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年金加算配偶者

振替加算計算機|配偶者65歳から付く生年月日別年金加算

振替加算を計算する無料電卓。配偶者の生年月日から、年間加算額を瞬時算出。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

振替加算ツール

振替加算とは

振替加算は加給年金が打切られる配偶者65歳到達時に、配偶者本人の老齢基礎年金に上乗せして付与される加算。1986年の年金制度改革時の経過措置で、1966年4月以降生まれは対象外。それ以前生まれの配偶者には生年に応じて年0〜23万円が加算され、生涯支給されます。

計算式と考え方

振替加算額 = 配偶者生年別係数 × 234,100円
1926年以前:満額234,100円
1936-1945年:約50%
1956-1965年:約10%
1966年4月以降:0円(廃止)

2026年現在、1966年4月以前生まれ(60歳代)が最後の対象世代。年金財源負担軽減のため経過措置として段階的に減額。

計算例

  1. 1955年生まれ → 約7万円/年
  2. 1945年生まれ → 約12万円/年
  3. 1970年生まれ → 0円(対象外)

早見表・基準値

配偶者生年加算額備考
1926以前234,100円満額
1936-1945約12万円50%相当
1956-1965約2.3万円10%相当
1966.4以降0円制度廃止

注意点・落とし穴

  • 1966年4月以降生まれは対象外。完全に経過措置。
  • 配偶者本人の年金に加算(生計維持されている側)。
  • 離婚・死別で消滅。65歳到達時の婚姻関係維持必要。
  • 少額化進行中。徐々に消滅していく制度。

関連用語

加給年金
本人65歳〜配偶者65歳まで本人に付加
振替加算
配偶者65歳〜配偶者の年金に付加
経過措置
制度改革時の激変緩和
1986年改革
基礎年金導入。第3号被保険者制度開始

よくある質問(FAQ)

夫婦が同じ生年月日なら?

振替加算なし。加給年金期間も短い。

配偶者死亡で振替加算は?

消滅。本人だけの年金に戻る。

離婚したら?

離婚月から打切。配偶者要件喪失。

再婚したら付き直す?

原則新しい配偶者で要件確認。年齢条件等を満たせば再開可。

税金はかかる?

公的年金等控除内。雑所得として通常の年金と合算課税。

iDeCo・国民年金基金は?

無関係。公的年金部分の制度。

1965年生まれは絶滅最終世代?

そうなる。1966年4月以降は完全廃止。