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贈与税 計算ツール|暦年課税・相続時精算課税・特例税率対応

贈与額・関係(直系18歳以上か否か)から暦年贈与の税額を即算出。年110万円の基礎控除、直系尊属→18歳以上子・孫への特例税率、相続時精算課税制度(累計2500万控除+令和6年新設の年110万基礎控除)、生前贈与加算7年延長ルール(令和6年〜段階施行)、住宅取得資金1000万非課税、教育資金一括贈与1500万非課税など、相続対策の実務観点で国税庁の一次資料に基づいて解説します。

最終更新:2026-07-30/監修:計算ツールズ編集部

贈与税ツール

計算式と暦年課税の基本

基本式(暦年課税)

課税価格 = 1年間の贈与合計額 − 基礎控除110万円

贈与税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額

贈与税は「暦年課税」が原則で、1月1日〜12月31日の1年間に受贈者(もらう側)1人が受けた贈与額の合計から、基礎控除110万円を引いた残額に累進税率がかかります。500万円の贈与なら500−110=390万円が課税価格、これに特例税率(直系尊属からの贈与)を適用すると、税額は約48.5万円になります。

特例税率と一般税率の違い

特例税率は、直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上の子・孫が贈与を受けた場合の税率で、一般税率より低く設定されています(相続税法第21条の7の2)。それ以外(兄弟間・夫婦間・親→未成年の子など)は一般税率が適用されます。同じ500万贈与でも、特例税率48.5万に対し一般税率53万と、約4.5万円の差が出ます。

贈与のタイミング設計が節税の柱

暦年課税では「複数年に分けた贈与」が節税の基本手段です。1年で500万贈与するより、100万×5年に分ければ非課税枠内で完結して税額ゼロ。ただし「連年贈与」と認定されるとまとめて課税される可能性があるため、贈与契約書の作成・現金移動の証跡・毎年異なる金額での実施等で回避します。

贈与税率表(令和6年以降)

暦年課税の税率は、基礎控除110万円を引いた後の課税価格に対して以下の速算表を適用します。

特例税率(直系尊属→18歳以上の子・孫)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

一般税率(それ以外の贈与)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

贈与額別 税額早見表

贈与額特例税率(直系18歳以上)一般税率実効税率(特例)
110万円0円(非課税)0円(非課税)0%
200万円9万円9万円4.5%
300万円19万円19万円6.3%
500万円48.5万円53万円9.7%
700万円88万円112万円12.6%
1,000万円177万円231万円17.7%
1,500万円366万円450.5万円24.4%
2,000万円585.5万円695万円29.3%
3,000万円1,035.5万円1,195万円34.5%
5,000万円2,049.5万円2,289.5万円41.0%

贈与額1,000万円で実効税率が約18%まで上昇するため、単年で高額贈与を行うより年110万×複数年の分割贈与か、相続時精算課税制度への切替が検討されます。

相続時精算課税との比較

60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与では、「相続時精算課税制度」を選択できます。令和6年改正で使い勝手が大きく改善しました。

項目暦年課税相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円(令和6年新設)
特別控除累計2,500万円まで無税
2,500万超の税率累進(10-55%)一律20%
相続時の扱い7年以内加算(令和6年〜段階施行)年110万控除分は加算外・特別控除分は加算
選択の可否誰にでも適用受贈者ごと・贈与者ごとに選択(不可逆)
年齢要件なし贈与者60歳以上・受贈者18歳以上
申告110万超で申告必須選択届出必要・毎年申告必須

相続時精算課税を一度選択するとその贈与者からの贈与は生涯にわたり暦年課税に戻せないため、慎重に検討する必要があります。ただし令和6年改正で「年110万まで別枠非課税・相続財産にも加算しない」新基礎控除が導入され、大幅に利用価値が上がりました。

不動産・自社株では「価格固定効果」が効く

相続時精算課税で贈与した財産は、相続時に贈与した時点の価額で相続税の課税価格に加算されます。したがって将来の値上がりが見込める収益不動産・再開発予定地・成長中の自社株は、値上がり前に贈与しておけば上昇分に相続税がかからないという効果が得られます。逆に贈与後に値下がりしても加算額は贈与時の高い価額のまま据え置かれるため、値動きの読みにくい資産では不利に働く点に注意してください。

なお不動産の贈与税評価は時価ではなく、土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額によります。おおむね時価の7〜8割の水準になるため、この評価差自体も移転コストを抑える要因になります。ただし贈与による所有権移転登記の登録免許税は固定資産税評価額の2.0%で、相続による移転の0.4%より高く、別途不動産取得税もかかるため、税額全体で比較する必要があります。

