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不動産建築基準法都市計画土地購入

建ぺい率・容積率 計算|敷地から建てられる最大建築面積・延床面積を一発算出(用途地域13区分・緩和特例対応)

敷地面積(m²/坪)と建ぺい率・容積率を入力すると、その土地に建てられる最大建築面積(1階の床面積上限)と最大延床面積(全階合計)を瞬時に算出します。用途地域13区分の指定範囲、角地・防火地域の緩和(+10%〜+20%)、前面道路4m未満での容積率制限、地下室・車庫・小屋裏収納の容積不算入特例、斜線制限・北側斜線・天空率・高度地区・日影規制まで、建築基準法・都市計画法・自治体条例に照らして解説。土地購入前のボリューム判定、ハウスメーカー見積前のセルフチェック、リフォーム・増築計画にご活用ください。

最終更新:2026-07-26/監修:計算ツールズ編集部(宅建士・建築士監修)

建ぺい率・容積率 計算ツール

計算式と基本定義

最大建築面積 = 敷地面積 × 建ぺい率
最大延床面積 = 敷地面積 × 容積率
1坪 = 3.305785 m²

建ぺい率(建蔽率/けんぺいりつ)は、敷地面積に対する建築面積(水平投影面積、原則1階の床面積)の割合で、建築基準法第53条に規定される用途地域ごとの上限値です。風通し・防火・日照確保・避難路確保・災害時の延焼防止など、都市の環境を制御する目的があります。容積率(ようせきりつ)は、敷地面積に対する延床面積(全階の床面積合計)の割合で、建築基準法第52条に規定。地域の人口密度・上下水道・交通インフラの容量を制御し、市街地の秩序と持続可能な都市機能を守る役割を果たします。

両者は用途地域ごとに都市計画法で指定容積率・指定建ぺい率として定められ、市区町村の都市計画課や国土交通省の国土数値情報国土交通省 都市計画基礎調査で確認できます。実際の適用値は、指定値と後述する各種制限(前面道路幅員・斜線・高度地区等)のうち厳しい方が優先される点に注意が必要です。

用途地域13区分と指定範囲

都市計画法により定められる用途地域は全13区分(住居系8+商業系2+工業系3)で、それぞれ指定できる建ぺい率・容積率の範囲が異なります。国土交通省告示および都市計画法第8条・第9条に基づく標準値をまとめました。

用途地域建ぺい率容積率用途概要
第一種低層住居専用地域30・40・50・60%50〜200%低層戸建て中心・高さ10m/12m制限
第二種低層住居専用地域30・40・50・60%50〜200%低層+小規模店舗(150m²)
田園住居地域30・40・50・60%50〜200%農地保全+低層住宅
第一種中高層住居専用30・40・50・60%100〜500%中高層マンション主体
第二種中高層住居専用30・40・50・60%100〜500%中高層+大規模店舗(1500m²)
第一種住居地域50・60・80%100〜500%住宅+店舗3000m²まで
第二種住居地域50・60・80%100〜500%住宅+10000m²店舗・パチンコ可
準住居地域50・60・80%100〜500%幹線道路沿い・自動車関連併存
近隣商業地域60・80%100〜500%店舗・事務所併存
商業地域80%200〜1300%駅前・繁華街・高容積率
準工業地域50・60・80%100〜500%環境影響少ない工場+住宅
工業地域50・60%100〜400%工場・住宅可・学校病院不可
工業専用地域30〜60%100〜400%工場専用・住宅建築不可

実際に自分の土地・購入検討地の指定値を調べるには、市区町村役所の都市計画課で「用途地域図」を閲覧するか、多くの自治体が公開する都市計画情報Webマップ(例:東京都都市計画情報インターネット提供サービス)で無料確認できます。指定値は5年に一度の都市計画基礎調査で見直される可能性があり、購入・建築前の最新確認が必須です。

建ぺい率の緩和特例

建築基準法第53条第3項・第5項に基づき、以下の条件を満たす場合に建ぺい率が加算されます。両方満たせば最大+20%まで緩和され、指定60%が実質80%として使えるケースもあります。

