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生活保護費月額

生活保護の最低生活費(月額)を計算する無料電卓。厚生労働省が公表する令和8年4月の生活扶助基準額(第1類・第2類・逓減率・特例加算)に家賃を足して、世帯人数と級地ごとの目安を出します。

最終更新:2026-08-20/監修:計算ツールズ編集部

生活保護費月額ツール

計算式と前提

最低生活費 = 生活扶助基準(第1類の合計×逓減率 + 第2類 + 特例加算1,500円×人数) + 住宅扶助(家賃の実費)

既定値の「1級地-1・1人・家賃53,700円」では、第1類が46,930円、世帯人員1人の逓減率は1.0000なのでそのまま46,930円、これに世帯単位の第2類27,790円と特例加算1,500円を足して生活扶助基準額が76,220円になります。住宅扶助として入力した家賃53,700円を加えた129,920円が表示額です。

基準額は厚生労働省が公表している令和8年4月時点の生活扶助基準額表を用いています。世帯員は全員が18〜64歳の居宅世帯という前提で、第1類の年齢区分(18〜19・20〜40・41〜59・60〜64)はいずれも同じ額なので1つにまとめています。障害者加算・母子加算・児童養育加算・冬季加算・経過的加算、および医療扶助・介護扶助・教育扶助は含みません。

早見表

級地・世帯人数別の生活扶助基準額(本ツールの出力・月額)

世帯人数1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
1人76,220円74,810円72,930円71,050円70,580円68,240円
2人122,718円120,264円116,993円113,722円112,904円108,833円
3人154,822円151,650円147,420円143,190円142,132円136,867円
4人178,795円175,072円170,109円165,146円163,905円157,728円
5人195,123円190,964円185,418円179,872円178,485円171,582円

生活扶助基準(第1類)の年齢別基準額[令和8年4月・厚生労働省]

年齢1級地-12級地-13級地-2
0〜2歳44,580円41,460円37,000円
3〜5歳44,580円41,460円37,000円
6〜11歳46,460円43,200円38,560円
12〜17歳49,270円45,820円40,900円
18〜64歳46,930円43,640円38,950円
65〜74歳46,460円43,200円38,560円
75歳〜39,890円37,100円33,110円

住宅扶助基準額の上限[東京都の例・単身の場合]

級地上限額(月額)扱い
1級地53,700円実際に支払っている家賃・地代のうち、上限の範囲内で実費相当が支給
2級地45,000円同上
3級地40,900円同上
2人以上の世帯都道府県・指定都市ごとに別に定める世帯人数が増えると上限も上がる

詳しい解説

生活保護費が世帯人数に比例しない理由は、生活扶助が第1類と第2類に分かれているところにあります。第1類は食費や被服費のように一人ひとりに必要な費用で、世帯員それぞれの年齢別の額を合計し、そこへ世帯人員に応じた逓減率を掛けます。令和8年4月の逓減率は1人1.0000、2人0.8700、3人0.7500、4人0.6600、5人0.5900です。第2類は光熱水費や家具什器のように世帯で共有する費用で、1人27,790円、2人38,060円、3人44,730円、4人48,900円、5人49,180円と、4人から5人ではほとんど増えません。人数が増えても世帯全体の費用は比例しないという考え方が、この二段構えに表れています。

わかりにくいのは、この額がそのまま振り込まれるわけではない点です。生活保護は最低生活費から世帯の収入を差し引いた差額を支給します。働いた収入は勤労控除などを引いた額が収入として認定され、そのぶん支給額が減ります。年金や手当、仕送りも同じ扱いです。「基準額=もらえる金額」ではなく、基準額を上回る収入があれば対象にならず、下回ればその差額が出るという順序で読むのが正確です。

級地の扱いも迷いやすいところです。級地は市町村ごとに1級地-1から3級地-2までの6区分で定められ、同じ都道府県内でも市によって異なります。住宅扶助として支給されるのは実際の家賃のうち上限額までで、上限は級地・世帯人数に加えて都道府県や指定都市ごとに決まっています。厚生労働省の資料が例示する東京都の単身世帯では1級地53,700円、2級地45,000円、3級地40,900円です。上限を超える家賃の住まいでは、超過分を生活扶助から充てることになるため転居を勧められる場合があります。

