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法人決算申告期限中間申告消費税

法人決算の申告納付期限の逆算

決算月と事業年度末の日、延長特例や消費税の区分から、法人税・消費税・地方税の申告期限と中間申告の期限を算出します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

法人決算の申告納付期限の逆算ツール

法人税の申告期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。3月末決算では翌日の4月1日から2か月後の前日、2026年5月31日が期限になります。延長特例を使わない既定値では消費税と地方税も同じ5月31日です。中間申告は次期の期首から6か月を経過した日から2か月以内なので2026年11月30日。期末から20日が経過した時点では、直近の期限まで41日となります。株主総会を期末から80日後の6月19日に予定すると申告期限を過ぎるため、延長特例の申請が必要です。

決算月別の主な申告期限(延長特例なし)

決算月法人税・消費税の申告期限中間申告の期限
3月末5月31日11月30日
6月末8月31日翌年2月28日前後
9月末11月30日翌年5月31日
12月末翌年2月末日8月31日

延長特例の要点

項目取り扱い
法人税の申告期限定款の定めなどにより1か月(一定の場合はさらに)延長できます
法人税の納付期限延長されません。見込納付をしないと利子税が生じます
消費税の申告期限法人税とは別の届出により1か月延長できます
地方税の申告期限法人税の延長に合わせて延長する手続があります

※参考計算です。法令・告示・単価は改正されることがあるため、実際の判断は最新の条文と所管窓口、必要に応じて専門家への確認のうえで行ってください。

法人決算の申告納付期限の逆算の詳しい解説

決算期限の管理で誤りやすいのは、申告期限と納付期限が別々に動くことです。定款で株主総会の開催時期を定めている法人は届出により申告期限を1か月延長できますが、納付期限は延長されません。延長した期間に対応する利子税が課されるため、実務では当初の2か月以内に見込額を納付し、確定後に精算する見込納付が行われます。延長を申請したから納付も待てると考えると、思わぬ利子税が発生します。

判断が分かれるのは、消費税の延長を併せて使うかどうかです。消費税の申告期限の延長は法人税とは別の特例で、届出をして初めて1か月延びます。法人税だけを延長して消費税を従来どおり2か月で申告する場合、決算作業を2段階に分けることになり、かえって手間が増える会社もあります。逆に両方を延長すれば作業は一本化できますが、納付の資金を早い時期に用意する必要は変わりません。

見落とされやすいのが中間申告です。前事業年度の法人税額が20万円を超えると翌期に中間申告が必要になり、期首から6か月を経過した日から2か月以内が期限です。3月末決算なら11月30日で、決算の繁忙期からは離れているため失念しやすい時期にあたります。消費税の中間申告は前期の納税額に応じて年1回・3回・11回と回数が変わり、法人税とは別の日程で到来します。回数が多い区分では毎月のように納付が生じます。

会社の条件によっても日程は変わります。事業年度末を月末以外に定めている法人では、応当日の考え方で期限がずれます。地方税は法人税に合わせるのが原則ですが、延長には別途の手続が要り、自治体ごとに様式が異なります。決算日から株主総会までの日数は定款と会社法の招集手続の制約を受けるため、期限に間に合うかどうかは早い段階で確認が必要です。個別の適用関係は税理士に確認してください。

実務では、期限そのものより、そこから逆算した内部の締切をどう置くかが成否を分けます。申告期限の1週間前に申告書の完成、その2週間前に試算表の確定、さらに前に棚卸と債権債務の確定というように、作業を後ろから並べて担当と期日を割り当てます。監査を受ける会社では監査の日程が先に決まるため、そこから逆算すると経理の作業日数が想定より短いことに気づきます。決算月の変更を検討する会社もありますが、変更した年度は事業年度が1年未満となり、中間申告や消費税の判定に影響する点に注意が必要です。

業界・現場での使い方

経理部門の決算日程作成

申告と納付の期限を並べて、監査や取締役会の日程を逆算します。

税理士事務所の進行管理

顧問先ごとの決算月から期限を一覧化し、繁忙期の作業量を平準化します。

資金繰りの計画

納付期限に合わせて資金を確保し、見込納付の要否を判断します。

株主総会の日程調整

総会の予定日が申告期限に間に合うかを確認し、延長特例の要否を検討します。

よくある間違い・注意点

  • 申告期限の延長で納付も延びると考える — 納付期限は延長されず、延長期間に対応する利子税が課されます。
  • 消費税の延長を自動と思い込む — 消費税は法人税とは別の届出が必要で、届け出なければ2か月のままです。
  • 中間申告の期限を失念する — 期首から6か月を経過した日から2か月以内で、決算とは別の時期に到来します。
  • 地方税の延長手続を忘れる — 法人税を延長しても、地方税は別に手続をしなければ従来の期限のままです。
  • 総会の日程を先に固めてしまう — 申告期限を過ぎる日程では延長特例の申請が前提となり、事前の届出が必要です。

関連する規格・公的資料

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

3月末決算の申告期限はいつですか?

延長特例がなければ2026年5月31日です。法人税・消費税・地方税のいずれも同日となります。

申告期限の延長はどうすれば使えますか?

定款で総会の開催時期を定めたうえで、申告期限の延長の特例の申請書を提出します。

延長しても納付は待ってもらえますか?

納付期限は延長されません。見込額を当初の期限までに納付する見込納付が一般的です。

中間申告が必要になるのはどのような場合ですか?

前事業年度の法人税額が20万円を超える場合です。消費税は前期の納税額に応じて回数が変わります。

消費税の申告期限も延長できますか?

課税期間の末日の属する事業年度について、別途の届出により1か月延長できる特例があります。

期限が土日祝日にあたる場合は?

翌開庁日が期限となる取り扱いです。納付も同様に扱われます。

事業年度末が月末でない場合はどうなりますか?

終了の日の翌日から2か月後の応当日の前日が期限です。月末以外でも同じ考え方で計算します。

期限を過ぎるとどうなりますか?

無申告加算税や延滞税の対象となり、青色申告の承認が取り消される場合もあります。