角地緩和(+10%)

2つの道路に接する角地(特定行政庁が指定する条件を満たすもの)は+10%。街区の角に位置し、火災延焼リスク低減・通風採光・避難路確保が期待できるため。具体的条件(道路幅員6m以上・敷地角度120度以下など)は自治体条例で異なり、建築確認申請前に建築主事窓口で確認が必要です。

防火地域の耐火建築物(+10%)

防火地域内で耐火建築物(RC造・S造・耐火被覆木造)を建てる場合+10%。準防火地域では準耐火建築物で+10%。木造密集市街地の解消・都市防災を促進する目的で2019年建築基準法改正で拡充されました。

両条件合致で+20%

角地かつ防火地域の耐火建築物なら+20%。例えば商業地域80%指定で両条件を満たすと、実質建ぺい率100%(隣地境界目一杯)まで建築可能となり、駅前商業ビルではこの緩和が積極活用されます。

建ぺい率制限なし(100%可)

指定80%の商業地域で防火地域内の耐火建築物は、建ぺい率100%(不算入)となる建築基準法第53条第6項の特例あり。都心の狭小商業地では敷地目一杯の建築が可能で、隣接ビルとの間に空間がほぼ無い街並みの理由となっています。

前面道路による容積率制限

建築基準法第52条第2項により、敷地の前面道路幅員が12m未満の場合、指定容積率と「前面道路幅員×係数」のいずれか小さい方が実際の容積率となります。都市部の狭い道路に面する土地では、指定値が使えず大幅減となるケースが頻発します。

用途地域係数道路幅員4mの場合上限道路幅員6mの場合上限
住居系(低層・中高層・住居・準住居)0.4160%240%
商業系(近隣商業・商業)0.6240%360%
工業系(準工業・工業・工業専用)0.6240%360%

例えば「商業地域400%指定・前面道路4m」の敷地では、4×0.6=240%となり、指定の400%は使えず240%が上限です。指定容積率を最大活用したい場合は前面道路幅員6m以上の土地選びが重要です。42条2項道路(幅員4m未満のみなし道路)ではセットバック後の中心線からの距離を道路幅員として算定します。

容積率の不算入特例(地下室・車庫・小屋裏)

建築基準法施行令により、以下の部分は容積率算定の延床面積から控除できます。適切に活用すれば、指定容積率を超える実質的な使用面積を確保可能です。

住宅の地下室(1/3不算入)

住宅用途の地下室は、住宅部分の床面積合計の1/3までを容積率算定から控除可能(建築基準法第52条第3項)。地盤面から1m以下に天井があることが条件。狭小敷地でリビング・書斎・防音室として活用され、20〜30m²の実質増床効果が期待できます。

車庫・駐車場(1/5不算入)

共同住宅・住宅の車庫は、延床面積の1/5まで容積率算定から控除(建築基準法施行令第2条第1項第4号)。1台15m²で車庫3台分(45m²)程度まで実質増床に貢献。ビルトインガレージ住宅で頻用される特例です。

共同住宅の共用廊下・階段

マンション・共同住宅の共用廊下・階段・エレベーターホールは容積率算定から控除(2015年建築基準法改正)。ワイドスパンの内廊下設計や、高級マンションのゆとりある共用部設計が可能に。

小屋裏収納・ロフト

天井高1.4m以下、床面積が直下階の1/2以下、固定階段禁止(自治体により可)等の条件で床面積・容積率算定から除外。子ども部屋の遊び場、季節家電・衣類の収納で人気。地方自治体で解釈が異なるため事前確認必須。

備蓄倉庫・宅配ボックス

建築基準法施行令第2条第3項により、備蓄倉庫(延床の1/50)、宅配ボックス(延床の1/100)は容積率不算入。マンションの災害対策・EC需要増による共用宅配設備の設置を促進する特例です。

電気自動車充電設備等

EV充電設備、蓄電池、太陽光発電設備の設置スペースは一定の条件で容積率不算入(延床の1/50まで)。カーボンニュートラル推進のため2020年以降拡充された特例で、EV充電網の整備を後押ししています。

