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税金車検実務

自動車重量税 計算|車検時の納税額を車両重量・経過年数から瞬時算出

車両重量と新車登録年を入れるだけで、車検時に納める自動車重量税を瞬時計算。0.5tごとの税額区分・13年経過重課・18年経過重課・エコカー減税(免税/50%減税/25%減税)にすべて対応した完全無料ツールです。新車3年・継続2年ごとの車検時納付額を可視化し、次の車検までにいくら準備すべきか、13年で乗換か継続かの意思決定材料まで、国税庁・国土交通省・次世代自動車振興センターなど公的一次資料に基づき解説します。

最終更新:2026-07-26/監修:計算ツールズ編集部

自動車重量税 計算ツール

車検証の「車両重量」欄を確認。コンパクト1,000-1,200kg、セダン1,300-1,500kg、SUV1,600-2,000kg、ミニバン1,800-2,200kg。

自動車重量税とは(国税の位置づけ)

自動車重量税は、車両の重量に応じて課される国税で、道路運送車両法に基づく車検(自動車検査登録制度)を受ける際に、車検有効期間分をまとめて納付します。1971年(昭和46年)に道路整備の財源確保を目的として創設され、現在は一般財源化されています。徴収窓口は運輸支局や指定整備工場(民間車検場)で、実質的には車検時の法定費用の主要項目のひとつです。

類似する自動車関連税として自動車税(種別割)(都道府県税・排気量ベース・毎年5月納付)、環境性能割(購入時・都道府県税・燃費ベース)がありますが、重量税は国税・車両重量ベース・車検時納付という点で区別されます。

計算式・0.5tごとの税額

基本式

重量税額 = 0.5tごとの単価 × 車両重量区分 × 車検期間(年)

普通乗用車の重量税は車両重量0.5t(500kg)を1区分とし、区分ごとに年額単価が定まっています。エコカー以外(本則税率+当分の間税率)では、0.5tあたり年4,100円が基本で、これに車検期間(新車3年・継続2年)を乗じて納付額が決まります。エコカー本則税率は0.5tあたり年2,500円で、旧税率より約4割安く設定されています。

重量区分の考え方

車両重量は乗員・荷物を除いた実車重量で、車検証の「車両重量」欄に記載されています。「車両総重量」ではないため注意。501kgの車は「〜1,000kg」区分に、1,001kgの車は「〜1,500kg」区分に該当します。

軽自動車の特例

軽自動車は重量に関わらず定額(年3,300円・エコカー本則は年2,500円)です。ボディサイズ・車両重量が規格上限内で統一されているため、重量区分を設けていません。

乗用車 重量税早見表(0-12年・本則+当分の間税率)

登録から12年以内(重課対象外)の普通乗用車について、車両重量区分ごとの年額・2年車検額・3年車検額をまとめました。国税庁「自動車重量税額について」の公表値に基づいています。

車両重量年額2年車検3年車検該当車例
〜500kg2,500円5,000円7,500円超小型EV・特殊車両
〜1,000kg5,000円10,000円15,000円軽ハイト・小型乗用
〜1,500kg7,500円15,000円22,500円コンパクト・小型セダン
〜2,000kg10,000円20,000円30,000円ミドルセダン・小型SUV
〜2,500kg12,500円25,000円37,500円大型SUV・ミニバン
〜3,000kg15,000円30,000円45,000円大型ミニバン・輸入SUV
軽自動車(定額)3,300円6,600円9,900円N-BOX・タント等全般

13年経過・18年経過の重課早見

新車新規登録から13年を超えた乗用車、18年を超えた乗用車は、環境負荷が大きいとみなされ重量税が段階的に増額されます。国土交通省の環境政策上、旧年式車の乗換促進を意図した制度です。

車両重量0-12年 年額13年経過 年額18年経過 年額18年 2年車検
〜500kg2,500円3,400円(+36%)3,800円(+52%)7,600円
〜1,000kg5,000円6,800円7,600円15,200円
〜1,500kg7,500円10,200円11,400円22,800円
〜2,000kg10,000円13,600円15,200円30,400円
〜2,500kg12,500円17,000円19,000円38,000円
〜3,000kg15,000円20,400円22,800円45,600円
軽自動車3,300円4,100円(+24%)4,400円(+33%)8,800円

13年で1車検あたり約5,000〜10,000円、18年で約7,000〜15,000円の増額。合わせて自動車税(種別割)も13年超で約15%重課されるため、13年目の車検が乗換判断の分岐点になりやすいです。

エコカー減税(免税・50%減税・25%減税)

自動車重量税のエコカー減税は、2030年度燃費基準の達成度に応じて減税率が段階化されています。適用時期・基準値は国土交通省告示で数年ごとに見直されるため、購入時点の最新基準を確認する必要があります。

区分初回車検時2回目車検時備考
電気自動車(EV)免税(100%減)免税PHV・FCV・天然ガス車も含む
2030年度燃費基準120%達成免税本則税率ハイブリッド上位モデル
2030年度燃費基準90%達成50%減税本則税率燃費優良ガソリン車
2030年度燃費基準80%達成25%減税本則税率標準的ハイブリッド
2030年度燃費基準未達本則+当分の間税率同左減税なし