住宅・教育・結婚子育て 非課税特例

暦年課税の110万非課税枠に加えて、以下の非課税特例を併用すると大幅な非課税贈与が可能です。

特例名非課税限度要件期限
住宅取得等資金の贈与500万〜1,000万円直系尊属→18歳以上、省エネ住宅+500万令和8年12月末
教育資金一括贈与1,500万円
(学校外は500万)
30歳未満の子・孫、金融機関経由令和8年3月末
結婚・子育て資金一括贈与1,000万円
(結婚は300万)
18歳以上50歳未満、金融機関経由令和7年3月末
扶養義務者間の生活費・教育費制限なし都度贈与・必要かつ相当な範囲恒久
配偶者控除(おしどり贈与)2,000万円婚姻20年以上、居住用不動産恒久
特定障害者信託3,000万〜6,000万円信託契約による恒久

これらの特例は受贈者ごとに一度限りのものが多く、また使途制限・領収書保存・残額課税等の細かい規定があります。特に教育資金・結婚子育て資金は「30歳・50歳到達時に残額があれば贈与税課税」となるため、使いきれる範囲での申請が重要です。

生前贈与加算 7年ルール(令和6年〜段階施行)

令和5年度税制改正で「生前贈与加算」の期間が3年から7年へ延長されました(令和6年1月1日以降の贈与から適用)。相続開始前7年以内の暦年贈与は、原則として相続税の課税価格に加算されます。

加算対象の考え方

  • 相続開始前3年以内の贈与:全額加算(従来通り)
  • 相続開始前4〜7年前の贈与:合計100万円まで控除、超えた分を加算
  • 贈与時に納めた贈与税は相続税から控除

段階施行スケジュール

相続開始時期加算対象期間
令和8年12月まで3年(従来通り)
令和9年〜令和12年3年+令和6年1月以降の贈与
令和13年以降7年(完全施行)

この改正で「早期に開始」する暦年贈与のメリットが拡大しました。60代・70代のうちからの計画的贈与が相続対策の要になります。相続時精算課税の年110万控除分は加算対象外のため、シニア世代では精算課税併用の設計も有効です。

業界・現場での使い方

相続対策・生前贈与計画

資産1億円超の家庭では、10年〜20年の長期計画で子・孫に年110万〜300万の贈与を継続。相続税の実効税率(20-30%)より贈与税(5-15%)のほうが低い層で計画的移転を進めます。

税理士・相続専門事務所

相続時精算課税と暦年課税の比較シミュレーション、7年加算ルール適用後のトータル税負担予測、住宅取得資金非課税との組合わせ設計を数字で提示。生前贈与計画書の作成・贈与契約書の整備までワンストップで支援します。

不動産経営者・オーナー社長

収益不動産・自社株の生前贈与で相続財産圧縮。特に自社株では事業承継税制(納税猶予)と暦年贈与の併用、株価対策(類似業種比準・純資産評価)と組み合わせた総合節税が重要です。

ファイナンシャルプランナー・IFA

顧客のライフプランに贈与を組み込み、教育資金・住宅取得資金非課税の活用提案。NISA・iDeCoと合わせた三世代資産形成プランを設計します。

信託銀行・金融機関

教育資金・結婚子育て資金の一括贈与非課税専用の信託口座(教育資金贈与信託)の受付・管理。金銭消費貸借と併用した長期の相続対策提案の場面で顧客ニーズが高まっています。

司法書士・生前贈与登記

不動産の生前贈与登記(所有権移転)、贈与契約書の作成、登録免許税2%(相続時は0.4%と比較検討)の実務。おしどり贈与(配偶者控除2,000万)や住宅取得資金非課税の贈与登記が中心業務です。

贈与契約書と証拠の残し方

贈与は口頭でも民法上は成立しますが、税務署に対して「いつ・誰から誰へ・いくら渡したのか」を示せなければ、名義預金として被相続人の財産に戻されてしまいます。書面と資金移動の記録をそろえておくことが、生前贈与の実務では税額計算そのものより重要です。

贈与契約書に必ず入れる項目

記載項目書き方のポイント
当事者贈与者・受贈者の氏名と住所。未成年者が受贈者なら親権者が法定代理人として署名します
贈与の意思「贈与する」「これを受諾する」と双方の合意を明記します
目的物と金額現金なら金額、不動産なら所在・地番・家屋番号まで特定します
贈与の時期引渡日・振込日を具体的に記載します
署名・押印本人の自署が原則。実印+印鑑証明を添えるとより確実です
作成日贈与ごとに毎年その都度作成します

作成した契約書は、公証役場で確定日付(1通700円)を付与しておくと、その日にその文書が存在していたことが公的に証明され、後から作成したものではないかという指摘を封じられます。