斜線制限・高度地区・日影規制

建ぺい率・容積率とは別に、建物の高さ・形状を制約する規制があります。これらは容積率を消化できない主要因となるため、実際の建築ボリューム判定では必ず併せて検討します。

規制内容影響が大きい地域
道路斜線制限前面道路の反対側境界から一定勾配で高さ制限(住居系1:1.25、商業系1:1.5)全用途地域
隣地斜線制限隣地境界から一定勾配(住居系20m+1:1.25、商業系31m+1:2.5)中高層住居・準住居以上
北側斜線制限北側隣地の日照確保のため、北側境界から5m+1:1.25(低層)、10m+1:1.25(中高層)第一種・二種低層住居/中高層住居専用
絶対高さ制限10mまたは12m(用途地域指定値による)第一種・二種低層住居専用/田園住居
高度地区自治体独自の高さ最高限度/最低限度指定都市計画で指定された地区(東京23区多く指定)
日影規制冬至日午前8時〜午後4時の間、隣地に一定時間以上日影を落とさない中高層住居・準住居・近隣商業等
天空率斜線制限の代替。同一境界条件下で規定建物より天空率が上回れば緩和可全用途地域(緩和申請)

特に第一種低層住居専用地域では、絶対高さ10m+北側斜線+隣地斜線の複合制限で、指定容積率200%でも実際は120〜150%程度しか使えないことが一般的です。詳細シミュレーションは3Dボリュームチェックソフト(ADS-BT等)または建築士事務所への相談が推奨されます。

地域別・敷地面積別の建築ボリューム試算

典型的な用途地域指定と敷地サイズで、実際に建てられる住宅ボリュームの目安を示します。参考値のため、実際の計画は各種制限の複合チェックが必要です。

敷地条件指定最大建築面積最大延床目安階数
第一種低層 100m²(30坪)60/10060m²100m²2階建て(延30坪)
第一種中高層 100m²60/20060m²200m²3階建て可能
第一種住居 150m²(45坪)60/20090m²300m²3階建て(60坪)
第二種住居 150m²80/300120m²450m²4階建て
近隣商業 100m²80/30080m²300m²4階建て
商業地域 100m²80/60080m²600m²7〜8階建て
商業地域 200m²(角地・防火)80→100/800200m²1600m²8〜10階建て

土地探し・建築計画での活用シーン

土地購入前のボリューム判定

物件情報の「建ぺい率60%・容積率200%」表示から即座に最大建築面積・延床を算出。希望の3階建て・4LDK(130m²)が本当に建てられるか、購入前に判断可能。狭小地・変形地では特に必須のセルフチェックです。

ハウスメーカー見積前の要件整理

営業マンとの初回面談前に「敷地120m²、建ぺい60%・容積200%、希望延床100m²」等の条件を整理。過大な提案(容積オーバー・違反建築)を回避し、現実的なプランに絞った効率的な打合せが実現します。

建替え時のボリューム比較

築40年の旧耐震住宅を建替える際、既存不適格(現在の指定より大きい)か法適合か判定。既存不適格の場合、建替えで床面積が減少する「縮小建替え」となり、追加土地取得・容積移転などの検討が必要です。

投資物件(賃貸アパート)の収支試算

アパート建築予定地の容積率×敷地面積で最大延床(賃貸戸数)を算定。月坪単価×戸数×稼働率で表面利回りを試算し、土地取得価格の妥当性を判断。金融機関融資のフィージビリティに直結します。

リフォーム・増築計画のチェック

2階増築・平屋→2階化などの計画時、現状の容積消化率を確認し、増築可能面積を算出。既存の物置・カーポート等も含めた総面積を建築確認申請ベースで再チェック(建築基準法第6条)。

相続不動産の売却前査定

相続した実家・空き家の売却前に建築ボリュームを把握し、更地渡し/古家付き/解体後販売の判断材料に。ハウスメーカーが土地を仕入れる際は必ず建築可能ボリュームで買値を決めるため、地主側の交渉材料になります。

