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自動車重量税 計算ツール|車両重量・経過年数・エコカー減税で車検時納付額を即算出

自動車重量税は、車両の重量に応じて課税される国税で、新車新規登録時(3年分)と車検時(2年分)にまとめて納付します。本ツールは車両重量・経過年数・エコカー減税対象の3項目から車検時の重量税額を即算出。0.5tごとの段階課税で、新車〜12年経過は年4,100円/0.5t、13年経過で5,700円、18年経過で6,300円と段階的に重課される仕組みです。電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)・プラグインハイブリッド(PHEV)は免税、通常のハイブリッド車・低燃費ガソリン車は50〜100%減税の対象となります。2026年度税制改正後の最新税率、環境性能割との違い、廃車時の還付制度、初度登録月と重課タイミングの関係まで、国税庁・国土交通省・自動車検査登録情報協会の公的資料に照らして解説します。

最終更新:2026-07-28/監修:計算ツールズ編集部

自動車重量税計算ツール

自動車重量税とは

自動車重量税は、1971年に道路特定財源として創設された国税で、自動車の重量に応じて課税されます。現在は一般財源化されていますが、その3分の1相当額が市町村の道路整備財源として譲与されます。根拠法は「自動車重量税法」で、納税義務者は自動車検査証(車検証)の交付を受ける者、または車両番号の指定を受ける者(軽自動車)です。

納付タイミングは新車新規登録時(普通車:3年分)継続車検時(普通車:2年分)で、車検時に整備工場・ディーラーが「印紙」または「電子納付」で代行納付するため、ユーザーが個別に税務署へ支払うことはありません。車両重量が同じでも、初度登録からの経過年数が13年・18年を超えると重課され、逆にエコカー減税対象車は50〜100%減税される仕組みで、環境性能に応じたインセンティブ設計となっています。

計算式と段階課税の仕組み

基本式

年税額 = 車両重量階層数(0.5t単位切上)× 段階単価

車検時納付額 = 年税額 × 車検有効期間(新車3年/継続車検2年)

段階単価(自動車重量税法別表)

  • 新車〜12年経過(当分の間税率):4,100円 / 0.5t / 年
  • 13年経過(重課):5,700円 / 0.5t / 年(約39%増)
  • 18年経過(重課):6,300円 / 0.5t / 年(約54%増)
  • エコカー本則税率(減税対象):2,500円 / 0.5t / 年
  • エコカー免税(EV・FCV・PHEV・一部HV):0円

計算例

車両重量1,480kgの車を継続車検(2年)に出す場合:

  • 階層数:1,480kg ÷ 500kg = 2.96 → 切上げで3階層(1.5t区分)
  • 新車〜12年:4,100円 × 3階層 × 2年 = 24,600円
  • 13年経過:5,700円 × 3階層 × 2年 = 34,200円(+9,600円)
  • 18年経過:6,300円 × 3階層 × 2年 = 37,800円(+13,200円)
  • エコカー本則:2,500円 × 3階層 × 2年 = 15,000円(-9,600円)

車両重量別・年税額早見表(2年分/継続車検)

普通車・小型車の継続車検時(2年分)の重量税額です。新車新規登録時は3年分となるため、この額の1.5倍が納付額となります。

車両重量新車〜12年13年経過18年経過エコカー本則
〜0.5t8,200円11,400円12,600円5,000円
〜1.0t16,400円22,800円25,200円10,000円
〜1.5t24,600円34,200円37,800円15,000円
〜2.0t32,800円45,600円50,400円20,000円
〜2.5t41,000円57,000円63,000円25,000円
〜3.0t49,200円68,400円75,600円30,000円

13年経過で約39%、18年経過で約54%の重課となり、旧車ユーザーには維持コスト増が発生します。ただし、キャンピングカーや農業用軽貨物など一部の特殊車両は経年重課の対象外です。

エコカー減税の減税区分表(2026年度基準)

エコカー減税は、燃費基準達成度と排出ガス基準達成度によって減免率が決まります。2026年度は「2030年度燃費基準」への切替期で、達成度に応じた4段階のインセンティブ設計となっています。

区分対象車重量税減免
免税(100%)電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車(PHEV)次回車検分まで100%免税
本則税率2030年度燃費基準達成車+★★★★(平成30年排ガス基準達成)2,500円/0.5t/年
50%減税2030年度燃費基準90%達成+★★★★本則税率+50%(3,700円相当)
25%減税2030年度燃費基準80%達成+★★★★本則税率+75%(3,900円相当)
減税なし基準達成なし・ガソリン車一般4,100円/0.5t/年(当分の間税率)

減税判定は新車新規登録時の基準で決まり、その後の基準改正で対象外になっても登録時の適用が継続されます。中古車購入時は、車検証記載の初度登録年月とエコカー減税適用有無を確認しましょう。

軽自動車の重量税(車両重量に関わらず定額)