資金移動は必ず銀行経由で

現金の手渡しは証拠が残らないため避け、贈与者名義の口座から受贈者名義の口座へ振込で移すのが原則です。振込記録が契約書の内容と日付・金額で一致していれば、贈与の事実はほぼ争えなくなります。あわせて、受贈者本人が通帳・印鑑・キャッシュカードを管理し、実際に自分の意思で出金できる状態にしておくことが必要です。親が子名義の口座を管理したままでは、いくら振り込んでも名義預金と判定されます。

連年贈与と見なされないための工夫

毎年同じ日に同じ金額を贈与し続けると、「当初から総額を贈与する約束があった(定期金給付契約)」と認定され、初年度に総額へ一括課税されるおそれがあります。贈与の金額と時期を年ごとに変える、あえて基礎控除を少し超える金額を贈与して申告と納税の記録を残す、といった対応が実務では取られています。

よくある間違い・注意点

  • 110万丁度で毎年同額贈与 — 「連年贈与」と認定されると、当初から定期金債権(全体金額の一括贈与)として課税される可能性あり。金額を毎年変える・時期をずらす・贈与契約書を毎年作成する等の対策が必要。
  • 贈与契約書を作らない — 口頭贈与でも民法上は有効ですが、税務署に対して贈与の事実を証明できないと「名義預金」と扱われ、贈与ではなく元の親の相続財産としてまとめて相続税課税されます。契約書+振込記録+受贈者本人管理の3点セット必須。
  • 子ども名義口座に親が管理 — 「贈与」でなく「名義預金」となる典型。通帳・印鑑・キャッシュカードを親が保管しているうちは受贈者が管理していないと見なされ、相続時に親の財産として課税されます。
  • 相続時精算課税の選択後に暦年課税に戻したい — 一度選択するとその贈与者からの贈与では二度と暦年課税に戻せません。急に相続時精算課税を選択すると想定外の増税につながる場合あり、必ず税理士に相談。
  • 住宅取得資金非課税の期日超過 — 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得+入居が必要。工期遅延で入居ずれ込むと非課税適用外に。契約前に必ずスケジュール確認。
  • 教育資金・結婚子育て資金の30歳/50歳到達時の残額課税 — 使いきれなかった残額に贈与税が課税されます。使用期限を逆算した資金計画が重要。
  • 7年加算ルールと相続時精算課税の混同 — 令和6年新設の相続時精算課税110万控除分は加算対象外ですが、暦年課税の110万非課税分は7年加算の対象。しかも贈与税ゼロだった贈与にも加算が適用される点に注意。

関連する規格・法令

  • 相続税法 ― 贈与税は相続税法の一部として規定(第21条〜第21条の18)。暦年課税と相続時精算課税の2本立て。
  • 租税特別措置法 ― 住宅取得資金非課税・教育資金一括贈与・結婚子育て資金等の各種特例の根拠法。
  • 令和5年度税制改正 ― 生前贈与加算の3年→7年延長、相続時精算課税年110万控除の新設。令和6年1月1日以降の贈与から適用。
  • 民法(相続編) ― 遺留分・特別受益・寄与分などの民事上の贈与関係。生前贈与は特別受益に該当し、遺留分減殺請求の対象となる場合あり。
  • 信託法/信託業法 ― 教育資金贈与信託・結婚子育て資金贈与信託の根拠法。信託銀行が受託者として管理。
  • 不動産登記法 ― 贈与による所有権移転登記の手続。贈与時の登録免許税は2%(相続時は0.4%)。

参考文献・公的資料

贈与税の詳細計算・特例適用要件・改正情報は、必ず以下の一次資料で確認してください。

※本ページの計算値・税制情報は執筆時点(2026-07-30)の情報に基づく参考値であり、税制改正・個別事情により実際の税額が異なる場合があります。相続時精算課税制度の選択・特例適用・生前贈与加算の計算は、税理士・税務署に個別事情を相談の上で決定してください。特に高額贈与・複数世代にわたる相続対策・不動産や自社株の贈与では、税務調査対応も含めて税理士(相続専門)への相談を強く推奨します。

よくある質問(FAQ)

500万円を直系(親→子)で贈与した場合の税額は?

基礎控除110万を引いた390万円が課税価格。特例税率(400万以下15%・控除10万)を適用し、390 × 15% − 10 = 48.5万円。実効税率は約9.7%になります。同じ500万を兄弟間・夫婦間で贈与すると一般税率(400万以下20%・控除25万)で、390 × 20% − 25 = 53万円と、4.5万円高くなります。

年110万円ちょうどの贈与を毎年続けても大丈夫?

