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ケアマネ依頼

ケアマネ依頼(居宅介護支援)の自己負担は0円です。要介護度と自己負担割合から、ケアプランに載せるサービスの月額自己負担も試算できます。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

ケアマネ依頼ツール

計算式と前提

ケアマネ費用(居宅介護支援費・介護予防支援費)はすべて介護保険から給付・自己負担0円

居宅介護支援費=要介護1・2は1,086単位/要介護3-5は1,411単位(初回月は初回加算300単位)

サービス自己負担=区分支給限度額×利用率×10円×自己負担割合

ケアマネジャーへの依頼そのものに利用者の支払いは生じません。計算機の「ケアマネ費用」が0円のまま動かないのはそのためです。表示している給付額は事業所に支払われる介護報酬を1単位10円で換算したもので、要介護1のケアプラン作成なら1,086単位+初回加算300単位=1,386単位で13,860円になります。家計から実際に出るのは、ケアプランに載せたサービスの自己負担分です。既定の要介護1・限度額の70%利用・1割負担なら、サービス費用総額117,355円に対して自己負担は11,736円です。

要介護度別の早見表

区分支給限度基準額と、限度額いっぱいまで使った場合の自己負担(1単位10円)

要介護度限度額サービス費用総額1割負担ケアマネ費用
要支援15,032単位/月50,320円5,032円0円
要支援210,531単位/月105,310円10,531円0円
要介護116,765単位/月167,650円16,765円0円
要介護219,705単位/月197,050円19,705円0円
要介護327,048単位/月270,480円27,048円0円
要介護430,938単位/月309,380円30,938円0円
要介護536,217単位/月362,170円36,217円0円

要介護1で、限度額の使い方と負担割合を変えた場合の月額自己負担

限度額の利用率サービス費用総額1割2割3割
50%83,825円8,383円16,765円25,148円
70%(既定値)117,355円11,736円23,471円35,207円
100%167,650円16,765円33,530円50,295円

ケアマネ依頼の詳しい解説

ケアマネジャーに頼む費用が0円になるのは、居宅介護支援費と介護予防支援費が、介護報酬のなかで例外的に10割を保険給付とされているためです。ケアプランは、どのサービスをどれだけ使うかを決める設計図にあたります。ここに自己負担を設けると、費用を理由に必要な支援が計画から外れたり、逆に事業者の都合でサービスが盛り込まれたりしかねません。制度としてその歪みを避けるために、利用者の負担をゼロに置いています。要介護1でケアプラン作成を選んだときに表示される13,860円も、全額が保険から事業所へ支払われる額です。

実務で判断が分かれるのは、区分支給限度基準額をどこまで使うかです。要介護1なら月16,765単位、金額で167,650円分までが保険の対象です。限度額を超えた分は保険が使えず全額が自己負担になるため、ケアプランは限度額の7〜9割に収める組み方が一般的です。一方で、使い控えは介護する家族の負担に跳ね返ります。通所を週1回減らせば月に数千円は浮きますが、その時間を家族が引き受けることになり、離職や体調の悪化につながれば失うものは大きくなります。金額だけで組むのではなく、介護する側が続けられる形かどうかを含めて相談するのが要点です。

見落とされやすいのは、1単位10円という前提と、保険の外にある費用です。単位あたりの単価は地域区分によって10.00円から11.40円まで差があり、都市部では本ツールの表示より1割前後高くなります。施設や通所での食費・居住費・日常生活費、おむつ代などは給付の対象外で、限度額とは別に実費でかかります。福祉用具の購入費(年10万円まで)と住宅改修費(原則20万円まで)は限度額とは別枠で扱われ、こちらは1〜3割の負担です。負担が重くなりすぎないよう高額介護サービス費という月ごとの上限も設けられており、一般的な所得区分では世帯で月44,400円が上限になります。

条件による違いも整理しておきます。要支援1・2では担当が地域包括支援センターになり、介護予防支援費として442単位が算定されます。要介護1・2は1,086単位、要介護3〜5は1,411単位で、状態が重いほど支援の手間が大きいことが単位数に表れています。自己負担割合は所得により1割から3割に分かれ、同じサービス量でも3割なら自己負担は35,207円と1割の3倍です。特別養護老人ホームなどに入所した場合は居宅介護支援の対象から外れ、施設のケアマネジャーが担当します。区分の判断や個別の要件は、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターにご確認ください。

よくある間違い・注意点

  • ケアプラン作成に料金がかかると思い込む — 居宅介護支援費・介護予防支援費は全額が保険給付で、利用者の負担は発生しません。請求を受けたら市区町村の介護保険担当に確認してください。
  • 1単位=10円が全国一律だと考える — 地域区分により10.00〜11.40円の幅があります。都市部では費用総額も自己負担も1割前後高くなります。
  • 限度額いっぱいまで使えば得だと考える — 超えた分は保険が効かず全額自己負担です。逆に使い控えれば家族の負担が増えるため、両方を見て決めます。
  • 食費や居住費まで保険が効くと考える — 施設や通所の食費、日常生活費、おむつ代は給付対象外で、限度額とは別に実費でかかります。
  • 相性が合わなくても担当を変えられないと思う — 事業所も担当者もいつでも変更できます。地域包括支援センターに相談すれば調整してもらえます。

参考資料

※単位数や限度額は介護報酬改定で見直されます。地域区分や個別の要件は、市区町村の介護保険担当窓口・地域包括支援センターでご確認ください。

よくある質問(FAQ)

ケアマネジャーはどう選べばよいですか?

まず地域包括支援センターに相談すると、地域の居宅介護支援事業所を紹介してもらえます。介護サービス情報公表システムで事業所の人員体制や実績を調べ、通いやすさや連絡の取りやすさも含めて決めると失敗しにくくなります。

途中で変更できますか?

いつでも変更できます。理由を説明する義務もありません。新しい事業所と契約を結び直し、これまでのケアプランや経過を引き継いでもらう流れになります。担当者会議の時期に合わせると引き継ぎが滑らかです。

家族だけでケアプランを作れますか?

制度上は自己作成(セルフケアプラン)が認められています。ただし市区町村への届出、サービス事業者との個別調整、毎月の給付管理まで自分で行う必要があり、実際に選ぶ人はごくわずかです。費用がかからない以上、専門職に任せる利点が大きい部分です。

本当に自己負担0円ですか?

居宅介護支援費・介護予防支援費は10割が保険給付と定められており、利用者の負担は発生しません。家計から出るのは、ケアプランに載せた訪問介護や通所介護など、実際に使うサービスの自己負担分だけです。

区分支給限度額を超えたらどうなりますか?

超えた部分は保険が使えず全額が自己負担になります。要介護1なら月16,765単位が上限で、そこを超えると1単位10円がそのまま負担額に乗ります。そのためケアプランは限度額の7〜9割で組むのが一般的です。

自己負担が高額になったときの上限はありますか?

高額介護サービス費という仕組みがあり、1か月の自己負担が一定額を超えると超過分が払い戻されます。一般的な所得区分では世帯で月44,400円が上限です。医療費と合わせた年間の上限を定める高額医療・高額介護合算制度もあります。

要支援と要介護で担当窓口は違いますか?

要支援1・2は地域包括支援センターが介護予防支援を担い、居宅介護支援事業所へ委託される形もあります。要介護1以上は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。いずれも利用者の負担は0円です。