対応まで、最低賃金法および厚生労働省告示に基づいて人事労務の実務目線で解説します。
最低賃金(都道府県別)ツール
最賃抵触チェック(実務条件対応)
賃金形態(時給/日給/月給/年俸)・休日パターン(土日祝など)・除外手当・みなし残業(固定残業代)・歩合給まで入力して、現行と2026年度改定後の両方で最低賃金に抵触していないかを判定します。
ケース別の最賃チェック方法
最低賃金のチェックは「時給いくらか」を出すだけに見えて、賃金形態・手当の構成・休日の数え方で結果が大きく変わります。上の最賃抵触チェックが行っている計算をケース別に示します。
① 時給制
判定額 = 支払時給(そのまま)
支払時給をそのまま最低賃金と比較します。深夜割増(+25%)や残業割増は判定に含めません(割増前の基礎時給で判定)。精皆勤手当などが別に出る場合は、月額を月所定労働時間で割って基礎時給に足せるものと除外するものを区別します。
② 日給制
判定額 = 日給 ÷ 1日の所定労働時間
日給9,600円・1日8時間なら1,200円。所定8時間の契約で実際は9時間拘束(休憩1時間)のような場合は所定で割ります。日給に固定残業代を含む場合は月給制と同様に差し引いてから割ります。
③ 月給制(手当・みなし残業あり)
判定額 = (月給 − 通勤・家族・精皆勤手当 − 固定残業代) ÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間 = (365 − 年間休日) × 1日所定労働時間 ÷ 12
実務で最も間違いが多いケースです。除外するのは通勤手当・家族手当・精皆勤手当・固定残業代・賞与・臨時の手当。逆に住宅手当・役職手当・職務手当・資格手当など毎月定額のものは算入します。年間休日は就業規則の休日規定(土日・祝日・年末年始・夏季など)を数えます。
④ 年俸制
判定額 = 年俸の毎月払い部分 ÷ 12 から③と同様に計算
年俸600万円を12等分して毎月50万円なら月給制と同じ扱いです。年俸のうち賞与として支払う部分(例: 16分割して4ヶ月分を賞与)は除外して、毎月確定的に支払われる部分だけで判定します。裁量労働制・管理監督者でも最低賃金は適用されます。
⑤ 歩合給・出来高払い併給
判定額 = 固定部分の換算時給 + 歩合部分 ÷ 総労働時間(所定+残業)
歩合部分は所定労働時間ではなくその月に実際に働いた総労働時間で割るのがルール(最低賃金法施行規則第2条)。固定給が薄く歩合が厚い営業職・ドライバーで、閑散月に総労働時間が伸びると抵触しやすい構造です。
⑥ みなし残業(固定残業代)の適法単価 — 1.25倍・1.5倍
必要額 = 換算時給 × ( 60時間以内の部分 × 1.25 + 60時間超の部分 × 1.5 )
固定残業代は「基礎賃金の時給×1.25以上」の単価が必要で、月60時間を超える部分は×1.5(2023年4月から中小企業も適用)。深夜(22時〜5時)を含む場合はさらに+0.25。最低賃金が上がると基礎時給の底上げ→必要な固定残業代も連動して増えるため、改定のたびに固定残業代の再計算が必要です。またみなし45時間超は36協定の限度時間(原則月45時間)との関係でも問題になります。
⑦ 休日パターン別・月平均所定労働時間の早見表(1日8時間)
| 休日パターン | 年間休日 | 月平均所定 | 換算時給の出やすさ |
|---|---|---|---|
| 完全週休2日(土日)+祝日+年末年始・夏季 | 約125日 | 160.0h | 高く出る(有利) |
| 完全週休2日(土日)+祝日 | 約120日 | 163.3h | — |
| 隔週土曜出勤+祝日 | 約111日 | 169.3h | 低く出る |
| 週休2日相当・シフト制 | 105日 | 173.3h | 低く出る |
| 週1日+隔週2日程度 | 87日 | 185.3h | かなり低く出る(週40h超の疑い) |
同じ月給20万円(手当なし)でも、年間休日125日なら換算1,250円、年間休日105日なら1,154円。休日が少ない会社ほど換算時給が下がり、最低賃金に抵触しやすくなります。なお年間休日が少なく週平均労働時間が40時間を超える所定は、変形労働時間制の要件を満たさない限り労基法32条違反の疑いがあります(上のツールが週平均もチェックします)。
最低賃金の仕組みと改定サイクル
地域別最低賃金とは
地域別最低賃金は最低賃金法第9条に基づき、47都道府県ごとに厚生労働大臣が告示する時給の下限額です。事業場の所在地の都道府県で決まり、労働者の住所地や国籍・雇用形態(正社員・パート・アルバイト・派遣・外国人技能実習生)は問いません。派遣労働者は派遣先の事業場所在地の最低賃金が適用される点が特殊で、派遣元と派遣先で所在地が違う場合は要注意です。
改定サイクル(毎年10月)
毎年7月に中央最低賃金審議会が引上げ目安額(A〜Cランク)を答申し、8〜9月に地方最低賃金審議会が地域実勢を反映して答申、例年10月前後に発効する年次サイクルです。2026年度(令和8年度)の目安はAランク54円・B/Cランク56円で、全国加重平均は1,121円→1,176円(+55円・4.9%)となる見込み。過去最大だった2025年度(+66円)に次ぐ引き上げ幅で、東京1,280円(答申額)が最高です。2026年度は発効日が10月1日〜12月1日と都道府県によって大きく分かれており、自県の発効日の確認が例年以上に重要です。政府は全国平均1,500円到達を目標に掲げており、年5%前後の引上げが当面続く見込みです。
