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延滞税 計算ツール|所得税・消費税・住民税・法人税の延滞税を即時算出

国税・地方税の延滞税を、納期限から納付日までの日数と2段階の利率(最初の2か月/2か月超)で正確に計算。所得税・消費税・住民税・法人税・相続税・固定資産税すべてに対応し、令和7年の特例基準割合(2.4%/8.7%)および原則利率(7.3%/14.6%)を切替可能。

最終更新:2026-07-30/監修:計算ツールズ編集部

延滞税 計算機

延滞税の計算式と2段階利率

基本式

延滞税 = 本税 × 利率 × 日数 ÷ 365

延滞税は国税通則法第60条・地方税法第64条に定められた、法定納期限までに国税・地方税を完納しない場合の遅延ペナルティ利息です。納期限の翌日を1日目として、実際に納付する日までの日数に応じ、下記の2段階の利率を適用します。

2か月境界の2段階利率(令和7年)

  • 納期限の翌日から2か月以内:年2.4%(原則7.3%だが、特例基準割合により軽減)
  • 納期限の翌日から2か月超:年8.7%(原則14.6%だが、特例基準割合により軽減)
  • 地方税(延滞金)も利率は同じですが、軽減利率が使えるのは納期限の翌日から1か月以内まで(国税は2か月以内)です。地方税法第64条第1項に基づき、本ツールも税種類の切替で境界日を変えています
  • 本税1万円未満は延滞税の対象外(国税通則法第119条)。地方税の延滞金は税額2,000円未満が対象外です
  • 延滞税は全額1,000円未満なら切り捨て(納付不要)、1,000円以上なら100円未満端数をカット

本ツールは2か月境界で自動的に日数を分割し、それぞれの利率で計算します。

特例基準割合とは

租税特別措置法93条により、市場金利が低い時代の負担軽減として「特例基準割合」(前々年10月の平均貸出約定金利+1%)に一定率を加算した利率が採用されています。令和7年(2026年1月〜12月)は2か月以内2.4%/2か月超8.7%。市場金利の変動で毎年見直されるため、財務省・国税庁の告示を必ず確認しましょう。

特例基準割合による延滞税率の推移

過去10年の延滞税率推移です。取引・訂正申告の対象期間の利率で計算してください。

年(暦年)2か月以内2か月超備考
令和7年(2026)2.4%8.7%本ツールの標準設定
令和6年(2025)2.4%8.7%据置
令和5年(2024)2.4%8.7%
令和4年(2023)2.4%8.7%
令和3年(2022)2.5%8.8%
令和元-2年2.6%8.9%
平成30年2.6%8.9%
原則(特例なし)7.3%14.6%法定原則

過年度分の修正申告・更正等での延滞税は、対象期間ごとに当時の利率を適用します。国税庁「延滞税の割合」ページで最新確認を。

日数別・本税別 延滞税早見表(令和7年利率)

実務でよく使う「本税額×遅延日数」の目安表です。1,000円未満切り捨て前の概算値。

本税30日60日90日180日365日
10万円約200円約395円約1,110円約3,260円約7,700円
30万円約590円約1,180円約3,330円約9,780円約23,100円
50万円約985円約1,970円約5,550円約16,300円約38,500円
100万円約1,970円約3,940円約11,100円約32,600円約77,000円
300万円約5,910円約11,800円約33,300円約97,800円約231,000円
500万円約9,860円約19,700円約55,500円約163,000円約385,000円
1,000万円約19,700円約39,400円約111,000円約326,000円約770,000円

500万円の本税を1年放置すると約38.5万円の延滞税、無申告加算税15%(75万円)と合算すると113万円超の追加負担になります。滞納は経営を毀損する最悪の選択です。

