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不動産取得税 計算|新築・中古・住宅・土地の税額を軽減措置適用で完全算出

物件種別・固定資産税評価額から、不動産取得税の本則税率4%と住宅軽減税率3%、軽減措置適用後の実質税額を瞬時に計算。新築住宅1,200万円控除、長期優良住宅1,300万円控除、中古住宅の築年数別控除(6段階)、土地の課税標準1/2特例と45,000円控除、都道府県別の申告期限・納付時期、住宅ローン減税との併用、申告漏れリスクまで、地方税法・自治体条例に準拠し宅地建物取引士監修で解説。マイホーム購入・投資用物件取得の資金計画に必須の完全無料ツールです。

最終更新:2026-07-26/監修:計算ツールズ編集部(宅地建物取引士・税理士監修)

不動産取得税 計算ツール

市区町村に問合わせ。購入価格の60-70%目安。

計算式と基本ルール

不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 控除額) × 税率
税率:本則4%、軽減(住宅・土地)3%(2027年3月末まで延長)
住宅控除:新築1,200万円、長期優良1,300万円、中古は築年数で変動
土地:課税標準 = 評価額 × 1/2(2027年3月末まで)

不動産取得税は都道府県が課税する地方税で、土地・建物の取得(購入・新築・贈与・交換)に対して1回だけ発生する流通課税です。地方税法第73条以下に規定され、都道府県税事務所が固定資産税評価額を課税標準として税額を計算し、取得後3〜6ヶ月以内に納税通知書を送付します。本則税率は4%ですが、住宅と住宅用土地の取得については2027年3月31日まで軽減税率3%が適用されます(地方税法附則第11条の2)。加えて、住宅の種類・築年数・面積等の条件を満たすことで、大幅な控除・特例が受けられる仕組みです。

固定資産税評価額の求め方

不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額で、実勢価格(購入価格)ではありません。国土交通省の地価公示価格や取引事例を元に、市区町村が3年に1度評価替えを行い、以下の目安で決まります。

物件種別評価額の目安確認方法
土地(更地)時価の60〜70%市区町村の固定資産税課税台帳/固定資産評価証明書
新築住宅(建物)建築価格の50〜60%新築後、市区町村の初回評価で決定
中古住宅(建物)再建築価格×経年減価固定資産評価証明書(築年数・構造で減価)
マンション(区分所有)建物専有部分+土地持分管理費請求書・登記簿・課税台帳
店舗・商業ビル再建築価格×経年減価×補正個別評価。事業用は補正係数あり

正確な評価額は、市区町村役所の資産税課で固定資産評価証明書(1通300円程度)を取得して確認します。物件購入前なら不動産会社に依頼するか、売主から前年の課税明細書(毎年4〜5月に届く)を見せてもらうのが確実です。購入価格をそのまま課税標準と誤解すると、実際の税額は50〜70%程度になるため過大な試算をしてしまうミスに注意してください。

新築住宅の軽減措置

新築住宅(マンション含む)の建物部分は、1,200万円の課税標準控除が受けられ、多くの住宅で税額ゼロに近くなります。長期優良住宅ならさらに100万円上乗せの1,300万円控除です。

一般新築住宅(控除1,200万円)

床面積50〜240m²(マンション共用部分含む)の新築住宅で適用。地方税法第73条の14第1項。評価額1,200万円以下ならほぼ税額ゼロ。木造戸建て・分譲マンションの大部分が該当し、標準的な30坪住宅で15〜30万円の節税効果があります。

長期優良住宅(控除1,300万円)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定住宅で、控除額+100万円。認定要件は劣化対策・耐震性・省エネ性能・維持管理容易性・住戸面積75m²以上等。認定書は工務店・ハウスメーカー経由で取得(申請費用10〜30万円)。住宅ローン減税・登録免許税減額・地震保険割引50%等の総合メリットあり。

認定低炭素住宅・ZEH

2024年以降、認定低炭素住宅・ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)も1,300万円控除相当の優遇対象に拡充傾向。太陽光発電・断熱等級6以上の高性能住宅では、確認申請時に等級認定を取得して控除拡大を目指せます。

床面積制限に注意

50m²未満(マンションでは40m²未満)または240m²超は軽減対象外で本則税率4%が適用されます。狭小マンションの購入や大規模住宅では、床面積を意識した設計が節税上重要です。

