入湯税計算機|温泉宿泊・日帰り別の温泉地税
入湯税を計算する無料電卓。宿泊・日帰り・年齢から、温泉地税の負担を瞬時算出。
入湯税計算ツール
入湯税とは
入湯税は温泉施設利用にかかる市町村税で、宿泊で1人1泊150円、日帰りで50円が標準。温泉地の環境衛生・観光振興のための財源で、ホテル・旅館の宿泊料金に通常含まれて精算されます。12歳未満は非課税、修学旅行・身障者等も多くの自治体で非課税。標準税率は150円ですが、自治体により50〜500円の幅があります。
計算式と考え方
入湯税 = 宿泊数 × 1泊あたり税額
標準税率:宿泊150円/人・1泊、日帰り50円/人
地方税法上の標準税率は150円ですが、自治体は条例で50円〜500円の範囲で設定可能。例:草津町・登別市は500円、伊豆地方は150円が多い。宿泊料金から見て1〜2%程度。
計算例
- 1泊2人 → 150×2=300円
- 日帰り3人 → 50×3=150円
- 1泊大人2人+子供1人 → 大人300円+子0円=300円
早見表・基準値
| 利用区分 | 標準税額 | 備考 |
|---|---|---|
| 宿泊(一般) | 150円/人/泊 | 標準税率 |
| 日帰り(一般) | 50円/人 | 標準税率 |
| 12歳未満 | 0円 | 法定非課税 |
| 修学旅行 | 0円(多くの自治体) | 要証明書 |
| 障害者 | 0円(多くの自治体) | 身障手帳提示 |
注意点・落とし穴
- 宿泊料金に込みで精算。明細で確認可能だが目立たない。
- 自治体により50〜500円の差。観光地ほど高い傾向。
- 共同浴場・銭湯は対象外。温泉法定義の温泉施設のみ。
- 修学旅行・社員旅行は事前申請で非課税の場合あり。
関連用語
- 温泉
- 温泉法第2条で定義。25℃以上または特定成分
- 鉱泉
- 温度・成分基準を満たさない温泉類似
- 地方税法
- 標準税率・課税対象を規定
- 観光振興財源
- 入湯税の使途。観光案内所・道路整備等
よくある質問(FAQ)
入湯税はホテル料金に含まれてる?
含まれて精算される。明細書で確認可能。
子供連れ家族はいくら?
12歳未満非課税。大人2人なら300円のみ。
草津温泉は500円って本当?
本当。草津町条例で500円。日本最高水準。
銭湯にも入湯税ある?
共同浴場は対象外。温泉施設限定。
日帰り温泉施設は?
50円/人が標準。但し自治体により0円もある。
修学旅行は非課税?
多くの自治体で非課税。事前手続き必要なケースあり。
入湯税の使途は?
観光振興・環境衛生。温泉地の観光案内・道路整備等。