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年金遺族加算

中高齢寡婦加算計算機|40-65歳子なし妻の遺族年金加算

中高齢寡婦加算を計算する無料電卓。妻の年齢・遺族厚生年金から、加算後の年金額を瞬時算出。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

中高齢寡婦加算ツール

中高齢寡婦加算とは

中高齢寡婦加算は遺族厚生年金を受給する妻が40〜65歳で、子のいない(または子が18歳超えた)期間に年585,700円が加算される制度。「子供独立後の働き盛り世代の妻」を対象とした生活保護的措置。65歳到達後は経過的寡婦加算に切り替わり、生年月日により段階的減額(1956年4月以降生まれは付かない)。

計算式と考え方

中高齢寡婦加算(年額):585,700円
受給期間:40歳〜65歳到達月まで
65歳以降:経過的寡婦加算(生年別で漸減・1956年4月以降生まれ廃止)

遺族基礎年金(子のある配偶者)受給中は加算なし。子の独立後または子なしの場合に発動。月額換算で約4.9万円の上乗せ。

計算例

  1. 妻45歳・遺族厚生60万 → 60万+58.6万=118.6万円/年
  2. 妻55歳・遺族厚生80万 → 80万+58.6万=138.6万円/年
  3. 妻35歳 → 加算なし(40歳から開始)

早見表・基準値

年齢加算備考
40歳未満0円対象外
40-65歳585,700円中高齢寡婦加算
65歳以降1955年以前生一部維持経過的寡婦加算
65歳以降1956年4月以降生0円制度廃止

注意点・落とし穴

  • 遺族基礎年金との重複なし。子の独立後に発動。
  • 65歳到達で打切。経過的寡婦加算で代替。
  • 男性は対象外。寡婦のみで「寡夫」加算は別概念。
  • 1956.4以降生まれは経過的寡婦加算ゼロ。

関連用語

寡婦
夫と死別または離別後の婚姻していない女性
遺族基礎年金
子のある配偶者向け基礎年金
遺族厚生年金
厚生年金からの遺族給付
経過的寡婦加算
65歳以降の中高齢寡婦加算後継

よくある質問(FAQ)

男性も中高齢寡婦加算受けられる?

受けられない。寡婦(女性)限定の加算。

40歳未満の妻は?

加算なし。30歳未満は5年限定支給。

離婚で子がいない場合は?

離婚妻は対象外。死別妻のみ。

再婚で打切?

遺族厚生年金もろとも打切

働いていても受給?

所得制限なし。フルタイム勤務でも受給可。

1956年生まれは経過的寡婦加算ゼロ?

1956年4月2日以降生まれが対象外。それ以前は段階的減額。

夫死亡時に40歳超えていれば即日加算?

そう。子なしまたは子18歳超ですぐ発動。