加算税・利子税・延滞金との違い

「税金の追加負担」は延滞税のほかにも複数あります。混同されやすい制度を整理します。

種類発生原因利率・料率根拠
延滞税納付遅延(納期限超過)2.4%/8.7%(令和7年)国税通則法60条
利子税延納・物納の特例利息年0.9%(令和7年)国税通則法64条
無申告加算税期限内に申告しない15%〜30%国税通則法66条
過少申告加算税申告額が少ない10%〜15%国税通則法65条
不納付加算税源泉徴収税の納付遅延10%(自主納付は5%)国税通則法67条
重加算税仮装・隠蔽35%〜40%国税通則法68条
延滞金(地方税)地方税の納付遅延延滞税と同率程度地方税法64条

延滞税は「遅れた期間の利息」、加算税は「申告義務違反への罰則」で性格が異なります。悪質なケースでは延滞税+重加算税+刑事罰が同時に課される可能性もあります。

場面別 実務ポイント

個人事業主・フリーランスの確定申告

3月15日の申告期限を過ぎると、翌16日から延滞税が発生。振替納税を利用していても、口座残高不足で振替不能になった日(例年4月25日前後)が実質の納期限扱いです。e-Taxで即時納付し、遅延日数を最小化してください。

法人税・消費税の中間申告

法人税は事業年度終了から2か月以内、消費税は課税期間に応じた中間申告期限があります。決算期変更で期限が変動する場合、経理部門は必ず税務署の指定納期限を確認。1日でも遅れれば延滞税が発生します。

相続税の申告

相続開始(被相続人死亡)から10か月以内が期限。遺産分割協議が難航すると期限に間に合わないケースが多く、未分割申告・修正申告に伴う延滞税が実務家泣かせ。物納・延納の場合は延滞税ではなく利子税0.9%が適用されるため、資金繰りシミュレーションで比較してください。

住民税・固定資産税・自動車税

地方税は「延滞金」名称ですが率は延滞税とほぼ同じ。督促状は納期限20日以内、督促状発送10日以内に納付しないと差押処分の対象になります(地方税法331条)。給与差押・預金差押・不動産差押の順で執行されるため、放置は禁物です。

源泉所得税の納付遅延

従業員給与から預かった源泉所得税は翌月10日納付が原則。1日でも遅れると不納付加算税10%+延滞税が課されます。納期特例(半年に1回まとめ納付)の1月20日・7月10日を失念する例が多発。給与ソフトのアラート設定必須。

税務調査後の修正申告

税務調査で誤りを指摘された場合、原則的な納期限まで遡って延滞税が計算されます。ただし1年以上経過している場合は「除算期間」により1年分を控除する救済規定あり(国税通則法61条)。調査官の説明を鵜呑みにせず、税理士に控除計算を依頼してください。

よくある間違い・注意点

  • 納期限当日を1日目と計算 — 延滞税は納期限の翌日から起算。3/15納期限なら3/16が1日目です。
  • 本税に加算税を含めて計算 — 延滞税は本税のみが計算対象。加算税・過怠税は延滞税を生じません。
  • 1万円未満の本税で延滞税を心配 — 本税が1万円未満なら延滞税は発生しません(国税通則法119条2項)。
  • 1,000円未満を切り上げ — 延滞税は切り捨て。100円未満端数もカットされます。
  • 過年度分を現行税率で計算 — 遅延期間に該当する当時の利率を適用。令和2年と令和7年では違います。
  • 振替不能なら「気づいたら払う」で済むと考える — 振替不能日以降の延滞税と、督促状・差押のリスクが並行進行します。即納付が唯一の対処法。
  • 更正の請求で還付されると思って未納放置 — 更正処分が確定するまで納付義務は残り、延滞税は加算され続けます。