計算式
月額推定 = 時給 × 月間労働時間
年収推定 = 月額 × 12ヶ月
本ツールでは月160時間(週40時間×4週)を初期値としていますが、実際は所定労働時間で計算します。フルタイム月給制は1ヶ月平均所定労働時間(通常160〜173h)で月給を割って時給換算し、最低賃金以上か確認します。
47都道府県 2026年度(令和8年度)改定額
2026年9月4日に47都道府県すべての答申が出揃いました(最後は沖縄)。答申額は異議申出手続きを経て正式決定されるため暫定値として扱ってください。
| 都道府県 | 現行(令和7年度) | 2026年度(答申) | 引上げ | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森 | 1,029円 | 1,090円 | +61円 | 10月29日 |
| 岩手 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 12月1日 |
| 宮城 | 1,038円 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形 | 1,032円 | 1,092円 | +60円 | 10月30日 |
| 福島 | 1,033円 | 1,094円 | +61円 | 10月16日 |
| 茨城 | 1,074円 | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木 | 1,068円 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬 | 1,063円 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉 | 1,141円 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,225円 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 新潟 | 1,050円 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山 | 1,062円 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川 | 1,054円 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井 | 1,053円 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨 | 1,052円 | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野 | 1,061円 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,065円 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,097円 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 三重 | 1,087円 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,080円 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都 | 1,122円 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪 | 1,177円 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,116円 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良 | 1,051円 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,045円 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,030円 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根 | 1,033円 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山 | 1,047円 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島 | 1,085円 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口 | 1,043円 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 徳島 | 1,046円 | 1,103円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川 | 1,036円 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛 | 1,033円 | 1,093円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 10月29日 |
