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介護保険限度額ケアプラン高齢者

介護保険 区分支給限度基準額 計算機|要介護度別・自己負担・地域区分対応

要介護度(要支援1・2/要介護1〜5)・地域区分(1級地〜7級地・その他)・自己負担割合(1割/2割/3割)から、介護保険の月額支給限度額(円)・1ヶ月の自己負担額・保険給付額・限度額超過リスクを即座に算出します。厚生労働省告示に基づき、要支援1で月5,032単位(約5万円)〜要介護5で月36,217単位(約36万円)という要介護度別の限度額、地域区分による単価差(1級地11.40円/単位・7級地10.42円・その他10.00円)、所得別の自己負担割合、限度額を超えた分は10割自己負担という重要ポイントまで、ケアマネジャー実務・家族介護のプランニング・介護事業所の請求実務・自治体窓口の相談対応で使える形で網羅解説します。あわせて高額介護サービス費(自己負担月上限4.4-14万円)による軽減、区分変更申請の実務も併記。

最終更新:2026-07-30/監修:計算ツールズ編集部

介護保険 区分支給限度基準額ツール

要介護認定調査+主治医意見書で判定される7区分。
介護報酬の1単位あたりの単価。地域の物価・人件費を反映。
65歳以上の合計所得金額と年金収入で判定。
限度額の何%を利用するか。ケアプラン設計の目安は80-90%。

区分支給限度基準額とは

介護保険の区分支給限度基準額は、要介護度別に定められた1ヶ月あたりの介護サービス利用上限額です。厚生労働省告示で単位数が定められ、地域区分ごとの単価を掛けて円換算します。この限度額内なら1〜3割の自己負担(所得区分に応じる)でサービスを利用でき、限度額を超えた分は全額(10割)自己負担となります。

要支援1で月5,032単位(約5万円)、要介護5で月36,217単位(約36万円)と、要介護度が上がるほど利用可能なサービス量が段階的に増える設計。日本の介護保険は世界的にも手厚い制度で、要介護5(寝たきり相当)なら月36万円級のサービスが1〜3割負担で利用でき、家族介護の負担軽減と高齢者の生活自立支援の両立を実現しています。

計算式・単位と単価

基本式

月額支給限度額(円) = 単位数(単位/月) × 地域単価(円/単位)
1ヶ月自己負担(円) = 月額支給限度額 × 利用率 × 自己負担割合
1ヶ月保険給付(円) = 月額支給限度額 × 利用率 × (1 − 自己負担割合)

要介護3・7級地・1割負担・利用率90%の例

単位数27,048 × 単価10.21円 = 月額限度約276,160円
自己負担 = 276,160 × 0.9 × 0.1 = 約24,850円/月
保険給付 = 276,160 × 0.9 × 0.9 = 約223,690円/月
年間自己負担約29.8万円級。

限度額超過時の計算

ケアプラン利用量が限度額を超えた場合、超過分は10割自己負担。例えば要介護3の月276,160円の限度額に対し、300,000円のサービス利用計画なら、超過23,840円は保険適用外で全額自己負担+標準1割負担24,850円の合計約48,690円が月の自己負担額となります。

要介護度別 月額支給限度(標準単価10.00円)

要介護度単位数(単位/月)月額限度(円)1割時自己負担(利用率90%)
要支援15,03250,3204,529
要支援210,531105,3109,478
要介護116,765167,65015,089
要介護219,705197,05017,735
要介護327,048270,48024,343
要介護430,938309,38027,844
要介護536,217362,17032,595

地域区分による単価差で月額限度は変動します。東京23区(1級地11.40円)は上記の1.14倍、7級地は1.021倍。要介護度別の単位数は全国一律で、地域単価で最終金額が調整されます。

地域区分と単価

介護報酬は1単位あたりの単価が地域区分ごとに異なります。人件費・物価の高い都市部は単価が高め、地方は標準単価に近い設定。これは、都市部の介護事業所の運営コストを反映して、サービス提供の担保をする仕組みです。

級地単価(円/単位)代表都市
1級地11.40東京23区
2級地11.12横浜市・大阪市・鎌倉市
3級地10.84千葉市・埼玉県一部・京都市
4級地10.70福岡市・京都市一部
5級地10.42仙台市・広島市・浜松市
6級地10.42地方中核市
7級地10.21地方都市
その他10.00過疎地・町村

介護報酬告示は3年ごとに改定され、単価も見直される可能性があります(2024年度改定でも一部見直し)。詳細な地域指定は厚生労働省告示・お住まいの市町村介護保険課で最新情報を確認してください。

高額介護サービス費(月自己負担上限)