2回目車検時(新車登録から5〜6年後)は原則として本則税率に戻ります。ただしEV・FCV等は2回目も免税継続の措置がとられており、経済産業省・国土交通省のクリーンエネルギー自動車導入促進政策の中核となっています。

EV・FCV・PHVの免税制度

電気自動車(BEV)・燃料電池車(FCV)・プラグインハイブリッド車(PHV)・天然ガス車は、自動車重量税が新車購入時から2回目車検まで免税。加えてCEV補助金(次世代自動車振興センター運営、経済産業省予算)で購入時に最大85万円程度が交付される場合があり、税制と補助金の合算で乗換時のイニシャルコスト差を大きく圧縮できます。

初回車検(3年後)

EV・FCV・PHVは全モデル免税。ハイブリッド車も2030年度燃費基準120%達成モデルは免税。この時点で通算3〜4万円の税額差が発生します。

2回目車検(5〜6年後)

EV・FCV・PHV・天然ガス車は継続して免税。一般ハイブリッド車は本則税率に復帰。EV優遇の実質的な差はこの車検で開き始めます。

軽自動車の重量税と軽自動車税との違い

軽自動車には「軽自動車重量税」(国税・車検時)「軽自動車税(種別割)」(市町村税・毎年4月1日基準・5月納付)の2種類が別々に課されます。混同しやすいので整理します。

項目軽自動車重量税軽自動車税(種別割)
課税主体国(国税)市町村(地方税)
納付時期車検時(2年ごと)毎年5月末
年額(乗用)3,300円(重量に関わらず定額)10,800円(自家用)
13年重課4,100円12,900円(20%増)
納付先運輸支局・軽自動車検査協会市町村役場(eLTAX対応)

普通車の自動車税は都道府県税ですが、軽自動車税は市町村税です。ふるさと納税と同じく地方税なので、居住市区町村の税収に直結します。

車検時納付の流れと自賠責・印紙代

普通乗用車の2年継続車検で発生する法定費用は、自動車重量税+自賠責保険料+検査手数料(印紙代)の3点セットです。整備費用や代行手数料は別途、ディーラー・整備工場ごとに設定されます。

項目金額目安(2年車検)納付先
自動車重量税15,000〜30,000円国(国税)
自賠責保険料(24カ月)17,650円(自家用普通)損害保険会社(強制保険)
検査手数料(印紙・証紙)1,800〜2,300円国+独立行政法人
法定費用小計約34,000〜50,000円
整備費用(目安)30,000〜80,000円整備工場
代行手数料10,000〜30,000円整備工場
総額目安7〜13万円

ユーザー車検(自ら運輸支局に持ち込み)を選択すると、代行手数料が不要になり総額を3〜5万円圧縮できますが、整備の責任と再検査リスクは自己負担です。

実務での活用シーン

車検見積の妥当性チェック

整備工場やディーラーから届く車検見積書の「重量税」欄が、車両重量・経過年数・エコカー区分に対して適正か即座に確認。過大請求や区分違いを防止し、複数見積比較の共通軸として使えます。

13年目乗換 vs 継続の意思決定

13年経過重課で1車検あたり数千〜1万円の負担増、以降も車検ごとに継続。乗換候補車の総取得コスト(車両価格−下取り−補助金+新車重量税)と比較すれば、経済合理的な判断が可能です。

中古車購入時の年間維持費算定

中古車の車両重量と初度登録年月から、次回車検時の重量税額と13年重課到達時期を把握。10年落ちの中古SUVでは、購入3年後に重課タイミングを迎えるケースが多く、想定外の維持費増を回避できます。

EV導入の総合コスト試算

EV/FCVは重量税免税(2回目車検まで)に加え、CEV補助金・自動車税減免・環境性能割ゼロ。ガソリン車との10年総所有コスト(TCO)比較で、燃料費差+税制差+補助金の三要素を統合評価できます。

社用車・営業車の予算計画

複数台保有の中小企業では、車検時期が重なると数十万円単位の一時支出が発生。重量税+自賠責+整備費の合算を車両ごとに集計し、月次引当金や次年度予算に反映します。

相続・名義変更時の負担把握

相続で古い車を引き継ぐ場合、13年・18年経過の重課有無、次回車検までの残月、直近の重量税納付額を確認。維持コストと売却査定を比較して、継承か処分かを判断できます。

