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年金加算配偶者経過措置

振替加算計算機|配偶者65歳から生涯支給・生年月日別の年金加算額を1966年廃止まで一括算出

振替加算を計算する無料電卓。配偶者の生年月日から、老齢基礎年金に生涯上乗せされる年間加算額を瞬時算出。1966年4月2日以降生まれは対象外(制度廃止)、それ以前生まれには生年別係数(0.067〜1.000)を乗じた金額が付与されます。加給年金の打切りタイミング、離婚・死別による消滅、税務上の取扱いまで、日本年金機構・厚生労働省の公式ルールに沿って解説します。

最終更新:2026-07-30/監修:計算ツールズ編集部

振替加算ツール

計算式と制度の前提

基本式

振替加算額 = 234,100円 × 配偶者生年別政令係数
(234,100円は2026年度の満額。改定率で毎年見直し)

振替加算は、老齢厚生年金に付いていた加給年金が配偶者65歳到達で打切られる際、代わりに配偶者本人の老齢基礎年金へ上乗せして生涯支給される加算です。国民年金法附則第14条・厚生年金保険法附則等に基づく制度で、支給主体は日本年金機構、財源は国民年金の給付費です。金額は234,100円(2026年度)を上限に、生年が新しいほど係数が下がる仕組みで、1966年4月2日以降生まれは係数ゼロ=対象外となります。

係数の考え方

1926年4月1日以前生まれ:係数1.000(234,100円満額)/1936〜1945年生まれ:約0.5(12万円前後)/1956〜1965年生まれ:約0.1(2.3万円前後)/1966年4月2日以降:0.000(廃止)。制度改革時に既に高齢だった世代ほど従前の期待利益を保護する必要があったため、係数が大きく設計されました。

認識しておくべき前提

振替加算は配偶者本人の年金額に上乗せされるため、加給年金(本人の年金への加算)とは支給名義人が逆転します。配偶者が離婚・死別で要件を失うと消滅し、本人の死亡でも当然に打切り。共働きで配偶者自身が厚生年金240月以上加入している場合は、加給年金の要件を満たさず、結果として振替加算も付かないケースがあります。

1986年改革と経過措置の意味

1986年(昭和61年)4月の年金制度大改革で、それまで任意加入だった専業主婦の国民年金加入が第3号被保険者として義務化されました。改革以前に既に中高齢だった女性は加入期間が短く、老齢基礎年金の満額(現・約81万円/年)に到達できないため、その不足を配偶者の加給年金→振替加算で埋め合わせる激変緩和措置として振替加算が創設されました。

制度改革のポイント1986年3月まで1986年4月以降
主婦の国民年金任意加入(未加入多数)第3号被保険者として強制加入
基礎年金制度なし(厚年のみ)1階部分として全国民に導入
専業主婦の年金額実質ゼロ〜低額満額81万円/年へ到達可能
振替加算の必要性激変緩和で必要1966年4月以降生まれは不要

つまり、1966年4月2日以降生まれの人は20歳以降を全て第3号被保険者制度下で過ごせた世代のため、自力で満額基礎年金に到達可能とみなされ、振替加算は不要と判断されたわけです。この経過措置設計により、振替加算は2031年頃までに新規発生がゼロとなり、制度自体が消滅に向かいます。

生年別 振替加算額 早見表(2026年度基準)

日本年金機構が公表する政令別表に基づく生年別加算額です。実際の政令では生年月日1年きざみで細かく設定されており、以下は主要な区切りを抜粋しています。

配偶者生年月日係数年間加算額(円)月額(円)
〜1926年4月1日1.000234,10019,508
1927.4.2〜1928.4.10.973227,77918,981
1928.4.2〜1929.4.10.947221,66318,472
1930.4.2〜1931.4.10.893209,05317,421
1934.4.2〜1935.4.10.787184,23615,353
1938.4.2〜1939.4.10.680159,18813,265
1942.4.2〜1943.4.10.573134,13911,178
1946.4.2〜1947.4.10.467109,3259,110
1950.4.2〜1951.4.10.36084,2767,023
1954.4.2〜1955.4.10.25359,2274,935
1958.4.2〜1959.4.10.20046,8203,901
1962.4.2〜1963.4.10.13331,1352,595
1964.4.2〜1965.4.10.10023,4101,951
1965.4.2〜1966.4.10.06715,6851,307
1966年4月2日以降0.0000(廃止)0

※金額は改定率(物価・賃金スライド)で毎年変動します。最新値は日本年金機構「令和8年度の年金額改定について」で確認してください。本ツールは2026年度満額234,100円を基準に係数を乗じて概算しています。

