時短勤務 給料計算ツール|育児・介護の短時間勤務の手取りを即時算出
育児・介護休業法に基づく時短勤務(6時間/日 など)の給料を計算。フルタイム比の手取り減少率、社会保険料・住民税・所得税の影響を一発算出。
時短勤務 給料計算機
時短勤務開始の3か月後から減額が標準。育休復帰後は特例で時短前の標準報酬月額を維持できる。
時短勤務の制度と影響
育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する社員に対し、原則として1日6時間の時短勤務を認める義務があります(育介法23条)。
時短中の主な影響
- 給料:時間比で減額(労働時間×時給単価)
- 社会保険料:時短開始3か月後から標準報酬月額が減額(特例で維持選択も可)
- 厚生年金:将来年金額への影響を抑える「養育期間の特例措置」あり(時短前の標準報酬月額で年金計算可能)
- 所得税:給料減により減額
- 住民税:前年所得ベースなので時短初年度は影響なし、翌年から減額
よくある質問
時短勤務でいくら手取りが減る?
労働時間8h→6hの場合、額面で25%減。手取りは社会保険料の関係で約20〜23%減になることが多い(社会保険料は時短前のままだと給与減と相殺せず手取り減が大きくなるため)。
厚生年金の将来額が減る?
放置すれば減ります。ただし、子が3歳までに「養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出すれば、時短前の標準報酬月額で年金計算してもらえます。手続きしないと将来年金が下がるので必ず提出を。
時短勤務でボーナスは減る?
賞与計算の対象期間に時短勤務をしている場合、企業の規程によります。標準的には「時短時間に応じて按分」または「ボーナス減額の調整係数」を適用する企業が多い。事前に就業規則を確認。
育児時短就業給付金とは?
2025年4月から開始予定の新制度。時短勤務で給与減になった場合に、賃金の10%が雇用保険から給付される(最大)。本ツールには未反映ですが、別途加算要素として把握ください。