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経営セーフティ共済中小企業法人税節税損金算入無担保貸付

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は月20万で年240万損金算入+法人税節税。40ヶ月+で100%返還+取引先倒産時は掛金10倍まで無担保貸付。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

経営セーフティ共済ツール

月掛金5000-20万+全額損金算入

40ヶ月以上で100%返還

加入期間×返還率

期間返還率
12ヶ月未満0%
12-40ヶ月80-95%
40ヶ月+100%

経営セーフティ共済の詳しい解説

経営セーフティ共済は「中小企業の連鎖倒産防止+節税」制度。掛金全額損金算入+年最大240万+40ヶ月+で100%返還+法人の節税+退職金原資に活用。取引先倒産時は掛金10倍まで無担保貸付+セーフティネット機能も。

業界・現場での使い方

中小企業

節税+リスク対策

個人事業主

対象+節税

倒産リスク軽減

取引先融資

掛金の上限と節税効果の目安

掛金の設定範囲と積立上限

掛金は月5,000円から20万円まで、5,000円単位で設定でき、加入後も範囲内で増額・減額できます。年間では最大240万円を損金(個人事業主は必要経費)に算入できますが、積立総額が800万円に達すると、それ以上は掛金を払い込めません。月20万円で積み立てた場合は40ヶ月で上限に到達します。

1年分を前納すると、その年度にまとめて損金算入できます。利益が出た年に前納で調整するのが実務での定番です。

掛金別 節税効果の目安(税率30%の場合)

月掛金年間掛金年間の節税額800万円到達まで
5万円60万円約18万円160ヶ月(約13年4ヶ月)
10万円120万円約36万円80ヶ月(約6年8ヶ月)
20万円240万円約72万円40ヶ月(約3年4ヶ月)

ここでの節税額は、掛金が全額損金になることによる当期の税額圧縮分です。解約手当金を受け取った期には全額が益金(個人事業主は事業所得の収入金額)になるため、正味の減税ではなく課税の繰り延べである点を押さえてください。役員退職金の支給年度に解約をぶつけるなど、出口をあらかじめ設計しておくことが前提になります。

解約後2年間は損金算入できない

令和6年度税制改正により、2024年10月1日以後に解約した場合、その解約日から2年を経過するまでに再加入して支払った掛金は損金・必要経費に算入できません。40ヶ月で解約して即再加入する回転運用は封じられているため、加入と解約のタイミングは慎重に決めてください。

よくある間違い・注意点

  • 12ヶ月未満解約 — 返還ゼロ
  • 返還時課税考慮せず — 益金算入で税金増

関連する規格・公的資料

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

返還時課税は?

益金算入+法人税課税+退職金充当が定番

複数年で節税?

年払前納で節税調整

加入資格は?

継続して1年以上事業を行っている中小企業者が対象です。業種ごとに資本金額・従業員数の要件があり、法人・個人事業主のどちらも加入できます。申込みは中小機構の委託団体である商工会議所・商工会・金融機関などの窓口で行います。

借入条件は?

取引先事業者が倒産した場合、被害額と掛金総額の10倍(上限8,000万円)のいずれか少ない額まで、無担保・無保証人・無利子で借り入れできます。ただし借入額の10分の1に相当する額が掛金総額から差し引かれるため、実質的な負担が生じます。倒産以外の資金繰りには、解約手当金の95%以内で借りられる一時貸付金の制度があります。