加給年金からの切替タイミング

振替加算を理解するには、対になる加給年金との関係整理が不可欠です。

期間加算の名前支給対象者金額(2026年度)
本人65歳〜配偶者65歳未満加給年金本人(厚年受給者)約40.8万円/年(特別加算込)
配偶者65歳〜終身振替加算配偶者(基礎年金受給者)0〜23.4万円/年(生年別)

本人が先に65歳になり厚生年金受給を開始すると、20年以上厚年加入かつ配偶者の年収850万円未満等の要件で加給年金約40万円が本人年金に上乗せされます。その後配偶者が65歳を迎えると加給年金は自動打切りとなり、代わりに配偶者本人の基礎年金へ振替加算が付き替わる、というのが制度趣旨です。切替の届出は原則不要ですが、住所変更等がある場合は「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を年金事務所に提出します。

支給要件・失権事由

支給要件

①配偶者(受給者本人)が1966年4月1日以前生まれ/②加給年金の対象配偶者だった者/③配偶者本人が老齢基礎年金の受給権を得ている(65歳到達)/④配偶者自身の厚生年金被保険者期間が20年(240月)未満、または障害給付を受けていない/⑤生計維持関係が継続、の全てを満たす必要があります。

失権(打切り)事由

①離婚した/②配偶者(本人)が死亡した/③受給者本人が死亡した/④受給者が厚生年金240月以上の受給権を新たに取得した、が主な失権事由です。特に④は共働きで在職中の場合に該当し得るため、退職前に確認が必要。

場面別の使い方

年金受給前の家計試算

60歳前後で退職金・年金・iDeCo・退職後の生活費を組み立てる際、配偶者(妻)の生年から振替加算の生涯総額を推定。例:1955年生まれ・平均余命27年なら約160万円の生涯上乗せ、家計上は無視できない額。

年金分割との相談

離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)を検討する場合、振替加算は分割対象外(元配偶者の被保険者記録に紐付かない給付)。分割合意書で明確化しない場合、離婚と同時に振替加算が消滅する点を弁護士・年金事務所と確認。

再婚・事実婚の判断材料

振替加算受給中の再婚では、新しい配偶者が加給年金の対象要件を満たすかで再開判定。事実婚(内縁)は法律上の届出がなくても「生計維持関係の証明」で認められる可能性があるため、住民票・健康保険・生計費負担の証拠が重要。

相続税・贈与税の遺産設計

振替加算は本人死亡で消滅、遺族基礎年金・遺族厚生年金への上乗せはない。夫婦のどちらが先に亡くなるかで遺族側の年金水準が大きく変わるため、生命保険・遺言と組み合わせた生涯収支シミュレーションが有効。

企業の退職支援・FP相談

企業年金基金・退職支援コンサルティングでは、退職者の配偶者生年から振替加算適用可否を機械的にチェック。1966年4月1日以前生まれで20年程度公務員・厚年被扶養者だった配偶者は該当率が高い。

共働き夫婦の受給選択

妻が20年以上厚生年金加入かつ本人受給権を新たに獲得すると振替加算が消滅するため、繰下げ受給や共済期間との兼ね合いで有利不利を試算。年金事務所での「見込額試算表」取得と併せて判断。

よくある間違い・注意点

  • 「妻が受け取る=妻が申請しないと出ない」と誤解 — 加給年金→振替加算の切替は原則自動処理で、住所変更等がなければ届出不要です。ただし年金事務所から書類が届いた場合は必ず期限内に返送してください。
  • 1966年生まれ=全員対象外と誤認 — 正確には1966年4月2日以降生まれが対象外。1966年1〜3月生まれは対象(係数0.067)です。年金は「4月1日基準」で判定するため、誕生日の微差で結果が変わります。
  • 共働き妻の受給消滅リスク見落とし — 妻自身の厚生年金加入が240月(20年)を超えると、老齢厚生年金の受給権発生と同時に振替加算が消滅します。退職時期・繰下げ選択で意図せず消滅させないよう注意。
  • 離婚と別居の区別 — 別居(住民票別世帯)自体は失権事由ではなく、生計維持関係が続いていれば継続支給。ただし収入源分離・仕送りゼロなど生計別と判断されると打切りに。
  • 配偶者死亡後も自動継続と誤解 — 配偶者(本人)の死亡で振替加算は当然打切り。遺族年金への振替はなく、遺族基礎・遺族厚生年金の別途申請が必要。
  • 「1万円だから申請しない」判断ミス — 月額1,300円でも生涯20年なら約31万円。年金事務所での手続きは無料、放置すると時効(5年)で遡り請求できなくなるため、金額の多寡に関わらず届出漏れは避けたい。
  • 老齢基礎年金の繰上げ受給との関係 — 60歳からの繰上げ受給を選ぶと、65歳到達までは振替加算は付きません(65歳以降に加算開始)。繰上げ選択でも振替加算自体が消えるわけではない点は覚えておく。