介護保険サービスの1ヶ月自己負担が一定額を超えると、超過分が高額介護サービス費として払い戻される制度があります。所得別に月上限が設定されており、高所得層でも月14万円までに抑えられます。

所得区分月自己負担上限
現役並み所得(年収770万円以上)140,100円
現役並み所得(年収約380-770万円)93,000円
一般所得(年収770万円未満)44,400円
住民税非課税(世帯)24,600円
住民税非課税で年金収入80万円以下15,000円(個人)
生活保護受給者15,000円

要介護5・3割負担のケースでは月10万円級の自己負担になることもありますが、この制度で月93,000円(現役並み)に上限が設定されます。申請は市町村介護保険課へ。

シミュレーション例

① 要支援2・独居高齢者(1割・その他地域)

限度額10.5万円/月、80%利用で月自己負担約8,400円。訪問介護週3・デイサービス週2で自立生活継続を支援。

② 要介護3・在宅介護(1割・7級地)

限度額27.6万円/月、90%利用で月自己負担約24,850円。訪問介護毎日+デイサービス週3+ショートステイ月2泊で家族介護と両立。

③ 要介護5・在宅重度介護(2割・1級地)

限度額41.3万円/月、95%利用で月自己負担約78,470円。24時間訪問介護+医療連携で在宅寝たきり介護。高額介護サービス費で月93,000円上限までに軽減。

④ 要介護4・限度額超過ケース(1割・その他)

限度額30.9万円/月、限度額の110%利用で超過分3.1万円は10割自己負担。総自己負担約58,700円/月と負担急増。ケアプラン見直し推奨。

⑤ 要介護1・軽度で自己負担3割

限度額16.8万円/月、80%利用で月自己負担約40,240円。高所得高齢者は3割負担が家計を圧迫。生活援助中心のプランで負担抑制。

⑥ 要介護3・特養入所(実質定額)

特別養護老人ホーム入所は日額報酬で計算、区分支給限度の枠外。月10-15万円(食費・居住費含む)が実質負担額。特養費用計算を参照。

こんな時に使えます

ケアマネジャーのケアプラン設計

要介護度別の限度額を基準に、80-90%利用の適正なサービス構成を設計。過剰・過少の両方を避け、必要サービスを最大限提供。

家族介護の月間予算計画

1割/2割/3割負担別の月自己負担額を試算。年間介護費予算に組込み、貯蓄・年金からの捻出計画に。

介護事業所の請求実務

利用者ごとの限度額残高を管理し、翌月の請求可否を判断。国保連レセプト提出の実務基礎。

自治体窓口の相談対応

市民からの介護費用相談で概算試算を提示。介護認定申請前後の情報提供に。

介護施設との比較検討

在宅介護費用 vs 特養・老健・グループホーム費用の比較。介護方針の意思決定に。

介護保険料・自己負担のFP相談

老後資金設計で介護費用を織り込み。介護保険料計算老後資金計算と併用。

地域包括支援センター

要支援者の介護予防ケアプラン作成、家族介護相談での費用シミュレーション、包括的支援事業の対象者選定に活用。

介護保険料算定・保険者

市町村の介護保険料設定、給付適正化事業でのケアプラン点検、地域別給付動向の分析に基本指標として使用。

よくある間違い・注意点

  • 限度額超過分を保険給付と誤解 — 限度額を超えた分は全額10割自己負担。ケアプラン作成時に必ず限度額の80-90%以内に収める設計が基本
  • 地域区分の反映忘れ — 東京23区(1級地11.40円)なら限度額が地方(10.00円)の1.14倍。地域単価を掛け忘れて過小試算しない
  • 自己負担割合の変動見逃し — 年金収入・年収の変動で1割→2割→3割へ変更あり(毎年8月更新)。負担割合証の年次更新を必ず確認
  • 特養等施設サービスと在宅サービスの混同 — 特別養護老人ホーム・老人保健施設は区分支給限度の枠外で日額定額報酬。在宅サービスのみが限度額対象
  • 高額介護サービス費の申請忘れ — 月自己負担が上限を超えても自己申請必要な自治体多数。市町村から通知が来ないケースあり、能動的な申請が重要
  • 要介護度変更時の区分変更申請 — 状態悪化・改善時は区分変更申請で再認定必要。放置すると適切なサービス量を受けられない
  • 「区分支給限度」と「基準額」の用語混同 — 「区分支給限度基準額」=月上限額、「基準額」単独=1割自己負担時の月額(区分限度の1割)。実務での正確な用語使用が重要
  • 介護保険と医療保険の重複請求 — 訪問看護・訪問リハビリ等は介護保険優先。医療保険との重複請求は監査対象
  • ケアプランなしでのサービス利用 — ケアマネジャー作成のケアプラン(居宅介護支援)が保険給付の前提。緊急以外は事前ケアプラン必須
  • 「介護保険料」と「介護サービス費」の混同 — 介護保険料=40歳以上が支払う保険料(市町村で月4,000-6,000円級)、介護サービス費=利用時の自己負担。両者は別会計
  • 加算取得漏れ — 事業所側で処遇改善加算・特定事業所加算等の申請忘れ、ケアマネ側で加算込み限度額計算漏れ。月末請求時のズレの主因で、事業所ごとの加算取得状況の把握が必要
  • 介護と医療の使い分け誤り — 訪問看護は原則介護保険適用だが、末期がん・急性増悪・特定16疾病等は医療保険優先。主治医との連携で判断

