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相続税税金

相続税 計算ツール Pro|基礎控除・配偶者・小規模宅地

相続税を精密計算。基礎控除(3,000万+600万×法定相続人)・配偶者控除(1.6億)・小規模宅地特例反映。

最終更新:2026-08-18/監修:計算ツールズ編集部

相続税 計算機

0にすると配偶者がいない前提(子のみが相続)で計算します
配偶者の取得分との合計が遺産総額と一致するように入力してください

相続税の計算手順

  1. 基礎控除=3,000万+600万×法定相続人数
  2. 遺産総額−基礎控除=課税遺産総額
  3. 法定相続分で分配して各相続人の税額計算
  4. 実際の取得割合で按分
  5. 配偶者は1.6億 or 法定相続分まで非課税

計算式と前提

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 課税遺産総額 = 遺産総額 − 小規模宅地の減額 − 基礎控除 相続税の総額 = Σ 速算表(課税遺産総額 × 各人の法定相続分) 各人の納付額 = 相続税の総額 × 実際の取得割合 − 配偶者の税額軽減

既定値の「遺産総額1億円・法定相続人3人(配偶者と子2人)・配偶者5,000万円/子5,000万円・小規模宅地なし」で追います。基礎控除は3,000万+600万×3=4,800万円、課税遺産総額は1億−4,800万=5,200万円。ここを法定相続分(配偶者1/2、子は各1/4)で分けると配偶者2,600万円・子各1,300万円になり、速算表を当てると配偶者340万円・子各145万円で相続税の総額は630万円です。これを実際の取得割合5:5で按分すると配偶者315万円・子315万円になりますが、配偶者は税額軽減で0円になるため、納付額の合計は315万円になります。

本ツールは、配偶者の取得分に金額を入れると「配偶者と子」の組み合わせ、0を入れると「子のみ」の組み合わせとして法定相続分を割り当てます。子の人数は法定相続人数から配偶者分を差し引いた数として扱います。

相続税の速算表

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

遺産総額別 早見表

相続人が配偶者と子2人(配偶者が半分を取得)

計算機に同じ数値を入れたときの「相続税」欄と一致します。配偶者の税額軽減を適用した後の納付合計額です。

遺産総額基礎控除課税遺産総額納付する相続税
(合計)
遺産に対する割合
5,000万円4,800万円200万円10万円0.2%
8,000万円4,800万円3,200万円175万円2.2%
1億円4,800万円5,200万円315万円3.2%
1億5,000万円4,800万円1億200万円747.5万円5.0%
2億円4,800万円1億5,200万円1,350万円6.8%
3億円4,800万円2億5,200万円2,860万円9.5%

相続人が子2人のみ(配偶者がいない二次相続)

配偶者の取得分を0にした場合です。基礎控除が600万円減り、配偶者の税額軽減も使えないため負担が大きく変わります。

遺産総額基礎控除課税遺産総額納付する相続税
(合計)
上の表との差
5,000万円4,200万円800万円80万円+70万円
8,000万円4,200万円3,800万円470万円+295万円
1億円4,200万円5,800万円770万円+455万円
1億5,000万円4,200万円1億800万円1,840万円+1,092.5万円
2億円4,200万円1億5,800万円3,340万円+1,990万円
3億円4,200万円2億5,800万円6,920万円+4,060万円

法定相続人の数と基礎控除

法定相続人の数1人2人3人4人5人6人
基礎控除額3,600万円4,200万円4,800万円5,400万円6,000万円6,600万円

※遺産総額は債務・葬式費用を差し引き、生前贈与の加算を反映した後の課税価格を入れてください。相続放棄をした人も法定相続人の数には含めて計算します。

相続税の構造を詳しく理解する

相続税がわかりにくいのは、税額を2段階で求めるためです。まず遺産全体から基礎控除を引いた課税遺産総額を、実際にどう分けたかとは無関係に法定相続分で機械的に分割し、それぞれに速算表を当てて合計した金額を「相続税の総額」とします。そのうえで、この総額を実際の取得割合で按分して各人の納付額を出します。既定値の遺産1億円・相続人3人なら、課税遺産総額5,200万円を配偶者2,600万円・子各1,300万円に分けて340万円+145万円+145万円=630万円が総額になり、配偶者と子が半分ずつ取れば各315万円という配分です。この二段構えは、分け方を工夫して低い税率帯に散らすことで税額を下げる操作を防ぐための仕組みで、相続人の数が多いほど1人あたりの取得金額が下がって低い税率が適用されるため、総額そのものも小さくなります。

実務でもっとも判断が分かれるのは、配偶者の税額軽減をどこまで使うかです。配偶者は1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで税額が軽減されるので、一次相続で配偶者に多く寄せれば納税額をほぼゼロにできます。ただしその財産は配偶者の相続、いわゆる二次相続で再び課税され、そのときは基礎控除が600万円減り、配偶者の税額軽減も使えません。上の2つの表を比べると、遺産1億円で315万円だった負担が、同じ財産を子2人だけで受け継ぐ段階では770万円になります。一次と二次を合計した金額で最小になる分け方を探すのが実務の考え方で、配偶者自身が持っている財産や生活費の取り崩し見込みによって最適な配分は変わります。

見落とされやすいのは、遺産総額に何を入れるかという入口の部分です。相続税の対象は預貯金や不動産だけでなく、死亡保険金や死亡退職金も含まれます。これらには「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、枠を超えた分だけを加えます。逆に、借入金や未払いの医療費・税金といった債務と葬式費用は差し引けます。名義が家族になっていても、原資を出したのが被相続人で管理も被相続人がしていた預金は名義預金として遺産に含まれます。生前贈与も、相続開始前の一定期間内のものは遺産に加算され、この期間は2024年1月1日以降の贈与から順次3年から7年へ延長されていきます。申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月しかありません。