| 福岡 | 1,057円 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,030円 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎 | 1,031円 | 1,087円 | +56円 | 11月2日 |
| 熊本 | 1,034円 | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 大分 | 1,035円 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,023円 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,026円 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 12月2日 |
| 全国加重平均 | 1,121円 | 1,176円(見込み) | +55円 | — |
目安額のA〜Cランクは経済実勢に応じた区分で、2026年度はAランク(6都府県)54円・Bランク(28道府県)56円・Cランク(13県)56円。地方審議会の判断で目安を上回る答申(鹿児島+64円・高知+63円・宮崎+62円など)が相次いでおり、地方ほど引き上げ幅が大きい傾斜配分でランク間の格差縮小が続いています。最後まで残った佐賀は+65円の1,095円(11月15日発効)で全国最大の引き上げ幅、沖縄は+63円の1,086円(12月2日発効)。岩手(+59円・1,090円)と熊本(+58円・1,092円)も目安を上回る答申でした(いずれも12月1日発効予定)。
月給制の時給換算
換算式
時給換算額 = (月給 − 除外賃金) ÷ 1ヶ月平均所定労働時間
月給制の労働者にも最低賃金は適用されます。月給から通勤手当・時間外手当・賞与等の除外賃金を差し引き、1ヶ月平均所定労働時間で割った時給換算額が地域別最低賃金以上でなければなりません。所定労働時間は年間所定労働日数×1日所定労働時間÷12ヶ月で算出します。
月給20万円のケーススタディ
| 項目 | 金額・時間 |
|---|---|
| 基本給 | 200,000円 |
| 通勤手当(除外) | −10,000円 |
| 算定基礎額 | 190,000円 |
| 年間所定労働日数 | 240日 |
| 1日所定労働時間 | 8時間 |
| 月平均所定労働時間 | 240×8÷12=160時間 |
| 時給換算 | 1,187円 |
時給換算1,187円は、現行の東京(1,226円)・神奈川(1,225円)ではすでにアウト、大阪(1,177円)ではぎりぎりクリアですが2026年度改定後(1,231円)ではアウトになります。首都圏で月給20万円の正社員は、通勤手当を除くと最低賃金を割っている可能性が高い水準に来ており、2026年度の改定でこの傾向はさらに強まります。年俸制・裁量労働制でも計算方法は同じで、賃金台帳と就業規則を突合して確認します。
産業別最低賃金との関係
地域別最低賃金の他に、特定の産業ごとに定められる特定(産業別)最低賃金があります。全国で約230件が設定されており、鉄鋼・非鉄・自動車・電気機械・出版印刷・百貨店等の主要産業で、地域別より50〜200円高い水準です。
| 産業例 | 都道府県 | 時給(2024年・参考) | 当時の地域別との差 |
|---|---|---|---|
| 鉄鋼業 | 東京 | 1,258円 | +95円 |
| 自動車製造業 | 愛知 | 1,225円 | +148円 |
| 電気機械器具製造業 | 大阪 | 1,177円 | +63円 |
| 百貨店・総合スーパー | 東京 | 1,203円 | +40円 |
| 出版業(新聞印刷) | 東京 | 1,222円 | +59円 |
地域別と産業別の両方が適用される事業場では高い方を支払う義務があります。産業分類は日本標準産業分類(総務省)の中分類に準拠して判定するため、複数事業を営む企業では主たる業種と補助業種で適用が分かれる場合があり、就業規則作成時に厚生労働省の該当告示を必ず確認する必要があります。
減額特例と例外規定
最低賃金法第7条により、以下の労働者に対しては都道府県労働局長の許可を得た上で最低賃金を減額して支払うことが認められます。無許可の減額は違法です。
精神・身体の障害により作業能力が著しく低い者
作業能力調査に基づき、標準労働者との比率で減額率(通常10〜30%)を決定。就労継続支援A型事業所などで適用。
試の使用期間中の者
試用期間の6ヶ月以内・減額率20%までを目安に許可。試用期間終了後は速やかに通常額へ移行。
基礎的技能修得のための職業訓練を受ける者
認定職業訓練校の在職者訓練生等が対象。訓練期間中に限る。
軽易業務に従事する者
実際の使用例は少ない。軽易度合いを客観的に説明する必要あり。
