中高齢寡婦加算計算機|40-65歳子なし妻の遺族年金加算
中高齢寡婦加算を計算する無料電卓。妻の年齢・遺族厚生年金から、加算後の年金額を瞬時算出。
中高齢寡婦加算ツール
中高齢寡婦加算とは
中高齢寡婦加算は遺族厚生年金を受給する妻が40〜65歳で、子のいない(または子が18歳超えた)期間に年585,700円が加算される制度。「子供独立後の働き盛り世代の妻」を対象とした生活保護的措置。65歳到達後は経過的寡婦加算に切り替わり、生年月日により段階的減額(1956年4月以降生まれは付かない)。
計算式と考え方
中高齢寡婦加算(年額):585,700円
受給期間:40歳〜65歳到達月まで
65歳以降:経過的寡婦加算(生年別で漸減・1956年4月以降生まれ廃止)
遺族基礎年金(子のある配偶者)受給中は加算なし。子の独立後または子なしの場合に発動。月額換算で約4.9万円の上乗せ。
計算例
- 妻45歳・遺族厚生60万 → 60万+58.6万=118.6万円/年
- 妻55歳・遺族厚生80万 → 80万+58.6万=138.6万円/年
- 妻35歳 → 加算なし(40歳から開始)
早見表・基準値
| 年齢 | 加算 | 備考 |
|---|---|---|
| 40歳未満 | 0円 | 対象外 |
| 40-65歳 | 585,700円 | 中高齢寡婦加算 |
| 65歳以降1955年以前生 | 一部維持 | 経過的寡婦加算 |
| 65歳以降1956年4月以降生 | 0円 | 制度廃止 |
注意点・落とし穴
- 遺族基礎年金との重複なし。子の独立後に発動。
- 65歳到達で打切。経過的寡婦加算で代替。
- 男性は対象外。寡婦のみで「寡夫」加算は別概念。
- 1956.4以降生まれは経過的寡婦加算ゼロ。
関連用語
- 寡婦
- 夫と死別または離別後の婚姻していない女性
- 遺族基礎年金
- 子のある配偶者向け基礎年金
- 遺族厚生年金
- 厚生年金からの遺族給付
- 経過的寡婦加算
- 65歳以降の中高齢寡婦加算後継
よくある質問(FAQ)
男性も中高齢寡婦加算受けられる?
受けられない。寡婦(女性)限定の加算。
40歳未満の妻は?
加算なし。30歳未満は5年限定支給。
離婚で子がいない場合は?
離婚妻は対象外。死別妻のみ。
再婚で打切?
遺族厚生年金もろとも打切。
働いていても受給?
所得制限なし。フルタイム勤務でも受給可。
1956年生まれは経過的寡婦加算ゼロ?
1956年4月2日以降生まれが対象外。それ以前は段階的減額。
夫死亡時に40歳超えていれば即日加算?
そう。子なしまたは子18歳超ですぐ発動。