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自動車税グリーン化特例車検維持費

自動車税 排気量別 計算ツール|全排気量区分・グリーン化特例・13年超重課・月割まで対応

自家用乗用車の自動車税(種別割)を排気量から即算出。軽自動車10,800円、1.5L超2L以下 36,000円、2.5L超3L以下 50,000円ほか、2019年10月以降の新税率(旧税率との差分-4,500〜-15,000円)、電気自動車・PHV等のグリーン化特例による概ね75%軽減、ガソリン車13年超・ディーゼル11年超の環境負荷重課(概ね+15%)、年度途中登録の月割まで対応します。地方税法・総務省ガイドラインに基づき解説。

最終更新:2026-08-05/監修:計算ツールズ編集部

自動車税 計算機

計算式と根拠

基本式

年税額 = 排気量区分別の基準税額 × (1 + 重課率) × (1 − 軽減率)

月割税額 = 年税額 × (対象月数 ÷ 12)

自動車税(種別割)は、地方税法第147条〜第177条に基づく都道府県税です。総排気量により11区分に分類され、2019年10月1日以降に初回登録された新車から新税率(旧税率より4,500〜15,000円軽減)が適用されます。それ以前(2019年9月30日以前登録)の車は旧税率が継続します。

環境性能割との違い

2019年10月から自動車取得税が廃止され、代わりに環境性能割(燃費性能によって0〜3%)が新設されました。取得時の一時課税で、当計算ツールで扱う「種別割(毎年課税)」とは別物です。

グリーン化特例と経年重課

燃費性能に応じた優遇と、古い車への重課の二本柱で環境政策を実現しています。EV/PHEV/FCV等は概ね75%軽減、ガソリン車13年超・ディーゼル車11年超は概ね15%重課です。

排気量別 年税額 早見表(2019年10月以降 新税率)

自家用乗用車(3・5・7ナンバー)の年税額。営業用は別体系。

総排気量新税率(2019/10-)旧税率(-2019/9)差額
軽自動車(660cc以下)10,800円10,800円±0
1,000cc以下25,000円29,500円-4,500
1,000cc超〜1,500cc以下30,500円34,500円-4,000
1,500cc超〜2,000cc以下36,000円39,500円-3,500
2,000cc超〜2,500cc以下43,500円45,000円-1,500
2,500cc超〜3,000cc以下50,000円51,000円-1,000
3,000cc超〜3,500cc以下57,000円58,000円-1,000
3,500cc超〜4,000cc以下65,500円66,500円-1,000
4,000cc超〜4,500cc以下75,500円76,500円-1,000
4,500cc超〜6,000cc以下87,000円88,000円-1,000
6,000cc超110,000円111,000円-1,000

軽自動車税(種別割)は市区町村税、それ以外は都道府県税です。軽自動車は税額が低いだけでなく、車検・保険・タイヤ費用も普通車より安く維持費全般で有利です。

グリーン化特例(環境性能軽減)

環境負荷の小さい車を優遇する制度。翌年度の1年間のみ税額が軽減されます。適用要件は新車新規登録した年度の翌年度分のみで、恒久的な軽減ではありません。

車種軽減率1.5L超2L以下(基本36,000円)の例
電気自動車(EV)概ね75%軽減基本25,000円→約6,300円
燃料電池車(FCV)概ね75%軽減基本25,000円→約6,300円
プラグインHV(PHEV)概ね75%軽減基本36,000円→約9,000円
天然ガス車(CNG)概ね75%軽減基本36,000円→約9,000円
ガソリン車(2030年度燃費基準90%達成)軽減対象外(2023年以降)36,000円

EV・FCVには総排気量がないため、基本税額は1,000cc以下の区分(25,000円)が適用されます。PHEV・CNG車はエンジンの総排気量で区分されるため、上の例では1.5L超2L以下(36,000円)を基準にしています。

本特例は2年ごとに見直される時限措置で、都道府県ごとに一部運用差があります。正確な軽減額は購入年度の各都道府県税事務所への確認が必要です。

経年重課(古い車の増税)

環境負荷の大きい古い車には税額が概ね15%増しになる重課措置があります。新規登録から一定年数を経過した翌年度から適用されます。

車種重課開始年重課率1.5L超2L以下の例
ガソリン車・LPG車初回登録から13年経過概ね+15%36,000円→約39,600円(旧税率39,500円ベースは+概ね15%)
ディーゼル車(軽油)初回登録から11年経過概ね+15%36,000円→約39,600円
電気自動車・HV・天然ガス車重課なし

重課は都道府県ごとに税率設定があり、実際の増税額は各都道府県税事務所公表の税率表で確認します。ハイブリッド車は重課対象外のため、長期保有ユーザーには税制面のメリットがあります。

月割計算(年度途中の登録・廃車)