中古住宅の築年別控除

中古住宅の控除額は建築時期で決まり、耐震基準の変遷を反映しています。1981年(昭和56年)6月の新耐震基準適用以降の物件ほど控除が手厚く、旧耐震物件は控除ゼロまたは耐震証明取得が必要です。

建築時期控除額備考
1997年4月以降(新新耐震)1,200万円省エネ基準対応・現行と同水準
1989年4月〜1997年3月1,000万円バブル期以降の一般水準
1985年7月〜1989年3月450万円
1981年7月〜1985年6月420万円新耐震基準適用開始後
1976年1月〜1981年6月350万円旧耐震基準の後期
1975年12月以前控除なし耐震改修工事+証明取得で控除対象化可

1981年以前の旧耐震物件でも、耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険加入証明書を取得すれば1,200万円控除が受けられます(地方税法施行令第37条の18)。中古住宅仲介業者に相談し、購入前に耐震診断・改修見積を取得することで、大幅な節税と耐震安全性を両立できます。

土地の軽減特例(1/2+45,000円控除)

宅地(住宅用地)の取得には、2027年3月31日まで課税標準の1/2特例が適用され、実質税率は1.5%相当となります(地方税法附則第11条の5)。さらに住宅用地控除が加わることで、多くの住宅用地は税額ゼロまたは数万円で済みます。

特例内容適用条件
課税標準1/2特例宅地評価額の1/2を課税標準に2027年3月末までの取得
住宅用地控除A45,000円の税額控除すべての住宅用地取得で適用
住宅用地控除B「土地1m²単価×住宅床面積の2倍×3%」の税額控除住宅取得と併用(3年以内)
住宅用地控除の適用A・Bのいずれか大きい方納税者に有利な方を選択

例:土地評価額1,500万円、住宅床面積100m²、土地1m²単価15万円の場合、課税標準750万円×3%=22.5万円が本則税額。控除B「15万円×200m²×3%=90万円」が控除Aの45,000円より大きいため、税額はゼロとなります。ほとんどの住宅用土地取得は税額ゼロとなる制度設計です。

都道府県別の申告期限・納付時期

不動産取得税は都道府県税で、申告期限・納付方法が自治体により異なります。特に東京都は取得から60日以内の申告制で、申告漏れは軽減措置が受けられないリスクがあります。

都道府県申告期限納付時期
東京都取得後60日以内(申告必須)取得後4〜6ヶ月に納税通知
大阪府取得後20日以内取得後5〜6ヶ月
神奈川県取得後60日以内取得後3〜6ヶ月
愛知県取得後60日以内取得後3〜6ヶ月
福岡県取得後60日以内取得後4〜6ヶ月
その他多数の道県自動計算・申告不要取得後3〜6ヶ月

大半の道県は登記情報から自動計算・自動軽減適用しますが、東京都・大阪府・神奈川県・愛知県・福岡県など主要都市部は申告制のケースが多く、住宅取得時は必ず購入した都道府県の税事務所に確認してください。申告漏れで軽減が受けられず、税額が数倍になる事故が毎年発生しています。

住宅ローン減税・他制度との併用

不動産取得税は住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)と併用可能で、住宅取得年に両方の恩恵を受けられます。長期優良住宅は特に総合的な節税効果が大きくなります。

制度一般住宅の効果長期優良住宅の効果
不動産取得税軽減控除1,200万円控除1,300万円(+100万)
登録免許税軽減建物0.15%(本則0.4%)建物0.1%(本則0.4%)
住宅ローン減税借入3,000万上限×0.7%×13年借入5,000万上限×0.7%×13年
固定資産税減額(新築3年)1/2(120m²まで)1/2(5年間に延長)
地震保険料50%割引
フラット35金利優遇フラット35S 当初10年 -0.5%

実務での活用シーン

マイホーム購入前の資金計画

物件価格に加えて必要な諸費用(登記費用・仲介手数料・火災保険・不動産取得税)を試算し、購入予算を確定。取得税は取得後3〜6ヶ月遅れで請求されるため、事前に把握して口座残高を確保することが重要です。