よくある間違い・注意点

  • 指定容積率と実効容積率の混同 — 前面道路4m未満なら「4×0.4=160%」等の制限がかかり、指定300%でも実際は160%しか使えないケースがあります。物件広告の「容積率300%」を鵜呑みにせず、必ず前面道路幅員×係数を計算してください。
  • 斜線制限を無視したボリューム試算 — 建ぺい率・容積率だけで最大建物を描くと、道路斜線・北側斜線・高度地区で建物形状が制約され、実際には計算値の70〜80%しか消化できないケース多発。3階建て・4階建てを想定する場合は必ず斜線検討を。
  • 角地緩和の条件誤認 — 「2方向道路=自動的に+10%」ではなく、道路幅員・敷地角度・特定行政庁の指定要件を満たす必要があります。市区町村の建築指導課で個別確認しないと、確認申請段階で緩和不可となる事例があります。
  • 地下室・小屋裏の解釈自治体差 — 容積不算入となる小屋裏・ロフトの条件(天井高1.4m以下・面積1/2以下・固定階段可否)は自治体で細かく異なります。同じ設計でも自治体を跨ぐと不算入不可になることも。
  • 既存不適格建物の建替えリスク — 昔は容積オーバーでなかった建物も、都市計画変更で現在の指定より大きい「既存不適格」となる場合があります。建替えると新指定に従うため、床面積が減少する「縮小建替え」を強いられます。
  • 敷地面積の算定ミス — セットバック(42条2項道路)や隅切り、私道負担部分は敷地面積から除外します。登記簿の面積そのままでは過大な建築計画になり、確認申請で修正を求められます。
  • 用途地域境界の敷地 — 2つの用途地域にまたがる敷地は、それぞれの面積按分で容積率・建ぺい率を計算します(建築基準法第52条第7項・第53条第2項)。境界線上での注意が必要です。

参考文献・公的資料

より詳細な規定・自治体条例・最新の法令改正情報は、以下の公的資料・団体一次情報をご確認ください。

免責事項

※本ページの計算結果および解説は、建築基準法・都市計画法・関連政省令の一般規定に基づく概算値であり、個別敷地の適法な建築可能ボリュームを保証するものではありません。実際の建築計画にあたっては、市区町村役所の建築指導課・都市計画課での事前相談、および一級建築士・宅地建物取引士など有資格者による現地調査・法規チェック(用途地域指定、前面道路幅員、42条2項道路のセットバック、私道負担、斜線制限、高度地区、日影規制、埋蔵文化財、災害警戒区域、条例による付加規制等)を必ず受けてください。土地購入・建築確認申請時のトラブル・損害等について、当編集部は一切の責任を負いません。制度・法令は改正されるため、最終判断は上記公的機関の最新の一次資料でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

建ぺい率の緩和はどうすれば受けられる?

角地(道路2方向)で+10%、防火地域内の耐火建築物で+10%、両方満たせば合計+20%まで緩和されます。例:60%指定→80%まで使用可。ただし角地の条件(道路幅員・敷地角度)は特定行政庁ごとに異なり、市区町村の建築指導課での事前確認が必須です。防火・準防火地域指定の有無は自治体の都市計画情報Webマップで確認できます。

容積率の前面道路規制とは?

前面道路幅員が12m未満の場合、指定容積率と「道路幅員×0.4(住居系)または×0.6(商業・工業系)」のいずれか厳しい方が適用されます。例えば商業地域400%指定でも前面道路4mなら4×0.6=240%が上限。指定容積を最大活用するには前面道路幅員6m以上の土地選びが有利です。角地の場合は広い方の道路幅員で計算します。

地下室・ロフトは延床面積に含まれる?

住宅の地下室は住宅部分床面積の1/3まで容積率算定から不算入(建築基準法第52条第3項)。天井が地盤面から1m以下にある部屋が対象。ロフトは天井高1.4m以下・床面積が直下階の1/2以下なら床面積に算入されない(小屋裏物置)。ただし固定階段の可否等は自治体で解釈が異なるため、確認申請前に建築指導課で確認してください。

容積率200%なら何階建てまで建てられる?