参考文献・公的資料

介護保険 区分支給限度基準額の詳細は、以下の公的機関の資料をご確認ください。

※本ページの計算結果は厚生労働省告示に基づく標準的な概算値です。実際の限度額・自己負担額は、地域区分・サービス種別・加算/減算・要介護度変更・年度改定により変動します。ケアプラン設計・サービス利用の具体的な判断は、必ずお住まいの市町村介護保険課、または介護支援専門員(ケアマネジャー)に個別相談してください。介護報酬は3年ごとに改定され、地域単価・単位数も見直されるため、最新情報は厚生労働省・自治体の告示をご確認ください。

よくある質問(FAQ)

要介護3の月限度額は?

標準単価10円で約27万円(27,048単位)。東京23区(1級地11.40円)なら約30.8万円、7級地なら約27.6万円。利用率90%・1割負担なら月自己負担約2.5万円級。

限度額超過分は?

全額自己負担(10割)。例えば要介護3の月限度27万円超えの30万円利用なら、超過3万円は保険適用外で全額自費。ケアプランは限度額の80-90%以内に収める設計が基本。

区分変更申請とは?

要介護度が変わった(悪化・改善)場合の再認定申請。市町村へ申請し、認定調査・審査を経て新区分に変更。新区分に応じた限度額が適用される。

高額介護サービス費とは?

月自己負担の上限を所得別に定めた軽減制度。一般所得44,400円・現役並み93,000-140,100円で上限適用。超過分は払戻し請求で還付される。

特養・老健は区分支給の枠内?

枠外。特別養護老人ホーム・老人保健施設は日額定額報酬で、区分支給限度基準額とは別計算。食費・居住費含めて月10-15万円級の実質負担。

自己負担割合の判定は?

65歳以上で年金収入・合計所得により1割/2割/3割に分類。合計所得220万円以上+年金収入340万円以上で3割が典型。毎年8月に負担割合証が更新される。

地域区分による差はどれくらい?

1級地(東京23区)11.40円と、その他10.00円で14%の差。要介護5なら月41.3万円 vs 36.2万円と5万円級の差になる。

ケアプランの適正利用率は?

80-90%が実務目安。100%利用は加算・区分変更時の余裕なし、80%以下は必要サービス不足の可能性。ケアマネと相談の上、状態に応じた最適構成を設計。

介護保険料と介護サービス費の違い?

介護保険料=40歳以上が支払う保険料(市町村で月4,000-6,000円級)、介護サービス費=利用時に払う自己負担(限度額×1〜3割)。両者は完全に別会計。

要介護認定はどう受ける?

市町村介護保険課へ申請 → 認定調査(訪問調査+主治医意見書)→ 一次判定(コンピュータ)→ 二次判定(介護認定審査会)→ 認定通知。申請から30日程度で結果。

高額医療・高額介護合算療養費とは?

1年間の医療費+介護費の自己負担が上限を超えた場合、超過分が還付される制度。年間所得別に上限34-212万円。同世帯の医療・介護を合算できる。

ケアマネジャー費用は?

ケアプラン作成(居宅介護支援)は全額介護保険給付で利用者の自己負担なし。ケアマネジャーへ直接支払う費用は発生しない。

ショートステイの利用制限は?

連続30日超で扱いが変わり、また要介護認定期間中の合計利用日数がその半分を超えないという制限があります。単位数だけでなく日数管理も必須です。

福祉用具や住宅改修は限度額に含む?

含みません。福祉用具購入費は年10万円上限、住宅改修費は生涯20万円上限で別枠給付。区分支給限度基準額の単位数管理とは分けて扱います。

介護保険外の自費サービスは併用できる?

可能です。限度額を使い切った後の追加ケアや、介護保険適用外の生活支援(掃除・買い物代行等)は自費サービスで補完します。費用は月2〜5万円程度が実務レンジ。