見落とされやすいのは、基準額表に載らない加算と、金銭ではない給付です。障害者加算、母子世帯等への加算、児童を養育する場合の加算、寒冷地の冬季加算(厚生労働省の例では札幌市の4人世帯で10月から翌4月まで月額22,270円)は該当する世帯にだけ上乗せされます。逆に医療扶助と介護扶助は原則現物給付で、費用は医療機関や事業者へ直接支払われるため振込額には現れません。同じ人数でも年齢構成・障害の有無・子どもの有無・地域の気候で、実際の最低生活費は数万円単位で動きます。

申請では資産の活用、働く能力の活用、他の法律による給付の活用が求められ、扶養義務者への照会も行われます。ただし扶養は保護に優先して行われるものであって、親族が断ったことだけを理由に却下されるものではありません。手前の段階には生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金や家計改善支援もあります。本ツールの金額は基準額表から機械的に組み立てた目安なので、実際に受けられるかどうかは住所地の福祉事務所や法テラスなどの窓口でご確認ください。

よくある間違い・注意点

  • 基準額をそのまま「もらえる額」と読む — 生活保護は最低生活費から収入認定額を差し引いた差額の支給です。働いた収入や年金があれば、そのぶん支給額は減ります。
  • 世帯人数で単純に掛け算する — 第1類には逓減率がかかり、第2類は人数が増えてもほとんど増えません。1級地-1では1人76,220円ですが、4人は4倍の30万円台ではなく178,795円です。
  • 家賃をそのまま全額もらえると考える — 住宅扶助は実費のうち上限額までです。上限は級地・世帯人数・自治体で異なり、厚生労働省が例示する東京都の単身世帯では1級地で月53,700円です。
  • 医療費や介護費が現金で振り込まれると考える — 医療扶助・介護扶助は原則として現物給付で、費用は医療機関や事業者へ直接支払われます。手元に入る金額には含まれません。
  • 扶養義務者が断れば申請できないと考える — 扶養は保護に優先しますが、親族の同意が受給の条件ではありません。DVなど照会が適当でない事情がある場合の取扱いも定められているため、まず福祉事務所に事情を伝えてください。

参考資料

よくある質問(FAQ)

受給の条件は何ですか?

生活保護法は、預貯金や不動産などの資産の活用、働く能力の活用、年金や手当など他の法律による給付の活用を求めたうえで、それでも世帯の収入が最低生活費に満たない場合に、その差額を支給する仕組みです。判定は世帯単位で行われ、世帯員全員の収入と資産が対象になります。

計算結果の金額がそのまま振り込まれますか?

振り込まれません。表示しているのは最低生活費の目安で、ここから世帯の収入認定額を差し引いた差額が支給されます。働いた収入がある場合は勤労控除を引いた額が収入として認定されます。

世帯人数を増やしても金額が人数分にならないのはなぜですか?

一人ひとりに必要な第1類には世帯人員に応じた逓減率がかかり、世帯で共通して使う第2類は人数が増えてもわずかしか増えないためです。令和8年4月の逓減率は1人1.0000、2人0.8700、3人0.7500、4人0.6600、5人0.5900です。

自分の住む市町村の級地はどこで分かりますか?

級地は市町村ごとに1級地-1から3級地-2までの6区分で定められています。厚生労働省の告示のほか、住所地を所管する福祉事務所で確認できます。同じ都道府県内でも市町村によって区分が異なります。

家賃はいくらまで見てもらえますか?

住宅扶助は実際に支払っている家賃・地代のうち、上限額の範囲内で実費相当が支給されます。上限は級地・世帯人数・自治体ごとに定められており、厚生労働省の資料が例に挙げている東京都の単身世帯では1級地53,700円、2級地45,000円、3級地40,900円です。

医療費はどうなりますか?

医療扶助として原則現物給付で行われ、費用は医療機関に直接支払われます。本人の窓口負担は原則ありませんが、金銭として手元に入るわけではないため、本ツールの金額にも含めていません。介護扶助も同じ扱いです。

加算はどんなときに付きますか?

障害者加算、母子世帯等への加算、児童を養育する場合の加算、寒冷地の冬季加算などが、該当する世帯にだけ上乗せされます。冬季加算は厚生労働省の例で札幌市の4人世帯が10月から翌4月まで月額22,270円です。本ツールにはいずれも含めていません。

親族に知られたくないのですが、扶養照会は必ず行われますか?

扶養義務者への照会は原則として行われますが、DVや虐待など照会が適当でない場合の取扱いも定められています。親族が扶養を断ったことだけを理由に申請が却下されるわけではありません。個別の事情は福祉事務所の窓口か、法テラスなどの相談窓口にお伝えください。