中古住宅選びの築年数比較

1997年築以降と1980年築の中古住宅では控除額が850万円違い、税額差が20万円以上出ます。物件価格が同じでも取得税を含めた実質コストで比較すべき。耐震基準・省エネ性能と合わせた総合判断が必要です。

長期優良住宅認定の費用対効果

認定申請費用10〜30万円に対して、取得税+100万控除で3万円、ローン減税上限差で数十万円、地震保険割引で年数万円…累積で数十万〜100万円超の節税効果。工務店・ハウスメーカーとの打合せで認定取得を検討してください。

投資用物件取得時の初期費用試算

賃貸アパート・区分マンション投資では住宅軽減が使えないケース(40m²未満、事業用等)に注意。本則税率4%で計算した取得税は投資利回りに直結する初期コストとして必ず計上を。

相続不動産の登記時試算

相続による取得は不動産取得税が非課税(地方税法第73条の7)ですが、遺贈・贈与は課税対象。相続と生前贈与のどちらが有利か、取得税・登録免許税・相続税・贈与税をトータルで比較する必要があります。

都道府県別の申告リマインダー

東京都・大阪府など申告制の自治体で購入する場合、契約日・引渡し日から60日以内の申告期限をカレンダー登録。ハウスメーカー・仲介業者が代行しないケースも多いため、購入者自身での対応が必要です。

よくある間違い・注意点

  • 購入価格を課税標準と誤解 — 課税標準は固定資産税評価額(実勢価格の60〜70%目安)で、購入価格ではありません。2,000万円で購入した物件でも評価額1,200万円なら、その額に対して課税されます。ハウスメーカー営業マンでも正しく説明できないケースがあります。
  • 申告漏れで軽減不適用 — 東京都・大阪府など申告制の自治体では、取得後60日以内に軽減申告しないと本則4%課税になります。数十万円の増税リスクなので、契約・引渡し時に必ず税事務所または宅建士に確認を。
  • 床面積50m²未満の見落とし — 単身向けマンション(40m²前後)や狭小住宅は住宅軽減の対象外で、本則4%課税。マンション購入時は50m²のライン(マンションは40m²)を意識してください。共用部分含む算定にも注意。
  • 旧耐震物件の耐震証明未取得 — 1981年以前の中古住宅でも耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険で1,200万円控除が受けられます。証明取得10〜30万円の費用で、税額20〜30万円削減の可能性あり。
  • 土地と建物の取得タイミングずれ — 土地の住宅用地控除B(大きい方の控除)は住宅取得から3年以内が要件。土地先行取得+長期の建築計画では期限切れで控除不可のリスクあり。工程管理が重要です。
  • 長期優良住宅認定の申請忘れ — 完成後の事後申請不可のため、着工前・確認申請時に工務店経由で長期優良住宅認定を取得する必要があります。忘れると100万円控除の差が発生。
  • 納税通知書の期限を過ぎる — 取得後3〜6ヶ月遅れで届く納税通知は、期限内に納付しないと年8.9%の延滞金が発生します。転居後の郵便物転送・住所変更届を忘れると通知未達で延滞のリスクあり。

参考文献・公的資料

制度の最新情報・自治体別の詳細ルールは、以下の公的機関・団体の一次資料をご確認ください。

免責事項

※本ページの計算結果および解説は、地方税法・関連政省令・国土交通省告示の一般規定に基づく概算値であり、個別物件の正確な税額を保証するものではありません。固定資産税評価額は市区町村により個別評価され、購入価格とは大きく異なる場合があります。実際の税額は都道府県税事務所からの納税通知書でご確認ください。制度・税率・控除額・軽減措置の期限は改正されるため、住宅取得・投資判断にあたっては、税理士・宅地建物取引士・都道府県税事務所への事前相談を必ず受けてください。特に東京都・大阪府など申告制の自治体では、取得後60日以内の申告手続きが軽減適用の条件となる場合があり、申告漏れでの本則4%課税リスクがあります。本ページの情報を基にした取引・申告・納税に関するトラブル・損害等について、当編集部は一切の責任を負いません。

よくある質問(FAQ)

不動産取得税はいつ払う?