暦年課税の非課税枠内ですが、「連年贈与(定期金債権)」と認定されるリスクがあります。金額を毎年変える(100万・120万・80万等)、贈与時期をずらす、都度贈与契約書を作成すると安全性が高まります。数十年にわたって同額を機械的に贈与する場合は、税理士監修下で契約書を整備してください。

相続時精算課税を選ぶメリットは?

累計2,500万円まで贈与税ゼロで移転できる、超過分も一律20%の税率で暦年課税より低い、令和6年新設の年110万控除は相続財産に加算されないため実質非課税、という3点。60歳以上→18歳以上の親子・祖父母孫間で選択可能。ただし選択後に暦年課税に戻せないため、慎重な検討が必要です。

孫への贈与も特例税率が使える?

使えます。祖父母から18歳以上の孫への贈与は特例税率の対象。世代飛ばし(親を経由せず孫へ直接)は相続税の2割加算対象になりますが、贈与では加算はありません。教育資金・結婚子育て資金の非課税特例も孫に適用でき、多世代資産承継の主要ツールになっています。

住宅取得資金の非課税はいくらまで?

令和8年12月末までの贈与で、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税。18歳以上の子・孫が直系尊属から受け、翌年3月15日までに住宅取得+入居が要件。暦年課税の110万・相続時精算課税の2,500万と併用でき、大規模資金移転が可能です。

教育資金一括贈与の1,500万非課税は誰でも使える?

30歳未満の子・孫が対象で、金融機関に専用口座を開設して受入れる必要があります。1,500万円のうち学校等以外(習い事・塾等)は500万まで。使途は領収書提出で確認、30歳到達時の残額に贈与税課税。令和8年3月末まで(以降は改正次第)。

おしどり贈与(配偶者控除)は何度でも使える?

婚姻20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産取得資金の贈与について2,000万円が非課税(基礎控除110万と併用で最大2,110万)。同一配偶者間では一生に一度のみ。離婚・再婚した場合は別配偶者との間で新たに使えます。

贈与税の申告はいつまでにする?

贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に、受贈者の住所地税務署に申告します。基礎控除110万以下でも相続時精算課税・住宅取得資金非課税等の特例適用時は申告必須。e-Tax対応、期限後申告は無申告加算税・延滞税の対象になります。

生前贈与加算7年ルールで暦年贈与のメリットはなくなる?

直前7年以内の贈与は相続財産に加算されますが、それより前の贈与はそのまま非課税移転のメリットが残ります。60代・70代のうちから10年・20年計画で贈与を続ければ、7年以前の贈与分は完全に相続対策として機能します。「早期開始」がこれまで以上に重要になった改正といえます。

贈与を受けた側が申告しないと罰則は?

無申告加算税(税額の15〜20%)、延滞税(年8.7%程度)が課され、悪質な場合は重加算税(35〜40%)も。税務署は預金の入出金記録・不動産登記情報・保険金支払記録から贈与の事実を把握するため、隠しても発覚するリスクが高い。特に相続開始後は税務調査で必ずチェックされます。

親からの生活費・学費仕送りは贈与になる?

扶養義務者間の「必要かつ相当な範囲」の生活費・教育費は贈与税非課税(相続税法第21条の3)。都度の仕送り・学費支払いは非課税ですが、まとめて多額渡す・貯蓄や投資に回すと贈与とみなされます。学費・下宿費・生活費は都度支払いを原則としてください。

相続と贈与どっちが得?

財産額と家族構成で変わります。相続税の基礎控除(3,000万+600万×法定相続人)以下なら相続時に無税、それ以上なら贈与で財産圧縮が有効です。相続税の最高税率55%(6億超)に対し、贈与税は複数年・複数受贈者で分散すれば実効税率10-15%に抑えられます。1億円超の資産では、10年・20年計画の生前贈与が節税額として100万円単位で効いてきます。

贈与契約書はどう書けばいい?

贈与者・受贈者の氏名住所、「贈与する/これを受諾する」という双方の意思、目的物と金額、贈与の時期、署名押印、作成日の6点が必須です。受贈者が未成年の場合は親権者が法定代理人として署名します。公証役場で確定日付(1通700円)を取っておくと、その日に文書が存在したことを公的に証明でき、後付けの疑いを避けられます。連年贈与と認定されないよう、贈与のたびに毎年新しく作成してください。

結婚・子育て資金の一括贈与特例とは?

18歳以上50歳未満の子・孫へ、金融機関の専用口座を通じて最大1,000万円(うち結婚関係の費用は300万円が上限)を非課税で贈与できる制度です。対象は挙式・新居の家賃や引越費用、不妊治療費、出産費用、子の医療費・保育料など。適用期限は令和7年3月末で、50歳到達時に使い残しがあればその残額に贈与税が課されます。教育資金一括贈与と異なり期間も対象も限定的なため、使い切れる額に絞ることが重要です。