関連する規格・法令

  • 国税通則法 第60条・第61条 ― 延滞税の割合と計算方法、除算期間の規定。
  • 国税通則法 第119条 ― 本税1万円未満は延滞税対象外、1,000円未満切り捨ての端数処理。
  • 租税特別措置法 第93条・第94条 ― 特例基準割合による延滞税・利子税の軽減。
  • 地方税法 第64条・第331条 ― 地方税の延滞金・督促状・差押処分。
  • 財務省告示(年度別) ― 特例基準割合の官報公示。毎年12月頃翌年分が告示。
  • 国税徴収法 ― 差押・換価・配当の徴収手続。
  • 行政不服審査法 ― 延滞税賦課処分への不服申立て制度。

参考文献・公的資料

延滞税・加算税の実務判断は必ず公的一次資料で確認してください。

※本ページの計算結果は令和7年の特例基準割合に基づく概算値です。実際の延滞税額は納付日の確定・除算期間の適用・端数処理の順序で微差が生じます。修正申告・更正・不服申立て等の実務対応は、税理士・所轄税務署に相談してください。悪質性が疑われる場合、延滞税に加え重加算税・刑事罰の適用がありえます。

よくある質問(FAQ)

延滞税はいつから発生する?

納期限の翌日から発生します。たとえば3/15が納期限なら3/16から1日目。納期限当日は延滞扱いになりません。国税通則法第60条2項に明記されています。

延滞税以外にもペナルティはある?

無申告加算税(15〜30%)、過少申告加算税(10〜15%)、不納付加算税(10%)、重加算税(35〜40%)などが別途あります。延滞税は「納付遅延」への利息、加算税は「申告義務違反」への罰則で、性格が異なります。悪質ケースでは両者が併課されます。

振替納税で口座残高不足だった場合は?

振替不能となった日(例年4月25日前後)が実質の納期限扱いになり、それ以降は延滞税が発生。気づいたらすぐに窓口・e-Tax・クレカ納付で完納し、二次的なペナルティを避けてください。

分割納付した場合の計算は?

残高ベースで日割り計算します。たとえば本税50万円のうち20万円を1か月後に納付、残り30万円を3か月後に納付した場合、それぞれの「未納期間」に対して利率を適用します。本ツールは一括納付前提のため、分納時は各回で個別計算してください。

本税1万円未満でも延滞税は発生する?

発生しません。国税通則法第119条2項により本税1万円未満は延滞税の対象外です。地方税も同様の切り捨て規定があります。

延滞税の1,000円未満は切り捨て?

はい、1,000円未満は切り捨て(国税通則法119条3項)。さらに計算過程の100円未満端数もカットされます。本ツールもこの端数処理を反映しています。

納期限から1年以上経過した場合の除算期間は?

期限内申告後に修正申告した場合、原則納期限から1年経過後は延滞税の計算期間から控除される「除算期間」規定があります(国税通則法61条)。ただし重加算税対象・偽りその他不正行為があった場合は適用されません。

相続税の延納中も延滞税はかかる?

延納許可を受けた場合は延滞税ではなく利子税(年0.9%)が適用されます。利子税は延滞税より大幅に低利率のため、資金繰りが苦しい場合は延納申請の検討を。物納も選択肢です。

住民税・固定資産税の延滞金は国税と違う?

地方税では「延滞金」と呼びますが、率は延滞税とほぼ同水準(自治体で微差)。督促状発送10日以内に納付しないと差押処分の対象になります(地方税法331条)。

災害・病気で払えない場合の救済は?

災害・盗難・病気・失業等で納税困難な場合、納税猶予(国税通則法46条)を申請すれば延滞税の全部または一部が免除されます。申請書と証明書類を税務署に提出してください。

電子納税・クレカ納税でも延滞税は同じ?

納付方法にかかわらず納付日で判定されます。クレカ納税は決済日が納付日となるので、e-Tax送信日と混同しないよう注意。振込は着金日、コンビニは受領日が納付日です。

延滞税を経費計上できる?

できません。国税通則法・法人税法により延滞税・加算税・罰金は損金不算入。利子税は損金算入可能なので、法人の資金計画では区別が重要です。