自動車税は4月1日時点の所有者に、その年度分(4月〜翌年3月)が課税されます。年度途中で新規登録した場合、登録月の翌月から3月までの月割で計算されます。

月割税額 = 年税額 × (登録翌月から3月までの月数 ÷ 12)

登録月課税月数1.5L(30,500円)の場合
4月12か月(年度当初)30,500円
5月11か月27,900円
7月9か月22,800円
10月6か月15,200円
1月3か月7,600円
3月1か月2,500円

年度途中(4月2日以降)に廃車・売却した場合、原則として月割還付は行われません(2016年度以降)。ただし抹消登録日により還付される都道府県もあり、事前に県税事務所への確認が必要です。

軽自動車税との違い

課税主体が違う

普通車の自動車税は都道府県税、軽自動車税は市区町村税です。納税通知書の送付元・納付先窓口が別で、忘れずに納付先を確認する必要があります。

軽の重課は13年経過から

軽自動車税(種別割)も同様に、13年経過で概ね20%重課されます。10,800円→約12,900円が目安。ディーゼル軽自動車は生産量が少ないため、実務ではガソリン軽の重課タイミング(13年)が主。

軽自動車は660cc以下限定

排気量660cc超は軽自動車税の対象外。1970年代の550cc規制から徐々に拡大し、現在は660cc制限。軽自動車の車検・保険・整備コスト全体で普通車より年5〜10万円程度安く、家計面のメリット大。

グリーン化特例は同じ考え方

軽自動車の電気自動車(サクラ・eKクロスEV等)も概ね75%軽減の対象。EV軽自動車の年税額は約2,700円まで下がる例も。地方税法附則で1年間限定の措置。

納付方法・時期

毎年4月1日時点の所有者に対し、5月上旬に納税通知書が郵送されます。納付期限は5月31日(自治体により若干異なる)。納付方法は多様化しており、以下から選択可能。

コンビニ・銀行窓口

納税通知書を持参し、コンビニ(ローソン・ファミマ・セブン等)、都道府県指定金融機関の窓口で納付。手数料無料。

クレジットカード納付

都道府県税ポータルサイトからカード納付可能。決済手数料330〜1,000円程度発生。ポイント還元と手数料を天秤にかけ判断。年税額45,000円以下では手数料負けの可能性あり。

スマホ決済(PayPay・LINE Pay・楽天ペイ等)

納税通知書のバーコードを読み取り決済。手数料無料でポイント還元される場合もあり、近年主流化。

口座振替

事前に金融機関で登録すれば毎年自動引き落とし。納付忘れ防止に効果的。

納付遅延には延滞金(年8.7%程度)が発生し、車検の継続審査が受けられなくなります。5月31日を過ぎたら速やかに納付してください。

よくある間違い・注意点

  • 旧税率と新税率を混同 — 2019年10月1日以降に初回新規登録された車のみ新税率。中古車購入時に登録日を確認し、旧登録車は旧税率が適用されます(車が同じ型式でも!)。
  • グリーン化特例が翌年度1年のみと知らない — EV/PHEV等の75%軽減は「翌年度分の1年間のみ」であり、購入した年度に自動的に適用されず、翌年度の課税で軽減されます。恒久的な軽減ではないので長期の維持費計算には注意。
  • 13年経過=13年目から重課と誤解 — 実際は「初回登録から13年経過した翌年度」から重課。例えば2011年3月登録なら、2024年4月からの年度(2025年5月納税)から重課適用。
  • ハイブリッド車=グリーン化特例と誤解 — 現行制度でHV(ハイブリッド)車は種別割の軽減対象外(FCV/EV/PHEV/CNG車のみ)。ただし取得時の環境性能割では優遇されます。
  • 年度途中廃車での月割還付を期待 — 2016年度以降、普通車の年度途中廃車の還付は原則廃止。多くの都道府県で返金なし。事前に県税事務所への確認が必須。
  • 売却時に旧所有者に納税通知が届く — 4月1日時点の登録名義人に対し、年間分が課税されます。年度中に売却した場合、旧所有者が全額を先払いし、新所有者との間で個別に月割精算(私的取引)することが一般的。
  • 納税証明書の紛失で車検を受けられない — 車検時に納税証明書(電子的継続検査情報を含む)が必要。近年は電子化により証明書提示が不要な自治体もあるが、確認せずに車検に行くとやり直しリスク。

関連する法令・制度

  • 地方税法 第147条〜第177条 ― 自動車税(種別割)の課税根拠。総務省が管轄し、47都道府県で運用。
  • 地方税法 第442条〜第463条 ― 軽自動車税(種別割)の課税根拠。市区町村税。
  • 地方税法附則 第12条の2 ― グリーン化特例(環境性能軽減)の根拠。2年ごとの時限延長。
  • 地方税法附則 第12条の3 ― 経年重課(古い車の増税)の根拠。ガソリン13年・ディーゼル11年基準。
  • 環境性能割 ― 2019年10月導入。自動車取得時の一時課税で燃費性能に応じ0〜3%。
  • 自動車重量税法 ― 車検時に納付する国税。車両重量0.5t毎に4,100円(2年分)を基本とする。
  • 租税特別措置法 ― エコカー減税(重量税の軽減)の根拠。

