勤続年数 計算ツール|入社日からの正確な年数・月数・日数を即時算出
入社日から退職日(または現在)までの勤続年数を、年・月・日の単位で正確に計算。退職金・有給日数・社会保険手続きの基礎値に。
勤続年数 計算機
計算式と前提
入社日と退職日(または現在の日付)の差を年・月・日に分解し、そこから休職・育休の月数を差し引いた値を勤続年数として扱います。総月数を12で割った小数の年数を基準に、退職所得控除と有給休暇の付与日数を求めます。
総月数 =(年の差 × 12 + 月の差)− 休職月数
年数(小数)= 総月数 ÷ 12
退職所得控除 = 20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)/20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)
※控除の計算に使う勤続年数は、1年未満の端数を切り上げた年数
既定値は入社日2010年4月1日、退職日2026年5月2日、休職0ヶ月です。このとき16年1ヶ月1日、年数は16.08年、総月数193ヶ月、総日数5,875日、退職所得控除は680万円、有給休暇の付与日数は20日と表示されます。控除額は16.08年を17年に切り上げて40万円×17年で計算した結果です。総日数は休職月数を1ヶ月30日として概算で差し引くため、月数の表示とは端数がずれることがあります。
入社日別の早見表
退職日を2026年5月2日、休職を0ヶ月として本ツールに入力したときの表示値です。年数は小数、控除額は端数を切り上げた年数で計算されています。
| 入社日 | 勤続 | 年数(小数) | 総日数 | 退職所得控除 | 有給付与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 2年1ヶ月1日 | 2.08年 | 761日 | 120万円 | 11日 |
| 2021-04-01 | 5年1ヶ月1日 | 5.08年 | 1,857日 | 240万円 | 16日 |
| 2016-04-01 | 10年1ヶ月1日 | 10.08年 | 3,683日 | 440万円 | 20日 |
| 2010-04-01(既定値) | 16年1ヶ月1日 | 16.08年 | 5,875日 | 680万円 | 20日 |
| 2001-04-01 | 25年1ヶ月1日 | 25.08年 | 9,162日 | 1,220万円 | 20日 |
| 1991-04-01 | 35年1ヶ月1日 | 35.08年 | 12,815日 | 1,920万円 | 20日 |
1ヶ月の端数が控除額をどれだけ動かすか
退職所得控除は1年未満を切り上げるため、ちょうど区切りの日に辞めるか1日超えるかで結果が変わります。いずれも本ツールの表示値です。
| 入社日 | 退職日 | 勤続 | 切り上げ後 | 退職所得控除 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | 2026-05-02 | 10年0ヶ月0日 | 10年 | 400万円 |
| 2016-04-01 | 2026-05-02 | 10年1ヶ月1日 | 11年 | 440万円 |
| 2006-05-02 | 2026-05-02 | 20年0ヶ月0日 | 20年 | 800万円 |
| 2001-04-01 | 2026-05-02 | 25年1ヶ月1日 | 26年 | 1,220万円 |
| 1991-04-01 | 2026-05-02 | 35年1ヶ月1日 | 36年 | 1,920万円 |
勤続年数の詳しい解説
勤続年数は制度ごとに違う意味を持ちます。退職所得控除では1年未満の端数を切り上げるため、10年1ヶ月でも11年分の控除が使えます。20年を境に1年あたりの控除額が40万円から70万円へ上がるため、20年超では積み上がりが1.75倍になります。一方、年次有給休暇の付与は労働基準法にもとづく継続勤務期間で決まり、6ヶ月経過時に10日、以後1年ごとに増え6年6ヶ月で20日が上限です。同じ言葉でも、切り上げるのか経過期間で見るのかが違うため、片方の感覚でもう片方を判断すると数字が合いません。
実務で判断が分かれるのは、休職や育児休業の期間を勤続年数から差し引くかどうかです。有給休暇では、育児・介護休業や業務上の負傷による休業は出勤したものとみなす扱いが定められ、継続勤務の期間からも除外されません。一方、退職金の算定は各社の規程に委ねられ、休職期間を控除する規程を置く会社があります。本ツールの休職の欄はこの控除のためのもので、有給の判定では0のままが正確です。もう一つは退職日をいつに置くかです。月末退職と前日退職では社会保険料の負担が1ヶ月分変わるため、年数の端数だけでなく保険料の扱いも合わせて見る必要があります。
見落とされやすいのは、退職所得控除の勤続年数が単純な在籍期間と一致しない場合があることです。確定拠出年金の一時金を先に受け取っている場合や、過去に退職金を受け取っている場合は、期間の重複を調整する規定が働きます。転籍や合併で会社が変わっても、規程で前の会社の期間を通算していれば控除の計算でも通算されます。定年後の再雇用で契約が結び直されている場合、退職金の起算日をどこに置くかは規程次第で、本人の認識とずれていることがあります。控除額は数百万円単位で動くため、退職金規程の該当条文を先に確認しておく価値があります。
条件による違いも大きく、雇用形態で意味合いが変わります。有給休暇は所定労働日数が少ない短時間勤務者には比例付与が適用され、本ツールの日数は週5日以上または週30時間以上の勤務が前提です。週3日勤務なら同じ勤続年数でも付与日数は半分程度になります。退職所得控除についても、勤続5年以下の役員に支払われる退職金や、勤続5年以下で控除後の額が300万円を超える部分には、通常の2分の1課税が適用されない扱いがあります。本ツールは日付の差と法定の付与日数表から目安を出す計算で、退職金規程による通算の有無、比例付与、税額そのものは扱っていません。手続きの前提となる年数を確かめる用途に向いており、退職金額や税額の判断は就業規則を確認のうえ人事担当者や税理士にご相談ください。