軽自動車は排気量・車両重量に関わらず定額課税で、普通車より大幅に安く設定されています。維持コストの安さが軽自動車の人気を支える大きな要因です。

区分年税額車検時(2年)
新車〜12年経過(自家用軽)3,300円6,600円
13年経過(重課)4,100円8,200円
18年経過(重課)4,400円8,800円
エコカー本則税率2,500円5,000円
エコカー免税0円0円
営業用軽(黒ナンバー)2,600円5,200円
二輪の小型自動車(250cc超)1,900円
被けん引車(トレーラー)2,400円4,800円

軽自動車と普通車の重量税の差は年間約9,000円〜13,000円で、10年保有すれば10万円以上の維持コスト差となります。ただし、軽自動車は積載量・乗車人数・高速走行性能で普通車に劣るため、用途に応じた選択が重要です。

重量税納付の流れと印紙

自動車重量税の納付は、車検時に「自動車重量税印紙」を購入して自動車検査証(車検証)交付申請書に貼付する方法、または電子納付による方法があります。整備工場・ディーラーに車検を依頼する場合は、代行して納付されるため、ユーザー個人が印紙を購入する機会はほとんどありません。

ユーザー車検(自分で車検を通す)の場合は、運輸支局・自動車検査登録事務所内の印紙販売窓口で購入するか、電子納付サイトで決済します。納付済みの印紙・電子納付証明書がないと車検証は交付されません。

環境性能割・自動車税との違い

自動車に関する主要な税は「取得時」「保有時」「使用時」の3段階で課税されます。重量税は取得時と車検時に、自動車税は毎年5月に、環境性能割は取得時に課税されます。

税目課税タイミング課税標準納税先
自動車重量税新車登録時(3年)/車検時(2年)車両重量(0.5t刻み)国税(1/3を市町村譲与)
環境性能割取得時(新車・中古)取得価額×0〜3%都道府県税
自動車税(種別割)毎年4月1日時点保有排気量(0.5L刻み)都道府県税
軽自動車税(種別割)毎年4月1日時点保有車種・用途で定額市町村税
消費税購入・整備時取引価額×10%国税・地方税

廃車・輸出時の重量税還付制度

2005年の自動車重量税法改正により、使用済自動車の適正処理を目的として、車検残存期間に対応する重量税額の還付を受けられる制度が創設されました。対象は「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に基づき、自動車リサイクル法対応の解体業者による解体済みかつ永久抹消登録・輸出抹消登録を行った車両です。

還付額の目安は、車検残存月数 ÷ 24か月 × 車検時納付重量税額。例えば車検2年分24,600円を納付した車両を1年で解体した場合、約12,300円が還付されます。申請は「還付申請書」を運輸支局・自動車検査登録事務所に提出し、車両を管轄する税務署から本人口座に振り込まれます。申請期限は解体完了から1か月以内なので、廃車手続き前に確認してください。

活用シーン(車検・売買・買替判断)

車検見積もりの事前確認

ディーラー・整備工場からの車検見積書に記載された「法定費用」の内訳(重量税・自賠責・印紙代)を検証。過大請求を防ぐため、重量税は車両重量から自分で算出できるようにしておく。

13年・18年経過前後の買替判断

初度登録から12年11か月と13年1か月では車検時の重量税額が数千円〜1万円変わる。買替タイミングを重量税重課前に合わせるか、逆に長期保有で減価償却分を回収するかの判断材料。

中古車購入時の維持費試算

中古車の車両価格が安くても、初度登録が古ければ重量税が重課対象。18年経過車は毎回の車検で新車より約1.5倍の重量税を負担するため、購入前の総維持費シミュレーションが不可欠。

