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自動車税 排気量別 計算ツール|2026年版・グリーン化特例・13年重課・月割還付まで完全網羅

自家用乗用車の自動車税(種別割)を、排気量と新車登録年から即座に算出。2019年10月1日以降登録車の新税額(引下げ後)、旧税額(2019年9月30日以前登録)、グリーン化特例(EV・PHV・HV・低燃費車の75%軽減)、13年経過重課(ガソリン・LPG車で約15%増、ディーゼル11年)、月割還付・環境性能割・軽自動車税まで、地方税法・総務省告示・国土交通省公開資料に基づき整理しました。

最終更新:2026-08-02/監修:計算ツールズ編集部

自動車税 計算機

計算式と税制の基本

年税額 = 排気量区分税額 × (減免係数/重課係数)

自動車税は地方税法に基づき都道府県が課税する地方税で、正式名称は「自動車税種別割」。2019年10月1日以降に新車新規登録された自家用乗用車について、税額が引き下げられました(旧税額から500円〜4,500円の軽減)。毎年4月1日時点の所有者に、年額課税(月割制度あり)されます。

税額の3段階

  • 通常税額 ― 2019年10月以降登録車の税額(下記早見表)
  • グリーン化特例 ― EV/PHV/HV/低燃費車を新規登録翌年度のみ約75%軽減
  • 重課 ― ガソリン・LPG車で13年経過、ディーゼル車で11年経過した翌年度から約15%重課

排気量別税額早見表(2019年10月以降登録・2026年度参考)

排気量年税額(新)年税額(旧・2019年9月以前登録)
軽自動車(660cc以下)10,800円10,800円
1,000cc以下25,000円29,500円
1,000cc超〜1,500cc以下30,500円34,500円
1,500cc超〜2,000cc以下36,000円39,500円
2,000cc超〜2,500cc以下43,500円45,000円
2,500cc超〜3,000cc以下50,000円51,000円
3,000cc超〜3,500cc以下57,000円58,000円
3,500cc超〜4,000cc以下65,500円66,500円
4,000cc超〜4,500cc以下75,500円76,500円
4,500cc超〜6,000cc以下87,000円88,000円
6,000cc超110,000円111,000円

※軽自動車税(種別割)は市区町村税で別区分。上表は自家用乗用車の税額です。営業用・貨物・特殊車は別料金体系。

グリーン化特例(軽減)

環境性能に優れた自動車について、新規登録の翌年度のみ税額を軽減する制度。総務省告示に基づき、対象車と軽減率が定期的に見直されます。

対象車軽減率
EV(電気自動車)概ね75%軽減
PHV(プラグインハイブリッド)概ね75%軽減
燃料電池車(FCV)概ね75%軽減
天然ガス自動車概ね75%軽減
ガソリンHV・低燃費車(★★★★等)概ね50%軽減または対象外

2026年度時点の具体的な軽減率・対象は年度ごとに変わるため、必ず総務省の告示または各都道府県税事務所の公式情報で最新値を確認してください。適用は新規登録翌年度の1年のみで、以降は通常税額に戻ります。

13年経過重課

環境負荷の大きい経年車の使用を抑制する目的で、新規登録から一定年数経過した車について税額を重課する制度。

燃料区分経過年数重課率
ガソリン・LPG車13年経過約15%増
ディーゼル車11年経過約15%増
EV・PHV・HV・天然ガス車対象外

例: 2013年3月登録のガソリン車1,500cc超〜2,000cc以下(旧税額39,500円) → 2026年度で13年経過。重課後の税額は約45,400円(39,500×1.15)。旧税額に対して重課されるため、2019年9月以前登録車の方が2019年10月以降登録車より重課の影響が大きくなります。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税は市区町村税で自動車税(都道府県税)とは別。乗用の場合、以下の3段階税額が適用されます。

