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入湯税計算機|温泉宿泊・日帰り別の温泉地税

入湯税を計算する無料電卓。宿泊・日帰り・年齢から、温泉地税の負担を瞬時算出。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

入湯税計算ツール

入湯税とは

入湯税は温泉施設利用にかかる市町村税で、宿泊で1人1泊150円、日帰りで50円が標準。温泉地の環境衛生・観光振興のための財源で、ホテル・旅館の宿泊料金に通常含まれて精算されます。12歳未満は非課税、修学旅行・身障者等も多くの自治体で非課税。標準税率は150円ですが、自治体により50〜500円の幅があります。

計算式と考え方

入湯税 = 宿泊数 × 1泊あたり税額
標準税率:宿泊150円/人・1泊、日帰り50円/人

地方税法上の標準税率は150円ですが、自治体は条例で50円〜500円の範囲で設定可能。例:草津町・登別市は500円、伊豆地方は150円が多い。宿泊料金から見て1〜2%程度

計算例

  1. 1泊2人 → 150×2=300円
  2. 日帰り3人 → 50×3=150円
  3. 1泊大人2人+子供1人 → 大人300円+子0円=300円

早見表・基準値

利用区分標準税額備考
宿泊(一般)150円/人/泊標準税率
日帰り(一般)50円/人標準税率
12歳未満0円法定非課税
修学旅行0円(多くの自治体)要証明書
障害者0円(多くの自治体)身障手帳提示

注意点・落とし穴

  • 宿泊料金に込みで精算。明細で確認可能だが目立たない。
  • 自治体により50〜500円の差。観光地ほど高い傾向。
  • 共同浴場・銭湯は対象外。温泉法定義の温泉施設のみ。
  • 修学旅行・社員旅行は事前申請で非課税の場合あり。

関連用語

温泉
温泉法第2条で定義。25℃以上または特定成分
鉱泉
温度・成分基準を満たさない温泉類似
地方税法
標準税率・課税対象を規定
観光振興財源
入湯税の使途。観光案内所・道路整備等

よくある質問(FAQ)

入湯税はホテル料金に含まれてる?

含まれて精算される。明細書で確認可能。

子供連れ家族はいくら?

12歳未満非課税。大人2人なら300円のみ。

草津温泉は500円って本当?

本当。草津町条例で500円。日本最高水準。

銭湯にも入湯税ある?

共同浴場は対象外。温泉施設限定。

日帰り温泉施設は?

50円/人が標準。但し自治体により0円もある。

修学旅行は非課税?

多くの自治体で非課税。事前手続き必要なケースあり。

入湯税の使途は?

観光振興・環境衛生。温泉地の観光案内・道路整備等。