断続的労働に従事する者
ビル警備・寮の管理人など、実労働時間が明確に少ない業務。労働基準監督署への監視・断続的労働の許可と併用。
年少者(18歳未満)
年少者だから減額できるという規定は存在しないのが原則。減額特例許可を個別取得すれば例外的に可能だが実務上ほぼゼロ。
対象となる賃金・除外される賃金
最低賃金以上か判定するとき、算入する賃金と除外する賃金を厚生労働省告示で明確化しています。
算入する賃金
- 基本給・職務手当・役職手当・技能手当など、毎月確定的に支払われる手当
- 皆勤手当・精勤手当のうち、実質的に賃金の性質を持つもの(判例あり)
除外する賃金
- 時間外・深夜・休日労働の割増賃金 ― 割増前の基本部分は算入し、割増部分のみ除外
- 通勤手当・家族手当・別居手当・子女教育手当 ― 個人事情に基づき変動する手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚祝金・災害見舞金など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・報奨金)
- 皆勤手当のうち欠勤で減額される部分 ― 実質的に固定でなくなるため
特に通勤手当の除外は誤解が多く、月給25万円に通勤手当3万円を含めて時給換算すると計算値が高く出ますが、実際は22万円で計算しなければならず、月160hなら1,375円と1,562円で187円の差になります。監督署の是正指導で最も頻出する論点です。
罰則と労働基準監督署対応
罰則
地域別最低賃金違反は最低賃金法第40条により50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金違反は労働基準法第24条(賃金全額払違反)により30万円以下の罰金が科されます。両罰規定により法人にも同額の罰金が科され、代表者・人事責任者個人も送検の対象になります。行政指導としては、遡って差額全額の支払いが命じられ、消滅時効(3年)まで遡求される点に注意が必要です。
労働基準監督署の調査
| 調査種別 | 頻度 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 定期監督(臨検) | 数年〜10年に1回 | 賃金台帳・出勤簿・就業規則・36協定の突合 |
| 申告監督 | 労働者からの申告時 | 個別労働者の賃金支払状況 |
| 災害時監督 | 労災発生時 | 安全衛生+賃金支払 |
| 再監督 | 是正勧告後3〜6ヶ月 | 是正状況の確認 |
是正勧告への対応
是正勧告書を受領したら、指定期日(通常30日)までに是正報告書を提出。差額支払いは源泉徴収・社会保険再計算・退職者への振込等の実務対応が必要で、税務・社労士との連携が不可欠です。悪質性が高いと判断されると司法処分(送検)となり、企業名がハローワーク等で公表される制度もあります。
業界・現場での使い方
飲食・小売の店舗運営
アルバイト時給は最低賃金+50〜100円が求人の実勢。応募数を確保するため、地域相場を月次モニタリングし、10月改定に合わせて求人票と店内掲示を一斉更新。時給改定漏れは労基署申告の典型事例。
製造業の給与体系設計
基本給・技能手当・皆勤手当の構成比率を最適化し、時給換算が最低賃金+20円以上を確保。産業別最低賃金の適用有無を主業種で判定し、就業規則の賃金規程と整合。
派遣・請負業
派遣先所在地の最低賃金が適用されるため、47都道府県のマスタを派遣管理システムに登録。同一労働同一賃金の派遣先均等・均衡方式では派遣先の賃金相場も参照要。
介護・保育事業所
処遇改善加算・特定処遇改善加算の原資を最低賃金クリアに使う運用がNG。加算は基本給・手当のベース底上げに、最低賃金クリアは通常賃金原資で対応するのが厚労省の推奨。
建設業・請負契約
一人親方・請負では最低賃金は直接適用されないが、実態が雇用なら適用(いわゆる偽装請負)。労働時間・指揮命令・道具供与で総合判定される点に注意。
外国人技能実習生・特定技能
国籍・在留資格を問わず日本の最低賃金が完全適用。外国人技能実習機構(OTIT)の実地検査で最重点確認項目の一つ。
全国加重平均の推移と地域間格差
引上げ額の推移
地域別最低賃金の全国加重平均は、2010年代後半から年3%前後の引上げが続き、2020年度は新型コロナの影響で据え置きに近い水準となったものの、その後は物価上昇と人手不足を背景に引上げ幅が拡大しています。改定率が高い年が続くと、パート・アルバイト比率の高い業種では人件費の増加が数年で二桁%に達するため、単年度ではなく数年スパンで原資を見積もることが重要です。
| 年度(10月改定) | 全国加重平均 | 前年度からの引上げ額 |
|---|---|---|
| 2018年度 | 874円 | +26円 |
| 2019年度 | 901円 | +27円 |
| 2020年度 | 902円 | +1円 |
| 2021年度 | 930円 | +28円 |
| 2022年度 | 961円 | +31円 |
| 2023年度 | 1,004円 | +43円 |
| 2024年度 | 1,055円 | +51円 |
| 2025年度 | 1,121円 | +66円 |
| 2026年度(答申ベース見込み) | 1,176円 | +55円 |