条件による違いも大きく出ます。子がおらず親も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になり、法定相続分は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となるうえ、配偶者と一親等の血族以外が取得した分には税額が2割加算されます。財産の中身も効いてきます。不動産の割合が高いと、評価額は出ても納税資金が手元にないという事態が起きやすく、延納や物納、あるいは売却を前提とした資金計画が必要になります。具体的な分割案や特例の適用可否は、相続税を扱う税理士に相談してください。

よくある間違い・注意点

  • 課税遺産総額にそのまま税率を掛けてしまう:課税遺産総額5,200万円に30%を掛けると860万円になりますが、正しくは法定相続分に分けてから税率を当てるので630万円です。分けずに計算すると3割以上多く見積もることになります。
  • 配偶者の税額軽減を使い切って一次相続を終わらせる:一次相続の税額は下がりますが、二次相続で基礎控除が600万円減り軽減も使えません。遺産1億円のケースでは、二次相続での負担が455万円増えます。一次・二次の合計で比較してください。
  • 死亡保険金や名義預金を遺産に入れ忘れる:死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」を超える部分が課税対象です。家族名義でも被相続人が原資を出し管理していた預金は名義預金として遺産に含まれ、税務調査で指摘されやすい項目です。
  • 税額が0円なら申告しなくてよいと考える:小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は、申告書を提出することが適用の要件です。申告しないと特例が使えず、結果として税額が発生します。
  • 10か月の期限を不動産の売却前提で組み立てる:申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月です。不動産の売却には買主探しから決済まで数か月かかるため、納税資金を売却代金で賄う計画は期限に間に合わないことがあります。

出典・参考資料

※本ツールは基礎控除・法定相続分・配偶者の税額軽減・小規模宅地の減額に絞った概算です。未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・2割加算・生前贈与の加算・財産評価の詳細は反映していません。実際の申告額や分割案の検討は、相続税を扱う税理士にご相談ください。

よくある質問

相続税がかかるのはどのくらいの遺産からですか?

基礎控除を超えた部分から課税されます。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数なので、相続人が配偶者と子2人の3人なら4,800万円、子2人だけなら4,200万円が境目です。ここでいう遺産総額は、預貯金・不動産・有価証券に死亡保険金などのみなし相続財産を加え、債務と葬式費用を差し引いた後の金額です。基礎控除以下であれば申告も納付も不要ですが、小規模宅地等の特例を使って基礎控除以下になった場合は申告が必要です。

配偶者は本当に1億6,000万円まで税金がかかりませんか?

配偶者が実際に取得した財産が1億6,000万円までか、それを超えても法定相続分の範囲内であれば、配偶者の相続税は税額軽減によってゼロになります。ただし適用には申告書の提出と、原則として申告期限までに遺産分割が終わっていることが必要です。また、この軽減は配偶者本人の税額を消すだけで、その財産が二次相続で課税されることは変わりません。目先の税額だけで配分を決めると、次の世代の負担が増えることがあります。

小規模宅地等の特例は誰でも使えますか?

特定居住用宅地等として330平方メートルまで評価額を80%減らせますが、取得する人によって要件が異なります。配偶者は無条件、同居していた親族は申告期限まで住み続けて所有し続けることが条件、別居の親族はいわゆる家なき子の要件を満たす場合に限られます。事業用の宅地や貸付用の宅地は面積上限も減額割合も別で、貸付事業用は200平方メートルまで50%減です。本ツールは減額割合だけを反映しているため、面積上限や取得者の要件は別途確認してください。

生前贈与は相続税の計算に含まれますか?

相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前の一定期間内に受けた暦年課税の贈与は、相続財産に加算されます。この期間は2024年1月1日以降の贈与について3年から7年へ順次延長されており、延長された4年から7年前の部分については合計100万円まで加算しない扱いがあります。相続時精算課税を選んでいる場合は、年110万円の基礎控除を超えた贈与額が期間の制限なく加算されます。加算された贈与について納めた贈与税は、相続税から差し引けます。

申告と納付の期限はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限までに遺産分割が終わらない場合は、法定相続分で分けたものとして申告し、後から修正する形になります。ただし未分割のままだと配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も使えないため、いったん高い税額を納めることになります。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、分割が終わった後に更正の請求で取り戻せます。

現金がなく不動産ばかりの場合はどうすればよいですか?

納税は現金一括が原則ですが、それが難しい場合は年賦で分割する延納、延納でも難しい場合に相続財産そのもので納める物納の制度があります。いずれも申請と担保が必要で、審査にも時間がかかります。実務では、不動産を売却して納税資金を作る方法が選ばれることが多いものの、売却には数か月かかるため10か月の期限に間に合わないことがあります。生前から生命保険で納税資金を用意しておく、あるいは分割しやすい形に財産を組み替えておくといった準備が有効です。

相続放棄をすると基礎控除は減りますか?

減りません。基礎控除の計算に使う法定相続人の数には、相続放棄をした人も放棄がなかったものとして含めます。一方、養子については基礎控除の計算に含められる人数に制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。ただし、特別養子縁組による養子や配偶者の連れ子を養子にした場合などは実子として扱われます。人数の数え方ひとつで基礎控除が600万円動くため、相続人の確定は戸籍で正確に行ってください。