取得(登記)から3〜6ヶ月後に都道府県から納税通知書が届き、一括または分割納付を選択できます。納期を過ぎると年8.9%の延滞税が発生し、納付書到着後30日以内の対応が推奨されます。転居時は郵便物の転送届と住所変更届を忘れないよう注意してください。

軽減措置は自動的に適用される?

多くの自治体は登記情報から自動的に軽減税額を計算して通知しますが、東京都・大阪府・神奈川県・愛知県・福岡県など申告制の自治体もあります。東京都は取得から60日以内の申告が必要で、申告漏れで本則4%課税されるリスクがあります。契約時に宅建士・税事務所への確認が必須です。

中古住宅は節税効果が大きい?

築25年マンションで評価額1,500万円の場合、控除1,200万円を差し引いた課税標準300万円×3%=9万円が税額。控除なしなら45万円との差額36万円が節税効果です。ただし1981年以前の旧耐震物件は控除ゼロで、耐震基準適合証明書の取得(10〜30万円)が必要になります。

長期優良住宅のトータルメリットは?

1. 不動産取得税控除1,300万円(一般+100万)、2. 住宅ローン減税の借入限度額UP(3,000万→5,000万)、3. 固定資産税減額期間延長(3年→5年)、4. 地震保険料割引50%、5. フラット35S金利優遇(当初10年 -0.5%)。総額で初年度だけで30〜50万円、10年で100〜200万円の節税・優遇効果があります。認定申請費10〜30万円の投資に十分見合います。

土地の不動産取得税はどう計算する?

宅地は課税標準1/2特例(2027年3月末まで)+税率3%で実質税率1.5%相当。さらに住宅用地控除A(45,000円税額控除)または控除B(土地1m²単価×住宅床面積の2倍×3%)のいずれか大きい方が税額から控除されます。ほとんどの住宅用土地は税額ゼロとなる設計です。土地評価額500万円なら本則税額15万円が控除ゼロ、実質負担なしのケースが多い。

相続で取得した不動産は課税される?

相続による不動産取得は不動産取得税は非課税(地方税法第73条の7)です。ただし遺贈(遺言による取得)や生前贈与は課税対象で、通常の3%・4%が適用されます。相続税・贈与税とは別の税金である点に注意。相続登記時の登録免許税0.4%は別途発生します。

投資用マンションでも軽減される?

床面積50〜240m²(マンションは40m²以上)の要件を満たせば、賃貸目的の取得でも軽減対象となり控除1,200万円・税率3%が適用されます。床面積40m²未満の狭小ワンルーム投資は本則4%課税で軽減ゼロのため注意。事業用(店舗・オフィス)は住宅軽減対象外です。

床面積の算定はどこまで含める?

建物の登記床面積(マンションは共用部分含む)で判定します。40m²未満のマンションでも共用部分を含めた合計面積が50m²以上なら軽減対象。判定に迷う場合は、市区町村または都道府県税事務所に建物登記事項証明書を提示して確認してください。

耐震基準適合証明書はどこで取得する?

建築士事務所・住宅診断業者に依頼し、耐震診断(20〜30万円)を実施した上で、基準適合と判定されれば発行されます。既存住宅売買瑕疵保険(10万円程度)加入でも代替可能。中古住宅仲介業者は提携している診断業者を紹介できるため、購入前に相談してください。

納税通知書が来ない場合は?

取得から6ヶ月以上経っても通知が届かない場合、都道府県税事務所への問い合わせが必要です。転居や登記の遅れで通知が届かないケースがあります。3〜5年分をまとめて請求される事例もあり、その場合は延滞金は原則付きませんが、資金準備の余裕を持って対応してください。

親子間・夫婦間の贈与も課税される?

贈与による不動産取得も課税対象で、通常の3%(住宅)・4%(土地の一部)・3%(住宅用地)が適用されます。相続時精算課税制度や配偶者控除(居住用不動産2,000万円まで贈与税非課税)を使っても、不動産取得税は別途課税される点に注意。生前贈与は取得税+登録免許税+贈与税のトータルで判断すべきです。

店舗兼住宅(併用住宅)の扱いは?

床面積の1/2以上が居住用であれば住宅として軽減対象となります(地方税法第73条の14)。1階店舗・2階居住の一般的な形態でも、居住部分が半分以上あれば控除1,200万円・税率3%が適用されます。個人事業主・自宅開業のケースで有利な特例です。