よくある間違い・注意点
- 退職所得控除の勤続年数を切り捨てで考える — 1年未満は切り上げます。10年1ヶ月なら11年分、25年1ヶ月なら26年分として計算され、本ツールもその方式で表示しています。
- 有給休暇の判定で休職月数を差し引く — 育児・介護休業や業務上の負傷による休業は出勤したものとみなされ、継続勤務期間からも除かれません。有給の確認では休職欄は0のままにしてください。
- 表示される有給日数を全員に当てはめる — 週5日以上または週30時間以上の勤務を前提にした日数です。週3日勤務などの短時間勤務者は比例付与となり、日数はこれより少なくなります。
- 控除額をそのまま手取りだと考える — 表示されるのは退職所得控除の額であって、受け取る退職金でも税額でもありません。課税対象は控除後の金額をもとに計算されます。
- 過去の退職金や確定拠出年金の一時金を無視する — 一定期間内に別の退職一時金を受け取っていると、勤続期間の重複を調整する規定が働き、使える控除が減ることがあります。
- 退職日を勤続年数だけで決める — 月末に退職するか前日にするかで社会保険料の負担が1ヶ月分変わります。年数の端数と保険料の扱いは分けて確認してください。
参考資料・公的情報
- 厚生労働省 — 年次有給休暇の付与日数、年5日の時季指定義務、比例付与の解説。
- 国税庁 — 退職所得控除額の計算、退職所得の受給に関する申告書の取扱い。
- e-Gov法令検索 — 労働基準法第39条、所得税法第30条・第31条の条文。
- 日本年金機構 — 退職時の社会保険資格喪失日と保険料の徴収月の考え方。
- 労働基準(厚生労働省) — 就業規則の作成・届出、退職に関する定めの記載事項。
- 労働政策研究・研修機構 — 退職金制度の実態と勤続年数別の支給水準に関する調査。
- 政府統計の総合窓口(e-Stat) — 就労条件総合調査における退職給付制度の統計。
- ハローワークインターネットサービス — 被保険者期間と基本手当の所定給付日数。
- 連合総合生活開発研究所 — 労働条件と勤続年数に関する調査研究。
※退職金の算定方法と勤続年数の通算は各社の退職金規程で定められます。税額の計算や過去の退職一時金との調整については、就業規則を確認のうえ人事担当者または税理士にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
勤続年数はどの時点から数えますか?
本ツールは入社日から退職日(または現在の日付)までの差を、年・月・日に分けて表示します。既定値の2010年4月1日から2026年5月2日なら16年1ヶ月1日です。試用期間も継続勤務に含めるのが一般的ですが、退職金の起算日を試用期間の満了日に置く規程もあるため、就業規則を確認してください。
退職所得控除はどのように計算されますか?
勤続20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20)です。1年未満の端数は切り上げます。既定値の16年1ヶ月は17年として扱われ、40万円×17年で680万円と表示されます。20年を超えると1年あたりの積み上がりが40万円から70万円に増えます。
1ヶ月の違いで控除額はどのくらい変わりますか?
切り上げの境目にあたると1年分変わります。2016年5月2日入社なら10年ちょうどで400万円、1ヶ月早い2016年4月1日入社なら11年扱いとなり440万円で、差は40万円です。20年を超える範囲では1年分が70万円になるため、境目の影響はさらに大きくなります。
休職や育児休業の期間は差し引くべきですか?
制度によって扱いが違います。年次有給休暇では育児・介護休業や業務上の負傷による休業は出勤したものとみなされ、継続勤務期間からも除かれません。一方、退職金の算定で休職期間を控除する規程を置く会社があります。本ツールの休職欄はこの控除に対応するためのもので、有給の確認では0のままにしてください。
表示される有給休暇の日数は誰にでも当てはまりますか?
週5日以上または週30時間以上勤務する労働者を前提にした法定の付与日数です。週3日や週4日といった短時間勤務では比例付与が適用され、日数はこれより少なくなります。また会社が法定を上回る日数を定めている場合は、就業規則の日数が優先されます。
会社が合併・転籍した場合も通算されますか?
退職金規程で前の会社の期間を通算していれば、退職所得控除の計算でも通算されるのが一般的です。逆に定年後の再雇用で契約を結び直している場合、起算日をどこに置くかは規程次第で本人の認識とずれることがあります。数百万円単位で控除額が動く部分なので、該当する条文を先に確認してください。
過去に退職金を受け取っていると影響しますか?
影響する場合があります。一定の期間内に別の退職一時金や確定拠出年金の一時金を受け取っていると、勤続期間の重複を調整する規定が働き、使える控除が減ることがあります。本ツールはこの調整を扱っていないため、該当する可能性がある場合は税務署または税理士にご確認ください。
本ツールの結果はどこまで信じてよいですか?
日付の差と法定の付与日数表から目安を出す計算です。退職金規程による通算の有無、有給の比例付与、税額そのものは扱っていません。総日数は休職を1ヶ月30日として概算で差し引くため、月数の表示と端数がずれることがあります。手続きの前提となる年数を確かめる用途に向いています。
勤続年数の用途
退職所得控除
勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数−20)
退職金にかかる所得税の基礎控除。本ツールでは目安額を表示します。
年次有給休暇
| 勤続年数 | 付与日数(フルタイム) |
|---|---|
| 0.5年(6ヶ月) | 10日 |
| 1.5年 | 11日 |
| 2.5年 | 12日 |
| 3.5年 | 14日 |
| 4.5年 | 16日 |
| 5.5年 | 18日 |
| 6.5年以降 | 20日(上限) |
勤続表彰の区切り
- 10年勤続:金一封・記念品が一般的
- 20年勤続:表彰式・記念旅行
- 30年勤続:感謝状・特別休暇
- 40年勤続:永年勤続・感謝金