区分年税額
2015年3月31日以前初度検査(旧税額)7,200円
2015年4月1日以後初度検査(新税額)10,800円
13年経過(重課)12,900円

軽自動車も新規登録翌年度のみグリーン化特例の対象。EV/PHV の軽自動車は概ね75%軽減されます。

環境性能割

自動車取得時に一度だけ課税される都道府県税(2019年10月に旧「自動車取得税」を廃止して導入)。取得価額に燃費性能に応じた税率を乗じて計算します。

燃費性能(基準)自家用乗用車 税率
電気自動車・PHV・燃料電池車非課税
2030年度燃費基準90%達成非課税
2030年度燃費基準80%達成1%
2030年度燃費基準70%達成2%
上記以外3%

取得価額は「新車の場合はメーカー希望小売価格の90%相当額」、中古車は残価率から算定。50万円以下の取得は非課税(免税点)。年度別の税率適用は経過措置あり。

月割・還付・納付方法

月割制度

年度途中(4月2日以降)に新規登録した車は、翌月から年度末(3月)までの月割税額を納付。例えば10月に新規登録した2,000cc車(年税額36,000円)の場合、11〜3月の5ヶ月分 = 15,000円が課税されます。

還付

年度途中に永久抹消登録・輸出抹消登録した場合、翌月以降の税額が月割で還付されます(移転登録・一時抹消は対象外)。廃車手続きから約2ヶ月後に還付通知が届きます。

納付方法

毎年5月に納税通知書が送付され、5月31日が納期限(自治体により若干異なる)。コンビニ・銀行窓口・スマホ決済(PayPay・LINE Pay・au PAY等)・クレジットカード(eLTAX/自治体HP)・口座振替・地方税お支払サイト(eLTAX)で納付可能。滞納は延滞金(年8.7%)+車検不可のペナルティ。

こんな場面で使う

車購入前の年間維持費試算

候補車の排気量×新登録年で自動車税を算定。任意保険・車検・燃料費と合わせて年間TCOを比較。

買い替え判断

13年経過重課の影響を試算。旧車の重課額と新車のグリーン化軽減額を比較して買い替え時期を判断。

中古車購入

初度登録年月から重課適用時期を確認。10年落ちの車は3年後に重課される想定でTCO試算。

法人車両管理

複数台の車両を管理する法人で、年度予算に自動車税を計上。廃車・買替時の月割還付・課税を試算。

EV/PHV検討

グリーン化特例の対象になるかを確認。1年目の実質税額(通常税額×0.25程度)で維持費比較。

納税予告

5月の納税通知書到着前に、家計予算に組み込み。クレカ払いのポイント還元計算にも。

よくある間違い・注意点

  • 旧税額と新税額の混同 ― 2019年10月1日をまたぐと税額が変わる。新車登録日を必ず確認する。
  • グリーン化特例を継続で受けられると誤解 ― 特例は新規登録翌年度の1年のみ。2年目以降は通常税額に戻る。
  • 13年経過の起算日 ― 「初度登録年月」の翌々月から13年後の4月1日基準。誤って登録年から丸13年で計算しないこと。
  • 4月2日以降に廃車しても、当年度分は全額課税 ― 4月1日時点の所有者に年額課税。月割還付は翌月以降分のみ。
  • 軽自動車税を都道府県に納付 ― 軽自動車税は市区町村税。納付先を間違えると期限内納付にならない。
  • 環境性能割を忘れる ― 車両取得時に別途課税。任意保険や登録諸費用と合わせて確認。
  • 延滞金の発生 ― 納期限翌日から年8.7%(2026年時点)。数千円の延滞でも数か月放置すると数千円加算。

関連法令

  • 地方税法 ― 自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税の課税根拠。
  • 総務省告示 ― グリーン化特例の対象車種・軽減率を毎年度告示。
  • 租税特別措置法 ― エコカー減税・環境性能割の特例税率。
  • 道路運送車両法 ― 初度登録日・車検制度の根拠。
  • 各都道府県税条例 ― 各都道府県ごとの徴収実務・納期。
  • 市町村税条例 ― 軽自動車税の実務。