※全国加重平均は厚生労働省公表値。最新年度の額は必ず厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」で確認してください。
地域間格差が採用と定着に与える影響
2026年度の答申では、最高の東京1,280円と答申済み最低額の宮崎1,085円との差が195円あり、率にすると約18%の開きになります。月160時間の勤務に換算すると月額で約3.1万円、年間では37万円を超える差です。この差は地方から都市部への若年層の流出要因の一つとされ、隣県との差が大きい地域では、県境をまたいだパート・アルバイトの移動が実際に発生します。近隣県と自県の最低賃金を並べて確認し、募集時給を最低賃金+50〜100円のレンジで設計しておくと応募数を確保しやすくなります。
全国一律化をめぐる議論
労働団体は生活水準の地域差が小さいことを理由に全国一律化と大幅な引上げを求める一方、中小企業団体は地方経済の支払い能力を理由に段階的な引上げを求めており、両者の主張が毎年の審議会で対立軸となっています。近年はB・Cランクの地方県で目安額を上回る答申が続き、結果としてランク間の格差は縮小傾向にあります。事業者側としては、価格転嫁と省人化投資を前提に、数年先の水準を織り込んだ賃金テーブルを用意しておくのが現実的な対応です。
よくある間違い・注意点
- 前年の最低賃金で運用継続 ― 毎年10月の改定を見落とし、翌年の労基署調査で3年分の差額支払いを命じられるケースが多発。改定額は7月答申→8月確定→10月発効のスケジュールが固定なので、労務担当は毎年9月に更新カレンダーへ登録するのが標準実務。
- 通勤手当・皆勤手当を算入 ― 通勤手当は最低賃金判定から除外。月給25万円のうち通勤3万円なら算入は22万円。皆勤手当も欠勤で減額されるものは除外。除外賃金の判定を誤ると数百万円の遡及支払いに発展。
- 月給制の時給換算漏れ ― 月給20万円・所定180時間の場合は時給換算1,111円で、現行の東京(1,226円)・神奈川(1,225円)はもちろん埼玉・千葉・愛知(1,140円台)でもアウト。所定労働時間の見直し(短縮)+月給据置で対応する会社も。
- 派遣先所在地の適用忘れ ― 派遣元は東京、派遣先は静岡というケースで東京の最低賃金を適用して支給→静岡の最低賃金は東京より低いのでセーフのように見えるが、逆パターン(派遣元静岡・派遣先東京)は差額支払い必要。
- 産業別最低賃金の見落とし ― 自動車部品製造・鉄鋼業などは地域別より100〜200円高い産業別最低賃金が適用。就業規則で自社の主業種を必ず確認。
- 試用期間中に減額 ― 都道府県労働局長の許可なしに試用期間だけ最低賃金以下は違法。試用期間中の減額は許可制で、無許可運用は差額支払+罰金の対象。
- 労使協定で最低賃金を下回れると誤解 ― 最低賃金は労使協定・個別労働契約で下回ることは不可。合意があっても契約の該当部分が無効となり、最低賃金額が適用される(強行法規)。
関連する規格・法規
- 最低賃金法(昭和34年法律第137号) ― 最低賃金の決定・改定・適用・罰則を規定する基本法。第9条(地域別)・第15条(特定)・第40条(罰則)。
- 最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号) ― 除外賃金の範囲・減額特例許可の手続きを規定。
- 労働基準法(昭和22年法律第49号) ― 賃金の直接・全額・毎月・一定期日払い、時間外・深夜割増賃金、時効(3年)。
- 労働者派遣法 ― 派遣先所在地の最低賃金適用、同一労働同一賃金の派遣先均等・均衡方式。
- 厚生労働省告示(地域別最低賃金額の改定) ― 毎年10月に47都道府県ごとに官報告示される最新の時給額。
- 特定最低賃金一覧(都道府県労働局) ― 全国約230件の産業別最低賃金の適用範囲と時給額。
- 労働基準監督署の調査運用要領 ― 定期監督・申告監督時の賃金台帳・出勤簿・36協定チェック項目。
- 労働政策審議会 最低賃金部会答申 ― 中央最低賃金審議会の目安額(A〜Dランク)の設定根拠。
参考文献・公的資料
制度の詳細や最新の告示金額を確認する場合は、下記の公的機関の公式ページを参照してください。
- 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 ― 47都道府県の最新最低賃金と発効日の公式一覧。
- 厚生労働省 特定(産業別)最低賃金の全国一覧 ― 産業別最低賃金の適用範囲・時給額の公式一覧。
- e-Gov法令検索 最低賃金法 ― 最低賃金法の全条文の公式データベース。
- 厚生労働省 最低賃金の減額特例許可 ― 減額特例の申請手続き・対象・許可基準の公式解説。
- 東京労働局 ― 都道府県労働局の代表例。最低賃金の適用相談・是正勧告窓口。
- 中央最低賃金審議会 ― 毎年の目安額答申の公式資料と議事録。
- 外国人技能実習機構(OTIT) ― 技能実習生への最低賃金適用状況の実地検査・監理団体指導。
- 労働政策研究・研修機構(JILPT) ― 最低賃金の経済分析・国際比較の研究資料。
- 厚生労働省 労働者派遣事業関係 ― 派遣先均等・均衡方式・派遣元労使協定方式の公式解説。
- 総務省 日本標準産業分類 ― 産業別最低賃金の適用判定に必要な公式産業分類。
よくある質問(FAQ)
東京の最低賃金は?