EV・PHEV購入時の税制優遇試算

EV・PHEVは重量税免税に加え、環境性能割・自動車税減免、CEV補助金(最大85万円)も適用可能。ガソリン車との総保有コスト(TCO)比較で判断材料に。

個人事業主・法人の経費計上

事業用車両の重量税は「租税公課」勘定で全額経費計上可能。個人事業主は事業使用割合に応じて按分(家事按分)します。青色申告・法人決算での正確な経費計上に活用。

廃車時の還付額試算

車検残存期間がある状態で廃車・輸出する場合、還付申請でいくら戻るかを事前試算。解体業者経由で申請するか自分で行うかの判断にも活用。

よくある間違い・注意点

  • 車検料と重量税を混同 ― 車検料は「法定費用(重量税・自賠責・印紙代)」+「整備費用」+「車検代行料」の合計。重量税は法定費用の一部で、整備工場が代行納付します。
  • 3年車検で安くなると誤解 ― 新車新規登録は3年車検ですが、その3年分の重量税をまとめて納付するため総額は増えます。安くなるわけではありません。
  • エコカー減税は毎回適用されると誤解 ― エコカー減税(免税・50%・25%)は新車新規登録時の1回のみ適用(EV・FCV等の免税車は次回車検も対象)。それ以降の車検は本則税率または当分の間税率が適用されます。
  • 13年経過の判定日を間違える ― 経年重課は初度登録年月から13年経過した日以後に到来する車検時から適用。2013年4月登録車は2026年5月以降の車検で重課となるため、2026年4月までに車検を通せば通常税率です。
  • 軽自動車の重量税を車両重量で計算 ― 軽自動車は車両重量に関わらず定額課税(自家用軽は年3,300円)。普通車と同じ計算式を使うと誤りとなります。
  • 廃車還付を申請しない ― 車検残存期間があれば還付対象。使用済自動車の適正解体(自動車リサイクル法対応)と永久抹消登録の要件を満たせば、月割で還付されます。申請期限は解体完了から1か月以内です。
  • 環境性能割と重量税を混同 ― 環境性能割は取得時に都道府県に納付する地方税(旧「自動車取得税」)で、重量税とは別制度。両方を合算した「車の取得時の税負担」で判断してください。

参考文献・公的資料

より正確な税率・免税判定・還付手続きを確認したい場合は、以下の公的機関の資料を参照してください。

※本ページの計算結果は概算値です。エコカー減税は毎年の税制改正で対象要件・減税率が変わります。実際の車検時納付額は、車両ごとの車検証記載事項(初度登録年月・車両重量・排出ガス基準達成度)と最新税率表に基づき、整備工場・ディーラー・運輸支局にご確認ください。廃車還付・輸出還付の申請手続きは自動車リサイクル法対応解体業者・税務署にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

車検料の中の重量税はどう調べる?

法定費用の一部として車検見積書に記載されます。整備費・車検代行料とは別項目で、車両重量から自分で算出可能。1,500kg車の継続車検(2年)なら24,600円(新車〜12年)が目安です。

車検期間が3年に伸びると安くなる?

逆に3年分まとめて納付するため総額は高くなります。新車新規登録は3年車検で36,900円(1.5t車)、それ以降の継続車検は2年で24,600円。年換算での税額は同じで、負担のタイミングが違うだけです。

エコカー減税の判定方法は?

新車新規登録時の燃費・排ガス基準達成度で確定します。EV・FCV・PHEV・天然ガス車は100%免税、2030年度燃費基準達成車は本則税率(40%減)、90%達成で50%減、80%達成で25%減。途中で基準が変わっても登録時の適用が継続します。

13年経過の判定はいつから?

初度登録から13年経過した日以後に到来する車検時から重課となります。2013年4月登録車なら2026年5月以降の車検で重課適用。2026年4月中に車検を通せば通常税率のままです。18年重課も同様に、初度登録から18年経過後の車検時から適用されます。

盗難・事故で車を失った場合は?

一時抹消登録+自動車リサイクル法に基づく解体で、車検残存期間分の重量税が還付されます。車検残1年で24,600円納付した場合、約12,300円が還付。盗難による永久抹消登録は所定の手続きが必要で、警察の受理番号・盗難届が求められます。

輸入車の重量税は?

国産車と同じ計算式(車両重量・経過年数ベース)です。ただし、エコカー減税の対象車は日本の型式認定を受けた車両に限られるため、並行輸入車は減税対象外となる場合が多いです。並行輸入車の車検時は必ず整備工場と事前確認してください。

重量税は経費になる?

個人事業主・法人ともに租税公課勘定で経費計上可能です。個人事業主は事業使用割合に応じて按分(家事按分)します。プライベート兼用車は走行距離・使用日数などで50%〜80%を按分するのが一般的です。青色申告決算書「租税公課」欄に記載します。

EV・PHEVの重量税はいくら?

次回車検分まで100%免税(0円)です。それ以降の車検はエコカー本則税率(2,500円/0.5t/年)が適用されます。EV・PHEVは車両重量が重い(バッテリー分)ため、免税期間終了後の税負担増を購入前にシミュレーションすることが重要です。

軽自動車の重量税は?

車両重量に関わらず定額で、自家用軽自動車は年3,300円(車検2年で6,600円)です。13年経過で年4,100円、18年経過で年4,400円と重課。エコカー減税対象なら本則2,500円または免税0円。営業用(黒ナンバー)は年2,600円です。

環境性能割との違いは?

重量税は車検時(保有時)、環境性能割は取得時に課税されます。環境性能割は都道府県税で、取得価額×0〜3%が課税。EV・PHEVは非課税、燃費基準達成車は税率減免。両方を合算した「取得時の税負担」が新車購入コストの重要要素です。

キャンピングカーの経年重課は?

キャンピングカー(8ナンバー)は経年重課の対象外で、13年・18年経過後も新車と同じ4,100円/0.5t/年が適用されます。ただしベース車が普通乗用車の場合は、キャンピングカー登録日と初度登録日の関係により判定が複雑になるため、整備工場に事前確認が必要です。

車検切れの車の重量税はどうなる?

車検が切れた状態では公道走行不可で、そのままでは重量税納付機会もありません。再度車検を通すためには「仮ナンバー」で運輸支局へ持ち込み、必要な車検整備を行った上で、車検更新時にまとめて重量税を納付します。長期放置で18年経過してしまうと重課対象となります。