振替加算計算機|配偶者65歳から付く生年月日別年金加算
振替加算を計算する無料電卓。配偶者の生年月日から、年間加算額を瞬時算出。
振替加算ツール
振替加算とは
振替加算は加給年金が打切られる配偶者65歳到達時に、配偶者本人の老齢基礎年金に上乗せして付与される加算。1986年の年金制度改革時の経過措置で、1966年4月以降生まれは対象外。それ以前生まれの配偶者には生年に応じて年0〜23万円が加算され、生涯支給されます。
計算式と考え方
振替加算額 = 配偶者生年別係数 × 234,100円
1926年以前:満額234,100円
1936-1945年:約50%
1956-1965年:約10%
1966年4月以降:0円(廃止)
2026年現在、1966年4月以前生まれ(60歳代)が最後の対象世代。年金財源負担軽減のため経過措置として段階的に減額。
計算例
- 1955年生まれ → 約7万円/年
- 1945年生まれ → 約12万円/年
- 1970年生まれ → 0円(対象外)
早見表・基準値
| 配偶者生年 | 加算額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1926以前 | 234,100円 | 満額 |
| 1936-1945 | 約12万円 | 50%相当 |
| 1956-1965 | 約2.3万円 | 10%相当 |
| 1966.4以降 | 0円 | 制度廃止 |
注意点・落とし穴
- 1966年4月以降生まれは対象外。完全に経過措置。
- 配偶者本人の年金に加算(生計維持されている側)。
- 離婚・死別で消滅。65歳到達時の婚姻関係維持必要。
- 少額化進行中。徐々に消滅していく制度。
関連用語
- 加給年金
- 本人65歳〜配偶者65歳まで本人に付加
- 振替加算
- 配偶者65歳〜配偶者の年金に付加
- 経過措置
- 制度改革時の激変緩和
- 1986年改革
- 基礎年金導入。第3号被保険者制度開始
よくある質問(FAQ)
夫婦が同じ生年月日なら?
振替加算なし。加給年金期間も短い。
配偶者死亡で振替加算は?
消滅。本人だけの年金に戻る。
離婚したら?
離婚月から打切。配偶者要件喪失。
再婚したら付き直す?
原則新しい配偶者で要件確認。年齢条件等を満たせば再開可。
税金はかかる?
公的年金等控除内。雑所得として通常の年金と合算課税。
iDeCo・国民年金基金は?
無関係。公的年金部分の制度。
1965年生まれは絶滅最終世代?
そうなる。1966年4月以降は完全廃止。