現行は1,226円/時(令和7年度)。2026年度(令和8年度)は1,280円への引き上げが答申されており、発効日は2026年10月1日の予定です。全国最高額で、神奈川1,279円と1円差、大阪1,231円と続きます。1,280円なら月160時間換算で204,800円、年収推定約246万円になります。
月給制の従業員にも最低賃金は適用される?
適用されます。月給から通勤手当・時間外手当・賞与などの除外賃金を差し引き、1ヶ月平均所定労働時間で割った時給換算額が地域別最低賃金以上でなければなりません。月給20万円・所定160hなら時給1,250円で現行の東京(1,226円)はクリアですが、2026年度改定後(1,280円)ではアウトになります。所定180hなら1,111円で首都圏は現行でもアウトです。
違反したらどうなる?
最低賃金法第40条により50万円以下の罰金、両罰規定で法人にも同額の罰金が科されます。加えて労働基準監督署から差額全額の支払を命じられ、消滅時効3年まで遡求されます。悪質性が高いと送検・企業名公表の対象にもなり、ハローワークや取引先への影響で経営リスクが顕在化します。
毎年どれくらい上がる?
近年は年50〜66円(4.5〜6%)の引上げが基調です。2024年度+51円→2025年度+66円(過去最大)→2026年度+55円(答申ベース)と高水準が続き、政府は全国加重平均1,500円到達を目標としています。1,280円(東京・2026年度答申)から1,500円まで年5%ペースなら3〜4年で到達する計算です。
派遣労働者の最低賃金はどちらが適用?
派遣先の事業場所在地の最低賃金が適用されます(最低賃金法第9条)。派遣元が東京、派遣先が静岡なら静岡の最低賃金が基準。派遣先が東京で派遣元が地方なら東京の最低賃金となり、派遣元は東京基準で賃金設計する必要があります。
試用期間中は最低賃金より低くできる?
原則できません。都道府県労働局長の許可(減額特例)を得た場合のみ、20%までの減額が認められます。無許可の減額は違法で、差額支払+罰金の対象。試用期間中も通常の最低賃金以上を支払うのが実務標準です。
通勤手当は最低賃金に算入される?
算入されません(除外賃金)。月給25万円のうち通勤手当3万円がある場合、最低賃金判定の算入額は22万円です。時給換算1,375円と1,562円で187円もの差が生じるため、監督署の是正指導で最も頻出する論点になります。
産業別最低賃金とは?
特定の産業(鉄鋼・自動車・電気機械・百貨店等)に適用される、地域別より高い最低賃金です。全国で約230件、地域別より50〜200円高い水準。両方が適用される事業場では高い方を支払う義務があります。
外国人労働者にも適用される?
国籍・在留資格・雇用形態を問わず、日本国内で働く全ての労働者に適用されます。技能実習生・特定技能・留学生アルバイトも同様。外国人技能実習機構(OTIT)の実地検査では最重点の確認項目の一つで、違反すると監理団体の許可取消しリスクもあります。
年少者(18歳未満)は減額できる?
年少者だから減額できるという規定は存在しません。個別の減額特例許可を取得すれば例外的に可能ですが、実務ではほぼゼロ。むしろ深夜(22時〜5時)は年少者労働禁止(労基法第61条)などの追加規制があるため、年少者雇用時は労働時間・就業時間帯の管理が最重要です。
1500円到達はいつ?
年5%の引上げペースが続けば、東京(2026年度答申1,280円)は2029〜2030年頃、全国加重平均(同1,176円見込み)は2031年前後に到達する計算です。中小企業への業務改善助成金・キャリアアップ助成金等の支援策とセットで進められています。
労使協定で最低賃金を下回れる?
不可能です。最低賃金は強行法規で、労使協定・個別労働契約で下回る合意があっても該当部分は無効となり、最低賃金額が自動的に適用されます。逆に上回る金額を定めることは自由で、これが実際の企業の賃金水準になります。
一人親方・業務委託にも適用される?
形式上の請負・業務委託契約であっても、労働時間・指揮命令・道具供与などから実態が雇用と認められる場合は最低賃金が適用されます(いわゆる偽装請負)。建設業・IT業界・配送業で監督署からの是正指導が増加中です。
賃金改定を怠った場合の遡及は?
労働基準法の消滅時効(3年、2020年改正)まで遡って差額支払いが命じられます。時給1,000円→1,050円の改定を1年放置した10人×月160h×12ヶ月なら約96万円の遡及支払+差額。悪質と判断されると企業名公表対象にもなります。