参考文献・公的資料

正確な税率・特例適用は毎年見直されるため、以下の公的資料で最新情報を確認してください。

※本ページの税額・軽減率・重課率は概算で、都道府県ごとに運用差があります。実際の課税額は毎年5月に届く納税通知書の記載額が正式なもの。特にグリーン化特例と経年重課の適用要件は毎年度改定される時限措置で、最新情報は各都道府県税事務所または上記総務省・国土交通省ページを必ず確認してください。

よくある質問(FAQ)

自動車税の年税額は排気量だけで決まる?

自家用乗用車では原則排気量だけで11区分に分類され、基本税額が決まります。ただし2019年10月以降登録は新税率(旧より4,500〜15,000円軽減)、EV/PHEV等は概ね75%軽減(翌年度分1年間)、ガソリン13年超・ディーゼル11年超は概ね15%重課という調整が入ります。営業用ナンバーは別体系。

軽自動車税はいくら?

自家用軽自動車(660cc以下)の種別割は年10,800円(市区町村税)。普通車の最少額(1L以下 25,000円)と比べて14,200円安いです。13年経過後は概ね20%重課で約12,900円に。EV軽自動車は翌年度分のみ約75%軽減で2,700円台まで下がる例あり。

2019年10月以降の新税率でどれだけ安くなった?

1L以下では-4,500円、1.5L以下で-4,000円、2L以下で-3,500円、2.5L以下で-1,500円、それ以上は-1,000円軽減されました。恒久措置ですが、2019年9月30日以前登録の車には適用されず旧税率が継続します。中古車購入時は登録日の確認が重要です。

グリーン化特例はいつまで適用される?

翌年度の1年間のみです。例えば2024年8月にEV新車登録すれば、2025年度分(2025年5月納税)のみ約75%軽減され、その後は通常税額に戻ります。ただし恒久的な優遇ではなく2年ごとに見直しがあり、次回改定で対象車種・軽減率が変わる可能性があります。

年度途中で車を買った場合、税金は?

登録月の翌月から3月までの月割で計算されます。例えば10月登録なら11月〜3月の5か月分。1.5L(30,500円)なら30,500 × 5/12 = 12,700円が課税されます。翌年度からは4月〜3月の12か月満額課税。

売却・廃車したら還付される?

2016年度以降、普通車の年度途中廃車の月割還付は原則廃止となりました。多くの都道府県では返金なしです。個人売買での旧所有者→新所有者への月割精算は当事者間の私的な精算で、都道府県は関知しません。事前に売買契約書で明記しましょう。

13年経過で重課されるのは本当?

はい、ガソリン車・LPG車は初回登録から13年経過した翌年度分から、ディーゼル車は11年経過翌年度分から、概ね15%増しの重課が適用されます。ハイブリッド車・電気自動車・天然ガス車は対象外。長期保有戦略にはHV/EVが税制面で有利です。

ハイブリッド車もグリーン化特例で安くなる?

いいえ、現行制度でハイブリッド車(HV)は自動車税(種別割)の軽減対象外です。軽減対象はEV/PHEV/FCV/CNG車のみ。ただし取得時の環境性能割では優遇されます。維持面ではハイブリッド車は経年重課の対象外なので長期保有に有利です。

クレジットカード払いはお得?

都道府県税ポータルサイトからカード納付できますが、決済手数料330〜1,000円程度が発生。ポイント還元率(通常0.5〜1.0%)と比較して、年税額が45,000円以下だと手数料負けする可能性があります。PayPay等のスマホ決済(手数料無料)の方がお得なケースが多いです。

納税を忘れたらどうなる?

納付期限(5月31日)を過ぎると年8.7%程度の延滞金が発生します。長期滞納は車の差押えリスクあり。さらに納税証明書がないと車検の継続審査が受けられません。速やかに納付し、納税証明書を再発行してもらってください。

自動車税と自動車重量税は違う?

はい別税です。自動車税(種別割)は排気量基準の都道府県税で毎年5月に課税、自動車重量税は車両重量基準の国税で車検時に納付します。他に環境性能割(取得時一時課税・都道府県税)、消費税(取得時)もあり、車の税負担は多層構造です。

営業用トラック・タクシーの税額は同じ?

いいえ、営業用ナンバーは別体系で自家用より安く設定されています。例えば1.5L超2L以下の営業用乗用車は9,500円(自家用36,000円)。当計算ツールは自家用乗用車を前提としており、営業用は各都道府県税事務所または国税庁公表の税率表を確認してください。