よくある間違い・注意点

  • 「車両総重量」で計算してしまう — 車検証には「車両重量」と「車両総重量」の2欄があります。重量税は乗員・荷物を除いた車両重量で算定します。総重量(乗員定数×55kgを加算した値)で計算すると1区分上がってしまうケースが多発します。
  • 13年経過の起算日を車検日で数える — 起算は新車新規登録年月。中古で購入した年ではありません。車検証の「初度登録年月」を確認してください。
  • エコカー減税の期限切れを見落とす — エコカー減税は2回目車検で原則本則税率に戻ります(EV/FCV等を除く)。「うちの車はハイブリッドだから免税継続」と誤認しないよう、初回車検か2回目車検かを必ず区別します。
  • 軽自動車税と軽自動車重量税を混同 — 別税目で納付時期も窓口も異なります。「4月に軽自動車税を払ったから車検の重量税は不要」ではありません。
  • 18年経過重課を「13年重課の据置」と思う — 13年でいったん上がり、18年でさらに上がる2段階構造。19年目以降は18年重課がそのまま継続します。
  • ユーザー車検で重量税印紙を貼り忘れる — 運輸支局窓口では、自賠責証明・重量税印紙・検査手数料印紙の3点セットを提示します。1つでも欠けると検査に進めません。
  • EV免税を「永久免税」と勘違い — EV/FCVの重量税免税は2026年時点で「2回目車検まで」の措置。3回目車検以降は本則税率が適用される可能性があるため、次回改正動向の確認が必要です。

参考文献・公的資料

正確な税額・最新の制度改正を確認したい場合は、以下の公的機関の一次資料を参照してください。

※本ページの計算結果は概算です。実際の納税額は、車検時点の車両重量・初度登録年月・エコカー区分・法改正状況により変動します。取引・確定申告・法令対応が必要な場合は、上記公的機関の最新情報および所轄運輸支局・整備工場・税理士・行政書士等の有資格者にご確認ください。エコカー減税・重課の税率は概ね2年ごとに改正される可能性があります。

よくある質問(FAQ)

自動車重量税はいつ払う?

車検時にまとめて納付します。新車購入時は3年分(初回車検まで)、以後は2年ごとの継続車検時に2年分を一括納付。整備工場・ディーラーに車検を依頼する場合は、見積書の「法定費用」欄に含まれます。

自動車税との違いは?

自動車税(種別割)は毎年5月の都道府県税で排気量ベース。詳細は自動車税計算を参照。自動車重量税は車検時の国税で車両重量ベース。両者は課税主体・時期・算定基礎がすべて異なります。

13年経過重課はいつから?

新車新規登録月から13年経過した次の車検時に適用。例:2012年5月登録車は2025年5月以降の車検で重課対象になります。中古で購入した年月ではなく、車検証の「初度登録年月」が起算日です。

EVの自動車重量税は?

EV・FCV・PHV・天然ガス車は新車購入時と2回目車検まで免税。3回目車検以降は本則税率(エコカー優遇税率)が適用される場合があります。加えてCEV補助金・自動車税環境性能割ゼロ等の複合優遇があります。

車検の総費用に占める割合は?

普通車2年車検の法定費用は、自動車重量税15,000-30,000円+自賠責17,650円+印紙1,800円で約35,000-50,000円。整備費と代行手数料を含めた総額7〜13万円のうち、重量税は約2〜3割を占めます。

軽自動車の重量税はいくら?

軽乗用車は年3,300円(車検2年で6,600円)の定額。エコカー本則税率適用車は年2,500円、13年経過で年4,100円、18年経過で年4,400円に増額されます。重量による区分はありません。

18年経過重課で何が変わる?

13年経過重課からさらに増額。例えば1.5t乗用車は13年で年10,200円、18年で年11,400円。13年で一段上がり、18年でさらに上がる2段階構造です。以降の車検でも18年税率が継続適用されます。

並行輸入車や旧車の重量税は?

並行輸入車も国内登録時に車両重量が確定し、通常の乗用車と同じ税率が適用されます。旧車(クラシックカー)は13年・18年重課の対象となるため、維持費が大きくなります。趣味性の高い旧車保有では、税負担を含めた年間コスト試算が重要です。

ユーザー車検で重量税はどう払う?

運輸支局窓口で重量税印紙を購入し、重量税納付書に貼付して提出します。金額は事前にオンラインで検索可能。代行手数料が不要になるため総額を3〜5万円圧縮できますが、整備の責任は自己負担です。

車検切れの車を再車検する場合の重量税は?

車検切れ期間が長くても、重量税は次回車検の期間分を納付するだけで、遡及課税はありません。ただし公道走行禁止のため、仮ナンバー取得または積載車での運搬が必要です。

廃車したら重量税は還付される?

車検残存期間がある状態で解体(永久抹消登録)した場合、残月分の重量税還付制度があります。運輸支局に還付申請書を提出。自動車リサイクル法に基づく解体証明書が必要です。数千〜1万円程度が戻ることがあります。

重量税と環境性能割の違いは?

重量税は車検時に納める国税、環境性能割は購入時に納める都道府県税(旧自動車取得税の後継)。環境性能割は燃費達成度で0〜3%の税率で車両価格に課され、EV/FCVは非課税です。

会社の社用車も重量税は同じ?

普通乗用車・軽乗用車ともに個人と同じ税率です。ただしトラック・バス・軽貨物などの営業用車両(事業用ナンバー)は乗用車より低い税率で優遇されます。営業用と自家用の区別が納税額を左右します。