関連する規格・法令

  • 国民年金法附則第14条 ― 振替加算の根拠法。生年月日別政令係数と支給要件を規定。1986年昭和61年4月施行。
  • 厚生年金保険法附則第9条の2 ― 加給年金の根拠。振替加算は加給年金を受けていた者の配偶者が対象、というリンクの根拠。
  • 国民年金法施行令 別表第2 ― 生年月日別の政令係数(振替加算乗率)を規定する政令別表。定期的に改正。
  • 1985年(昭和60年)改正法附則 ― 基礎年金導入時の経過措置。第3号被保険者制度と振替加算の同時創設。
  • 日本年金機構業務方法書 ― 加給年金→振替加算切替時の内部処理、届出書類様式の運用ルール。
  • 民法第728条 ― 離婚による親族関係の消滅。振替加算の失権事由「離婚」の民事上の根拠。
  • 所得税法第35条 ― 公的年金等控除。振替加算を含む老齢基礎年金は雑所得として課税、公的年金等控除の対象。
  • 地方税法第23条・292条 ― 住民税における公的年金等の取扱い。振替加算は雑所得として住民税課税所得に算入。

参考文献・公的資料

正確な支給額・要件・届出方法は、以下の公的機関の一次情報を必ず参照してください。

※本ページの計算結果は、日本年金機構公表の2026年度満額234,100円と代表的な政令係数を用いた概算です。実際の受給額は各人の被保険者記録・改定率・生計維持関係により変動します。届出・裁定請求は所轄年金事務所または街角の年金相談センターにて手続きしてください。税務上の取扱いは所轄税務署または税理士にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

夫婦が同じ生年月日なら振替加算はどうなりますか?

振替加算はほぼ発生しません。加給年金は年上配偶者の65歳到達〜年下配偶者の65歳到達までの期間に支給されるため、同年月日だと加給期間ゼロとなり、切替対象の振替加算も付きません。日本年金機構の裁定時に自動判定されます。

配偶者(本人)が死亡したら振替加算はどうなりますか?

本人死亡で当然に消滅します。老齢基礎年金の受給権が消滅するため、その付随加算である振替加算も終了。遺族側は遺族基礎年金・遺族厚生年金の要件を別途確認してください。

離婚したら振替加算は打ち切られますか?

離婚月から打切りです。配偶者要件を喪失するため即時失権。年金分割制度(合意分割・3号分割)を利用しても振替加算は分割対象外なので、離婚時期・タイミングは受給額に直接影響します。

再婚したら新たに振替加算が付きますか?

新配偶者で要件確認します。新配偶者が加給年金の対象になっており、かつ既に消滅していない受給者本人の生年要件も満たしていれば再開の余地あり。ただし1966年4月2日以降生まれは元々対象外。

振替加算にも税金がかかりますか?

雑所得として課税されますが、公的年金等控除(65歳以上110万円)の範囲内なら実質非課税。年金以外の所得と合算して所得税・住民税が計算されます。日本年金機構が発行する源泉徴収票で確認できます。

iDeCo・国民年金基金・企業年金は振替加算に影響しますか?

影響ありません。iDeCo・国民年金基金・確定給付企業年金・確定拠出企業年金は私的年金で、振替加算(公的年金の附則制度)の要件判定には関わりません。ただし課税所得の総額には影響します。

1965年生まれは最後の振替加算対象世代ですか?

ほぼその通りです。厳密には1966年4月1日生まれまでが対象で、4月2日以降は対象外。1965年度〜1966年3月生まれが実質的な最後の世代となり、その後の新規発生はゼロになります。

振替加算は繰下げ受給で増額されますか?

増額されません。老齢基礎年金本体は繰下げで最大84%増になりますが、振替加算は繰下げ増額の対象外です。65歳到達時に発生し、以降は改定率のみに従い変動します。

配偶者が海外居住でも振替加算は付きますか?

原則付きますが、生計維持関係の証明が必要。海外での就労収入が850万円以上ある場合は対象外。日本の在外公館経由で必要書類を提出します。

加給年金と振替加算はどちらが有利ですか?

加給年金の方が高額です。加給年金は約40.8万円/年(特別加算込)、振替加算は最高でも23.4万円/年。ただし加給年金は配偶者65歳到達で終了する時限的加算、振替加算は生涯継続のため、生涯総額では振替加算の期間次第です。

共働きの妻(厚生年金加入)でも振替加算は付きますか?

240月(20年)未満なら付きます。妻自身の厚生年金加入期間が240月以上になると、老齢厚生年金の受給権と同時に振替加算が消滅します。退職前に見込額試算を確認しましょう。

手続きにはどんな書類が必要ですか?

原則手続き不要(自動処理)です。加給年金から振替加算への切替は年金事務所のシステムで自動処理されます。ただし住所変更・氏名変更・生計別居等の変更事由がある場合は「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」等の届出が必要。