建ぺい率とのバランス次第です。建ぺい率60%・容積率200%なら、1階と2階を各60%(合計120%)で建てても容積80%残っており、3階を60%または部分階として使えば200%まで消化可能。実質的には3階建て(60%×3=180%)まで無理なく可能です。ただし北側斜線・高度地区・絶対高さ10m/12mなど別途高さ制限があるため、実際の階数は敷地の方角・用途地域で変わります。

建ぺい率・容積率を違反したらどうなる?

建築確認段階で違反があれば確認済証が下りず着工不可。完了検査前に発覚すれば検査済証が発行されず、金融機関融資が実行されない・登記できない等の実害が生じます。使用開始後に発覚した場合は特定行政庁から使用禁止命令・是正命令・除却命令が出され、悪質な場合は罰金または懲役刑(建築基準法第98条)。既存の違法建築物は売却・融資審査で必ず否決されます。

用途地域の指定はどこで調べられる?

市区町村役所の都市計画課(都市整備課)で用途地域図を無料閲覧可能。多くの自治体が都市計画情報インターネット提供サービスを公開しており、住所を入力するだけで用途地域・建ぺい率・容積率・防火地域指定・高度地区等が一目で分かります。全国横断で確認するなら、国土交通省の国土数値情報でGISデータとして取得可能です。

敷地が2つの用途地域にまたがる場合の計算方法は?

建築基準法第52条第7項・第53条第2項により、それぞれの用途地域面積を按分して加重平均で計算します。例:敷地100m²のうち60m²が第一種住居(60/200)、40m²が近隣商業(80/300)なら、建ぺい率=(60×60+40×80)/100=68%、容積率=(60×200+40×300)/100=240%。用途地域の境界線を必ず確認してください。

「既存不適格」建物は建替えでどうなる?

既存不適格とは、建築当時の法規では適法だったが、その後の法改正・都市計画変更で現在の基準に合わなくなった建物のこと。修繕・部分改修のうちは既存のまま使用可能ですが、建替え・大規模増改築時は現行法適用となり、床面積が減少する「縮小建替え」を強いられます。土地選び・相続不動産評価では既存不適格の有無確認が必須です。

セットバック(42条2項道路)の敷地面積算定は?

幅員4m未満の42条2項道路(みなし道路)に接する敷地は、道路中心線から2m後退した部分を道路とみなすため、後退部分は敷地面積に算入できません。例:登記面積100m²でも、セットバック5m²があれば建築計画では95m²で計算。物件情報の「セットバックあり」表示は必ず面積差分を確認してください。

車庫(ビルトインガレージ)を作ると容積率が有利?

共同住宅・住宅の車庫は、延床面積の1/5まで容積率算定から不算入(建築基準法施行令第2条第1項第4号)。例:延床200m²の住宅なら40m²まで車庫を作っても容積率消化ゼロ。狭小敷地でビルトインガレージ+居住面積確保という設計で頻用されます。ただし床面積制限であって、税務上の固定資産税評価対象にはなる点に注意。

天空率を使うと斜線制限が緩和される?

天空率制度(建築基準法第56条第7項)は、道路・隣地・北側斜線制限の代替として、同一敷地条件下で規定建物より天空率(空を見上げた球面上の面積比)が上回れば斜線制限を超える形状の建物が可能となる仕組み。都心の狭小地・複雑形状敷地で建築ボリューム最大化のため多用されます。天空率計算は専用CADソフト(ADS-BT等)と建築士の申請が必要です。

賃貸経営の場合、容積率をフル活用すべき?

賃貸アパート・マンション経営では容積率フル活用で戸数最大化が基本ですが、北側斜線・日影規制・地域相場を考慮した最適解を選ぶべきです。過大な建物は近隣クレーム・入居難・修繕費増につながります。プロの設計事務所・不動産鑑定士は「容積率80%消化+北側日照確保」といったバランス解を提案することが多く、単純な最大化=収益最大とは限りません。賃貸IRR詳細ツールで長期収支をシミュレーションを推奨します。