参考文献・公的資料

※本ページの税額・軽減率は2026年度時点の参考値です。実際の税額は自治体・車種・登録日・特例適用状況によって変動します。特にグリーン化特例と環境性能割は年度ごとに見直されるため、購入・納税前に必ず居住地の都道府県税事務所・市区町村税務課の最新公式情報でご確認ください。減免・還付・非課税措置の申請には所定の手続きが必要です。

よくある質問(FAQ)

2019年10月前後で税額はどう変わった?

2019年10月1日以降に新規登録された自家用乗用車は、旧税額から500円〜4,500円引き下げられました。例: 1,500cc超〜2,000cc以下は旧39,500円→新36,000円(3,500円減)。2019年9月30日以前登録車は旧税額のまま。中古車購入時は初度登録日で判定してください。

グリーン化特例はいつまで受けられる?

新規登録した翌年度の1年間のみ。EVで通常25,000円のところ約6,500円(75%軽減)になりますが、翌々年度以降は通常税額に戻ります。継続適用ではないため注意。

13年経過の起算はいつ?

初度登録年月から13年経過した翌年度の4月1日から重課適用。例えば2013年3月登録なら2026年度から重課。ガソリン・LPG車は13年、ディーゼル車は11年経過が基準です。EV・HV等は対象外です。

納期限を過ぎるとどうなる?

納期限翌日から延滞金(年8.7%程度、2026年時点)が加算されます。また、車検の継続検査時に納税証明書が必要なため、未納だと車検が通りません。督促状は納期限後20日以内に発送されるのが原則です。

年度途中に廃車したら還付される?

永久抹消登録・輸出抹消登録なら、廃車翌月以降の税額が月割で還付されます。ただし、移転登録(名義変更)・一時抹消登録は還付対象外。廃車から約2ヶ月後に還付通知が届きます。

クレジットカードで払える?

ほぼ全自治体でクレジットカード納付可能(自治体のHPまたは eLTAX 経由)。ただし決済手数料(数百円程度)が納税者負担のケースが多いため、ポイント還元と手数料を比較。スマホ決済(PayPay・LINE Pay等)は手数料無料の場合があります。

EVは本当に安いの?

2026年度時点、EVの自動車税は25,000円(通常)だが、新規登録翌年度はグリーン化特例で約6,500円(75%軽減)。さらに13年経過重課の対象外。ガソリン車比で年間20,000円以上安くなる長期メリットがあります。

軽自動車税と自動車税の違いは?

自動車税は都道府県税、軽自動車税は市区町村税で徴収団体が違います。軽自動車税(乗用)は排気量問わず年10,800円で、自動車税より格段に安いのが軽自動車の魅力です。

環境性能割はいつ払う?

車両取得時に一度だけ課税されます。取得価額×税率(0〜3%)で計算し、登録時の各種手数料と一緒に販売店経由で納付するのが一般的。EV/PHV/FCV や燃費基準90%達成車は非課税。

初度登録月はどこで確認できる?

車検証の「初度登録年月」欄で確認できます。中古車購入時にはこの日付が13年経過重課・グリーン化特例判定の起算日になるため、必ずチェック。

営業用の税額は違う?

営業用(タクシー・レンタカー・トラック等)は自家用より安い税額区分が設定されています。例: 1,500cc超〜2,000cc以下の営業用乗用は年9,500円(自家用36,000円の1/4以下)。運送事業者などは要確認。

eLTAX(地方税ポータル)って何?

地方税の電子申告・電子納付システム。自治体・金融機関を経由せず、自宅PCやスマホから自動車税を納付できます。クレカ・ダイレクト納付・ペイジー対応。事前登録は不要で、納税通知書のQRコードから直接アクセス可能です。